齋藤憲三
会議録に記録された「齋藤憲三」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,174 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1961/05/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙35 件
- 半導体6 件
- 防衛1 件
- 労働・賃金1 件
- 社会保障・年金1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 科学技術振興対策特別委員会83 件・83%
- 科学技術振興対策特別委員会宇宙開発の基本問題に関する小委員会14 件・14%
- 商工委員会3 件・3%
※ 全 2,174 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第38回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第18号
○齋藤(憲)委員 一つあした答弁して下さい。
第38回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第17号
○齋藤(憲)委員 簡単に質問を申し上げて、最後に池田長官に御答弁を願いたいと思うのでございます。 問題は、無過失責任及び責任の集中と、これに対する求償権の第三条ないし第五条に関する問題であります。この前も、私がこの求償権につきまして質問を申し上げた速記録を読み返してみますと、私自身、言葉が足りなかったために、得心がいかない点が残っておりますので、これを一つはっきりさせておきたいと思うのであります。 第三条には「原子炉の運転の際、当該原子…
第38回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第17号
○齋藤(憲)委員 故意または過失ということが、この求償権に対しては重大な関係を持つものでありますから、将来この点に関しては非常に紛争が起きやすいと私は思います。「ただし、その損害が原子炉の運転等の用に供される資材の供給又は役務(労務を含む。)の提供(以下「資材の供給等」という。)により生じたものであるときは、当該資材の供給等をした者又はその者の従業員に故意があるときに限り、これらの者に対して求償権を有する。」それでありますから、たとえば…
第38回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第17号
○齋藤(憲)委員 そうすると、あらゆる場合を想定して、故意か過失かというような紛争が起きたときに、その紛争が解決せざる限りにおいては、普通のコースから言うと、サプライヤーに対して求償権があるわけですね。しかし、私はよくわからないのですが、第五条第二項には、「前項の規定は、求償権に関し特約をすることを妨げない。」といっておる。これは何を特約しようとするのか。この前の私の質問に対して、杠原子力局長はこういうことを言っておりますね。「故意があ…
第38回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第17号
○齋藤(憲)委員 そうすると、第三条の「無過失責任及び責任の集中」というものは、第五条第二項の特約ということをサプライヤーとの契約の中に入れておくと、いかなる場合があっても求償権というものはサプライヤーに及ばない、事業者及び政府がその賠償の責任に任ずる、こういうことですか。
第38回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第12号
○齋藤(憲)委員 関連して。私は、この間御質問申し上げて、大体この法案に対しましては、満足でなくても、緊急必要性上、この法案の通過を心から希望しておるものであります。ただ、これは私の欠席しております間に質問があったかどうかわかりませんが、第二条第二項に「当該原子力事業者の従業員の業務上受けた損害を除く。」というのがあるのです。これは労災法によって十分補いがつくから、この点は心配がないという御答弁がございましたので、私は、一応それを了とい…
第38回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第12号
○齋藤(憲)委員 そうすると、今の御解釈によりますと、子供が腹の中に入っているときに、もそういう放射能障害によって奇形児的な存在にあったということは、第三者的状態であるというわけですね、そうですが。
第38回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第12号
○齋藤(憲)委員 私の言っているのは、さっき長官も御答弁になったように、原子力災害に対する損害賠償は、その受けたであろうところの人に、解釈の可能な限りにおいてこちらは善意に取り計らって災害の賠償をしてやるのだというところからいきますと、このうちは健全なうちで、どうも奇形児なんか生まれたことがないのに、おやじが原子力の事業場におったために、むすこに奇形児が生まれたという、従来の労災においては解決のできないようなケースが生まれたときに、労災…
第38回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第12号
○齋藤(憲)委員 どうも専門的になってむずかしくてわかりませんから、質問はやめますが、私が御質問申し上げておるのは、そういうような未知の世界における不安というものをこういう法案によって除去しないと、法律の効果は出ていないのじゃないか。たとえば、一つの事例として考えたのですが、今のは、奇形児は生活していきますね。生活していくと、第三者としての損害というものを今後どうして訴えてもらうかということもできるけれども、それじゃ、ぽっくり死産した場…
第38回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第9号
