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日本維新の会衆議院参議院
総発言数
209 件
直近の所属会派
日本維新の会
直近の役職
—
直近の発言日
2026/07/16

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会87 件・87%
  • 災害対策特別委員会12 件・12%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 209 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

209 件中 20 件を表示
日本維新の会2026/07/16

第221回 参議院 内閣委員会 第20号

○衆議院議員(黒田征樹君) ありがとうございます。 本法案の立案に当たりましては、諸外国の立法例というのも調査をしたところでありますけれども、例えばアメリカ、フランス、ドイツ、イタリア、中国、韓国といった国々では、自国の国旗の損壊等に対する処罰規定が設けられております。もちろん、各国の法体系、また国旗に関する歴史的な背景などには違いがありますけれども、それぞれの国旗損壊罪の構成要件や保護法益は様々でありますが、いずれにせよ、国旗を大切に…

日本維新の会2026/07/16

第221回 参議院 内閣委員会 第20号

○衆議院議員(黒田征樹君) ありがとうございます。 今質疑の中で述べられたその理解というのは、もうまさにそのとおりだなというふうに思います。 その上で、まず、本法案の二条の罰則というのは、あくまでも国旗の損壊等として外形に表れた客観的な行為を処罰の対象とするものでありまして、個人の内心に立ち入って、その行為の基礎となった思想、信条を処罰するものではありませんし、その思想、信条に反する特定の行動を強いるものでもありませんから、思想及び良心…

日本維新の会2026/07/16

第221回 参議院 内閣委員会 第20号

○衆議院議員(黒田征樹君) 確かに、憲法上の権利を制限する規範は明確でなければならないと。特に、表現の自由を制限する法律については萎縮効果の防止の観点から、また、刑罰法規については罪刑法定主義の観点から高い明確性が要求されるもの、これは承知をしております。 しかしながら、今、高木委員の御指摘のとおり、一般に、法規は、規定の文言の表現力に限界があるばかりではなくて、その性質上、多かれ少なかれ抽象性を有しております。表現の自由を制限する法律…

日本維新の会2026/07/16

第221回 参議院 内閣委員会 第20号

○衆議院議員(黒田征樹君) 立法事実に関しましては、例えば、昭和六十二年に競技会場に掲揚されていた日の丸を引き降ろしてライターで火を付けて掲げた後、その場に投げ捨てて半分ほど焼失させるといった事例、また、平成三年に大学生四人が大学正門に掲揚されていた日の丸を引きずり降ろした事例、平成八年には、旧日本海軍殉職者記念碑近くのポールに掲揚されていた日の丸を焼いた事例、平成二十年には、神社の境内で参拝客が所持していた日の丸を奪い、足で踏み付けた…

日本維新の会2026/07/16

第221回 参議院 内閣委員会 第20号

○衆議院議員(黒田征樹君) 人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法という構成要件に該当するか否かについては、どのような目的で行為に及んだかということは考慮せずに、行為の態様や周囲の状況等の客観的事情を総合的に勘案して判断することになります。このため、構成要件該当性の判断の段階において、単に悪ふざけの目的であったかどうかというような、そのような事情には左右されません。その上で、違法性阻却事由の有無の判断の段階においては、行為の目的…

日本維新の会2026/07/16

第221回 参議院 内閣委員会 第20号

○衆議院議員(黒田征樹君) 国旗を損壊等する状況をライブ配信する動画を、今おっしゃられたようにシェアしたりリポストしたりする、そういう場合において、国旗を損壊等して、その状況をライブ配信する者と、これをシェアしたりリポストしたりする者との間で意思連携があって、共に犯罪を自覚しているという、そういうときにおいては、事案ごとの個別具体の判断になりますけれども、共同正犯あるいは幇助犯が成立することもあり得るというふうに考えております。 他方で…

日本維新の会2026/07/10

第221回 衆議院 内閣委員会 第25号

○黒田委員 日本維新の会、黒田征樹でございます。 今日は、人工知能基本計画における行政のAIの活用、そしてAIを使った偽情報、認知戦、こういったことにどういうふうに対抗していくのかというようなことで質疑を進めていただきたいというふうに思います。 現在、AIを積極的に活用しようとしているその政府の姿勢というものは大いに評価をしております。今日は、その取組を更に進めるために、現状の課題と今後の方向性について確認をさせていただきたいというふう…

日本維新の会2026/07/10

第221回 衆議院 内閣委員会 第25号

○黒田委員 ありがとうございます。 こういう案件でKPIを数値で設定するというのは難しいというのは重々理解はしておりますけれども、ただ、国民の皆さんからすると、そういう施策の進捗を把握するという、その言葉だけで、どれだけ生活、暮らしが変わってきたのかというところがなかなか難しいかというふうに思います。 私自身、堺市議会議員をしていたときに、十年ほど前になるかもしれませんが、さいたま市だったと思いますけれども、保育所の選定を、今まで二十人…

日本維新の会2026/07/10

第221回 衆議院 内閣委員会 第25号

○黒田委員 全ての業務が当然そういうので見える化できないというのは分かるんですけれども、先ほど示した例のように、分かりやすい指標というのも中にはあろうかというふうに思いますので、そういうこともしっかりと取り組んでいただきたいというふうに思います。 次に、行政手続にAIが活用されるケースが増えてきているというふうに思いますし、今後も増えると思います。補助金の審査、給付の判断などにAIが関わる場合、市民の方がなぜこういう結果になったのかとい…

