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第10回 衆議院 法務委員会 第12号

○田嶋(好)委員 関連しましてひとつ……。実は今国会の各委員会で問題になつている事柄につきまして、やはりこの裁判所法等の一部を改正する法律案の中でも問題になろうかと思いますので、この点をお確めいたすのでありますが、国家公務員法中の二條に、「国家公務員の職は、これを一般職と特別職とに分つ。」ということになつておりまして、第十二号の、「裁判官並びに最高裁判所長官秘書官(一人)及び最高裁判所判事秘書官(判事の各々につき一人)」、こういう規定の…

第10回 衆議院 法務委員会 第12号

○安部委員長 起立総員。よつて本案は万場一致をもつて可決いたしました。 次に下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案及び裁判所法等の一部を改正する法律案の二案を一括いたしまして採決いたします。両案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

第10回 参議院 本会議 第26号

○議長(佐藤尚武君) この際、日程第一、下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案、日程第二、裁判所法等の一部を改正する法律案、日程第三、裁判所職員定員法案、(いずれも内閣提出)、以上三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

第10回 参議院 本会議 第26号

○宮城タマヨ君 只今上程されました下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案の委員会におきましての審議の経過並びに結果について御報告申上げます。 本改正案の要点は、栃木県下都賀郡小山町ほか二カ所に簡易裁判所を新設すること、東京地方裁判所管内の品川簡易裁判所及び奈良地方裁判所管内の吉野簡易裁判所の所在地を変更すること、伊勢崎簡易裁判所ほか三簡易裁判所の管轄区域を是正すること、及び従前の市町村が合併又は分離して、新たに市…

第10回 参議院 本会議 第26号

○議長(佐藤尚武君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願及び陳情は全会一致を以て採択し、内閣に送付することに決定いたしました。 次会の議事日程は決定次第公報を以て御通知いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時四十八分散会 —————・————— ○本日の会議に付した事件 一、学問の自由に関する緊急質問 一、日程第一 下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案 一、日程第二 裁判所法等の一部を改正す…

第10回 参議院 法務委員会 第7号

○委員長(鈴木安孝君) 速記を始めて下さい。 裁判所職員定員法案、裁判所法等の一部を改正する法律案の二案について他に御質疑もないようでありますから質疑は終局したものとみなし、先程岡部委員よりの提案もございましたので、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

第10回 衆議院 法務委員会 第8号

○安部委員長 御異議なければ各小委員は梨木作次郎君を指名いたします。 それではただいまより本日の日程に入ります。日程中、まず裁判所職員定員法案及び裁判所法等の一部を改正する法律案を一括議題とし、政府より提案理由の説明を聴取いたします。大橋法務総裁。

大橋武夫 の発言をすべて見る →自由党法務総裁1951/03/13

第10回 衆議院 法務委員会 第8号

○大橋国務大臣 ただいま議題となりました裁判所職員定員法案の提案理由を説明いたします。この法律案は、裁判所の職員の定員に関する法律の全部を改正するものでありまするが、実質的の改正の要点は次の二点でありまして、第一は、事件の増加等に伴つて裁判所職員の定員を増加することであり、第二は、家事調査官等の定員を定めることであります。 以下改正の要点について順次御説明申し上げます。 第一点の定員の増加のうちで、まず申し上げなければならないのは、判事…

高木松吉 の発言をすべて見る →自由党法務政務次官1951/03/13

第10回 参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(高木松吉君) 裁判所法等の一部を改正する法律案の提案理由を御説明いたします。 この法律案の要点は、次の四項目に大別することができます。その第一は、家庭裁判所に家事調査官及び家事調査官補を置くこと、第二は、家庭裁判所の成人の刑事事件に関する裁判権を拡張すること、第三は、裁判所職員の官の級別を廃止すること、第四は、裁判官以外の裁判所職員に関する事項について規定を整備することであります。 以下各項目について、順次その趣旨を御説明い…

野木新一 の発言をすべて見る →法務府法制意見第四局課長1950/12/01

第9回 参議院 法務委員会 第1号

○政府委員(野木新一君) 只今の提案理由の説明につきまして若干補足的に御説明をいたしましてこの案の御理解に、便宜のようにいたしたいと存じます。 先ず裁判所法等の一部を改正する法律案の方から申上げますが、裁判官の代行することができる範囲の拡張につきましては、提案の理由でやや詳細に説明がありましたので省略いたすことにいたしまして、裁判権の拡張の方につきまして数字などを入れまして若干御説明申上げたいと思います。 先ず民事の裁判権の方の拡張であ…