長沼範良
会議録に記録された「長沼範良」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 28 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 上智大学大学院法学研究科法曹養成専攻教授
- 直近の発言日
- 2007/05/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 28 件の標本- 法務委員会28 件・100%
※ 全 28 件のうち直近 28 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第166回 参議院 法務委員会 第12号
○参考人(長沼範良君) おはようございます。上智大学の長沼範良でございます。 本日は、本委員会におきまして、少年法等の一部を改正する法律案の審議に当たり、参考人として意見陳述の機会を与えてくださいまして、ありがとうございます。 私は、警察官による触法少年に係る事件の調査、十四歳未満の少年の保護処分、保護観察における指導を一層効果的にするための措置の三点にわたり意見を述べたいと思います。 それでは、まず第一に、触法事件に係る調査の点でござ…
第166回 参議院 法務委員会 第12号
○参考人(長沼範良君) ただいまの御質問の点でございますけれども、十四歳未満の少年でございましても、非行事実あるいは要保護性ということからしますと非常に多種多様な子供たちがいるというふうに思われます。 もちろん、現時点での児童自立支援施設がその対応において不十分だと、こういう認識を私は持っておるわけではございませんので、きちっとしたやり方で教育的な措置を施している、開放的、家庭的な処遇を施しているというふうに思いますけれども、対応により…
第166回 参議院 法務委員会 第12号
○参考人(長沼範良君) 遵守規定違反につきましての御質問でございますけれども、私の理解によれば、遵守規定違反の一点をとらえて保護処分の対象にすると、こういうことではなくて、それがやはり一つの徴憑だろうというふうに思います。保護観察中の少年でありましても、新たに要保護性が、ある意味で新たな事情が発生していると、その事情を徴憑する一つのものとして遵守事項違反というものがあるだろうと。 したがいまして、わざわざ程度の点において重大なという限定…
第166回 参議院 法務委員会 第12号
○参考人(長沼範良君) 大変難しい御質問でありまして、私が勉強しておりますのはたかだか法律の世界ですので、法律というのは結局後始末の世界でございます。 したがいまして、より展望的な、心理学的、教育学的あるいは社会学的な、そういった専門的な知見を結集しまして、こういった根本的な問題について分野をまたがった研究というのは今後ますます実施していかなくちゃいかぬのじゃないかなと、こんなふうに思っております。
第166回 参議院 法務委員会 第12号
○参考人(長沼範良君) 私は、先生今御指摘の下限の点でございますけれども、基本的には法律で書くのが非常に技術的に難しいという観点があったのであえて明示をしなかったと、こういうことだろうというふうに理解しております。 下限の年齢を書いていないということは、いかなる年齢の少年であろうと、どんな年齢であろうと少年院送致が適切であると、そういうことを意味しているのではなくて、個々の少年ごとの問題性に応じて家庭裁判所の方で慎重な判断をして、その裁…
第166回 参議院 法務委員会 第12号
○参考人(長沼範良君) ただいま先生が御指摘の点ですけれども、今回の法案に関連して申し上げますと、触法少年の事件について任意調査の調査権限があるということを明確化するということは、恐らく現状の何か任意調査の在り方について根本的な改変を加えると、こういうことを考えているのではなくて、元々できるはずの性質のものをどの範囲でできるのかをしっかり書き分けておこうと、こういう話だろうと思うんですね。 それに比べまして、その強制的な処分を付与すると…
第163回 衆議院 法務委員会 第8号
○長沼参考人 上智大学法科大学院教授の長沼範良でございます。 本日は、いわゆる条約刑法に関連する刑法等の一部を改正する法律案について、参考人として意見を述べる機会を与えてくださいまして、まことにありがとうございます。 私が専門として勉強している分野は刑事訴訟法でございますので、本日述べます意見の対象は、この法案のうち、刑事訴訟法の一部を改正する旨の第二条に関する部分に限ることといたします。この部分は、この法律案に関する法務参考資料第三号…
第163回 衆議院 法務委員会 第8号
○長沼参考人 このリモートアクセスの点でございますけれども、これは現行の差し押さえをベースにした制度でありますので、もともと対象物としては記録媒体という有体物を前提にしているわけであります。したがって、情報そのものを取得するための強制処分というのではなくて、その情報が所在しているという記録媒体を対象にする、こういうことだろうと思うんですね。 事前に、令状裁判官は、その点も含めて、その特定の記録媒体中に関係するデータがあると判断しなければ…
第163回 衆議院 法務委員会 第8号
○長沼参考人 確かに、おっしゃるとおり、通信の秘密というのは大変大事な利益でありますので、通信の内容だけではなくて、通信の存在も通信の秘密の中身に入るということだろうと思います。 ただし、これは通信の当事者と通信の事業者の関係で申しますと、一定の通信発信先、発信元、それから日時等々については、業務の必要の上で通信事業者において把握していないといけない場合があるわけですね。それは、例えば料金体系であるなり、あるいはその他いろいろな正当な業…