○齋藤(憲)委員 時間もおそくなっておりますし、長官少しかぜぎみだということも承っておりますので、なるべく大臣に御答弁をちょうだいいたしたい点にだけ局限をいたしまして、簡潔に御質問を申し上げたいと存ずる次第であります。 この原子力損害の賠償に関する法律案は、原子力平和利用を推進して参りますにつきましては、どうしてもこれを制定しなければならない重大法案でございまして、日本の原子力平和利用の推進の最初から、なるべく早くこの法律を制定して、一…
第38回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第9号
○齋藤(憲)委員 ただいまの御答弁によりますと、労働基準法、労災法等によって従業員の業務上受けたところの原子力損害は十分に賠償される、償われる、これは今お答えになりましたように、この法案によって一般の被害者が損害の賠償を受けるのと、それから、労働基準法その他労災法によって従業員がこうむった損害の賠償を受けるのと、どっちがどっちだか、実際問題にぶつかってみなければわからないというような——業務上受けた従業員の損害を徹底して賠償するというよ…
第38回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第9号
○齋藤(憲)委員 それでは、その次に一つお尋ねを申し上げておきたいのでございますが、それは、第三条第一項のただし書きでございます。「ただし、その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によって生じたものであるときは、この限りでない。」すなわち、異常に巨大な天災地変または社会的動乱によって生じたところの、原子炉の運転等の際に起こった損害に対しては賠償の責めを負わないでよろしい、こういうふうに規定されておるのでございますが、異常に巨大な天災…
第38回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第9号
○齋藤(憲)委員 そうすると、大震災のごとき地震より以上の地震。地震にたとえてみれば、そういう地震というものを巨大な天災地変と考える。そうすると、今まで日本なら日本に発生した天災地変というものは損害賠償の対象になる、今までレコードになかったものが発生した場合には損害賠償の対象外に置く、こういう考えですか。
第38回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第9号
○齋藤(憲)委員 ただいまの局長の御答弁でございますが、そういう判定は一体どこでやるのです。
第38回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第9号
○齋藤(憲)委員 これは、事、原子力に関することでございますから、こういう損害賠償の対象にならないような異常な天災地変という認定は、原子力委員会にかかるのですか。原子力委員会の議を経て科学技術庁が処断をするというふうになるのか、原子力委員会というものを抜きにして、科学技術庁が単独にこれを裁定するのか、これはどうですか。
第38回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第9号
○齋藤(憲)委員 原子力委員会で意見書を出す、そのときに、これは損害賠償の対象になるとか、あるいはならないとかという意見書を、どっちか出した、それに対して、客観的に、いや、それは原子力委員会の意見と違う、そういうような反論が盛んに起きたときに、この十八条にあります原子力損害賠償紛争審査会というものは、そういう場合に仲裁の労をとるとか、あるいはどっちかに決定する権限は持っておるのですね、これはそういう意味ではないのですか。
第38回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第9号
○齋藤(憲)委員 今の問題につきましては、速記録を一ぺん拝見して、さらに機会あるときに御質問申し上げたいと思います。 その次に、社会的動乱というのは、戦争とか、それから戦争に準ずべき内乱、こういうことを意味しておるのですかどうですか。
第38回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第9号
○齋藤(憲)委員 それでは先に進みまして、この求償権の問題ですが、求償権の問題は、ここに明記されておりまする通り、「第三条の場合において、その損害が第三者の故意又は過失により生じたものであるときは、同条の規定により損害を賠償した原子力事業者は、その者に対して求償権を有する。」こうありまして、故意でやった場合に求償権がある、過失であった場合には第三者に対する求償権はない、こう明記してあるから、そういうことはないと思うのでありますが、巷間伝…
第38回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第9号
○齋藤(憲)委員 この原子力損害の賠償に関する法律案提案の御説明の三ページの第二というところに、「第二に、原子力事業者の賠償責任につきまして、民法の不法行為責任の特例としてこれを無過失責任とし、かつ、原子力事業者に責任を集中することといたしております。これは、原子力の分野においては、未知の要素が含まれるという実情にかんがみ、原子力損害の発生について過失の存在しない場合も考えられ、また、かりにこれらの要件が存在するといたしましても、その立…
第38回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第9号
○齋藤(憲)委員 それでは、その次の第七条でございますが、第七条では、損害賠償の金額を最高五十億円ときめておられるようであります。これは五十億円の下でカッコをして「政令で定める原子炉の運転等については、五十億円以内で政令で定める金額とする。」ということがございますから、小さな研究用の百キロの炉であれば幾らとか、あるいは五百キロは幾ら、十キロは幾らとかいう規定は政令で定められると思うのでありますが、最高五十億円という原子力損害の賠償をきめ…