P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ ☆
日本社会党・護憲共同内閣法制局第四部長参議院衆議院
総発言数
6,253 件
直近の所属会派
日本社会党・護憲共同
直近の役職
内閣法制局第四部長
直近の発言日
1975/07/01

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 国際平和協力等に関する特別委員会63 件・63%
  • 地方行政委員会10 件・10%
  • 土地問題等に関する特別委員会7 件・7%
  • 建設委員会,地方行政委員会,農林水産委員会,商工委員会,逓信委員会,土地問題等に関する特別委員会連合審査会7 件・7%
  • 厚生委員会4 件・4%
  • 商工委員会3 件・3%

※ 全 6,253 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,253 件中 20 件を表示
日本社会党1975/07/01

第75回 参議院 内閣委員会 第13号

○野田哲君 そういたしますと、外務省に伺いたいと思うんです。沖繩県における、従来復帰前に米軍が施設を設置をして使用したものについては、復帰時点で、基地に関する了解覚書、これによってAリスト、Bリスト、こういうふうに区分をされています。Aリストについては従前どおり米軍が使う、Bリストについては三億二千万ドルですか、これを払って日本の施設にしている、こういう整理がされたわけでありますが、具体的に燃料輸送用のパイプラインについては、Aリストの…

日本社会党1975/07/01

第75回 参議院 内閣委員会 第13号

○野田哲君 そういたしますと、あの膨大な距離にわたる、沖繩本島の南半分の地域に延々として連なっているこの燃料輸送用のパイプラインが、なぜAリストあるいはBリストに区分けをされないで、「使用のため必要な措置をとる。」、こうなったのか。そして、「使用のため必要な措置をとる。」という意味はどういうことであり、どういう措置をとられてきたのか、この点伺いたいと思います。

日本社会党1975/07/01

第75回 参議院 内閣委員会 第13号

○野田哲君 そういたしますと、建設省に重ねて伺いますが、建設省としては、このパイプラインについては三十五条に言うところの「国の行う事業」と、こういうふうに解しておられるわけですか、いかがですか。

日本社会党1975/07/01

第75回 参議院 内閣委員会 第13号

○野田哲君 資源エネルギー庁の方、見えていらっしゃいますか。 資源エネルギー庁の方へ伺いますが、いま外務省並びに建設省の方で、このパイプラインについては日米間で協議をされて米軍の使用するものとして手続をしていると、こういう説明、そして道路の占用については三十五条に基づく「国の行う事業」と、こういうふうに言われたわけでありますけれども、資源エネルギー庁の方へ伺うわけですけれども、このパイプラインが米軍に必要な施設である、こう言いながら、こ…

日本社会党1975/07/01

第75回 参議院 内閣委員会 第13号

○野田哲君 防衛施設庁お見えになっていますか。 防衛施設庁はその事実を承知しておられますか。

日本社会党1975/07/01

第75回 参議院 内閣委員会 第13号

○野田哲君 建設省に重ねて伺いますが、いま防衛施設庁の方から答えられたように、このパイプラインは米軍の軍用に供されるパイプラインであるということで、日米間の了解事項として手続がとられている。こう言われながら、私企業に、まあ政府出資の沖繩火力でありますけれども、片一方これを使って燃料輸送しておるのは沖繩エッソ、こういう営利企業に供用されている。その場合でもあなたの方では「国の行う事業」、こういう解釈を持っているわけですか。

日本社会党1975/07/01

第75回 参議院 内閣委員会 第13号

○野田哲君 外務省のアメリカ局長に伺いますが、あなたの方では、私昨年もこのパイプラインの問題については質問をしたわけでありますけれども、外務省なり防衛施設庁の説明では、終始一貫これは米軍の軍用に供せられる施設である、こういう立場をとっておられたわけでありますけれども、これが営利会社の使用に供されている、こういう事実をアメリカ局長は御存じですか。

日本社会党1975/07/01

第75回 参議院 内閣委員会 第13号

○野田哲君 防衛施設庁の方に伺いますが、あなたの方では、これをいつから、どういう手続によって沖繩電力株式会社並びに沖繩エッソ、これに使用させることを了解をしておるわけですか、この点をまず伺いたいと思います。

日本社会党1975/07/01

第75回 参議院 内閣委員会 第13号

○野田哲君 いままでの国会審査の中では米軍の施設であると言っておきながら、そういうことがいつとはなしに営利企業に供用されている。これを黙って見過ごしていいんですか。どういうことなんですか、これは。

日本社会党1975/07/01

第75回 参議院 内閣委員会 第13号

○野田哲君 米軍が発電用にということをあなた言われますけれども、これは日本の法律に基づいて設立をされた、しかもこれは国が出資をしておる沖繩電力株式会社なんですよ。日本の政府が管理をしておる発電会社、そうしてこの沖繩エッソ、これもやはり通産省の方が監督をしておる石油供給会社ですよ。それが、日本の政府が知らない間に軍用のパイプを使っている、またアメリカ側がそれを使うことを了解をしておる、これで一体政府の監督上の責任というものは済まされるんで…

