高部正男
会議録に記録された「高部正男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 705 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 消防庁長官
- 直近の発言日
- 2007/06/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 総務委員会81 件・81%
- 予算委員会第二分科会13 件・13%
- 厚生労働委員会6 件・6%
※ 全 705 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第166回 衆議院 総務委員会 第26号
○高部政府参考人 消防法上の応急消火義務者につきましては、消防対象物との関係や火災との因果関係から、当然その応急活動に当たるべき者が規定されているところでございます。 したがいまして、御指摘ございましたように、応急消火義務者は一定の範囲に限定されたものとなっているところでございます。
第166回 衆議院 総務委員会 第26号
○高部政府参考人 御指摘の法二十五条第二項におきましては、火災の現場付近にある者は、応急消火義務者の行う消火もしくは延焼の防止または人命の救助に協力しなければならないこととされております。 したがいまして、火災発生の際に現場付近にいる者で、応急消火義務者以外のものにつきましては、現場付近に居住等しているかどうかにかかわらず、当該協力義務を有すると解されるものであります。
第166回 衆議院 総務委員会 第26号
○高部政府参考人 第二十五条一項に規定される応急消火義務者は、当該消防対象物の関係者、火災を発生させた者、火災が発生した消防対象物の勤務者等を言いまして、消火、延焼の防止または人命救助の義務を負っているというふうに考えられます。 一方、同条二項に規定されます応急消火協力義務者は、火災の現場付近に居住していると否とを問わず、火災発生の際現場付近にいる者を言いまして、応急消火義務者の行う消火、延焼の防止または人命の救助に対して協力の義務を負…
第166回 衆議院 総務委員会 第26号
○高部政府参考人 先ほど御質問ございましたように、それぞれ一項、二項という関係で法律に規定されておりますので、それぞれ、具体の方が一項に該当される方なのか二項に該当される者なのかを関係規定に照らして個別具体に判断されるということになるわけでございます。 先ほど来御質問にもございましたように、そもそも火災に一定の関係があって、延焼防止でありますとか消火に責任を持っている者を一項でやっておりますし、そういう関係に立たない者が二項で規定されて…
第166回 衆議院 総務委員会 第26号
○高部政府参考人 補償の規定は三十六条の三の方に規定されておりまして、そこで二十五条を引きまして、二十五条の一項と二項を分けて規定しておるところでございまして、協力するような方について二項で規定されておりますので、こういう方々の損害については補償する、こういう立て方になっているところでございます。
第166回 衆議院 総務委員会 第26号
○高部政府参考人 三十六条の補償の規定につきましては、これは市町村が行うということになっているところでございます。 そもそも、この三十六条の規定は、二十五条を引いて、書き分けて損失補償について定めておりますので、どういうものが補償を受けられるかということについてはこの法律に則して考えられるところでありますが、その具体的な当てはめは市町村において行われるということになろうかと思います。
第166回 衆議院 総務委員会 第26号
○高部政府参考人 ただいま手元にありませんので、どれだけの事例がどういうふうにあったのかというお答えはできませんが、今私ども、私の周辺にいる者を含めてでございますが、今委員御指摘いただいたようなことで区分けに問題があったというようなことについては、余り認識しておらないところでございます。
第166回 衆議院 総務委員会 第26号
○高部政府参考人 自衛消防組織とは、防火対象物の従業員等から構成されます人的組織でございまして、具体的な編成の例といたしましては、防災センターを中心に全体を統括する本部を置き、階や防火区画ごとに活動上の班を設ける等を想定しているところでございます。 すっと言いましたので、ちょっとわかりにくいかもしれませんが、大きな建物について言いますと、防災センターというのが通常設置されておりまして、そこで全体を管理しているところでございます。そこで統…
第166回 衆議院 総務委員会 第26号
○高部政府参考人 同じようなものという幅の問題がございますが、それぞれ、今ですと火災対応で一定の役割分担をしながら自衛の消防組織をつくっておりますので、イメージ的にはそう大変わりはしないものだろうと思っております。 ただ、今回法律改正をお願いしておりますのは、地震に対応するものが必要になってくるということでございますので、先ほどもお答えしましたけれども、例えば、通常の火災ではないような、エレベーターの閉じ込め事案というようなものへの対処…
第166回 衆議院 総務委員会 第26号
○高部政府参考人 先ほど御説明しました三十六条の三と二十五条との関係ということで御質問いただきましたけれども、そういう関係で言いますと、今回、自衛消防組織の構成員に当たる者についての損失補償の適用につきましては、三十六条の三の規定の適用はないというふうに考えておるところであります。 と申しますのも、従業員等につきましても管理権原者と、先ほど一項、二項の話がございましたけれども、一定の関係にある者でございますので、その者について規定すると…
