野呂充
会議録に記録された「野呂充」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 26 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 関西大学法科大学院教授
- 直近の発言日
- 2004/05/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 26 件の標本- 憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会26 件・100%
※ 全 26 件のうち直近 26 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第159回 衆議院 憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会 第4号
○野呂参考人 御紹介にあずかりました野呂でございます。よろしくお願いします。 私、憲法を専門に研究している者ではございませんで、むしろ、都市計画などにかかわる具体的な法制度について勉強しながら憲法の財産権保障についても考えてまいった者でございまして、この場でお話をさせていただくこと、適任かどうかわかりませんが、日ごろ勉強してまいったことを少しでもお役に立てればと願っております。 それではまず、レジュメに沿いまして、レジュメのIからお話を…
第159回 衆議院 憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会 第4号
○野呂参考人 これは非常に重要な問題でございまして、確かに、財産権というのは相互に対立をする要素がある。また、財産権というのは、先ほども申し上げましたように、一部に偏る、そういったこともあるわけでございます。 ただ、まず憲法の条文から見てまいりますと、第二十九条第二項によりまして、「財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。」といったことがあるわけでございまして、法律によって財産権の機能と申しますか調整の仕方という…
第159回 衆議院 憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会 第4号
○野呂参考人 確かに、そのような考え方自体は私も全く賛成でございまして、ただ、二十九条第二項を見ますと、公共の福祉に適合するように定めるということは、これは法律によって財産権の限界を動かすことができるということでございますから、もう既に基本的には二十九条二項に同じ趣旨のことが規定されているのではないかというふうに思っております。
第159回 衆議院 憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会 第4号
○野呂参考人 これも非常に大問題でございまして、十分お答えができるかどうか、心もとございませんが、一つは、公共の福祉という場合に、人権相互、憲法上の権利相互の調整という問題が起こってくるであろうと思うわけでございます。どうしても人権の行使というのはほかの人の人権と対立する場合がございまして、これを調整するためのルールを定める、これが最低限のものでございます。 それからさらに、特に経済的自由に関して申しますと、どうも経済的自由の行使という…
第159回 衆議院 憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会 第4号
○野呂参考人 確かに、憲法上の権利、特に、これは最近一部の研究者の間でも言われていることでございますが、人権というのは、単に個人の利益だけではなくて、相互に各個人が人権を行使することによって社会全体にとってメリットがある、社会全体の富が増大する、そういった公共の利益に人権の保障が資する面もあるということが言われておりまして、その点で、今の御指摘、非常に重要な御指摘であると思っております。 ただ、なかなか、率直に申しまして、これを憲法に書…
第159回 衆議院 憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会 第4号
○野呂参考人 まず第一に、景観それから緑の三法案自体は非常に重要な前進であると思いまして、余り足を引っ張りたくないというところもあるんですが、幾つか感じるところを申し上げさせていただきますと、一つは、先ほど申しましたように、景観というのは非常に主観的な、そして地域ごとに個性のある、そういった利益でございますから、やはり徹底した住民参加というものがないと、権利を制約する根拠としては不十分であるし、また同時に、十分制度をつくっても実効性がな…
第159回 衆議院 憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会 第4号
○野呂参考人 結論から申しますと、財産権についての憲法上の保障というのはどうしてもやはり抽象的なものにならざるを得ないと思うわけでございます。現に、財産権というのは、一方で侵してはならないと言いながらも、さまざまな制約がかかっているわけでございまして、これを具体的にどう運用していくかということではないかと思うわけでございます。 と申しますのは、例えばドイツの歴史を見てまいりましても、例えばワイマール憲法とか現在の憲法には、所有権は義務を…
第159回 衆議院 憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会 第4号
○野呂参考人 この点に関しましては、事務局で御作成いただいた資料にも幾つか景観等について規定を置いている憲法がございますし、それからさらに、例えばイタリアの憲法などでもこういった規定を置いております。 ただ、結論としては、こういった規定というのは、規定を置くとしても、国家としてのいわば努力目標を定めたような、そういった規定にならざるを得ないのではないかと思うわけでございます。 といいますのは、例えば表現の自由のように国家はここまでは決し…
第159回 衆議院 憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会 第4号
○野呂参考人 景観権についてのお尋ねでございますが、まず国立の事件について一言コメントさせていただきますと、国立の事件というのは、国立市の並木通り沿いに低い建物しかなかったところが突然高層マンションができてしまった、そしてその背景には、そこだけどうも公法的な規制の穴があった、そこを利用されたというところがあったわけでございます。 やや特殊な事例でありまして、むしろ本来であれば、きちんと高さを公法的に規制していくことが必要であったのではな…
第159回 衆議院 憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会 第4号
