野間友一
会議録に記録された「野間友一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,324 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党・革新共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1986/10/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛4 件
- 半導体2 件
- 宇宙2 件
- 労働・賃金1 件
- エネルギー1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 決算委員会80 件・80%
- 予算委員会20 件・20%
※ 全 5,324 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第107回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○野間委員 いや、それはごまかしですよ。あなたのところで禁止する理由の一つとして第一に挙げておるのが、買収、利害誘導と関係あるのだ、格好の温床になる、こういうふうに言っておるから、それは今の時点ではもう既に論拠はない、憲法論争は別ですよ、実態からしてもこれは全く関係ないのだということを明らかにされておると思うのです。ですから、今も警察庁の方からもお答えがありましたけれども、こういうものについてはほとんど関係ないということは自治省としても…
第107回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○野間委員 それでは伺います。昭和二十五年から二十七年まで一部解除、そういう時代があった。ところが、二十七年の改正でこれが全面禁止になった。この全面禁止にした二十七年、これを一つの軸にしてその前後、買収事犯はどうなっていますか。つまり戸別訪問を、これは一部の者で例外ですけれども、認めたということにおいて買収はふえたですか。またこれを禁止したがために買収は減ったですか。いかがですか。
第107回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○野間委員 いや、私は、これは一部ですけれども戸別訪問を認めておった、ところがそれをストップした、これによって買収事犯の推移はどうなったのか、ふえたのか減ったのかということを聞いておるわけですよ。これは禁止を、全面禁止した、それによって買収事犯は減っていないですよ。ずっとふえていますよ。統計上そうなっているでしょう。
第107回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○野間委員 自治省いかがですか。
第107回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○野間委員 だから、そんなことで行政をやられたら困るのですよ。もっと真剣に、これは最も大事な民主主義の根幹にかかわる運動ですからね、戸別訪問。そういうものをずっと禁止しながら、今なお言葉を濁してこれを解除するということは言わない。もってのほかだと思うのですよ。そういうのを全部つぶさに今もう既に調べておかなければならぬ。調べてないとするならこれは大変大きな問題だと思うのですよ。沖縄の場合には、本土復帰前は戸別訪問自由でしょう。ここでは買収…
第107回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○野間委員 時間がありませんので、もう一つ。煩にたえぬということですけれども、これは私は選挙民を愚弄したことだと思うのですね。候補者は自分の政策や人柄を皆さんに知っていただきたい。これは動くのは当たり前ですよ。これは受け手じゃないのだ。有権者は候補者の政策や人柄あるいは政党の政策を全部知って、これは知る権利がありますね。知った上でどこのだれに投票するかということを選択するわけでしょう。だから、煩にたえぬというのはこれはまさに選挙民を愚弄…
第107回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○野間委員 戦前のつくったときの理屈を今も維持して言われるのは、これはとんでもない話ですね。これこそ有権者を愚弄した言葉にしかならぬと思うのですね。もっと僕は真剣にこの点について検討していただきたいと思うのです。第七次の選挙制度審議会、この小委員会でも、戸別訪問を認めるべきだという結論を出しておるでしょう。いかがですか。
第107回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○野間委員 ですから、いつまでも時代おくれのそういうものに固執して、全く実態とは乖離しておるわけですよ、大臣、お聞きいただいてわかると思うのですけれども。ですから、やはりこれは各党間全部で戸別訪問の禁止は取っ払っていく、これは自治大臣も真剣に考えてほしいと私は思いますけれども、いかがですか。
