鯨岡兵輔
会議録に記録された「鯨岡兵輔」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,037 件
- 直近の所属会派
- 無所属
- 直近の役職
- 副議長
- 直近の発言日
- 1965/10/30
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 本会議100 件・100%
※ 全 2,037 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第50回 衆議院 日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会 第7号
○鯨岡委員 この人たちが外国人になったのはいつかという問題です。この人たちが外国人になったのはいつか、いわゆる中華民国の人になった、そういう国籍をとったのはいつかという問題と、あわせて、この人たちの待遇は、現在の時点において、いわゆる朝鮮出身の方々、これらと同じであるか、具体的に言えば、強制退去の問題でも、社会福祉の問題でも、いま朝鮮の方々に与えられているのと同じものが与えられているかどうか、この点についてお答え願います。
第50回 衆議院 日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会 第7号
○鯨岡委員 幾つかの異なった問題を一度に質問をいたしますから、関係の方はお答えを願いたいと思います。 永住を許可されて、それに伴う待遇を与えられることになる大韓民国の方々には、日本の公営の住宅に住む権利が与えられますか。公営の住宅、たとえば都営住宅であるとか、あるいは公団住宅であるとか、そういうのに入る権利が与えられますか。 次に、公の金融機関から、たとえば中小企業金融公庫とか、そういうところからお金を借りる権利は与えられますか。 ある…
第50回 衆議院 日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会 第7号
○鯨岡委員 酒屋とか、たばこ屋とかいうようなものは従来も許可しておった、今後も引き続いてこれには変わりはない、その他の問題についてはやはり一般の外国人として取り扱うのである、それらの限度を乱すことはできない、原則的にはそういうようなお話であったように承りましたので、次に強制退去の問題について質問を続けたいと思います。 永住を許可された者としからざる者との間に強制退去について条件に大きな相違点がありますか。その点について、これは法務大臣か…
第50回 衆議院 日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会 第7号
○鯨岡委員 時間の都合で話を進めたいと思いますが、出入国管理令の二十四条の退去強制の四項のヨというところに、「イからカまでに掲げる者を除く外、法務大臣が日本国の利益又は公安を害する行為を行ったと認定する者」に対しては退去させるという条項があります。これは永住を許可された者には適用されないのかどうかということが承りたい。永住のできない韓国人及びいわゆる朝鮮の方には適用されているものと解しているのですが、今日までずいぶんとそういう人があった…
第50回 衆議院 日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会 第7号
○鯨岡委員 時間の都合もありますから、お答えは簡単に願いたいと思うのですが、「法務大臣が日本の利益又は公安を害する行為を行ったと認定する者」は退去させるということは、刑を受けるということとは関係はないと解釈してよろしゅうございますか。
第50回 衆議院 日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会 第7号
○鯨岡委員 そうすると、いままでそういうものに該当する者は特段と目立たなかったということは、今日までいわゆる朝鮮出身者の方でまじめな人もずいぶん多いけれども、日本の利益または公安を害する行為を行なったと法務大臣が認定したものはきわめて少なかったというふうに解釈できるのですが、そのように解釈して門違いありませんか。法務大臣、お願いします。
第50回 衆議院 日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会 第7号
○鯨岡委員 私は、いまの法務大臣の、そのとおりでありますというお答えは、先ほど申し上げました、いわゆる泣く子と地頭には勝てない、こういう考え方に立脚するものだと思いまして、はなはだしく不満であります。そういうようなことは私は断じてないと思う。 次に、出入国管理令の二十四条の四項のチ、すなわち麻薬取締法違反で有罪になった者、これは、永住者は今度は三回まではいいということになっておる。麻薬みたいなことをやって三回まではいいということになって…
第50回 衆議院 日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会 第7号
○鯨岡委員 法務大臣にお尋ねいたします。義務と解釈いたしますと、これはその人は帰らなければならぬ。ところが、いわゆる朝鮮と記載してある一これは符号だそうですか、その人は帰ろうたって向こうで引き取らない。そうすると、日本におれるということを待遇と考えるならば、大韓民国の国民になって永住許可をされる者のほうが待遇が悪いという矛盾した結果になると思うのですが、この点いかがでございますか。
第50回 衆議院 日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会 第7号
○鯨岡委員 法務大臣のお答え、よくわかりましたが、そうすると、退去させたいと思っても、大韓民国のほうは義務だから退去を引き受けて連れていってくれます。それはいいが、退去といったって引き取るところがない場合は大村収容所へ入れますという法務大臣のお答えであります。そうすると、その人は死ぬまで大村収容所の中へ入れておくのですか。