○野呂参考人 景観権ないしは都市計画権、こういった新たな権利を定める必要があるんじゃないかという御意見でございましたが、これにはやはり、憲法というものをどういうふうに、どういうものとしてとらえるかという考え方も反映しているような気がいたします。 憲法というものを、国家がやっていいこと、やってはいけないことの限界としてとらえるというふうに考えてまいりますと、どうも、景観権とか都市計画権というのは、こういった具体的な権利として行使するという…
第159回 衆議院 憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会 第4号
○野呂参考人 結論から申しますと、確かに、二十九条というのは、ドイツの憲法とそのまま比較しますと、所有権は義務を伴うといった規定がないわけでございまして、絶対的な所有権という考え方もそこから出てくるのかもしれないわけでございます。 ただしかし、やはり二十九条二項のように、所有権は無制限ではないということをはっきりと述べているわけでございますし、また、実際にも、さまざまな具体的な法律によって財産権というのは規制されているわけでございまして…
第159回 衆議院 憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会 第4号
○野呂参考人 確かに、冒頭に申し上げましたように、財産権というのは、これは法律があって初めてきちんとした財産というものが出てくるところがございまして、常に法律によって定めることを必要としているし、また、法律によって形成されていくものでございます。 したがって、もちろん、景観について定めるかどうかというのは、それはそのときの国民の間の意見、議会での議論によっても変わってくるわけでございますが、景観という利益を多くの国民が望んでいるという場…
第159回 衆議院 憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会 第4号
○野呂参考人 一つ、これは余り重要な問題ではございませんが、財産権の制限ということを語るときに、余り美しいということを前面に出さない方がいいんではないかと思っておりまして、そうするとどうしても、上から一定の美を押しつけるという形になってしまいますので、住民が望むような景観を形成していくといった形がいいんではないかと思っているんです。 それはさておきまして、やはり、都市の住みやすさということに最近関心が移っているというのは非常に重要な御指…
第159回 衆議院 憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会 第4号
○野呂参考人 財産権、所有権の歴史的展開から見て日本の現状をどう評価するかという御質問でございます。 まず、歴史的に絶対的な所有権というものが確立した背景には、それに対抗すべきものとして中世的な封建的な所有権がございまして、例えば土地への農民への拘束とかこういった中世的な縛りから所有権を解き放した、純粋に経済的な所有権にしようというものが絶対的な所有権の背景にあったわけでございます。ですから、所有権が確立してしまった以上、何でもかんでも…
第159回 衆議院 憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会 第4号
○野呂参考人 大店法等の問題につきましては、最初に御発言ございましたように、特にドイツでは、非常に詳細な計画をつくって初めて開発が可能になるということもございますが、どうも日本の場合には、最低限これは禁止するというものをピックアップして規制をしているにすぎない、または既存の町が既にかなり混在しているものですから、どうしてもその最低限に合わせると非常に緩い規制にならざるを得ない、そういうところで、町全体の構想というものがきちっとできていな…
第159回 衆議院 憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会 第4号
○野呂参考人 まずは最初に、ドイツと日本を対比して自治体の計画権限についておっしゃったことはおっしゃるとおりでございまして、ドイツにおいて、憲法によって自治権が保障されているその最も重要な内容の一つが、みずからの町をみずから計画する権限である。それが侵された場合には、特に日本のように地方自治法などによって法律が認められていなくても、訴訟によって救済ができる、これがドイツの現在の考え方でございます。 これに対して日本の状況で申しますと、地…
第159回 衆議院 憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会 第4号
○野呂参考人 大変申しわけございませんが、ドイツの米軍基地問題については私は十分通じておりませんで、お答えすることができません。 少し補足させていただきますと、二十九条三項によりまして、財産を公共のために用いることができる、これは確かにそうでございますが、ただ、財産というのは、単にその価値を補償すれば自由に取り上げていいというものではもちろんないわけでございまして、この点は土井先生がおっしゃったとおりでございます。 やはり財産というのは…
第159回 衆議院 憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会 第4号
○野呂参考人 まず第一点。二十九条第二項、「公共の福祉に適合するやうに、」という文言でございますけれども、一つ前提としまして、先ほど余り十分申し上げなかったんですけれども、ほかの条文と文言が違っている一つの理由としましては、やはり財産権というものが、まずはその保障の前提として法律で定めることが必要である、そういったこともこの文言には大きく影響しているだろうと思うわけでございます。 そして、その財産権の制度、例えば民法もそうでありますし、…
第159回 衆議院 憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会 第4号
○野呂参考人 まず、ドイツ以外のヨーロッパ諸国でございますが、申しわけございませんけれども法制度については私、十分研究を進めていないのでございますけれども、ただ、例えばイタリアとかフランスとかスイスなど、その他の国におきましても、例えばドイツから一歩出た途端にどうも日本に帰ったような気がするということはまずないわけでございまして、イタリアまで行きますとやや秩序が乱れているかなという気もするんですが、歴史的な都市の保全にしても開発の規制に…
第159回 衆議院 憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会 第4号
○野呂参考人 先ほど説明で割愛した重要な部分を見事に指摘していただきまして、ありがとうございます。 二十九条三項と十四条三項も日本とドイツとの大きな差でございまして、ドイツの場合には、補償について定めを置かずに、補償を要するような財産権侵害をしますと、その法律自体が憲法違反となります。ただ、その結果として、補償規定というのはある程度具体的なものでなければならないと考えられるわけです。日本の場合には、補償規定を置いても、通常要すべき損失を…