第193回 衆議院 厚生労働委員会 第27号
○蝦名政府参考人 お答え申し上げます。 住宅宿泊事業法案におきましては、住宅宿泊事業者または住宅宿泊管理業者に旅館、ホテル業と同様に宿泊者名簿の備えつけの義務を課すこととしております。 宿泊者名簿の記載に当たりましては、宿泊者の氏名、住所、職業等が実際に宿泊する者の情報と同一かつ虚偽ではないことを担保するために、旅券の提示等を求めることによりまして本人確認を行うとともに、それが対面またはそれと同等の手段で行われる必要があるということでご…
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○蝦名政府参考人 お答え申し上げます。 住宅宿泊事業法案におきましては、住宅宿泊事業者または住宅宿泊管理業者に旅館、ホテル業と同様に宿泊者名簿の備えつけの義務を課すこととしております。 宿泊者名簿の記載に当たりましては、宿泊者の氏名、住所、職業等が実際に宿泊する者の情報と同一かつ虚偽ではないことを担保するために、旅券の提示等を求めることによりまして本人確認を行うとともに、それが対面またはそれと同等の手段で行われる必要があるということでご…
○蝦名政府参考人 お答え申し上げます。 住宅宿泊事業法案におきましては、住宅宿泊事業者または住宅宿泊管理業者に対しまして、宿泊者の安全の確保のため、避難経路の表示等の措置を講じることを義務づけております。 また、家主不在型の住宅におきましても、住宅宿泊事業を行うに当たりましては、消防法令上、自動火災報知設備や誘導灯、消火器等の設置が求められるものと承知しております。 なお、災害時、非常時の近隣の避難場所等への宿泊者の避難誘導は重要であり…
○北島政府参考人 お答えいたします。 お尋ねにつきましては、具体的な件数についてお答えは困難でございますけれども、先ほど大臣からお答え申し上げましたとおり、今後、住宅宿泊事業法案や旅館業法改正法案の施行によりまして、無許可営業者は住宅宿泊事業に基づく届け出を行うか、営業を取りやめることが一定数見込まれておりまして、また、保健所の立入検査などの権限強化によって指導等の機会もふえることが見込まれるものと考えております。
○北島政府参考人 お答えいたします。 今の状況を申しますと、どこが民泊をやっているのかというのをつかまえることが、議員御指摘のとおり、大変困難な状況になっております。 住宅宿泊事業法案では、住宅宿泊事業の適正な取り締まりを行うために、玄関等に標識、プレートのようなものを掲示を義務づけるということですので、不特定多数がキャスターバッグを持って出入りをしょっちゅうしているのに、そのプレートがないというようなときには、通報の仕組みもございます…
○北島政府参考人 お答えいたします。 現行の旅館業法では無許可営業者に対して報告徴収や立入検査を行う権限がなく、行政指導の実施において現場で既に支障が生じております。また、無許可営業に対する罰金も三万円以下と低く、抑止力につながっていないという御指摘がございます。 仮に民泊新法が先に施行された場合、例えば新法に基づいて届け出を行った者が新法に基づく標識の掲示、看板を下げることを怠った場合には三十万円以下の罰金に処される可能性がある一方で…
○塩崎国務大臣 欠格要件について、成年被後見人とそれから被保佐人について、今回の改正案では、都道府県知事等が旅館業の許可を与えないというのは、今申し上げた、申請者が今の二つのジャンルに属する人ということで、それを追加しているわけであります。 これは、営業者が成年被後見人である場合などは、公衆衛生の確保など旅館業の適切な運営に支障を来すおそれがあるというふうに考えられることから、住宅宿泊事業法案との均衡も踏まえて追加をしているわけでありま…
○蝦名政府参考人 お答え申し上げます。 民泊宿泊事業法案におきましては、宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数が一年間で百八十日を超えないものということで判断しております。 先ほど厚生労働大臣の方からお話がございましたように、旅館業法に申します人を宿泊させる営業に該当するかどうかというのは個別の事案ごとに判断されるものと思いますけれども、個別の事案ごとにそうした判断がなされれば、住宅宿泊事業法案における年間提…
○塩崎国務大臣 住宅宿泊事業法案、民泊法案、これにおいては、住宅宿泊事業とは、宿泊料を受けて住宅に百八十日以内で人を宿泊させる営業、そして、住宅宿泊事業の届け出を行った者は、旅館業法の規定にかかわらず、住宅宿泊事業を営むことができる、こういう旨が規定をされております。届け出を行うことによって、旅館業法の適用が除外されるということでございます。 したがって、こうした住宅宿泊事業法案に基づく住宅宿泊事業法の対象とならない場合においては、旅館…
