階猛
会議録に記録された「階猛」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,920 件
- 直近の所属会派
- 中道改革連合・無所属
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2021/04/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 地方創生35 件
- 労働・賃金22 件
- こども・子育て19 件
- 防衛13 件
- 半導体11 件
- 住宅・不動産8 件
- GX・脱炭素6 件
- スタートアップ6 件
- デジタル行政5 件
- 観光・インバウンド3 件
- 経済安保2 件
- 医療2 件
- 農業1 件
- 教育1 件
- エネルギー1 件
- 社会保障・年金1 件
- AI0 件
- 宇宙0 件
- 防災0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会54 件・54%
- 法務委員会23 件・23%
- 内閣委員会18 件・18%
- 憲法審査会5 件・5%
※ 全 5,920 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第204回 衆議院 法務委員会 第15号
○階委員 正直言って、これまでの水際対策、今、ビデオ通話というお話も出ましたけれども、非常にビデオ通話をする範囲が狭いという問題とか、警備員の見回りも、まだやっていないでしょう、これからやる話でしょう。全然駄目ですよ。これじゃ感染は防げないですよね。 そこで、これからまた新しい変異株、インド辺りで大変な、今度、重症化するとかワクチンが効かないとかいろいろ言われていますけれども、もうこれ以上変異株が流入しないように、入国してからのしっかり…
第204回 衆議院 法務委員会 第15号
○階委員 全く何か人ごとのような、問題意識の感じられない答弁でしたけれども。 これは、八ページ目、九ページ目に中間報告の概要部分をコピーしてつけましたけれども、一月ぐらいから健康状態がかなり悪化していたわけですね。これを放置してきたという疑いがあります。先日もニュースなどで私も拝見しましたけれども、点滴を打ちたいと言っていたにもかかわらず、一切応じていなかったというようなこともあったようです。こうしたことは把握されていますか、大臣。
第204回 衆議院 法務委員会 第15号
○階委員 時間が来ましたが、死因が解明されない以上は、ちゃんと法案審議は進みませんよ。これは法案審議の大前提ですよ。 それで、入管の中での不適切な処遇があったかもしれないということで、大臣も今お認めになっていたと思うんですが、これは本当に、これほどの事件、事故が起きているということですから、もっと当事者意識を持って迅速に、死因を国会に明らかにするようにしてください。よろしくお願いします。 終わります。
第204回 衆議院 法務委員会 第14号
○階委員 私は、立憲民主党を代表し、少年法等の一部を改正する法律案につきまして討論します。 まず大前提として、政府案が成立すると、国法上、成人の定義はなくなります。すなわち、民法の成年年齢に達したからといって、直ちに成人ないし大人になったとは言えないわけです。国法上の統一性の見地から、少年法上の諸般の規定の適用を十八歳までとする必然性がなくなることを確認しておきます。 その上で、政府案が、「少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して…
第204回 衆議院 法務委員会 第13号
○階委員 我が会派では私が最後の質疑者になりますので、これまで出てきた論点も含めて、大臣にお尋ねしていきたいと思います。 まず、午前中に、寺田委員から虞犯の問題が提起されていました。そこの話をまずしたいんですが、皿問題がありました。監護権という皿がなければ虞犯はないんだというような答弁だったと思うんですが、そのお考えで間違いないかどうか、お尋ねしたいと思います。
第204回 衆議院 法務委員会 第13号
○階委員 要は、民法上の監護権という皿がなければ、特定少年、十八歳、十九歳は虞犯の対象としないということだったと思うんですね。それを称して、寺田さんは形式主義ではないか、もっと実質を考えるべきではないかと。私もそういう立場なんですけれども、要保護性があるということは、いわば生ものの少年が腐りかけているわけですよ。腐りかけているときに、皿があるかないかによって、手をかけるかかけないか区別する、場合によっては、皿がないという理由でそのまま腐…
第204回 衆議院 法務委員会 第13号
○階委員 いや、私は先ほどの説明とは矛盾していると思いますよ。 要は、保護処分が先行して十八歳より手前で行われている場合は、十八歳、十九歳になっても引き続き要保護性があるということで、監護権は外れていても、虞犯の規定を適用するわけでしょう。さっきは、十八歳、十九歳は監護権が外れるので虞犯の規定は適用がない、要保護性があっても適用がないということを言っていたわけだから、矛盾していませんか。矛盾していると思いますよ。
第204回 衆議院 法務委員会 第13号
○階委員 それは分かった上で聞いているんですけれども。 要保護性という意味では、十八歳、十九歳になっても要保護性があったとしても、虞犯規定の適用は、監護権を外れているから、ないんだというのが最初の説明で、なぜ、十七歳以下で保護処分が適用されていれば十八、十九歳では虞犯の適用があるのかと。その段階では、幾ら保護処分が先行されたとはいえ、監護権は消滅しているわけだから、監護権は外れているわけだから、最初の説明からすると、これは虞犯規定は適用…
第204回 衆議院 法務委員会 第13号
