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5,948
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直近の発言日
2001/03/15

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

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発言履歴

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自由民主党法務大臣2001/03/15

151参議院 法務委員会 第2号

○国務大臣(高村正彦君) それでは、所信の一端を述べさせていただきます。 私は、現在、法務行政の抱える多くの新しい課題の中でも特に重要なものは、司法制度改革、経済構造改革に関連する民事、刑事の基本法制の整備、人権擁護の推進の三つであり、さらに出入国管理行政の充実強化も緊急に対処を要するところであろうと考えております。 まず第一に、司法制度改革について申し上げます。 司法は近代国家の基本である法の支配を現実のものとする役割を担う国民生活に…

自由民主党法務大臣2001/03/15

151参議院 法務委員会 第2号

○国務大臣(高村正彦君) 極めて独善的で軽率な行為を前次席検事がしたということで、検察に対するといいますか、ひいては司法全体に対する国民の信頼を揺るがせたというか傷つけた、このことについて大変憂慮しているわけであります。憂慮していると同時に、検察を所管する大臣として大変申しわけない、このように考えております。

自由民主党法務大臣2001/03/15

151参議院 法務委員会 第2号

○国務大臣(高村正彦君) 最高検察庁におきましては、この問題が司法に対する国民の信頼を損ねかねない憂慮すべきものであって、また国民の信頼を回復するためには真相を解明し、これを国民に対して明らかにすることが必要である、こういうことを考えたわけであります。 そして、最高検察庁総務部長の指揮のもとに、検事九名、検察事務官十五名による、まさに異例ともいうべき調査・捜査チームを編成いたしまして、他の検察庁からの応援も得まして検察庁、裁判所等の関係…

自由民主党法務大臣2001/03/15

151参議院 法務委員会 第2号

○国務大臣(高村正彦君) 警察との関係で本件がもたらした問題点でありますけれども、これは福岡地検だけでなくて検察全体として今回の事件の反省に立って、幹部を含む検察官が捜査現場の第一線で汗を流している警察官の活動等に対する理解を深めるための具体的な方策を検討していく、そういったことが重要であると考えておりますし、その具体的方策をどうするんだということの検討もするように既に指示をしたところでありますが、今後とも私も適切な指導に努めてまいる所…

自由民主党法務大臣2001/03/15

151参議院 法務委員会 第2号

○国務大臣(高村正彦君) 山下前次席検事は、脅迫等の刑事事件が警察において内偵捜査中でいまだ検察庁に送致されていない事件であり、かつ事案の全体像及び証拠関係を十分に把握していなかったにもかかわらず、警察と協議することなく、被害者の被害の実態や処罰意思を十分に確認しないまま被疑者の謝罪と示談を前提とした事件処理を目指して古川判事と接触したものであって、その行為は極めて独善的であったものと考えております。経験豊富な幹部検事がそのような独善的…

自由民主党法務大臣2001/03/15

151参議院 法務委員会 第2号

○国務大臣(高村正彦君) 検察官には起訴、不起訴を決する強大な権限があるわけでありますが、公訴を提起した場合には裁判所によってその当否を判断されるのに対しまして、不起訴処分の場合には検察官は検察審査会の判断のいかんにかかわらず不起訴処分を維持することが可能でありますので、不起訴処分の当否に対するチェックは必ずしも十分と言えないわけであります。 そこで、検察審査会の一定の議決に法的拘束力を与えそのチェック機能を強化することは、公訴権の行使…

自由民主党法務大臣2001/03/15

151参議院 法務委員会 第2号

○国務大臣(高村正彦君) 一番大切なことは検察官の意識改革の問題だと思います。このことについては、今具体的にどういうことをやるのかということを私も考えておりますし、事務当局にも今詰めさせているところでございます。 それともう一つは、先ほど申しました外部チェック、検察審査会の制度の改革によって何らかの法的拘束力を持たせる、そういったことを含めて外部チェックもきちっとやると。 そういったことが相まって、二度とこういうことを起こさないというこ…

自由民主党法務大臣2001/03/15

151参議院 法務委員会 第2号

○国務大臣(高村正彦君) 今回の問題につきましては、国民から検察に対しまして、山下次席検事は厳正公平であるべき検察権の行使をゆがめ、判事の妻を特別扱いしたのではないか、あるいは検事と裁判官は仲間意識があり、癒着しているのではないか、被害者の立場を無視しているのではないか、市民感覚からずれて独善に陥っているのではないかなどといった厳しい批判がなされているわけでありまして、これらの批判は真摯かつ謙虚に受けとめる必要があると考えております。 …

自由民主党法務大臣2001/03/15

151参議院 法務委員会 第2号

○国務大臣(高村正彦君) 今回の事件が検察に対する国民の信頼を深く傷つけたことにつきましては深刻な事態であると受けとめておりまして、この調査結果を公表したことだけで国民の疑念を払拭し、それで信頼が回復できたなどということは毛頭考えておりません。 今回の事件は山下前次席検事個人の問題にとどまらず検察全体のあり方の問題でもある、こう認識しているわけでありますが、今後、検察官の意識改革のための具体的な方策を検討するとともに、検察が独善に陥るこ…

自由民主党法務大臣2001/03/15

151参議院 法務委員会 第2号

○国務大臣(高村正彦君) 専門家の方がその報告書を読んだ上でそういう反応をしておられるということでありますから、それについては真摯に受けとめなければいけない、こういうふうに考えております。考えておりますが、ただそれではその一人の専門家の方の反応がすべてそのとおりかどうかということは、これはまた別問題であろうかと。 我々もそれは一つの反省材料とさせていただきますが、やはり一番大きくこの問題についての考え方が分かれる点といいますか、何で起訴…

