阪上安太郎
会議録に記録された「阪上安太郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,851 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1970/08/11
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金7 件
- 宇宙3 件
- 防衛2 件
- 労働・賃金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 災害対策特別委員会99 件・99%
- 本会議1 件・1%
※ 全 2,851 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第63回 衆議院 地方行政委員会 第29号
○阪上委員 これは釈迦に説法でありましょうけれども、自治法が制定されたいきさつを考えていくときに、自治法は憲法の委任を受けてつくられた基本法でありますとともに、その自治法全体を通じた発想というものは、旧憲法下におけるところの地方自治と対比して、やはり国の権力的な関与というものをできる限り排除したいという立場に立ってこの法律ができた、私はこう解釈しております。したがって、国と地方の関係においては非権力的な国の関与というものは当然認められて…
第63回 衆議院 地方行政委員会 第29号
○阪上委員 大臣、浅学非才などと言われますけれども、私はそうは信じません。言うまでもなく、防衛庁の事務というようなものは行政であります。行政は三権分立のたてまえから内閣に所属するものであります。しかし、この行政権というものは立法権とかあるいは司法権というものと違った形で憲法上明文化されておる。たとえば立法権の主体である国会、これはもう私が言うまでもなく、唯一の、最高の機関であります。裁判所につきましても、これはすべての裁判という形で表現…
第63回 衆議院 地方行政委員会 第29号
○阪上委員 ひとつそういう考え方でこの問題に対処していただきたい。 以上をもって私の質問を終わります。
第63回 衆議院 地方行政委員会 第26号
○阪上委員 私は瀬戸内海の客船乗っ取り事件について質問いたしたいと思います。すでに多くの質問がなされましたので、私は特に狙撃を命じた須藤博忠君でありますか、これは広島県警本部長、それからライフル銃で犯人あるいは被疑者川藤展久といいますか、これを銃撃した大阪府警射撃班の加川巌巡査部長の警察官職務権限の行使が適法であったかどうか、こういったことについて、しぼって御質問申し上げたいと思います。それから同時に、犯人の川藤の逮捕について、進展して…
第63回 衆議院 地方行政委員会 第26号
○阪上委員 警察官は、警察法の六十三条で、これは警察の場合は上官の指揮監督を受けてその職務を行なう、こういうことになっておりますね。そして、現場に上官がいるときは、当然それはその上官の指揮による。現場に上官がいないときは、これは警察官独自の判断になっていくと思いますが、平素の勤務において、上官から指揮監督を受けていることに従って法律によってその手段を行使する、こういうことになると思うのでありますが、私、伺っておりますのは、いま言われたよ…
第63回 衆議院 地方行政委員会 第26号
○阪上委員 しかし、先ほど言いましたように、やはり最終の判断というものは警察官がやることになっておる。この場合、上司がおるから指揮した、こういうことだと思うのであります。こういったものをきめるときに、いまのお話では、県警本部長限りできめていいのですか。あなたの場合に、私は善意の助言をする、アドバイスをするにとどまるんだと言っておられます。したがって、あなたは、最後に撃つときにはおまえの判断でやれよ、こういうふうに助言されたんじゃないかと…
第63回 衆議院 地方行政委員会 第26号
○阪上委員 そこで、次にお伺いしたいのは、この狙撃をしたという根拠法規は、先ほど言っておられたように、警察官職務執行法の七条である、こういうことになっておりますが、警察権限の行使についてはいろいろな法規があると思うのでありますが、それだけでございますか。
第63回 衆議院 地方行政委員会 第26号
○阪上委員 さらにお伺いしますが、警察法によりますると、第二条で、その乱用にわたることがあってはならないという規定がございますが、この職権乱用ということに対する概念、考え方、これはどういうふうにお考えになっておりますか。