第107回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○野間委員 煩にたえぬということからすれば、これは例えば押し売りなんかについて言うなら別なんですよ。今、訪問販売にしたって、御用聞きとかいろいろな人が各戸に全部出入りするわけでしょう。だから、規制というのは、例えば軽犯罪法とか不退去罪とか、いろいろなほかの方で規制ができるわけですね、一般的に言って。私は、そういうことでなくて、やはり戸別訪問というのは選挙の原点だということを踏まえて考えるべきだというふうに思うのです。 その点で、時間あり…
第107回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○野間委員 終わります。
第104回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○野間委員 私は、日本共産党・革新共同を代表して、ただいまの委員長発議による起草案の内容はもとより、委員長発議そのものに怒りを持って強く反対するものであります。 言うまでもなく、衆議院の定数是正は、議会制民主主義の根幹にかかわる緊急、重要課題であります。我が党は、真の定数是正を速やかに実現するため、昨年十二月二十日の定数是正に関する国会決議の趣旨に基づき、去る一月二十八日、定数是正法案を出しております。 我が党案の第一の特徴は、憲法で定…
第104回 衆議院 商工委員会 第16号
○野間委員 法案の質疑に入る前に一言大臣にお伺いをしておきたいと思いますが、午前中も質疑がありましたが、円高の是正の問題ですね。これは我が党の不破委員長も四月二十五日の党首会談の中で、G5に始まりますアメリカの貿易収支、経済を助けるという意味から始まった為替操作、これが二百四十円台から百六十円台に、しかも、二国間あるいは全体のサミットの中でアメリカやあるいはヨーロッパ諸国が冷たくあしらってこれも成功しなかった、途端に百六十五円台というこ…
第104回 衆議院 商工委員会 第16号
○野間委員 そうすると、これだけ急激に上がり、しかも今百六十円台という状態が続いておりますけれども、それでやむを得ないというお考えなんですか。
第104回 衆議院 商工委員会 第16号
○野間委員 もう時間がありませんけれども、我々は常に提案をしてきたわけですけれども、アメリカのむちゃくちゃなドルの垂れ流しとか財政赤字、こういうものの根本的な是正。国内では異常な大企業の輸出力、国際競争力の強岩ですね。こういうものを例えば賃上げとかあるいは労働時間の短縮とかあるいは下請いじめもやめさせる、工賃の値上げとかそういったような根本的なところにメスを入れなければならぬということを常に主張してきたわけですけれども、と同時にG5等の…
第104回 衆議院 商工委員会 第16号
○野間委員 日弁連、私も会員ですが、日弁連からもっとに指摘しておりますように、この種商法は形の上では物の売買、これに籍口しますけれども、実際には不特定多数から金を預かるというのが実態なんですね。これは当然出資法違反とかあるいは刑法の詐欺罪、これで取り締まりをしなければなりませんし、することが可能だ。出資法でも八条の二号で脱法行為の禁止、これが出ていますね。この種豊田商事の破産管財人の報告書を見ましても、実際にはその金地金の管理が全くなか…
第104回 衆議院 商工委員会 第16号
○野間委員 これは実際できるわけだし、破産管財人が経営の実態を後でいろいろ調査しておりますけれども、それを見ましたってこれはまさに金(きん)の預かり名下、金(かね)をかき集めだということが事実明らかなんですね。ですから、これはそんなに難しいことではなくて、実際に厳正にこの法の適用を考えればこれはこれで解決できる問題ですね。これはぜひ検討を十分していただきたい、こう思うのです。 同時に、本法について言いますと、預託等取引契約、こういうもの…
第104回 衆議院 商工委員会 第16号
○野間委員 物を売り、売ったものを預かり運用益を支払う。しかし、豊田商法の場合にはそうじゃないのですね。あなたは今、ネックレスか何か、ダイヤモンドですか、例を出しましたけれども、確かにそういう資産運用取引は現実にはあろうかと思います。しかし、少なくとも豊田商法等についてはそうではなくて、物の売り買いに籍口して要するに不特定多数から金を集めておる、これは紛れもない事実ですね。ですから、この法案はそういうものまで一応許容する、取引として認容…
第104回 衆議院 商工委員会 第16号
○野間委員 だから、やはりそこに問題がありまして、これは豊田商法を公認するような役割を果たすことは明らかだと私は思うのです。 そうすると、もう一つは、いわゆる資産の運用取引、物を預かって云々という取引ですね。この際に、今予定されておりますのは、運用益については確定利益を分配する取引、これが本法の対象になるわけですか。
第104回 衆議院 商工委員会 第16号
○野間委員 そうしますと、信託業法との関係で問題になると私は思うのですね。金銭の預かりについては出資法で規制があり、銀行業務等以外にはできない。それから、他人の資産を管理運用して実績に応じて配当する業務については信託業法、これがあるわけです。いずれも厳しい免許制等、あるいは資産運用方法の制限等があるわけですね。 ところが、今お聞きしますと、必ずしも確定利益だけではなくて、不確定な場合でも含まれるとするならば、これは信託業法に言う信託行為…
第104回 衆議院 商工委員会 第16号
○野間委員 いやそれはおかしいですよ。 それで、そうしたら預託取引の中に民法上の寄託、特に消費寄託ですね、これも含まれると思いますが、いかがですか。