自由民主党法務大臣2001/03/15

151参議院 法務委員会 第2号

○国務大臣(高村正彦君) 当然のことながら、処分の軽重を決めるときにそういうことを十分考慮いたしました。

自由民主党法務大臣2001/03/15

151参議院 法務委員会 第2号

○国務大臣(高村正彦君) 委員が最後に指摘されたこと、極めてもっともなことだと思いますので、私としても、検察官全体の意識改革、あるいは検察審査会制度等を改善することによって外部からのチェック体制、そういったこともいろいろ考えながら、検察が独善に陥らないようにいろいろ注意をしてまいりたい、こういうふうに考えております。

自由民主党法務大臣2001/03/15

151参議院 法務委員会 第2号

○国務大臣(高村正彦君) 捜査関係者が捜査を円滑迅速に進める上で、関係者に対し一定の捜査情報を告げることが必要な場合があること、例えば取り調べの相手方の記憶を喚起するために証拠の内容を告げるとか、あるいは被疑者の家族に捜査への協力を求める際、被疑者が疑われても仕方のない状況にある旨を具体的に説明するなどといったことは一般にもあり得ることだと、こういうふうに思います。 このように捜査関係者は事案の内容や捜査状況に応じて円滑適正な捜査処理を…

自由民主党法務大臣2001/03/15

151参議院 法務委員会 第2号

○国務大臣(高村正彦君) 被疑者の夫が判事であったということが重要な要素の一つになっているのではないかと思います。ただ、それは被疑者の夫が判事だからその事件をつぶそうとかそういうことでは必ずしもなかったと。ただ、まあ過度の信頼を置いたこと自体を身内意識と言えばそうは言えると思いますが、身内意識ゆえ事件をつぶそうとまで考えたのではなかったというのが検察の判断であったと思いますし、法務省の調査の上での判断でもあった、こういうことでございます…

自由民主党法務大臣2001/03/15

151参議院 法務委員会 第2号

○国務大臣(高村正彦君) 余り深く考えたことが今までなかったので、私の現時点での率直な感じを申しますと、裁判官が、身内の犯罪にそういう事実があったと明らかに認められる場合に、正直に話しなさいとか、謝って示談しなさいとかいうアドバイスをするのがいけないということが言えるのかどうかという、一般論として余り具体的事件に立ち至ってアドバイスしちゃいけないということが言えるにしても、そういうようなアドバイスをすることはいけないと言えるのかどうか、…

自由民主党法務大臣2001/03/15

151参議院 法務委員会 第2号

○国務大臣(高村正彦君) 具体的事件について一切アドバイスしてはいけないということは必ずしもないのではないかと。 アドバイスの内容でありますが、私、今、小声で事務総長に聞いてみたんですが、そういうことをやっているのなら正直に言えよというアドバイスは決して裁判官の倫理に違反しないでしょうし、それから示談交渉そのものに立ち会うとかそういうのはいかぬかもしれないけれども、やっているのならちゃんと示談しなさいよという、それは裁判官の職業倫理には…

自由民主党法務大臣2001/03/15

151参議院 法務委員会 第2号

○国務大臣(高村正彦君) 検察への信頼という意味で非常に大きかったことはこれ事実でありますが、今までの事例からいうと、刑事的な犯罪が成立するような場合でないと原則として懲戒免職にしてこなかったもろもろの事例がありますので、まあ非常に結果は大きいことでありましたけれども、国公法による秘密漏えいに当たらないという判断が出た、それを前提とした上で懲戒免職というのは判断として酷であろう、こういうふうに思ったわけでございます。

自由民主党法務大臣2001/03/15

151参議院 法務委員会 第2号

○国務大臣(高村正彦君) これからいろいろ考えていかなければいけないと思いますが、一番大きな問題は検察全体の意識改革だと私は思っております。 というのは、この件、まあ山下前次席がやったことではありますが、事実として、事後報告ではあっても、警察に知らせないままにこういうことをやったということを検事正も知っていたわけです。知っていた上でしかるべき措置がとられなかった、上に報告が上がってこなかったというのは、これはまさに検察全体の意識の問題だ…

自由民主党法務大臣2001/03/15

151参議院 法務委員会 第2号

○国務大臣(高村正彦君) より詳しい説明が必要であれば刑事局長からさせますが、判事の妻が容疑者であったということは事実を判事に告知したことの重要な要素の一つにはなっているだろうと思います。 ただ、それが、だから事件をやみからやみへ葬る事件つぶし、いわゆる事件つぶしということでは必ずしもなくて、先ほども他の委員にお答えいたしましたが、判事だから適切な措置、証拠隠滅防止とか、あるいは事件をやめさせてくれるだろうかとか認めさせてくれるだろうと…

自由民主党法務大臣2001/03/15

151参議院 法務委員会 第2号

○国務大臣(高村正彦君) 国公法の秘密漏えいの罪の構成要件ですが、正当な理由なくしてという、文字には書いてありませんが、その正当な理由なくしてということが当然の解釈としてなされているわけであります。それで、では正当な理由というのはどういうことかといえば、正当な事件処理のために告知することはあり得るということは、先ほどから私、ほかの委員の質問にお答えしたところでございます。 私は、少なくとも山下前次席検事の主観的意識とすれば、正当な理由と…