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厚生労働省労働基準局長参議院衆議院
総発言数
1,282 件
直近の所属会派
—
直近の役職
厚生労働省労働基準局長
直近の発言日
2007/11/07

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 厚生労働委員会97 件・97%
  • 法務委員会2 件・2%
  • 予算委員会第五分科会1 件・1%

※ 全 1,282 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,282 件中 20 件を表示
厚生労働省労働基準局長2007/11/07

第168回 衆議院 厚生労働委員会 第5号

○青木政府参考人 みなし労働時間制につきましては、みなし労働時間の定め方というのが企業によってさまざまでございます。 一応原則として、みなし労働時間については所定労働時間労働したものとみなすということになっているわけでありますけれども、その際に、通常所定労働時間を超えて労働することが必要となるというような場合にどういう時間にするのかということについては、その通常必要とされる時間としたり、あるいは労使協定で定める時間労働したものとみなすと…

厚生労働省労働基準局長2007/11/07

第168回 衆議院 厚生労働委員会 第5号

○青木政府参考人 年次有給休暇は、請求時季が事業の正常な運営を妨げるものでない限り使用者は付与しなければならないものでございます。この原則は時間単位での取得においても変わりはございません。 御指摘のような、労働者が日単位で請求した場合に使用者が時間単位に変更することは時季変更には当たらず、また、労働者が請求した年次有給休暇のうち一定範囲について取得を認めないこととなるというものでございますので、労働者による自由な年休取得を阻害することに…

厚生労働省労働基準局長2007/11/07

第168回 衆議院 厚生労働委員会 第5号

○青木政府参考人 岡本委員御指摘のように、労働基準法等において、労働について定義した規定は存在しておりません。 お話ありましたように、労働者については、労働基準法九条で、職業の種類を問わず、事業または事務所に使用される者をいうと定義しております。 それで、今度提案申し上げております労働契約法におきましても、第六条で「労働契約の成立」ということで、労働契約については、「労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うこと…

厚生労働省労働基準局長2007/11/07

第168回 衆議院 厚生労働委員会 第5号

○青木政府参考人 先ほど申し上げましたように、使用従属関係が認められるような、そういう法律関係が労働関係ということでありますので、労働というのはそのようなものだというふうに理解をいたしております。

厚生労働省労働基準局長2007/11/07

第168回 衆議院 厚生労働委員会 第5号

○青木政府参考人 一つには、民法の方で雇用についての規定があるということと、もう一つは、労働関係法律におきましては、労働保護立法だということで、労働者として保護することができるかどうかということで、労働者性の判断ということで、そこに労働という関係を見出すことができる、こういう論理になっているというふうに考えております。 したがって、法律的にいえば、労働者性の判断をする、それが労働者であるか否かということで労働という立法の中に入ってくるか…

厚生労働省労働基準局長2007/11/07

第168回 衆議院 厚生労働委員会 第5号

○青木政府参考人 御指摘の大学病院の研究生についてでございますけれども、これにつきましては、文部科学省においてその実態調査というものをいたしました。 お触れになりました当時から、さらにもう一度直近の調査をいたしまして、雇用契約を結んでいる大学院生については三五%というような調査結果も出ております。 こういった調査も踏まえまして、一つには、文部科学省と連携いたしまして、文部科学省において大学に要請をして、それを踏まえた予算要求もいたしてお…

厚生労働省労働基準局長2007/11/07

第168回 衆議院 厚生労働委員会 第5号

○青木政府参考人 いわゆるサービス残業は、これは賃金不払いだということで、私どもは賃金不払い残業ということを言っておりますけれども、今委員が御指摘になりましたように、この賃金不払い残業というのは労働基準法三十七条に違反するということでありまして、これについては六カ月以下の懲役または三十万円以下の罰金ということになっております。 私どもは、残業が多いということも含めまして、長時間労働ということも含めまして、とりわけサービス残業などは論外で…

厚生労働省労働基準局長2007/11/07

第168回 衆議院 厚生労働委員会 第5号

○青木政府参考人 先ほど来申し上げていますように、これらの具体的詳細につきましては、労働基準法上の制度が多様でありますし、また現に、お触れになりましたように、企業の労働現場におきましても多種多様でございますので、それらに応じて詳細に決める必要があるというふうに考えております。それらについては、労働政策審議会の議論におきましてもきちんと議論していこうということになっているわけでございまして、そういった御審議を踏まえて、省令で規定をしていき…

