P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
219 13 を表示
大池真 の発言をすべて見る →衆議院事務総長1952/05/31

13衆議院 議院運営委員会 第53号

○大池事務総長 それから法務委員会の犯罪者予防更生法の一部を改正する法律案が上りまして、これも緊急上程を願いたいということであります。 それから厚生委員会の外国軍用艦船等に関する検疫法特例案が上りまして、これも緊急上程していただきたいということであります。委員長大石武一君が報告をされまして、反対は共産党と社会党二十三控室であります。

大坪與一 の発言をすべて見る →法務府事務官(中央更生保護委員会事務局成人部長)1952/05/28

13衆議院 法務委員会 第58号

○大坪政府委員 犯罪者予防更生法の一部を改正する法律案につきまして、逐條的に御説明を申し上げます。 第二十九條の見出しは、現行法では「仮釈放の審理」となつておりますが、これを「仮釈放の審理の開始」に改め、同條中第三項を削除いたしました。 第三十條は、現行法では面接に関する規定でありますが、この改正法律案では、面接に関する事項だけでなく、仮釈放の審理の具体的方法の全般にわたる規定といたし、その見出しも「仮釈放の審理」と改めたものであります…

大坪與一 の発言をすべて見る →中央更生保護委員会事務局成人部長1952/05/08

13参議院 法務委員会 第35号

○政府委員(大坪與一君) 犯罪者予防更生法の一部を改正する法律案につきまして、逐條的に立案理由の御説明を申上げます。第二十九條の見出しを現行法で「(仮釈放の審理)」となつておりますものを「(仮釈放の審理の開始)」に改めまして、同條中第三項を削除いたしました。現行第二十九條は三つの項から成立ち、第一項と第二項では仮釈放の審理の開始手続を規定し、第三項では審理の方法を規定しておりますが、このうち審理の方法につきましては第三十條で面接に関する…

13参議院 法務委員会 第35号

○宮城タマヨ君 犯罪者予防更生法の一部を改正する法律案につきましても、これは各條文については随分いろいろございますからこの次にして、丁度局長が見えておりますから二、三点伺いたいと思つております。それは平和條約の発効に伴いまして一般の受刑者については随分大幅の恩赦が行われたのでございますけれども、少年院や特に特別少年院の少年につきましては、恩赦と何か同趣旨の手が打たれたでございましたでしようか、如何でしようか。

13参議院 法務委員会 第35号

○中山福藏君 只今上程されておりまする犯罪者予防更生法の一部を改正する法律案の提案理由中に狙われておるところは、「犯罪者予防更生法は、犯罪をした者の改善及び更生を図るために、その第三章において更生の措置に関する規定を設けているのでありますが云々」ということがありまして、「更生の措置を真に適切、周到、且つ効率的に行いますためには、同章の規定中二、三の点について改正又は補充を加える必要がある」と、従つてこういうふうな改正案を出したということ…

13参議院 法務委員会 第21号

○委員長(小野義夫君) 速記を始めて……。次に、下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案、最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律の一部を改正する法律案、裁判所職員定員法等の一部を改正する法律案、犯罪者予防更生法の一部を改正する法律案、以上四案につきまして政府の御説明を願います。

龍野喜一郎 の発言をすべて見る →自由党法務政務次官1952/04/04

13参議院 法務委員会 第21号

○政府委員(龍野喜一郎君) 只今議題となりました下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を説明いたします。 改正の要点は、次の三点であります。第一点は、土地の状況及び交通の便否等に鑑みまして、簡易裁判所の管轄区域を変更することであります。即ち市川簡易裁判所管内の千葉県東葛飾郡鎌ケ谷村を松戸簡易裁判所の管轄に、市川簡易裁判所管内の千葉県千葉郡津田沼町、大和田町、豊富村、陸村、及び二宮町を千葉簡…

13衆議院 法務委員会 第29号

○佐瀬委員長 これより会議を開きます。 まず犯罪者予防更生法の一部を改正する法律案、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定に伴う民事特別法案及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定に伴う刑事特別法案の各案を一括議題とし、政府より提案理由の説明を聽取いたします。龍野政府委員。

龍野喜一郎 の発言をすべて見る →自由党法務政務次官1952/04/03

13衆議院 法務委員会 第29号

○龍野政府委員 ただいま上程になりました犯罪者予防更生法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を申し上げます。 犯罪者予防更生法は、犯罪をした者の改善及び更生をはかるために、その第三章において、更生の措置に関する規定を設けているのでありますが、更生の措置を真に適切、周到、かつ効率的に行いまするためには、同章の規定中二、三の点について改正または補充を加える必要のあることが、明らかになつて参つたのであります。改正を要しまする部分は、…