文教委員会 第16号
- 発言数
- 6 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1965/05/07
会議録
○委員長(山下春江君) ただいまより文教委員会を開会いたします。 私立学校教職員共済純合法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、政府から提案理由の説明を聴取いたします。愛知文部大臣。
○国務大臣(愛知揆一君) このたび政府から提出いたしました私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 私立学校教職員共済組合は、御承知のように、昭和二十九年一月に、私立学校の教職員の福利厚生をはかる目的のもとに私立学校教職員共済組合法によって設立されたものでありますが、自来、本組合が行なう給付につきましては、国公立学校の教職員に対する給付の水準と均衡を保つことをたてまえとし、国家公務員共済組合法が改正され、その給付水準が引き上げられるに伴い私立学校教職員共済組合法の改正が行なわれ、その給付の改善がはかられてまいりました。しかしながら、その給付水準において、国公立学校教職員に比べてなおこれを下回る部分がありますので、今回、これらの諸点の改善を行ない、国公立学校の教職員と同一水準にするよう措置するとともに、その他所要の改正を行なうことといたしたものであります。 次に、この法案の概要について申し上げます。まず、標準給与の月額を、最低を八千円から二万二千円に、最高を七万五千円から十一万円に、それぞれ引き上げることといたしております。第二に、長期給付の給付額の算定の基礎となる平均標準給与の月額を、組合員の資格喪失前五年間の標準給与の平均から三年間の平均に改めることといたしております。第三に、退職年金の給付額の最高限度を、平均標準給与の年額の百分の六十から百分の七十に改めることといたしております。第四に、福祉事業の範囲を、国家公務員共済組合法に準じて改めることとし、これにより一そう組合員の福祉の増進をはかろうとするものであります。その他、監事の職務内容を明確にする等所要の改正を行なうとともに、以上の改正に伴う経過的規定を設けたものであります。 最後に、この法律の施行期日につきましては、準備の期間等も考慮し、昭和四十年七月一日から施行することといたしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び内容の概要であります。何とぞ、十分御審議の上、すみやかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(山下春江君) 以上で本案の提案理由の説明は終了いたしました。
○委員長(山下春江君) 国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、政府から提案理由の説明を聴取いたします。臼井総理府総務長官。
○政府委員(臼井莊一君) ただいま議題となりました国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び概要を御説明いたします。 国民の祝日に関する法律は、昭和二十三年の第二回国会において制定されたものであります。当時の国会における審議の過程において、将来なお祝日の増加が予想されていたところでありますが、国民の間に現行の祝日のほかに幾つか祝日にふさわしい日を加えたいという要望があり、国会におきましても御承知のとおり、国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案が、昭和三十二年の第二十六回国会以降昨年までに、議員提案として七回提出されましたほか継続審査が三回ありましたが、いずれも不成立となっております。政府といたしましては、このような事情にかんがみ、今回、政府において、新たに国民の祝日を加えることを提案することとした次第であります。 以下、この法律案の概要につきまして御説明いたします。この法律案におきましては、現行の国民の祝日に新たに建国記念の日二月十一日、敬老の日九月十五日及び体育の日十月十日を加えることとしております。 まず、建国記念の日につきましては、建国をしのび、国を愛し、国の発展を期するという国民がひとしく抱いている感情を尊重して、国民の祝日にすることとしたのであります。また、この日を二月十一日といたしましたのは、この日が明治初年以来七十余年にわたり祝日として国民に親しまれてきた伝統を尊重したからであります。 次に、敬老の日につきましては、多年にわたり社会に尽くしてこられた年寄りの方々に感謝するとともに、老後の精神的な安定を願い、敬老の日を国民の祝日にすることとしたのであります。また、この日を九月十五日といたしましたのは、昭和二十六年以来十数年にわたり、年寄りの日としして全国各地においてその趣旨にふさわしい行事が行なわれており、また、昭和三十八年に制定されました老人福祉法において、老人の日として九月十五日が定められていることなど、この日が広く国民の間に浸透しているからであります。 最後に、体育の日につきましては、国民がスポーツに親しみ、その精神を通じて健康な心をつちかって、明かるく住みよい社会を建設することを願い、体育の日を国民の祝日にすることとしたのであります。また、この日を十月十日といたしましたのは、昭和三十六年に制定されましたスポーツ振興法において、スポーツの日として十月の第一土曜日が定められていることを尊重し、あわせて成功をおさめました昨年のオリンピック東京大会を記し、その開会式の日を選んだものであります。 また、以上の改正に伴い、関連する法律についても所要の規定の整備を行なうこととしております。 以上が、この法律案を提案いたしました理由及び概要であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いいたします。
○委員長(山下春江君) 以上で本案の提案理由の説明は終了いたしました。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時二分散会 —————・—————