日本社会党1975/07/01

第75回 参議院 内閣委員会 第13号

○野田哲君 共同使用という方法があり得るんであれば、その共同使用が、いつから具体的にどういう条件で共同使用になったのか、これは施設の管理者であり責任を持つ防衛施設庁としては、その詳細を承知をして、そのことが妥当かどうか、どういう了解を与えたのか、あるいは使用料をどれだけ徴収をしておるのか、そういう点については具体的に施設庁として事前に協議があって把握しておらなければ適正な管理とは言えないでしょう。そういう手続がとられておるんですか。先ほ…

日本社会党1975/07/01

第75回 参議院 内閣委員会 第13号

○野田哲君 建設省ね、いま言われたような形で、沖繩エッソと沖繩火力発電所が使っておる部分、これもあなた国の行う事業、こういうふうに了解をされますか。

日本社会党1975/07/01

第75回 参議院 内閣委員会 第13号

○野田哲君 これはあなたの理解が違うのであって、防衛施設庁が埋設をして米軍に提供したという形ではないんです。これは復帰前からずっと米軍が埋設をして、復帰後も引き続いてそういう形で使っているんです。だから、この復帰に伴う了解覚書という中でも、引き続いて米軍に供用されるというAリストの中の正文には入ってないんです、先ほどアメリカ局長が答えられたように。そうして引き続いてずっと使っているんです。それがいつの間にか一部分を沖繩エッソ、沖繩電力株…

日本社会党1975/07/01

第75回 参議院 内閣委員会 第13号

○野田哲君 公益事業。だから、その部分は三十五条ではないと、こういうことですね。

日本社会党1975/07/01

第75回 参議院 内閣委員会 第13号

○野田哲君 そこで、このパイプラインの道路の占用許可の手続についてまず建設省に伺いたいと思います。 その前に、これは防衛施設庁の方にお願いしておきますが、いまのこのパイプラインのうちで、沖繩エッソ、沖繩電力株式会社が一部分を使っている、これの具体的な内容について、これは委員長にお願いしたいと思うのですが、調査をして資料として出してもらいたい。その取り扱いは委員長の方にお願いしたいと思います。 そこで、建設省に伺うわけでありますけれども、…

日本社会党1975/07/01

第75回 参議院 内閣委員会 第13号

○野田哲君 昨年私がこの問題で当時の山中防衛庁長官並びに施設庁の関係者に質問をした際に、山中防衛庁長官としては、このパイプラインが非常に危険な状態にあるということで、私どもの方としては、これは沖繩県知事の主張でもありますが、撤去を求めたらどうか、こういう質問なり主張に対して、長官としては、これはいますぐ撤去ということにはならないが、危険個所については早急に修理を行わせるし、そうして、その安全基準としては当然国内法による安全基準を守らせる…

日本社会党1975/07/01

第75回 参議院 内閣委員会 第13号

○野田哲君 それはいいんです。国内の安全基準を守らせるということについて、そういうふうに考えているかどうかということです。

日本社会党1975/07/01

第75回 参議院 内閣委員会 第13号

○野田哲君 建設省に伺いますが、国道部分については三十五条によっての協議が行われて道路の占用手続がとられておると、こういうことをいま答えられたわけでありますが、県道なり、あるいは市町村道についてどういうふうになっておるか。県道について、ここに私も資料を持っておるわけでありますが、「那覇第二〇八号 昭和四十八年一月二十六日」付と、こうなっているわけですが、那覇防衛施設局長から、沖繩県の中部土木事務所長を経由して沖繩県知事あてに協議の手続が…

日本社会党1975/07/01

第75回 参議院 内閣委員会 第13号

○野田哲君 防衛施設局長から出されておる書類を見ると、占用の期間としては復帰後十年間、こういう期間を手続として希望しておられる。で、この協議の書類を見ると、延長と幅員と面積、それから平面図、これしかとられていないわけですね。国内法の基準によって道路の地下に埋設をする物件について協議を行うのに、延長と幅員と、それだけでこの協議が行われるということであれば非常に問題だと思うのです、これは。私も道路行政についてかつて携わったことがありますけれ…

日本社会党1975/07/01

第75回 参議院 内閣委員会 第13号

○野田哲君 施設部長ね、これは昨年も、あなたも承知しておられると言われた、山中防衛庁長官としても、沖繩の県民が非常にこれを危険を感じておる。あるところでは、燃料が漏れて川へ知らない間に流出しておったために、通行人がたばこの吸いがらを捨てたところが、それが延焼して川一面が火の海になる、こういう状態すらあったわけでしょう。あるいは畑や井戸水に流出をしているという例もあった。こういう非常な危険な状態が指摘をされて、当時の長官としても国内法を守…