P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
上智大学大学院法学研究科法曹養成専攻教授衆議院参議院
総発言数
28
直近の所属会派
直近の役職
上智大学大学院法学研究科法曹養成専攻教授
直近の発言日
2005/10/26

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 28 件の標本
  • 法務委員会28 件・100%

※ 全 28 件のうち直近 28 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

28 8 を表示
上智大学大学院法学研究科法曹養成専攻教授2005/10/26

163衆議院 法務委員会 第8号

○長沼参考人 確かに、相手方に対して一定の負担が生ずるというのはおっしゃるとおりだと思います。これは対象を特定されて消去しないような履歴ということですから、その選別あるいはそれを消去しないようにするための技術的な手段を講じるということによって、ひょっとすると各種の費用上、時間上の負担が生ずるということだろうと思いますけれども、これは現在の百九十七条二項の照会の場合とほぼ同程度の負担だろうというふうに思いますし、また、これは義務を強制的に…

上智大学大学院法学研究科法曹養成専攻教授2005/10/26

163衆議院 法務委員会 第8号

○長沼参考人 これは事実上どういう意思決定をするかというのは、それは対象者のいろいろな考え方によるのだろうと思いますが、恐らく法的義務を課すという点においては、これは課しているのだろうと思います。ただ、その義務を課された側において履行するかどうかという点については、それぞれの考え方によるのだろうと思います。 ただ、一点つけ加えますと、費用その他、仮にあるにしても、その協力に応じることによって、そういった通信全体のインフラの質の向上といい…

上智大学大学院法学研究科法曹養成専攻教授2005/10/26

163衆議院 法務委員会 第8号

○長沼参考人 これは、「九十日を超えない期間を定めて、」こういうことですので、最大限の話でありますので、常態的に九十日だということでは多分ないんだろうなというふうには思います。 ただ、条約の上でも各種の要請がありますので、例えば、共助要請の観点ということからしますと、これは六十日を超えないといけませんので、そういうことも含めて、九十日というのは妥当な線ではないかなと思っています。

上智大学大学院法学研究科法曹養成専攻教授2005/10/26

163衆議院 法務委員会 第8号

○長沼参考人 まず、百九十七条が想定している通信履歴というのは、そこに例示がある「送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴」ということで、それと性質上等しいあるいは類似するものだろうと思います。また、それは通信事業者の側において業務上必要な限りで保管しているという前提だろうと思いますので、等しい性質のもので、なおかつ事業者の側で業務上の正当な理由があるということで保管しているものに限られるということなんだろうというふうに理解します。

上智大学大学院法学研究科法曹養成専攻教授2005/10/26

163衆議院 法務委員会 第8号

○長沼参考人 この百九十七条の三項は、最初に、捜査についてはかくかくしかじかの処分ということですから、捜査についての必要が認められないのであれば、およそそういう要請をすること自体できないだろうと思いますので、個別具体的な場面で捜査機関がそのような捜査上の要請をする場合に限られるということなんだろうと思います。 仮に、濫用の事態を心配されるにしましても、濫用されるような事態があれば、相手方としては法的義務を履行しませんので、むしろ捜査機関…

上智大学大学院法学研究科法曹養成専攻教授2005/10/26

163衆議院 法務委員会 第8号

○長沼参考人 恐らく、通信に関係する処分であるという点では類似しているのかもしれませんが、通信傍受とこの保全要請というのは性質が全く違うというふうに私は思っております。 それはまず第一に、捜査機関においては通信の情報そのものを取得するわけでは全くないということでありまして、この要請によって実現される内容は、通信事業者が本来正当な業務目的で保持していたものはそのまま保持され続けるということにとどまるわけであります。それに対しまして通信傍受…

上智大学大学院法学研究科法曹養成専攻教授2005/10/26

163衆議院 法務委員会 第8号

○長沼参考人 これは、対象となる記録媒体は、もともとの差し押さえるべきコンピューターで処理すべき電磁的記録を保管するために使用されているということを認めるに足りる状況ということになりますので、また、その点について裁判官の審査が及びますので、その点の限定で十分かと思います。

上智大学大学院法学研究科法曹養成専攻教授2005/10/26

163衆議院 法務委員会 第8号

○長沼参考人 これは大変難しい、研究を要する御質問でありますけれども、世の中いろいろ変わってきて、情報化、国際化、こういうことがありますので、法律の側においてもそれに対応できる範囲で地道な努力を重ねていかなくてはいけないのではないかというのが私の基本的な考え方でございます。