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内閣官房内閣審議官兼行政改革推進本部事務局次長参議院衆議院
総発言数
36
直近の所属会派
直近の役職
内閣官房内閣審議官兼行政改革推進本部事務局次長
直近の発言日
2008/12/09

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 36 件の標本
  • 財政金融委員会15 件・42%
  • 厚生労働委員会8 件・22%
  • 農林水産委員会4 件・11%
  • 沖縄及び北方問題に関する特別委員会3 件・8%
  • 逓信委員会3 件・8%
  • 決算委員会2 件・6%

※ 全 36 件のうち直近 36 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

36 16 を表示
内閣官房内閣審議官兼行政改革推進本部事務局次長2008/12/09

170参議院 厚生労働委員会 第8号

○政府参考人(青木一郎君) お答え申し上げます。 行革推進法第五十三条第一項は、五年間で五%削減することを基本とすると規定することにより、個々の事情に応じて必要な調整を可能とする規定となっております。 例えば、平成十九年十月に設立されました郵便貯金・簡易生命保険管理機構は、平成二十三年度までの四年間で四%以上削減を行う旨中期計画において規定しているように、法の適用期限が五年より短い場合には必要な調整を行っているところでございます。 こう…

内閣官房内閣審議官兼行政改革推進本部事務局次長2008/12/09

170参議院 厚生労働委員会 第8号

○政府参考人(青木一郎君) お答え申し上げます。 国立高度専門医療センターは、国民の健康に重大な影響のあるがん、循環器病等に関する医療の調査研究及び技術開発等を行い、国内の医療水準をリードし、国際的な医療研究のネットワークに参画していくという大変重要な役割を担っておられる機関であると承知しております。 この国立高度専門医療センターについては、独立行政法人化されますれば、いわゆる研究開発力強化法において研究開発を行う重要な独立行政法人とし…

内閣官房内閣審議官兼行政改革推進本部事務局次長2008/12/09

170参議院 厚生労働委員会 第8号

○政府参考人(青木一郎君) お答え申し上げます。 行革推進法第五十三条は、独立行政法人は平成十八年度以降の五年間で五%以上を基本として人件費の削減に取り組まなければならないと規定しておりますところから、原則としてすべての独法に適用されるものと考えております。したがいまして、国立高度専門医療センターが独法化した場合にも、基本的には本条文は適用があるものと考えております。

内閣官房内閣審議官兼行政改革推進本部事務局次長2008/12/09

170参議院 厚生労働委員会 第8号

○政府参考人(青木一郎君) お答え申し上げます。 政令で定める法人が行革推進法第五十三条の対象から除外できるとされておりますのは、緊急的な社会的要請等によりまして、特定の独立行政法人の業務、役割が大きく変化をし、当該業務、役割を遂行するために人件費あるいは人員数の大幅な増加が避けられないなど、行革推進法第五十三条の対象法人とすることが適当でないという事態が生じる可能性があるため、そうした事態に対応できるようにする趣旨によるものでございま…

内閣官房内閣審議官兼行政改革推進本部事務局次長2008/12/09

170参議院 厚生労働委員会 第8号

○政府参考人(青木一郎君) お答え申し上げます。 行革推進法第五十三条は、基本的には原則としてすべての独法に適用されるものでございまして、国立高度専門医療センターが独法化した場合にも基本的には本条文は適用されるものと考えております。ただし、この場合、法人全体として人件費の総額を削減することが求められているということでございまして、医師、看護師といった職種ごとに一律に削減するということまでを求めているものではございません。 したがいまして…

内閣官房内閣審議官2008/11/21

170衆議院 厚生労働委員会 第6号

○青木政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の行革推進法第五十三条でございますが、独立行政法人は平成十八年度以降の五年間で五%以上を基本として人件費の削減に取り組まなければならないと規定しておりまして、すべての独法に適用されるものでございます。 したがいまして、国立高度専門医療センターが独法化した場合にも、基本的に本条文は適用されると考えております。

内閣官房内閣審議官2008/11/21

170衆議院 厚生労働委員会 第6号

○青木政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘がありました行革推進法第三十三条の第二項でございますが、国立高度専門医療センターは適切かつ安定的な運営を維持するために必要な措置を講じた上で独法に移行させると規定をいたしております。他方、同法の第五十三条に基づく人件費削減の規定は、独法化後に適用されるものと考えております。したがいまして、移行前に講ずべき措置を定めた第三十三条第二項の規定を根拠に独法移行後の人件費削減義務を対象外とすることに…

