第22回 衆議院 運輸委員会 第30号
○山本(友)委員 近時非常に海陸に交通事故が発生をいたしておるのでございまして、これにかんがみましてか、運輸省から海上運送法の一部を改正する法律案が提出されました。まことに時宜に適したことであって、私はこれには心より賛意を表しておるものでありますが、この際これらの法案が、申すまでもなくお互いの人命を尊重するということが立法の根本になっておりますゆえんにかんがみまして、特に私は大臣に二、三お伺いかつお願いして、これが善処策を講じていただき…
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○山本(友)委員 近時非常に海陸に交通事故が発生をいたしておるのでございまして、これにかんがみましてか、運輸省から海上運送法の一部を改正する法律案が提出されました。まことに時宜に適したことであって、私はこれには心より賛意を表しておるものでありますが、この際これらの法案が、申すまでもなくお互いの人命を尊重するということが立法の根本になっておりますゆえんにかんがみまして、特に私は大臣に二、三お伺いかつお願いして、これが善処策を講じていただき…
○原委員長 最初に去る七日付託になりました海上運送法の一部を改正する法律案につきまして、参議院における修正部分につきまして、修正案提出者仁田竹一君の出席を求めておりますので、その修正の趣旨について説明を求めます。仁田竹一君。
○仁田参議院議員 それではただいまから海上運送法の一部を改正する法律案に対しまして、修正いたしました点につきましてその内容を御説明申し上げたいと思います。一応修正案を朗読いたします。 海士運送法の一部を改正する法律案に対する修正案 海上運送法の一部の改正する法律案の一部を次のように修正する。第二条第二項の改正規定を削る。第四条の改正規定中第五号及び第六号を次のように改める。 五 当該事業の経理的基礎が確実性を有すること。 六 当該事業の…
○議長(河井彌八君) 日程第六、海上運送法の一部を改正する法律案(内閣提出)を議題といたします。 まず委員長の報告を求めます。運輸委員長加藤シヅエ君。 ━━━━━━━━━━━━━ 〔加藤シヅエ君登壇、拍手〕
○加藤シヅエ君 ただいま議題となりました海上運送法の一部を改正する法律案につきまして、運輸委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず改正案のおもなる内容を簡単に申し上げますと、第一は、旅客定期航路における安全性確保のため、事業者が海上における人命の安全の確保のための法律たる船舶安全法及び船舶職員法の規定に違反いたしました場合等には、事業の停止または免許の取り消しをなし得ることといたしたことであります。 第二は、不定期…
○議長(河井彌八君) 総員起立と認めます。よってこれらの請願は、全会一致をもって採択し、内閣に送付することに決定いたしました。 本日の議事日程は、これにて終了いたしました。 次会の議事日程は、決定次第公報をもって御通知いたします。 本日は、これにて散会いたします。 午後三時四十二分散会 —————・————— ○本日の会議に付した案件 一、議員の請暇 一、日程第一 憲法調査会法案(趣旨説明) 一、日程第二 商工組合中央金庫法の一部を改正…
○委員長(加藤シヅエ君) それでは、速記を起して下さい。 海上運送法の一部を改正する法律案を議題といたします。 御質疑はございませんか。——別に御発言もございませんようですから、質疑は尽きたものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○仁田竹一君 私は、海上運送法の一部を改正する法律案に対しまして、修正案を提出いたしたいと思います。 まず案文を朗読いたします。 海上運送法の一部を改正する法律案に対する修正案 海上運送法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。 第二条第二項の改正規定を削る。 第四条の改正規定中第五号及び第六号を次のように改める。 五 当該事業の経理的基礎が確実性を有すること。 六 当該事業の開始によつて港湾(河川を含む。)における船舶交通の…
○委員長(加藤シヅエ君) 御異議ないと認めます。 それでは、これより海上運送法の一部を改正する法律案について採決に入ります。 まず、討論中にありました仁田委員提出の修正案を問題に供します。仁田委員提出の修正案に賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(加藤シヅエ君) 次に、海上運送法の一部を改正する法律案を議題といたします。 ちょっと速記をとめて下さいませ。 午後三時三十七分速記中止 —————・————— 午後四時七分速記開始
○委員長(加藤シヅエ君) 次に、海上運送法の一部を改正する法律案を議題といたします。
○一松政二君 私は三木運輸大臣にちょっと航路運送法のことについて伺いたいと思うのですが、航路運送事業法に今度あらためて、——海上運送法の一部を改正する法律案に不定期旅客運送事業というものが新しく登場してきたわけです。従前は不定期航路というものが、二十三条には、「不定期航路事業を営む者は、省令の定める手続により、その事業の開始の日から三十日以内に、運輸大臣にその旨を届け出なければならない。」というので、おそらく、これは旅客も貨物も一緒であ…
○理事(木島虎藏君) それでは、これより運輸委員会を開会いたします。 先ず、海上運送法の一部を改正する法律案を議題といたします。 御質疑のおありの方は順次御質疑をお願いいたします。