第58回 参議院 本会議 第14号
○議長(重宗雄三君) 日程第十三、森林法の一部を改正する法律案(第五十五回国会内閣提出、第五十八回国会衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。農林水産委員長和田鶴一君。 〔和田鶴一君登壇、拍手〕
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○議長(重宗雄三君) 日程第十三、森林法の一部を改正する法律案(第五十五回国会内閣提出、第五十八回国会衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。農林水産委員長和田鶴一君。 〔和田鶴一君登壇、拍手〕
○和田鶴一君 ただいま議題となりました森林法の一部を改正する法律案につきまして、委員会における審査の経過及び結果を御報告いたします。 本法律案は、最近の林業の動向に対処して、個々の森林所有者の施業の合理化と計画化を促進するため、森林所有者が作成する森林施業計画についての認定の制度を設け、これに伴って全国森林計画及び地域森林計画の期間を延長する等の措置を講じようとするものであります。 委員会におきましては、参考人の意見も聞き、森林施業計画…
○委員長(和田鶴一君) ただいまから農林水産委員会を開会いたします。 参考人の出席要求に関する件についておはかりいたします。 森林法の一部を改正する法律案の審査のため、全国山林労働組合協議会議長田村武君を本日参考人として出席を求めることにいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(和田鶴一君) これより森林法の一部を改正する法律案を議題といたします。 参考人として全国山林労働組合協議会議長田村君に御出席をいただいております。 参考人の方に一言ごあいさつ申し上げます。本日は御多忙中のところ、当委員会に御出席くだされ厚くお礼を申し上げます。 なお、議事の順序について申し上げます。初めに田村参考人の御意見をお述べいただき、次いで委員から御質疑を申し上げるという順序で議事を進めてまいります。 それではまず田村参…
○委員長(和田鶴一君) 休憩前に引き続き、森林法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案に対し質疑のある方は順次御発言願います。
○任田新治君 お手元に配付されております森林法の一部を改正する法律案の修正案について、簡単にその趣旨を御説明申し上げます。 法律案の附則第三項は、本法案施行後三十日以内に、「昭和四十二年四月一日をその期間の始期とする全国森林計画をたてなければならない。」こととなっておりますが、すでに昨年十月三十一日に現行法第四条の規定に基づいて、十年を期間とする同計画が立てられ、公表されております。したがいまして、本法案の施行後において同計画を十五年を…
○委員長(和田鶴一君) 御異議ないものと認めます。 それでは、これより森林法の一部を改正する法律案について、採決に入ります。 まず、任田君提出の修正案を問題に供します。任田君提出の修正案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○中村波男君 ただいま可決されました森林法の一部を改正する法律案について、自由民主党、日本社会党、公明党三党共同による附帯決議案を提出いたしますので、御賛同をお願いいたします。案文を朗読いたします。 森林法の一部を改正する法律案に対する附 帯決議(案) 政府は、林業をめぐる諸条件の著しい変動に対処して林業の発展に資するため、本法による森林施業計画認定制度の適正円滑な実施をはかるとともに、左記事項の達成に努力すべきである。 記 一、森林の…
○委員長(和田鶴一君) ただいまから農林水産委員会を開会いたします。 森林法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案に対し質疑のある方は順次御発言を願います。
○委員長(和田鶴一君) 次に、森林法の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、提案理由の説明を聴取いたします。西村農林大臣。
○国務大臣(西村直己君) 森林法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 森林法は、森林の保続培養と森林生産力の増進をはかることを目的として昭和二十六年に制定され、今日に至っておりますが、森林計画につきましては、昭和三十七年に制度の改正が行なわれ、農林大臣が定める全国森林計画に即して都道府県知事が策定する地域森林計画に従って森林の施業が行なわれるよう、勧告及び援助措置によって森林所有者の自主的…
○政府委員(片山正英君) 森林法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由説明を補足して御説明申し上げます。 本法案を提案いたしました理由につきましては、すでに提案理由説明において申し述べましたので、以下その内容の概略を御説明申し上げます。 第一は、全国森林計画及び地域森林計画の期間についての改正であります。森林計画は、その地域内における森林所有者の森林施業の実施のための指針となるものでありますが、森林所有者に対し計画的な森林施業を要…
○副議長(小平久雄君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 日程第八 積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法等の一部を改正する法律案(農林水産委員長提出) 日程第九 森林法の一部を改正する法律案(第五十五回国会、内閣提出)
○副議長(小平久雄君) 御異議なしと認めます。 日程第八、積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法等の一部を改正する法律案、日程第九、森林法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 ————————————— 積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法等の一部を改正する法律案 森林法の一部を改正する法律案 〔本号(二)に掲載〕 —————————————
○足立篤郎君 ただいま議題となりました両案について申し上げます。 まず、農林水産委員長提出、積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法等の一部を改正する法律案について申し上げます。 御承知のように、積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法等の対象になっております地帯は、それぞれの法律名に示されているように、自然的悪条件下にありますので、これを克服し、農業生産力の向上と農業経営の安定向上をはかるために制定されたものであります。 これらの法律については、なお引き…