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日本社会党衆議院
総発言数
3,417
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1973/06/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 大蔵委員会76 件・76%
  • 予算委員会24 件・24%

※ 全 3,417 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,417 20 を表示
日本社会党1973/06/12

71衆議院 法務委員会 第31号

○阿部(助)委員 そうすると、私がお伺いしたのに一つもお答えになっていないのでして、時間がかかって……。そうすると、いままでどおりでございます、こういうのですか。

日本社会党1973/06/12

71衆議院 法務委員会 第31号

○阿部(助)委員 それだから損益法の立場を今度はおとりになった、こう私は理解するのですが、違いですか。違いかどうか言ってくださればいいのです。

日本社会党1973/06/12

71衆議院 法務委員会 第31号

○阿部(助)委員 次に、商法改正案第三十二条二項で「公正ナル会計慣行を斟酌スベシ」という包括規定をことさらに設けられましたが、この趣旨はどういうことか、なるたけ簡単にひとつ……。

日本社会党1973/06/12

71衆議院 法務委員会 第31号

○阿部(助)委員 「斟酌」という法律用語はこれはたいへん包括的であいまいなんですが、こういう用語はあんまりお使いにならぬほうがいいんじゃないですか、どうなんです。

日本社会党1973/06/12

71衆議院 法務委員会 第31号

○阿部(助)委員 「公正ナル会計慣行」とは具体的にどういうことをおっしゃるのです。

日本社会党1973/06/12

71衆議院 法務委員会 第31号

○阿部(助)委員 それが公正であるとか公正でないとかという判断はしからばどなたがやられるわけですか。

日本社会党1973/06/12

71衆議院 法務委員会 第31号

○阿部(助)委員 「公正ナル会計慣行」ということばは証取法の百九十三条、法人税法の二十二条四項、これと同じ意味と解していいのですか。確認だけしますから簡単に答弁してください。

日本社会党1973/06/12

71衆議院 法務委員会 第31号

○阿部(助)委員 大蔵省どうですか。

日本社会党1973/06/12

71衆議院 法務委員会 第31号

○阿部(助)委員 ほぼということになると、どこか違うところがあるのですか。どこが違うのですか。

日本社会党1973/06/12

71衆議院 法務委員会 第31号

○阿部(助)委員 当初の案では、公正な会計慣行による、こうなっておったと聞いておりますが、「斟酌」に改められた理由はどういうことなのか。 もう一つは、「斟酌」という用語の解釈をもう少し明確にしてもらわぬと会計が、当初の解釈の責任が、いまお話しになったように企業それ自体がそれを解釈する、そういうことになるといろいろとかってな粉飾決算、そういう問題が起きる可能性を生じますので、この「斟酌」という用語をもう少し明確にしておかぬと問題が起きると…

日本社会党1973/06/12

71衆議院 法務委員会 第31号

○阿部(助)委員 そうすると企業会計原則修正案は商法上公正な会計慣行として認知された、それに従って企業会計の計算が義務づけられると考えてよろしいかどうか。

日本社会党1973/06/12

71衆議院 法務委員会 第31号

○阿部(助)委員 次に、商法と証取法上の監査の一元化を理由に、商法がその立場を企業会計原則の立場に修正して、企業会計原則が実質的に法制化されてきた、こういうことになるのじゃないかと思います。公正な基準として法人税法に影響するとすると、これは企業会計原則修正案を私企業の会計処理方法としてのみ考えることはできなくなるのであります。また単に会計学上の、それも大企業奉仕の意見だけで内容を律するということに問題が出てくるのであります。会計処理の方…

日本社会党1973/06/12

71衆議院 法務委員会 第31号

○阿部(助)委員 次に、企業会計原則は商法との一元化をはかると称して、一般原則五、継続性の原則のうち処理方法の変更にあたっての要件のうち「正当な理由」を削除しました。よく知られているとおり、損益法の立場に立った場合、期間損益計算において会計処理の継続は期間損益の真実な表示を行なう大黒柱だと理解しておるのでありますが、それをお認めになりますか。

日本社会党1973/06/12

71衆議院 法務委員会 第31号

○阿部(助)委員 この問題は、時間があれば「みだりに」という点でまた少し御質問いたしますけれども、時間の関係でちょっと先を急ぎます。 私はさきに円切り上げに伴う差損の処理について問題にいたしました。この趣旨の一つはやはりこの原則に関係をしてくるわけであります。 具体的にお伺いしますが、三菱重工は、四十六年九月期には外貨建て長期金銭債権債務について、取得時、発生時価額で処理をいたしまして、差損益を計上いたしておりません。四十七年三月期には…

日本社会党1973/06/12

71衆議院 法務委員会 第31号

○阿部(助)委員 私の質問とは少しもかみ合っていないわけであります。なぜ三通りのやり方をしておるか。原理は一つしかないわけです。どれが一体公正妥当なのか。税金の問題は国会において審議をされて、国会できまって、そして変更したならばこれはわかります。国会で何もいままで審議もされない、法案も出していないじゃないですか。それにかかわらず三通りの案をやって税金を免れておる。一体どれがほんとうの正しいやり方なのか、明確に答弁をお願いします。

日本社会党1973/06/12

71衆議院 法務委員会 第31号

○阿部(助)委員 当時の慣行——四十六年の九月でありますから一年半ばかりの間にどれだけ慣行が変わってきたのですか。

日本社会党1973/06/12

71衆議院 法務委員会 第31号

○阿部(助)委員 そうしますと、前ののは間違っておって、あとのほうにだんだん固まってきて正しいことになった、こういうふうにあなたおっしゃるのですか。

日本社会党1973/06/12

71衆議院 法務委員会 第31号

○阿部(助)委員 さっぱりわからないですね。あるときには配当を行なうために、損益を出しておる、差損が出ておる、だけれども、それを配当を行なうための帳面のつけ方をしている。次には特別措置の減免を受けるために、私に言わせれば二重帳簿をつくっており、そして今度はたいへんな利益が出たから一挙に三百三十億も利益の中から差損と称して落とす。もし差損を落とすならば、前の期からそれをやればいいことであって、この三菱重工は三通りやっておるのですよ。一つは…

日本社会党1973/06/12

71衆議院 法務委員会 第31号

○阿部(助)委員 そうすると、もう一つ、いま差損で落としてない会社がありますね。いずれはもうかって、うんともうかったときに落とすのかもわからぬが、いま落としてない会社がある。そうすると、この会社は経理は間違いだということになるのですか。それとも会社の御都合で、企業の御都合で好きなときに、落としたいときに差損を落とすということが、これが公正妥当なんですか。

日本社会党1973/06/12

71衆議院 法務委員会 第31号

○阿部(助)委員 これは違うでしょう。一貫性、何もないじゃないですか。いまの三菱重工の例を私があげましたように、あるときは配当するためにこうやる、あるときは特別措置でやる、うんともうかった今回は差損を落とす、何も一貫してないですよ。どこに一貫性があるのです。