日本維新の会2026/07/10

第221回 衆議院 内閣委員会 第25号

○黒田委員 ありがとうございます。これからAIが行政の判断に関わる場面が増えてくるというふうに思いますので、継続的に点検をしていただくようにお願いをしたいというふうに思います。 それでは、今年の夏をめどに改定を予定している人口知能基本計画についてでありますけれども、先ほど来言っております住民目線のKPIの設定と公表、行政AI活用ルールの整備、質疑はしておりませんけれども先ほど申し上げました、省庁横断的なAIエージェントの体制の構築、AI…

日本維新の会2026/07/10

第221回 衆議院 内閣委員会 第25号

○黒田委員 若山政務官、ありがとうございました。それでは、退席していただいても。

日本維新の会2026/07/10

第221回 衆議院 内閣委員会 第25号

○黒田委員 それでは、ちょっと時間の関係上、最後にさせていただきたいというふうに思いますが、先ほど来申し上げております偽情報、そういったことに対して、AIを使った検知、対処の仕組みというのは必要不可欠です。 今お答えもいただきましたが、現在、デジタル庁を中心に、省庁横断での生成AIエージェントの活用に向けたガイドラインが整備されているということでありますが、その現状と今後の方向性についてお聞かせいただきたいと思います。 AIによる攻撃に…

日本維新の会2026/07/10

第221回 衆議院 内閣委員会 第25号

○黒田委員 まさにAIは、光と影の部分、しかも強烈な光と強烈な闇の部分もあろうかというふうに思います。その点、しっかりと私自身も勉強して皆さんと取組を進めたいと思いますので、よろしくお願いします。 ありがとうございました。

日本維新の会2026/07/09

第221回 参議院 内閣委員会 第18号

○衆議院議員(黒田征樹君) お答えいたします。 法案の根底にある本質ということでありますけれども、国旗を尊ぶ心は万国共通の価値観であり、外国国旗であれ日本国旗であれ、損壊等のやり方によっては国旗を大切に思う国民感情や尊厳を害することになるというふうに考えております。 そもそも国旗は国家の象徴として大切に扱われているものではありますが、我が国では、G7諸国の中で唯一、外国国旗の損壊は処罰の対象になるのに自国国旗の損壊については処罰をする規…

日本維新の会2026/07/09

第221回 参議院 内閣委員会 第18号

○衆議院議員(黒田征樹君) 今委員の御承知のとおり、衆議院の委員会質疑においては、本法案が国旗の定義を定める規定を設けるとともに、構成要件該当性の判断は客観的事情を総合的に勘案して行う旨のその二条二項の規定、そして、本法の適用に当たっては表現の自由等を不当に侵害しないように留意する旨の三条の規定を設けておりまして、このような規定は刑法になじむものとは言えないという、そういう答弁をさせていただいたところであります。 これらの規定は、本法案…

日本維新の会2026/07/09

第221回 参議院 内閣委員会 第18号

○衆議院議員(黒田征樹君) まず、委員御指摘のとおり、本法案における国旗というものは、国旗として用いられているという社会通念上認められる有体物、これを限定することにしております。 これは、現実世界において国旗を損壊する行為と電子データ等で国旗が損壊される状況を画像として作成する行為とでは、保護法益に与える影響が全く同じというわけではないとの評価もあり得るということ、仮にこのような行為も処罰対象にする場合には、アニメ、漫画、ゲームといった…

日本維新の会2026/07/09

第221回 参議院 内閣委員会 第18号

○衆議院議員(黒田征樹君) まず、この本法案の二条の罪の保護法益というのは、国旗を大切に思う国民感情と先ほどから申し上げておりますけれども、この社会的法益であるというふうに考えております。 これは、我が国においては、いわゆる日の丸が長年の慣行により国旗として国民の間に定着していることを踏まえ、その根拠を明確に規定するために平成十一年に国旗・国歌に関する法律が制定されたところでもありまして、このことも踏まえ、国旗損壊罪の保護法益は、国旗を…

日本維新の会2026/07/09

第221回 参議院 内閣委員会 第18号

○衆議院議員(黒田征樹君) この本法案において新たに設けられる国旗損壊罪は、国旗を大切に思う国民感情を保護法益として、これを害し得る行為を客観的な態様に着目して規定するものでありますので、行為者の主観面である侮辱目的を構成要件の要素とするのは、そもそもなじまないというふうに考えております。 また、侮辱を加える目的の有無など個人の内心を詮索せず外形的、客観的に判断することによりまして、処罰範囲が明確になるとともに、行為の態様を限定すること…

日本維新の会2026/07/09

第221回 参議院 内閣委員会 第18号

○衆議院議員(黒田征樹君) 今御質問の中で示していただいたような内容は、もうまさにおっしゃるとおりでありまして、本法案が、個人の内心に立ち入って規制を加えたり、表現の内容に着目して規制を加えたりするものではないことを明らかにするものであります。

日本維新の会2026/07/09

第221回 参議院 内閣委員会 第18号

○衆議院議員(黒田征樹君) お答えします。 著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法に当たるかどうかの判断というのは、あくまでも行為それ自体の客観的な態様やこれを取り巻く客観的な状況などを考慮して行うものでありまして、芸術活動や政治的デモの一環として行われたという場合であっても、行為の目的は構成要件該当性を判断する際にこれは考慮されません。 その上で、御指摘のような場合で、著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法に該当しないというこ…