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日本社会党・護憲共同衆議院
総発言数
1,046
直近の所属会派
日本社会党・護憲共同
直近の役職
直近の発言日
1989/11/28

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 大蔵委員会27 件・27%
  • 内閣委員会26 件・26%
  • 交通安全対策特別委員会24 件・24%
  • 予算委員会第二分科会14 件・14%
  • 運輸委員会9 件・9%

※ 全 1,046 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,046 20 を表示
日本社会党・護憲共同1989/11/28

116衆議院 内閣委員会 第3号

○関山委員 私もそうお答えになるだろうと思って質問の記録を読んだのですけれども、私の質問の趣旨は、そういう部分が指摘されているけれどもそのような事実があるのか、要するに組織的に謀議をしたとかなんとかというようなこと自体を問いたわけじゃないのです。私は、今そのことで余り議論しようとは思いません。それがもし勘違いだということであったら、あの当時そのような事実関係があるとするならやはりそれなりの御答弁があってもよかったんじゃないかと思うもので…

日本社会党・護憲共同1989/11/28

116衆議院 内閣委員会 第3号

○関山委員 まあこんなことで押し問答してもしようがないのですけれども、私が問題にしているのは、当初からやはりそういうことについていささか問題の所在を隠しておこうという姿勢があったのかなというふうに思わざるを得ませんね。後で議事録をよく読んでみてください。私は「そういう疑いがあると見られるような事実関係」というふうに申し上げているわけですから、やはり修正があったというのはそういう事実として当時ここで答弁されていなければならない。ここで答弁…

日本社会党・護憲共同1989/11/28

116衆議院 内閣委員会 第3号

○関山委員 当初、その航泊日誌と報告との食い違いというのは、これがどういうものであるか、つまり先ほど来議論されております書き直しという自衛隊側の説明ですね、一方から言えばやはり海自の内規を無視した書式で、残すべき原紙を破棄したものであるというふうなこと、そういうこともこの七月三十一日前後なんだろうと思いますけれども、その時点でも承知をされておったのかどうか。また、こういうような事実をその当時どう受けとめて、その後の航泊日誌についての信頼…

日本社会党・護憲共同1989/11/28

116衆議院 内閣委員会 第3号

○関山委員 それは影響がないということはそれなりの説明としてわかるのですけれども、これは海難審判庁の方にも伺いましょうか。先ほども申し上げましたように、この問題が事件の捜査の過程あるいは海難審判の過程で明らかになればそれなりに納得のいくことだったのだろうと思うのですけれども、こういう問題についてはどの程度の問題意識をお持ちになっていたのでしょうか。審判庁の方、いかがですか。

日本社会党・護憲共同1989/11/28

116衆議院 内閣委員会 第3号

○関山委員 今改ざんというお言葉になりましたが、書き直しも承知していないということですね。――海上保安庁は海難審判庁の理事所とどういう関係に立つのか。一方では裁判所に対しての告発権を持つと同時に、審判庁との関係では捜査の中身その他は連携をしないのでしょうか。

日本社会党・護憲共同1989/11/28

116衆議院 内閣委員会 第3号

○関山委員 審判庁の方に伺いますけれども、この審判の関係で何人ぐらい「なだしお」の乗組員は証人としてお呼びになっていますか。

日本社会党・護憲共同1989/11/28

116衆議院 内閣委員会 第3号

○関山委員 第一審です。

日本社会党・護憲共同1989/11/28

116衆議院 内閣委員会 第3号

○関山委員 いずれにしても、海難審判の過程における「なだしお」の乗組員の方たちの供述あるいは証拠書類というようなものについては、いわば改ざんあるいは書き改められたデータに基づいて、四十分という航泊日誌の、いわば作為された数字と私どもは思うのですけれども、そういう数字で終始供述は行われたということですか。

日本社会党・護憲共同1989/11/28

116衆議院 内閣委員会 第3号

○関山委員 あなたの立場は審判庁であると同時に理事所の立場も両方兼ねて御答弁をなさっていらっしゃるのだろうと思うのですけれども、いずれにしても、先ほど改ざんの事実は承知していなかったいうお答えがあったのですが、なぜ航泊日誌あるいは海図の改ざんが裁判の過程で明白にならなかったのだろうかということを実はお尋ねをしておるわけでございます。 また、航泊日誌は証拠として提出されたのかどうか。されたとすれば、この航泊日誌をごらんになって、先ほど幾つ…

日本社会党・護憲共同1989/11/28

116衆議院 内閣委員会 第3号

○関山委員 それはいいのですけれども、これも新聞記事の中に、海難審判庁の理事官やあるいは審判官から自衛隊の皆さんの供述に対して、「「あなた方の証言は距離については答えるが、時間の問題になるとはっきり答えないのはなぜか」「航泊日誌を書き直していないか」などと詰問される一幕もあった。」こういうことになっておる。私どもも海難審判庁の審判記録を全部読めばいいのでしょうけれども、そういういとまもないままにこうやって立たされておるものですから、あな…