○蝦名政府参考人 お答え申し上げます。 民泊サービスの制度設計のあり方に関する検討会の中間整理におきましては、早急に取り組むべき課題と中期的な検討課題というものが示されておりまして、委員御指摘の簡易宿所の規制緩和につきましては、早急に取り組むべき課題というふうに整理をされておりますけれども、引き続き、中期的な検討課題ということで、今般の住宅宿泊事業法案にかかわります基本的な骨格というものが議論され、まとめられてきたということでございます…
○蝦名政府参考人 住宅宿泊事業法案第六条におきましては、火災の初期に速やかな避難を確保するために、非常用照明器具の設置、連動型警報器の設置、避難経路の表示等を求めることとしております。 委員御指摘のように、宿泊部分の面積が小規模な民泊の場合、特に家主居住型の場合につきましては、家主による火災時の応急対応が期待できますことから、非常用照明器具や連動型の警報器の設置を求めない方向で検討をしているところでございます。
○伊藤政府参考人 お答え申し上げます。 まず、マンションの管理組合と民泊の関係の話でございますが、分譲マンションにおける民泊をめぐるトラブルの防止のためには、民泊を許容するか否かについて、あらかじめマンション管理組合において区分所有者間でよく御議論いただいて、その結果を踏まえて、民泊を許容する、あるいは許容しないかを管理規約上明確にしておくことが望ましいと考えております。 民泊を禁止する場合には、管理規約において、専有部分の用途を定めて…
○海堀政府参考人 お答えさせていただきます。 住宅宿泊事業法案におきましては、家主不在型の住宅宿泊事業では、住宅宿泊事業者からの委託を受けた住宅宿泊管理業者に対して宿泊名簿の備えつけの義務を課すこととしております。 宿泊名簿の記載に当たっては、宿泊者の氏名、住所、職業等について、実際に宿泊する者の情報を確認するため、旅券の提示を求めることなどによりまして本人確認を行うとともに、対面またはそれと同等の手段で行うこととしております。 現在の…
○蝦名政府参考人 お答え申し上げます。 住宅宿泊事業、いわゆる民泊は、住宅の空きストックを用いて宿泊サービスを提供する事業であるだけでなく、年間提供日数に上限を設ける、近隣トラブル防止のための宿泊者への説明と苦情処理の義務を課すなど、宿泊を専業としております旅館、ホテルとは異なる取り扱いをしている事業でございます。 こうした民泊の特性から、例えば、女性の住宅宿泊事業者が宿泊者の性別を女性に限定するといったような合理的な説明のつく理由であ…
○北島政府参考人 御指摘のとおり、旅館業を無許可で営業する者に対しては、地方自治体の保健所が指導監督を実施しておりますが、住宅宿泊事業法案成立後の違法民泊の実態等を踏まえ、地方自治体や関係省庁と連携しながら、保健所の体制整備について検討してまいりたいと考えております。
○河野(正)委員 特区民泊のほか、旅館業法、住宅宿泊事業法案と、宿泊分野の選択肢がふえていくことになります。そもそも国家戦略特区は、岩盤規制改革の突破口とされ、旅館業法による規制を打破することが目標であったと思います。今回、それぞれの事業を併存させることになり、あえて特区民泊を継続していくことにどのような意味があるのか、伺いたいと思います。
○古屋副大臣 宿泊料を受けて人を宿泊させる営業を行う場合には、原則として、旅館業法に基づき、旅館業の営業許可を取得する必要がございます。 しかし、実態としては、委員御指摘のように、旅館業の営業許可をとらずにマンションの一室やレンタルルームを宿泊施設として使用しているケースも見られることは承知をいたしております。 このため、旅館業法の改正によりまして、無許可営業者に対し都道府県知事等が立入検査を行う権限を創設するとともに、無許可営業者に対…
○委員長(増子輝彦君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 住宅宿泊事業法案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、観光庁長官田村明比古君外三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(増子輝彦君) 住宅宿泊事業法案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。石井国土交通大臣。
○国務大臣(石井啓一君) ただいま議題となりました住宅宿泊事業法案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 近年、住宅を活用して宿泊サービスを提供するいわゆる民泊について、空き室を一時的に提供しようとする者と旅行者をインターネット上でマッチングするビジネスが世界各国で展開されており、我が国でも急速に普及しております。この民泊については、観光先進国の実現を図る上で、急増する訪日外国人旅行者のニーズや宿泊需給の逼迫状況への対応のために、そ…