第63回 衆議院 地方行政委員会 第26号
○阪上委員 それから、次に、この警職法の第三条で「精神錯乱」ということがいわれておるのでありますが、この「精神錯乱」というのはどういう状態をいうのですか。
第63回 衆議院 地方行政委員会 第26号
○阪上委員 気違いなら気違い、こう書けばいいのでありまして、「精神錯乱」と書いてあるのは、いささか少し狭義に過ぎるじゃありませんか。「精神錯乱又はでい酔のため、自己又は他人の生命、身体又は財産に危害を及ぼす虞のある者」こういうふうに法は規定しておりますね。したがって、精神に異常のある者、これは当然だと思うのでありますが、それから医学上の精神病者、これは気違いですか。あるいは強度のヒステリー患者、強度の興奮状態にある者、その他社会通念上精…
第63回 衆議院 地方行政委員会 第26号
○阪上委員 あの射殺が行なわれたあとで、県警本部長が、これは新聞の報道するところによりますと、本人は非常に精神の混乱の状態にある、非常に危険な行為を起こすおそれがあるというような意味のことを言っておられるのでありますが、これは警職法三条のこの精神混乱状態、これに該当するものでしょうか。
第63回 衆議院 地方行政委員会 第26号
○阪上委員 しかし、先ほど精神異常のある者云々とこうありまして、それが精神錯乱だ、強度の興奮状態にある者、こういうことになっておるのですが、それはそういう概念であるということならば、これは当然精神錯乱状態じゃないですか。
第63回 衆議院 地方行政委員会 第26号
○阪上委員 なかなかその辺ははっきりしないのでありますが、もし精神錯乱ということになりますれば、これは当然この三条の保護を受けなければならないということが一つあると思うのです。 それから、同時に他人に危害を及ぼす犯罪を起こしたということも事実でありましょうから、そうしますと、これは捜査の手続もあり得るわけなんであります。こういうふうにその捜査の手続と保護とが競合する場合、こういう場合にはこれはどういう措置をとるべきなんでしょうか、その点…
第63回 衆議院 地方行政委員会 第26号
○阪上委員 大体その辺のところを伺っておいて、警察官職務執行法第七条について逐一御質問申し上げますが、ひとつ簡単にお答え願いたいのです。 まず最初に、武器の使用の要件及び限界についてどう考えておられるか、この点をひとつお伺いしたい。
第63回 衆議院 地方行政委員会 第26号
○阪上委員 そのとおりなんであります。そこで、武器の使用は、通常の警察権限の限界を越える警察急状権というのですか、あるいは警察緊急権というのですか、そういった態様であると、こう一般的にいわれておりますが、この七条の場合は、これは行政上あるいは司法上のいわゆる行政警察とか司法警察、この両目的を通じて警察官が実力を行使するということが認められているわけですね。そうですね。しかしながら、その限界を明らかにするためには、何かそこに原則がなければ…
第63回 衆議院 地方行政委員会 第26号
○阪上委員 よく警察の四原則ということを言われますね。この前の警察官職務執行法の改正のときにも非常に取り上げられ、問題になったのであります。そういった原則というものは頭に置く必要はありませんか。もちろん七条では警察緊急の場合にはこれは認められておりますけれども、それだからといって、そういったものを頭に置かないということであってはいけないのではないかと思いますが、どうでしょうか。これは警察権行使の上から非常に重要なポイントと私は思うのです…
第63回 衆議院 地方行政委員会 第26号
○阪上委員 そこで、相手が幾ら凶悪犯人であっても、射殺をするということは通常の比例原則では許されないのじゃないでしょうか。どうなんです。
第63回 衆議院 地方行政委員会 第26号
○阪上委員 そこで、この警職法七条には、「自己若しくは他人に対する防護」こういうことが規定されておりますが、今回のあの狙撃はそれによるのでありますか、もちろんそれだけではないでしょうけれども。
第63回 衆議院 地方行政委員会 第26号
○阪上委員 この場合の「自己」というのは警察官ですか。
第63回 衆議院 地方行政委員会 第26号
○阪上委員 それは単なる警察官じゃありませんね、職務を執行している警察官個人でしょう。