第50回 衆議院 日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会 第7号
○鯨岡委員 私は、そういう矛盾があるからこの協定がおかしいと言っておるのではないのです。これはしかたがない矛盾だと思います。しかしながら、私は、帰るところがないからといって、この前のように、大村収容所へ入れておったけれども、しかたがないからこれはまた出しちゃったというような、そういうゆるふんでは、これからはだめだと思う。あらゆる手段を講じて——大村収容所の中へ終世末代死ぬまで入れておいたって、それはしかたがない。また、そういうことがいけ…
第50回 衆議院 日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会 第7号
○鯨岡委員 麻薬の問題ですが、麻薬なんというものは、もう実にけしからぬもので、日本の内地で日本人でやるやつは、これは日本人だから憎んでもしかたがない。われわれの同胞だからあきらめるとしても、外国のやつが日本へやってきて日本人に麻薬を流行させるみたいなことをやるのは断じて許せないのですが、これを三回まで許すなどといったことは、私はうまくないと思うのです。そこで、それはそれでいいが、麻薬をやっているというような問題について、外国はどうたって…
第50回 衆議院 日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会 第7号
○鯨岡委員 これまた私は不満であります。何か三回になったのがたいへんな成功であったみたいに考えることは、これは間違いです。間違いですが、これまた、総理大臣が先ほど言われたように、いままでの経過というようなことを考えてのお考えでしょうから、それはいいとして、外国の例についてはあまりよく知っておらないというようなことは、これは困ります。こういうようなことをやるときには、諸外国はどうやっているだろうかということをつまびらかに検討して、こういう…
第50回 衆議院 日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会 第7号
○鯨岡委員 何かえらいむずかしいことを言われましたけれども、国籍をきめるものは何ですか、国籍をきめる、要素は。一九四八年の十二月の十日に第三回の国連総会で採択した世界人権宣言から、国籍選択の自由というようなことを、わかったようなことを、言う人がいますけれども、全くよくわからないのですが、国籍をきめるものは何ですか、その要素は。
第50回 衆議院 日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会 第7号
○鯨岡委員 だんだんと明らかになってまいりましたが、そうすると、個人の意思、つまり私なら私が何国人になりたい、私はアメリカ人になりたい、こういうふうな個人の希望、あるいは、ドイツ人になりたい、ただそういうふうに希望しただけでは国籍を左右できるという考え方にはならない、それだけでは、そういう自分の考えだけで国籍を変えるということはできない、そういう意味で国籍の選択の自由というものがあるとしたらばそれは間遠いである、こういうふうに解釈してよ…
第50回 衆議院 日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会 第7号
○鯨岡委員 だんだんとこの問題が明らかになってきたことを私は喜ぶものであります。 そこで、大臣に承りますが、これは法務大臣、外国人の国籍について日本政府はどのような取り扱い方をしておられますか。
第50回 衆議院 日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会 第7号
○鯨岡委員 重ねて大臣にお尋ねをいたしますが、日本政府が外国人に対して特定の国の国籍を押しつけるというようなことは、いま承った国籍の定義から考えても無意味であり、かつ、あり得べからざることと判断をいたしますが、そのとおり判断をして間違いありませんか。
第50回 衆議院 日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会 第7号
○鯨岡委員 このことは在日韓国人あるいはいわゆる特殊の事情にあるところのこの朝鮮出身の方方に対しても同様であると考えて間違いありませんか。
第50回 衆議院 日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会 第7号
○鯨岡委員 これは局長さんにお尋ねいたしますが、外国人登録の事務で国籍欄に記載することが、当該外国人の国籍を決定することではない、また、どう書き方を変えてみても、それはそれだけで国籍を変更したことにはならないと考えて間違いないか。もう一回承りますが、外国人登録の事務で国籍欄に記載することが当該外国人の国籍を決定することではない、また、どう書き方を変えてみても、それはそれで国籍を変更したことにはならない、そう考えて間違いないか。
第50回 衆議院 日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会 第7号
○鯨岡委員 そうすると、いまのお答えは、わかりやすくしろうと流に言うと、登録証か何かに書くことによって国籍が決定するのではない、国籍が決定したと思われる客観的な事実があるから記載したのだ、こういうように解釈してよろしゅうございますか。
第50回 衆議院 日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会 第7号
○鯨岡委員 きわめて明快にお答えをいただいたことを喜びます。 それから大臣にお尋ねをいたしますが、外国人登録上、朝鮮半島出身者に対して、その国籍欄に、あるいは朝鮮、あるいは事情によって韓国と記載し、そのいずれも符号もしくは単なる用語であると考えていた政府が、今回、韓国のみは国籍であると、その考え方を明白にした、改めた、このことによって現実に不利益をこうむるなど影響はなかったですか、あったですか、そのことについてお答えを願います。