第48回 参議院 文教委員会 第20号
○委員長(山下春江君) 国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 本法律案については、すでに提案理由の説明を聴取しておりますので、これより質疑に入ります。御質疑のある方は順次御発言を願います。 ちょっと休憩いたします。 午後二時五十一分休憩 ―――――・――――― 午後二時五十九分開会
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○委員長(山下春江君) 国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 本法律案については、すでに提案理由の説明を聴取しておりますので、これより質疑に入ります。御質疑のある方は順次御発言を願います。 ちょっと休憩いたします。 午後二時五十一分休憩 ―――――・――――― 午後二時五十九分開会
○委員長(山下春江君) これより文教委員会を再開いたします。 国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案の質疑に対して、臼井総理府総務長官の出席がただいま得られませんので、次の問題に移りたいと思いますが、総理府総務長官が出席が可能になりましたならば、その質疑を続行いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(山下春江君) 国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、政府から提案理由の説明を聴取いたします。臼井総理府総務長官。
○政府委員(臼井莊一君) ただいま議題となりました国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び概要を御説明いたします。 国民の祝日に関する法律は、昭和二十三年の第二回国会において制定されたものであります。当時の国会における審議の過程において、将来なお祝日の増加が予想されていたところでありますが、国民の間に現行の祝日のほかに幾つか祝日にふさわしい日を加えたいという要望があり、国会におきましても御承知のとおり…
○議長(重宗雄三君) 日程第六、国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案(趣旨説明)、 本案について、国会法第五十六条の二の規定により、提出者からその趣旨説明を求めます。臼井総理府総務長官。 〔政府委員臼井莊一君登壇、拍手〕
○政府委員(臼井莊一君) 国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。 国民の祝日に関する法律は、昭和二十三年の第二回国会において制定されたものであります。当時の国会における審議の過程において将来なお祝日の増加が予想されていたところでありますが、国民の間に、現行の祝日のほかに幾つか祝日にふさわしい日を加えたいという要望があり、国会におきましても、御承知のとおり、国民の祝日に関する法律の一部を改正する…
○委員長(田中茂穂君) 次に、本会議における議案の趣旨説明聴取及び質疑に関する件を議題といたします。 理事会において協議いたしましたところ、次のとおり意見が一致いたしました。すなわち、 内閣提出にかかる「国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案」につき、趣旨説明を聴取し、質疑を行なうこと。 質疑の時間は、日本社会党十五分、公明党十分。人数は各派一人。順序は大会派順とすること。 以上のとおりでありますが、右理事会申し合わせのとおり行な…
○臼井政府委員 お答え申し上げます。 ただいま総理府において検討中の、現在ございます国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案、これにつきましては、建国記念日ばかりでございませんで、敬老の日とか、あるいはまた体育の日、こういう問題等を総合して案を練りつつあるのでございます。 ただしかし、その中で一番問題なのは、建国記念日に二月十一日の日を選ぶというところに一番議論があることは、私もよく承知いたしております。いまの御質問もその点にしぼっ…
○綱島委員長 次に、国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 ————————————— —————————————