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61衆議院 本会議 第19号

○田中正巳君 ただいま議題となりました租税特別措置法の一部を改正する法律案について、大蔵委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 この法律案は、今次税制改正の一環として、一部特別措置の整備合理化等を行なうとともに、土地税制について抜本的な改正を行なうことといたしております。 すなわち、まず第一に、住宅対策に資するため、住宅貯蓄控除制度の適用要件を緩和し、また、原子力発電の推進に資するため、原子力発電工事にかかる準備金及び…

福田赳夫 の発言をすべて見る →自由民主党大蔵大臣1969/03/25

61衆議院 大蔵委員会 第15号

○福田国務大臣 社会党から、租税特別措置法の一部を改正する法律案につきまして修正案が出ておるわけであります。先ほどとくと村山さんからその御趣旨を拝聴したわけでありますが、これらの措置は、貯蓄と投資、これを奨励するという意図をもちましてでき上がって今日に至っておるわけですが、特にその主軸をなす利子の分離課税、また配当所得の源泉徴収、それらの税率につきまして、四十二年度に一〇%から一五%への引き上げをやったわけです。それと関連して、四十五年…

61衆議院 大蔵委員会 第15号

○山下(元)委員 私は、自由民主党を代表して、ただいま議題となりました租税特別措置法の一部を改正する法律案並びにこれに対する修正案につきまして、前者に対しては賛成の、後者に対しては遺憾ながら反対の意向を表明するものであります。 御承知のとおり、この法律案は、租税特別措置の整備、合理化等を行なうとともに、土地税制の改善を行なうことといたしております。 すなわち、まず住宅対策に資するべく住宅貯蓄控除制度の拡充等をはかるとともに、将来における…

61衆議院 大蔵委員会 第15号

○竹本委員 私は、民主社会党を代表して、ただいま議題となりました租税特別措置法の一部を改正する法律案に対して反対、社会党の修正案に対して賛成の意見を表明するものであります。 今回の租税特別措置法の改正は、昭和四十四年度税制改正の一環として、当面要請されている住宅対策、原子力発電の推進、中小企業対策、輸出振興、特に土地税制の抜本的改正を主眼とするものであります。 住宅対策として、住宅貯蓄控除の対象となる住宅貯蓄契約の要件を緩和すること、新…

61衆議院 大蔵委員会 第15号

○広沢(直)委員 私は、公明党を代表いたしまして、ただいま議題となりました租税特別措置法の一部を改正する法律案並びに日本社会党提出の修正案につきまして、前者に対しては反対の、後者に対しては賛成の意を表明するものであります。 御承知のとおり、租税特別措置は、税負担の公平を害するばかりでなく、行政面における干渉も少なく、従来から隠れた補助金であるといわれております。しかも、その政策効果が不明確となるとともに、既得権化し、長期化していく傾向が…

61参議院 大蔵委員会 第6号

○委員長(丸茂重貞君) 次に、所得税法の一部を改正する法律案、租税特別措置法の一部を改正する法律案、通行税法の一部を改正する法律案及び関税定率法等の一部を改正する法律案を便宜一括して議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。沢田政務次官。

沢田一精 の発言をすべて見る →自由民主党大蔵政務次官1969/03/25

61参議院 大蔵委員会 第6号

○政府委員(沢田一精君) ただいま議題となりました所得税法の一部を改正する法律案外三法律案について、提案の理由及びその概要等を御説明申し上げます。 初めに、所得税法の一部を改正する法律案及び租税特別措置法の一部を改正する法律案を一括して申し上げたいと存じます。 政府は、さきに経済の安定的成長に即応する税制のあり方とその具体化の方策につきまして税制調査会に諮問いたしたところでありますが、昨年七月、同調査会から三年間にわたる審議の結論として…

細見卓 の発言をすべて見る →大蔵大臣官房審議官1969/03/25

61参議院 大蔵委員会 第6号

○政府委員(細見卓君) ただいま御説明のございました内国税関係三法案の改正案の提案理由を補足して御説明申し上げたいと思います。 最初に、所得税から申し上げたいと思います。 今回の所得税法の改正は、最近における所得税負担の状況に顧みまして、中小所得者に重点を置いて所得税の負担を軽減するとともに、あわせて所得税制の整備合理化を行なうことをその内容としております。 第一は、課税最低限の引き上げでございます。すなわち、夫婦と子供三人の給与所得者…

重宗雄三 の発言をすべて見る →自由民主党議長1969/03/19

61参議院 本会議 第11号

○議長(重宗雄三君) 日程第一、所得税法の一部を改正する法律案及び租税特別措置法の一部を改正する法律案(趣旨説明)。 両案について、国会法第五十六条の二の規定により、提出者からその趣旨説明を求めます。福田大蔵大臣。 〔国務大臣福田赳夫君登壇、拍手〕