日本社会党・護憲共同1989/11/28

116衆議院 内閣委員会 第3号

○関山委員 そうしますと、それは事実関係はあったけれども、そこのところはいわば審判の裁決全体を左右する事柄でもないので、事実関係を明らかにしないまま前へ進んでしまったということになるのでしょうか。

日本社会党・護憲共同1989/11/28

116衆議院 内閣委員会 第3号

○関山委員 それからもう一つ、今は乗組員の方たちのという抽象的な形でお伺いをしましたけれども、山下さんの供述でこれにかかわることについてこれまたどういう御判断を持ったかということなんですが、いずれにしても、審判の過程で、山下さん自身の口から書き直しの事実関係は明らかにされなかったということですか。

日本社会党・護憲共同1989/11/28

116衆議院 内閣委員会 第3号

○関山委員 質問があって、山下さん自身はそういう書き直しがあったといっても、整理してといっても、どういう言い方でもいいでしょう、要するに、最初に書かれたものを別な数字に改めたという事実関係についての供述は審判の過程ではなかったのですか。

日本社会党・護憲共同1989/11/28

116衆議院 内閣委員会 第3号

○関山委員 しかし、審判に差しさわりのある話なんでしょうかね。あなたは今御存じないなら御存じないでいいのですけれども、知っているけれども今言えないということですか。

日本社会党・護憲共同1989/11/28

116衆議院 内閣委員会 第3号

○関山委員 いいでしょう。いずれにいたしましても、この間、最初の通報が三十八分、そして自衛隊の方から四十分という数字が出て、そして三十九分、これは保安庁並びに海難審判庁理事官、最終的には海難審判庁そのものも衝突時間を三十九分に確定したという全体の関係になるのですが、もう一遍ちょっと済みませんが、野尻さん、保安庁の立場として、この間の数字の推移、三十九分と定めた根拠を示していただけませんか。 それから、一緒に伺いますけれども、審判庁の方は…

日本社会党・護憲共同1989/11/28

116衆議院 内閣委員会 第3号

○関山委員 野尻さん、当初から書き改めの事実は承知していたということはわかりました。しかし、その後の事態の展開の中で、先ほども議論がございましたように、規則の違反ではないけれども処理が不十分であった、残すべきものを残していなかったということは防衛庁の方もお認めになっているのですが、この段階で補充捜査を行うお考えはありませんか。

日本社会党・護憲共同1989/11/28

116衆議院 内閣委員会 第3号

○関山委員 海難審判庁の方は、これまた新聞報道で大変恐縮ですけれども、航泊日誌の改ざんが事実であるとすれば、「なだしお」側が提出をした証拠や供述内容のすべてを見直す必要が出てくるとしているというコメントが紹介されているわけです。お話しのように、保安庁の方は当初からそういう事実を承知していたけれども、海難審判庁理事所は書き直しの事実は承知していなかった。今回の新聞報道等によって事態が全面的に明らかになったということになりますと、再尋問もお…

日本社会党・護憲共同1989/11/28

116衆議院 内閣委員会 第3号

○関山委員 ぜひひとつこの際事実関係をしっかりと明らかにしていただいて、今後の海上交通事故に資するためにも、すべての疑惑を解くことに全力を挙げてほしいということを申し上げておきたいと思います。 それから、検察庁はきょうおいでいただいていませんか。これも捜査中ですからなかなかお答えしにくいのだろうと思いますけれども、捜査の状況、今後の見通し、それから今度の問題についてどういう姿勢で臨まれるのか。私の申し上げたいことは今審判庁に申し上げたこ…

日本社会党・護憲共同1989/11/28

116衆議院 内閣委員会 第3号

○関山委員 ところで、問題が変わりますけれども、第一審の裁決で、第一富士丸の主張や理事官の論告では、横切り船航法を、海上衝突予防法第十五条の適用を主張していたけれども、それを否定して、海上の経験則である船員の常務というもので審決をしたということです。私は、それがいいとか悪いとかということではなくて、ぜひこの際伺っておきたいのですけれども、適用法令のこの二つの選択は事故の過失の認定においてどういう意味を持ちますか。つまり重いとか重くないと…

日本社会党・護憲共同1989/11/28

116衆議院 内閣委員会 第3号

○関山委員 これに関して書かれたものを読むと、 「船員の常務」による場合は法律上の明文の根拠がないから、両船の回避義務に質的差異はなく、従って現実にいずれに主たる原因があるかを決定するに当っては、総合的な事実認定から「見張不十分」とか「不当航行」といった要素を勘案しなければならない。 本件の場合は、安全航行の基本原則に遡って、なだしおの「見張不十分」の要素を大きく評価することにより、なだしおに主因ありと断定したのであり、結果的には理事官…