第84回 参議院 農林水産委員会 第22号
○下田京子君 今回の農産種苗法の一部を改正する法律案の提案の理由の説明を見ますと、主に三つ掲げられておりまして、その中には三つとも特に種苗の品質の向上と同時に、育種者の保護という問題が、それぞれの期間であるとか名称が、あるいは今度は品種にとかいろいろありますけれども、基本的にはその二つのことが中心になっているかというふうに思うんです。 そういう点でお尋ねしたいんですけれども、第一に、全国に個人の育種者というのはどの程度おられるとつかんで…
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○下田京子君 今回の農産種苗法の一部を改正する法律案の提案の理由の説明を見ますと、主に三つ掲げられておりまして、その中には三つとも特に種苗の品質の向上と同時に、育種者の保護という問題が、それぞれの期間であるとか名称が、あるいは今度は品種にとかいろいろありますけれども、基本的にはその二つのことが中心になっているかというふうに思うんです。 そういう点でお尋ねしたいんですけれども、第一に、全国に個人の育種者というのはどの程度おられるとつかんで…
○三治重信君 種苗法の今度の一部改正は大改正で、なかなか専門的にわたることが多くて、本当の専門家でないと細部にわたってよくわからないわけなんですが、基本方向とすれば、この種苗の国際交流あるいは新しくいろいろ種苗の発明、発見者に対して保護をしていこう、こういう方向は非常に前進だと、こう受けとめて、わが党はこの農産種苗法の一部を改正する法律案については賛成の態度をとっているものであります。したがって、今国会で、最後になりましたけれども、成立…
○委員長(鈴木省吾君) ただいまから農林水産委員会を開会いたします。 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 農産種苗法の一部を改正する法律案審査のため、来る十五日の委員会に、参考人として全国農業協同組合中央会農畜産部長 小口芳昭君、日本種苗協会会長 瀧井利彌君及びぶどう品種改良家 沢登晴雄君の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(鈴木省吾君) 農産種苗法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は先般聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○丸谷金保君 それで、今度はそれでちょっとしばらく時間を置きまして、今度は五十二年から五十三年にかけて急速に今度の新しい案の問題が煮詰まってまいってきたわけでございます。それから、五十一年から五十二年の初めにかけまして、今度は農産種苗法の一部を改正する法律案ということで案が考えられた。これはもういよいよ出るのかなあと思ったのですが、どういうわけか国会への提出が断念されたという経緯がございますね。このときには特許庁の方から非常に強いクレー…
○丸谷金保君 それが、実は今度五十三年になりますと、いわゆる現在の法に似たようなものが、政府案として農産種苗法の一部を改正する法律案として五月に農蚕園芸局から出ております。間違いございませんね。——私も持っているのだから間違いないわけなんで、これはもう聞くこともないですがね。
○委員長(鈴木省吾君) ただいまから農林水産委員会を再開いたします。 休憩前に引き続き、農産種苗法の一部を改正する法律案を議題とし質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○丸谷金保君 実はこの法律の中で、この八号が入ってきた経緯について私たちいささか私は疑念を持つんです。午前からの論議の中、あるいは衆議院の論議などで、しばしば検討会を開いて、ずいぶん検討しながらやってきた、こういう御答弁がございました。また、それは確かにそのとおりだろうと思うんです。何回もやってこられた。しかし、この間の二十四日の衆議院の参考人のところで、加賀山参考人がこういう発言をいたしております。日本の農業生産を上げるというそういう…
○委員長(鈴木省吾君) 次に、農産種苗法の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。中川農林大臣。
○国務大臣(中川一郎君) 農産種苗法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 農産種苗法は、種苗が農業生産にとって基礎的な生産資材であり、優良な種苗の流通を確保することがきわめて重要であることにかんがみ、保証種苗の表示の制度、優秀な新品種の種苗の名称登録の制度等により、種苗の品質の向上を期するとともに、育種の振興を図ることを目的として昭和二十二年に制定されたものであります。その後、対象農作物…
○衆議院議員(片岡清一君) 農産種苗法の一部を改正する法律案に対する衆議院における修正の趣旨を簡単に御説明申し上げます。 修正の内容は四点でありまして、その趣旨及び内容は、まず第一に、目的規定の中に新品種の保護を明確にするための字句を加えたこと。 第二に、改正案においては、現行法の種苗業者から検査のために必要な種苗を集取できる旨の規定が削除されておりますが、この規定は、種苗検査の唯一の根拠規定とも解され、削除されたことにより検査の弱体化…
○議長(保利茂君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。 ————◇————— 日程第五 農産種苗法の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(保利茂君) 日程第五、農産種苗法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。農林水産委員長中尾栄一君。 ————————————— 農産種苗法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔中尾栄一君登壇〕
○中尾栄一君 ただいま議題となりました農産種苗法の一部を改正する法律案につきまして、農林水産委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本案は、最近における種苗の生産流通事情の変化及び植物の品種の保護に関する国際的動向にかんがみ、植物の品種の育成者を保護する制度を整備する等のため、植物の品種についての登録制度等に関し、所要の規定を設けようとするもので、その主な内容は、 第一に、植物の新品種の育成者を保護するための登録の対象…
○中尾委員長 次に、農産種苗法の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。竹内猛君。
○竹内(猛)委員 昨日に引き続いて、私は農産種苗法の一部を改正する法律案に対して質疑を行います。 その前に、中川農林大臣のお父上がお亡くなりになったことについて、社会党の委員を代表して心から哀悼の意を表したいと思います。 本法案については相当の時間をかけて審議をしてまいり、質疑をしてまいりましたが、最後に、大臣に数点について詰めていきたいと思います。 そこで、第一点といたしまして、品種登録制度の農政上の位置づけをどのように考えられるかと…