内閣審議官兼行政改革推進本部事務局次長2008/11/17

170参議院 決算委員会 第2号

○政府参考人(青木一郎君) お答え申し上げます。 独立行政法人は、基本的には個々の政策の実施を担うものでございまして、各府省大臣の定める中期目標を当該中期目標の期間中に自主的、効率的、自律的な運営により達成することが求められております。独法通則法を総務省が所管しておりますが、独立行政法人に係る組織運営の共通原則を定め、政府全体の統一性を保とうとしているものでございます。 今般、提案させていただいております独立行政法人通則法の改正案では、…

内閣審議官兼行政改革推進本部事務局次長2008/05/16

169参議院 決算委員会 第7号

○政府参考人(青木一郎君) お答え申し上げます。 独立行政法人の保有する資産につきましては、昨年の独立行政法人の見直しの中で、不要となった実物資産は売却あるいは国庫返納を行うという観点から徹底的な見直しを行いました結果、昨年十二月に閣議決定をいたしました独立行政法人整理合理化計画に基づいて、簿価で六千億円を超える保有資産の売却等を行うこととしたところでございます。なお、これまで資産の売却収入のうち売却益の一部しか国庫返納をされない仕組み…

内閣官房内閣審議官兼行政改革推進本部事務局次長2008/03/31

169参議院 農林水産委員会 第5号

○政府参考人(青木一郎君) お答え申し上げます。 独立行政法人につきましては、昨年、百一の法人を対象といたしまして、事務事業や組織の在り方、業務運営の効率化、自立化につきまして徹底した見直しを行い、十二月二十四日に独立行政法人整理合理化計画を策定したところでございます。この計画を踏まえまして、現在、独立行政法人についてそのガバナンスを強化するため、業務の評価や人事について内閣として一元的にかかわる仕組みを構築すること、あるいは役員の公募…

内閣官房内閣審議官兼行政改革推進本部事務局次長2008/03/31

169参議院 農林水産委員会 第5号

○政府参考人(青木一郎君) 私どもは、現在、独法の制度の設計をいたしております。個別の法人の人事につきましては、またその時点でしかるべく御判断があるものと思っております。

内閣官房内閣審議官兼行政改革推進本部事務局次長2008/03/27

169参議院 農林水産委員会 第4号

○政府参考人(青木一郎君) お答え申し上げます。 日本政策金融公庫の業務でございますが、現行のそれぞれの政策金融機関が行っております業務、すなわち農林水産業関連、中小企業関連、国際金融関連等の貸付業務を引き続き行うということになっております。 統合に伴いまして店舗の統合や人員の削減を行いまして、統合メリットを生かしながら、既存の業務を見直しつつコストの削減を図るほか、民間でできることは民間にゆだねるとの観点から、中小公庫の一般貸付の廃止…

内閣官房内閣審議官兼行政改革推進本部事務局次長2008/03/27

169参議院 農林水産委員会 第4号

○政府参考人(青木一郎君) 日本政策金融公庫の法人形態が株式会社である理由でございますが、法人形態を株式会社といたしましたのは、会社法に従った運営を行うことにより民間企業会計の適用、さらに、企業的組織運営の導入による効率的な運営を図るためでございます。 また、日本政策金融公庫は引き続き政策金融を実施する機関でございまして、業務を的確に実施していくこととなるわけでございます。このため、国は株式の総数を常時保有すること、国が引き続き資金調達…

金融監督庁監督部銀行監督課金融会社室長1999/05/19

145衆議院 逓信委員会 第10号

○青木説明員 お答え申し上げます。 特定社債についてのお問い合わせでございますが、SPC法に基づく登録を実施した特定目的会社は現在七社ございますが、そのうちの五社が特定社債を発行しておりまして、発行額は一千百八十六億円になっております。 この五社の内容について申し上げますと、発行体となります特定目的会社に特定資産を譲渡した社、一般にはオリジネーターと呼ばれる社でございますけれども、これは不動産会社が一社、リース会社が二社、割賦販売業者が…

金融監督庁監督部銀行監督課金融会社室長1999/05/19

145衆議院 逓信委員会 第10号

○青木説明員 お答え申し上げます。 五社でございますが、一社ずつ申し上げますと、一つ目は五十一億円、二つ目が三百億円、三つ目が五百億円、四つ目が二百億円、それから五つ目が百三十五億円となっております。

金融監督庁監督部銀行監督課金融会社室長1999/05/19

145衆議院 逓信委員会 第10号

○青木説明員 お答え申し上げます。 特定目的会社五社により発行されました特定社債のうち、第三者による元利払い保証を付されて発行されているものはございません。