第166回 衆議院 総務委員会 第26号
○高部政府参考人 先ほど来の議論で言いますと、二十五条一項、二項の問題で、一項は、火災について一定の原因がある者、施設について所有権がある者等々、要するに、何らかの原因があって、むしろ消火でありますとか延焼の防止だとかといったような責任を持っている方々が災害補償の適用にはならないということで、先ほどお答えしたわけでございます。 今回の自衛消防組織というのは、言ってみればその補償の対象にならない方々のグループに属する人たちだという理解のも…
第166回 参議院 総務委員会 第11号
○政府参考人(高部正男君) お答えを申し上げます。 地震の切迫性等が指摘される中で自治体がいろんな組織を整備しているわけでございますが、その中で、御指摘ございましたように、消防は元々消防、救急の業務を担当しているわけでありますが、防災あるいは広い意味で危機管理といったものを担当する組織を設けるところが出てきているわけであります。 そういう中で、消防がどういう役割を担うかということにつきましては、各団体によりましてそれぞれの自治組織の中で…
第166回 参議院 総務委員会 第11号
○政府参考人(高部正男君) 今回導入を予定しております自衛消防組織の要員に係る講習につきましては、自衛消防組織全体の活動の方針、応急活動の要領、大規模地震等に関する活動内容等に関する知識、技能の習得を目的とするものでございます。 その講習の対象といたしましては、応急活動全体の指揮者、それから消火、通報連絡、避難誘導、救出、救護といった各活動の統括者、防災センターで監視、操作等に従事する防災センター要員等を予定しているところでございまして…
第166回 参議院 総務委員会 第11号
○政府参考人(高部正男君) 今回の改正では、大規模地震に対応した消防計画の作成及び自衛消防組織の設置が一定の事業所に義務付けられることになるわけでございますけれども、現場におきましてその指導などに当たる消防機関においても、その専門知識を有する職員を育成することが非常に大切だというふうに思っているところでございます。 こういうことにかんがみまして、消防庁では、事業所における取組を支援いたしますとともに、消防機関におけるその事務の適切な運営…
第166回 参議院 総務委員会 第11号
○政府参考人(高部正男君) 今回の改正によりまして設置が義務付けられます自衛消防組織は、災害時におきまして当該防火対象物の被害軽減にかかわる応急活動を業務とするものでございまして、具体的には、在館者の生命、身体の保護、被害の拡大防止を目的として、消火活動、通報活動、避難誘導、救出、救護を実施するものであります。 しかしながら一方で、地震の場合ですと、局所的といいますか、災害の広がりがあるわけでもございます。当該防火対象物におきます初動対…
第166回 参議院 総務委員会 第11号
○政府参考人(高部正男君) 今回の改正につきましては、地震の切迫性等が指摘される中で、これまでの制度におきましては防火という観点から制度が組み立てられておるところでありまして、防火に即した対応策という形で制度ができているということであります。 通常の火災の場合と地震の場合とではいろいろ対応が違ってくる部分があるわけでございます。例えば、大きな地震になりますと、火災の際に予定していたような例えば防火扉でありますとかいろんな施設が機能しない…
第166回 参議院 総務委員会 第11号
○政府参考人(高部正男君) 先ほど申し上げましたように、現行法でも自主的な取組でいろんな取組をすることは何ら妨げるところでありませんので、大きな防火対象物の中で取り組んでいるところはあるわけでございます。 ただ、消防法の制度上の経緯から申し上げましても、例えば消防計画の規定事項の中に地震という言葉も入っておりまして、それの避難とかということも書いてあるわけではありますけれども、あくまでもこれは制度創設の経緯からしても火災、地震の場合でも…
第166回 参議院 総務委員会 第11号
○政府参考人(高部正男君) 大規模・高層の建築物では、地上とのアクセスが構造上制限される、それから避難時の移動経路が長くなる、あるいは群集心理によるパニックを生じやすいといったような条件下での対応が迫られるわけでございまして、多数の在館者を円滑に避難誘導するといったことが必要になるわけであります。 このために、大規模地震の発生時には、まず第一に、即時の安全行動の指示やパニック防止のための館内放送が必要になってくるというふうに思っておりま…
第166回 参議院 総務委員会 第11号
○政府参考人(高部正男君) 管理行為を法律、契約又は慣習上当然行うべき者、すなわち管理権原者の特定につきましては、契約形態等を含めた管理の実態を把握して判断する必要があるものでございまして、現状におきましても、各消防機関により個々の防火対象物について管理の実態を把握し特定しているところであります。 また、管理権原が複数に分かれている場合の共同防火管理制度におきましても、協議事項といたしまして管理権原者のうち主要な者を共同防火管理協議会の…
第166回 参議院 総務委員会 第11号
○政府参考人(高部正男君) 御指摘ございましたように、管理権原者が複数にわたっている場合の共同して取り組む体制の確保といったものに種々課題があることは御指摘のとおりだと思っております。 私ども、全般的に見ておりまして、非常に大きな防火対象物については設置時からいろんなことが考えられながらやってきているという面もあり、あるいはまた、例えば百貨店の中でテナントが入っているというような形式の場合には、ある程度統一的に、何といいますか、百貨店側…