厚生労働省労働基準局長2007/11/07

第168回 衆議院 厚生労働委員会 第5号

○青木政府参考人 八十時間を超える時間外労働について五〇%に割り増し賃金を引き上げる、引き上げた分の割り増し賃金の支払いにかわる有給休暇というのは、健康確保の観点から、実際にそういうことを行った労働者に休息の機会を与えるというものでございまして、その事業場の実情を熟知した労使により、こういった制度を導入していくということでございますし、また、その適用に当たっても、労働現場で労使がそういった人に対応していくということでありますので、そうい…

厚生労働省労働基準局長2007/11/07

第168回 衆議院 厚生労働委員会 第5号

○青木政府参考人 先ほど申し上げましたように、これは、例えば決算期の経理部門など、ある時期集中的に時間外労働が発生するけれども、その後は一息つけるというような実態の職場もあるわけでございまして、したがって、当該事業場の実態に応じて、その実情を熟知している労使が労使協定を結んで、こういうふうにやっていこう、こういうふうに導入していこうということで活用をしていただくということになるだろうと思っております。

厚生労働省労働基準局長2007/11/07

第168回 衆議院 厚生労働委員会 第5号

○青木政府参考人 これは、委員がおっしゃったように、時間を日にちに換算するということになるわけでありますけれども、これにつきましても、労働政策審議会で十分議論していただきまして、省令で定めるということにいたしております。

厚生労働省労働基準局長2007/11/07

第168回 衆議院 厚生労働委員会 第5号

○青木政府参考人 これは、今、平均賃金というお話が出ましたけれども、平均賃金の計算についても、極めて詳細、非常に多様なやり方を法令上規定いたしておりますし、取り扱いにおいても、個々の多様な実態に応じて定めているということでございます。 おっしゃいますように、この換算の仕方というのは、そういう意味では極めて多様な、かつ詳細なことが必要だろうというふうに思っております。それにつきましては、先ほど申し上げましたように、政策審議会で議論していた…

厚生労働省労働基準局長2007/11/07

第168回 衆議院 厚生労働委員会 第5号

○青木政府参考人 これも省令で定めるということでございますけれども、考え方としては、いわば代償措置として考えているものでございますので、一定程度の牽連性がある短い期間で考えるというふうなことで省令を定めたいというふうに思っております。

厚生労働省労働基準局長2007/11/07

第168回 衆議院 厚生労働委員会 第5号

○青木政府参考人 これは、年次有給休暇ではなくて特別の休暇ということで法律上位置づけられておりますので、労働基準法上言っております時季変更権だとかそういうところとは無縁のものでございます。

厚生労働省労働基準局長2007/11/07

第168回 衆議院 厚生労働委員会 第5号

○青木政府参考人 基準法上の時季変更請求権としてはできない、しかし、先ほど来申し上げていますように、これの具体的な詳細な取り扱いについては省令で定めるということにいたしておるところでございます。

厚生労働省労働基準局長2007/11/07

第168回 衆議院 厚生労働委員会 第5号

○青木政府参考人 先ほど来申し上げていますように、これは年次有給休暇とは異なる特別の休暇ということでございますので、委員がおっしゃったように、違うものでございます。

厚生労働省労働基準局長2007/11/07

第168回 衆議院 厚生労働委員会 第5号

○青木政府参考人 時季変更請求権は年次有給休暇についての規定でございますので、そのとおりでございます。

厚生労働省労働基準局長2007/11/07

第168回 衆議院 厚生労働委員会 第5号

○青木政府参考人 使用者の概念でございますけれども、労働基準法における使用者は、最低労働基準の履行確保のための責任を有する主体ということでありますので、「事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者」というふうにその十条で決めております。したがって、委員が御指摘になりました、労働契約法上の使用者であります労働契約の締結当事者、いわゆる事業主、これよりは広いということでありまして…

厚生労働省労働基準局長2007/11/07

第168回 衆議院 厚生労働委員会 第5号

○青木政府参考人 労働契約法におきましては、労働基準法のように責任や義務の主体ということではなくて、労働契約の一方当事者ということでございますので、それを使用者というふうにとらえておりますので、具体的に、個人企業の場合であればその企業主個人、それから会社その他法人組織の場合はその法人そのものをいうということでございます。

厚生労働省労働基準局長2007/11/07

第168回 衆議院 厚生労働委員会 第5号

○青木政府参考人 契約主体は、契約の権利義務関係を帰属させるという意味では、例えば企業の総務部長であったとしても、企業になるわけでございます。そういう意味で、労働契約法の権利義務関係、労働契約法では権利義務関係を規律する、規定するということでございますので、それは企業そのものに帰属をさせる、そういう意味で、法律上の規定をしているということでございます。