第163回 衆議院 法務委員会 第8号
○長沼参考人 その点でありますけれども、今度の仕組みで見ますと、これからなされるという通信ではなくて、既に通信事業者において把握している、そういう履歴について消さないでくれ、こういう仕組みのように考えておりますので、将来にわたってこれを全部把握しろ、こういうことにはならないんだろうというふうに思います。
第163回 衆議院 法務委員会 第8号
○長沼参考人 今の表現の自由あるいは情報ということでございますけれども、確かに、情報の流通に伴っていろいろな見るべき自由濶達な議論の展開、こういうことはあろうかと思いますけれども、同時に、犯罪現象もそれで進行するということになるわけですね。 それで、刑事手続の面で見ますと、情報そのものをとらえて情報そのものを追求する、そういう新しい手段を発想する、こういうことではなくて、あくまでもそれが有体物の上に情報として乗っているときに、その有体物…
第163回 衆議院 法務委員会 第8号
○長沼参考人 私が参考人として意見を陳述しましたのは手続法上の部分に限定しましたので、その点についての意見を明らかにしなかったのでありますが、条約との関連ということだけで一点申し上げますと、条約で履行を求められている最低限の要請だけを立法すれば、国際社会で生きていける、日本の法制度として立派なものだというふうには私は考えておりません。条約で履行を求められている最低限のものに加え、この際、必要な手続法上の整備もすべきだというのが私の基本的…
第163回 衆議院 法務委員会 第8号
○長沼参考人 これまた私の意見陳述の対象である手続法の分野を超えた質問でございますけれども、私の一応学問上の見解といたしましては、刑法のわいせつ物の陳列というのは、不特定または多数の人が認識できるような状態に置くということで足りるというふうに思っております。
第163回 衆議院 法務委員会 第8号
○長沼参考人 これは新しく立法で百九十七条三項を起こす、こういうことであるようですが、これは恐らく二項と同じ性質の処分で、相手方には法的義務を生じさせる処分である。しかし、その義務の履行について、何か直接強制なり間接強制なりを想定しているものではないのではないか、こういうことだろうと思います。
第163回 衆議院 法務委員会 第8号
○長沼参考人 この点は、私は捜査機関ではありませんので、どういう要請の仕方をするのであろうかということはわかりませんが、推測の範囲で申し上げれば、恐らく、要請があったという事実と要請の中身を明らかにしておく必要があるので、書面によることになるのだろうと思います。 ただし、それを法律の上で書くかどうかということはまた別問題でして、刑事訴訟法の上で一定の書式による書面によるべしということが規定されているのは、極めて重要な手続の場合に限られて…
第163回 衆議院 法務委員会 第8号
○長沼参考人 新しい百九十七条の三項で考えているのは電気通信を行うため、こういうことのようですので、電気通信に該当するというものでないとその処分の対象にはならないんだろうというふうに思います。
第163回 衆議院 法務委員会 第8号
○長沼参考人 これは、裁判官がやはり令状を発付する前提として審査できないといけませんので、審査の対象となる個別性、特定性を満たし得る程度の情報収集がなされていないと、恐らく捜査機関の側としても令状の請求はできないだろう、こういうことだろうと思います。 裁判官の令状審査を経由させる趣旨と申しますのは、裁判官の側において事前にそのような強制処分が必要であるかどうかというのを特定の対象について審査するということですので、それができないような場…
第163回 衆議院 法務委員会 第8号
○長沼参考人 これは、恐らく令状に記載すべき事項というのは、今後法律ができてから裁判所規則その他、場合によっては運用によって固まっていく世界であろうというふうに思いますけれども、対象となるべき記録媒体がきちっと特定されていなければならないということははっきりしているわけでありまして、対象となる記録媒体を特定して記載すべき要求というのは、裁判官においては慎重な審査をする、捜査機関においては範囲から逸脱した執行はしない、被処分者の側からして…
第163回 衆議院 法務委員会 第8号
○長沼参考人 憲法で言っております捜索、押収というのは、現行の刑事訴訟法の指す捜索、押収に限定されるわけではなくて、もっと広い意味で対象者のプライバシーを制約するような強制の処分が捜査機関において必要な場合にはしかるべき令状の請求、発付の手続を経由しないことには立法できない、こういう趣旨だろうと思います。 捜索する場所の明示が憲法上要求されているのは、まさしく有体物である場所、例えば家宅を捜索するというような強制処分を法律上つくるのであ…
第163回 衆議院 法務委員会 第8号
○長沼参考人 保全要請でありますけれども、法文上は「電気通信を行うための設備を他人の通信の用に供する事業を営む者」それから「自己の業務のために不特定若しくは多数の者の通信を媒介することのできる電気通信を行うための設備を設置している者」ということでありますので、そのような設備を有している者ということなんだろうと思いますが、事柄の性質上、これは相手方にこのような要請をしても協力することがおよそ見込まれないということでありますと、仮に法的義務…