○階委員 要は、政策判断なんですよ。保護性があれば今言ったようなケースでは虞犯の適用もしているわけだから、保護性をもって虞犯の適用を決めるべきであって、監護権が外れるか外れないかで一貫して決めているわけじゃないんだから、そこは要保護性を見るべきだということを申し上げたい。 その上で、先ほどの寺田委員とのやり取りの中で、虞犯が適用がなくても、非行に陥らないようにするための手だてはいろいろしていると。その中で、少年非行対策課長会議という話も…
第204回 衆議院 法務委員会 第13号
○階委員 昨日、お話を聞いていて、現在のやり方だと、この虞犯規定がなくなった後、十八歳、十九歳、本当に悪の道に陥りかねないのではないかというふうに思いました。やはり虞犯規定はあった方がいいということを申し上げたいと思います。 それで、そもそも論なんですけれども、大臣にお尋ねしますけれども、十八歳は大人でしょうか、子供でしょうか。お答えください。
第204回 衆議院 法務委員会 第13号
○階委員 昔、榊原郁恵さんというアイドルがいましてね、十七歳は大人でしょうか、子供でしょうかという歌がありましたけれども、ここまでの大臣の答弁を聞いていると、ある質問に対しては大人のような扱いをし、ある質問に対しては子供のような扱いをする。十八歳、十九歳、どっちで考えているのかなというのがよく分からなかったんですね。 実は、私、民法の改正のときに、ちょうど大臣と、成年年齢を引き下げるということで、成人とは何歳を言うんですかということを聞…
第204回 衆議院 法務委員会 第13号
○階委員 昨日、私も法務省の方に調べてもらってびっくりしたんですけれども、さっき言ったように、民法改正のときは、成年年齢に達したときに成人ということで、少年法もそうでしたけれども、二十歳になったら成人みたいな条文がほかにもあったんですね。ところが、今回の改正を経るとそういう条文がなくなるので、成人というのはどういう人なのか、まさに定義規定がないんですね。 そういう中で、十八歳、十九歳の特定少年は何か大人のように扱うような答弁も時折出ます…
第204回 衆議院 法務委員会 第13号
○階委員 相変わらず十八歳は大人か子供かよく分からないような曖昧な話になっているんですが、私は、もう十八歳、十九歳は、民法上の契約年齢、あるいは監護権が及ぶ年齢、それはそれとして、成人の定義規定がないわけですから、もう十八歳、十九歳は大人ではなくて子供、少年だという前提で議論をした方がいいと思います。 その上で、今回、法定刑が罰金刑以下の罪を特定少年が犯した場合であっても、保護処分ではなくて刑事処分になる、つまり逆送される場合があり得る…
第204回 衆議院 法務委員会 第13号
○階委員 要は、交通違反に対応するために罰金刑も逆送対象にした、こういうことですね、端的に言うと。 ちょっと、余り長々しゃべらないでください、時間が足りないわけですから。我々も制限時間を守れと言われているんですけれども、大臣が長々しゃべると、すぐ時間が終わっちゃうので。 要はそういうことですか。端的に言うとそういうことですか。お答えください。
第204回 衆議院 法務委員会 第13号
○階委員 答えていないと思います。今、六十二条二項の話をしていましたでしょう。何を言っているんですか。今、六十二条一項の話をしています。 六十二条一項で裁量逆送される対象に罰金刑以下を加えた理由は何かと聞いていて、最初の答弁で、大臣は、交通事犯に対応するためだというようなことをおっしゃっていたので、それで間違いないですかということを確認までに聞いただけですよ。端的に答えてください。
第204回 衆議院 法務委員会 第13号
○階委員 交通事犯を処罰するためだけにこれほど一般的な、大々的な条文を設ける必要はないと思っていまして、何かそういう、立法事実と条文の書きぶりが整合していないんじゃないかというふうに思っています。 それで、六十二条二項、原則逆送事件を拡大されて、今回、いろいろな事件が原則逆送事件に加わることになります。 今日お配りしている資料、非常に細かい資料で恐縮なんですが、本法案により原則逆送の対象となる罪がずらっと並んでいますけれども、ほとんどは…
第204回 衆議院 法務委員会 第13号
○階委員 考慮要素は変わらないということは、原則か、それとも裁量かという違いはあるんだけれども、同じことを考慮して最終的に処分を決めるということであれば、今まで、現行法の下で保護処分となっていた事案が、今回、少年法が改正されて原則逆送の対象事件になった、例えば強盗とか強制性交等、こういったものについて、じゃ、旧来、保護処分となっていたものが、法律が変わったからといって逆送となるのかといえば、さっき言った考慮要素が変わらないということから…
第204回 衆議院 法務委員会 第13号
○階委員 今の大臣の答弁も敷衍して私が考えたこととしては、原則と例外がひっくり返るわけですよね。ということは、限界事例、保護処分にするか、あるいは刑事処分にするか、裁判官が悩むような限界事例については、今までは保護処分だったものが、これからは原則逆送だから刑事処分になる。だから、限界事例について判断が入れ替わるという理解でいいですか。ほとんどのものは、今まで保護処分だったものは保護処分だし、今まで刑事処分だったものは刑事処分で、限界事例…
第204回 衆議院 法務委員会 第13号
○階委員 結論だけ答えてください。 ボーダーラインだけ結論が入れ替わるのかどうかということだけ、お答えください。
第204回 衆議院 法務委員会 第13号
○階委員 私は、余り、この罪の範囲を広げることによって大きく運用が変わることはないだろう、ボーダーラインのところがどうなるかというところなんだろうなというふうに、今日、御説明を聞いていて思いました。 以上で質問を終わります。