第155回 参議院 法務委員会 第10号
○国務大臣(森山眞弓君) 最初に、会社更生法案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 現行の会社更生法は、昭和二十七年に制定されたものであり、昭和四十二年に手続の濫用防止等の観点から一部改正がされましたが、その後は、特段の見直しがされることなく現在に至っております。しかし、この間の社会経済情勢の変化は著しく、とりわけ近年は、会社更生法がその利用対象として想定する大規模な株式会社の倒産事件が激増している状況にあります。このような状況の…
衆参両院の本会議・委員会の会議録を全文検索します。発言者・会派・時期で絞り込み、政策テーマがいつ誰に語られたかを追えます。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○国務大臣(森山眞弓君) 最初に、会社更生法案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 現行の会社更生法は、昭和二十七年に制定されたものであり、昭和四十二年に手続の濫用防止等の観点から一部改正がされましたが、その後は、特段の見直しがされることなく現在に至っております。しかし、この間の社会経済情勢の変化は著しく、とりわけ近年は、会社更生法がその利用対象として想定する大規模な株式会社の倒産事件が激増している状況にあります。このような状況の…
○山本委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、会社更生法案及び会社更生法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案の両案を一括して議題といたします。 この際、お諮りいたします。 両案審査のため、本日、政府参考人として内閣法制局第二部長山本庸幸君、内閣府産業再生機構(仮称)設立準備室次長小手川大助君、金融庁総務企画局長藤原隆君、法務省民事局長房村精一君、刑事局長樋渡利秋君、厚生労働省大臣官房審議官青木豊君及び大臣官房審議官新島良夫君の出…
○植田委員 私は、社会民主党・市民連合を代表して、会社更生法案及び会社更生法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案に反対する立場から討論を行います。 反対の理由を申し述べる前に、一言、社会民主党・市民連合としての問題意識を申し上げておきます。 本法案は、経済的に窮境にある大規模な株式会社の迅速かつ円滑な再建を可能とするため、会社更生手続について迅速化及び合理化を図るとともに、再建手法を強化して、現代の経済社会に適合した機能的なものに改…
○山本委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、内閣提出、会社更生法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○佐藤(剛)委員長代理 これより会議を開きます。 委員長の指名により、私が委員長の職務を行います。 内閣提出、会社更生法案及び会社更生法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案の両案を一括して議題といたします。 この際、お諮りいたします。 両案審査のため、本日、政府参考人として法務省民事局長房村精一君、刑事局長樋渡利秋君、矯正局長中井憲治君及び厚生労働省大臣官房審議官青木豊君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませ…
○佐藤(剛)委員長代理 休憩前に引き続き会議を開きます。 内閣提出、会社更生法案及び会社更生法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案の両案を一括して議題といたします。 本日は、両案審査のため、参考人として、駿河台大学学長竹下守夫君、東京ガス株式会社総務部法務室長綿引達郎君、JAM副書記長小山正樹君、以上三名の方々に御出席いただいております。 この際、参考人各位に委員会を代表して一言ごあいさつを申し上げます。 本日は、御多用の中、本委員…
○佐藤(剛)委員長代理 これより会議を開きます。 委員長の指名により、私が委員長の職務を行います。 内閣提出、会社更生法案及び会社更生法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案の両案を一括して議題といたします。 この際、お諮りします。 両案審査のため、本日、政府参考人として金融庁総務企画局参事官西原政雄君、法務省民事局長房村精一君、国税庁課税部長村上喜堂君、厚生労働省大臣官房審議官青木豊君、経済産業省大臣官房審議官桑田始君及び国土交通省…
○佐藤(剛)委員長代理 これより会議を開きます。 委員長の指名により、私が委員長の職務を行います。 内閣提出、会社更生法案及び会社更生法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案の両案を一括して議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。森山法務大臣。 ————————————— 会社更生法案 会社更生法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○森山国務大臣 最初に、会社更生法案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 現行の会社更生法は、昭和二十七年に制定されたものであり、昭和四十二年に手続の乱用防止等の観点から一部改正がなされましたが、その後は、特段の見直しがされることなく現在に至っております。 しかし、この間の社会経済情勢の変化は著しく、とりわけ近年は、会社更生法がその利用対象として想定する大規模な株式会社の倒産事件が激増している状況にあります。 このような状況のもと…