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立憲民主党・無所属衆議院参議院
総発言数
2,149
直近の所属会派
立憲民主党・無所属
直近の役職
直近の発言日
2015/06/05

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 財務金融委員会30 件・30%
  • 予算委員会29 件・29%
  • 安全保障委員会21 件・21%
  • 財政金融委員会15 件・15%
  • 本会議4 件・4%
  • 憲法審査会1 件・1%

※ 全 2,149 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,149 20 を表示
維新の党2015/06/05

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号

○重徳委員 それでは、経産大臣に。 今回の機雷掃海を行うに当たりまして、これは繰り返し質疑のやりとりがありますけれども、機雷がホルムズ海峡に敷設をされ、その結果、原油の輸入が滞り、その結果、日本国民にとって死活的な状況が生まれるがゆえに、それに対応した集団的自衛権の発動、行使が許される場合があるという御説明があります。 その国民的に死活的な状況を招くのは、ひとえに、物資、とりわけ原油の輸入がとまるからということなんですが、であれば、それ…

維新の党2015/06/05

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号

○重徳委員 時間が迫ってまいりますが、冒頭申し上げましたように、この法案の法理上の枠組みというものについて説明をいただくに当たって、やはり適切な事例をもって適切な当てはめをしていただかないと、本当にこれはどういう状況を想定しているのかということが非常に理解しづらいです。 そして、この備蓄、これは百日分で五兆円ということでもありました。本当に五兆円もかかるのかどうか、これも検証しなくちゃいけないと思いますし、百六十九日が不十分ならどこまで…

維新の党2015/06/05

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号

○重徳委員 法律がないからできないという事態にならないように、そういう事態が生じたらしっかりそれは議論しますよ、国会においても。だけれども、実際にそれまでどのぐらいの期間持ちこたえられるのかとか、そういうことについても真剣に、他の適当な手段という要件だってあるわけですから、そういうことも踏まえた上で、今回、ちょっとまだ議論不足ですけれども、また議論をさせていただきたいと思います。 以上です。

維新の党2015/06/02

189衆議院 法務委員会 第19号

○重徳委員 維新の党の重徳和彦です。本日もよろしくお願いいたします。 前回、私は、日本の刑事裁判手続が国際的にさまざまな指摘を受けているということについて、問題を取り上げさせていただきました。それが、ひいては日米の間の、特に駐留米軍の兵士の犯罪の取り扱い、治外法権的な取り扱いに対しても影響が及んでいるんじゃないかとか、さまざまなところに問題が波及している、こういう問題を指摘させていただきました。 前回の外務省の岡田審議官の御答弁を本日は…

維新の党2015/06/02

189衆議院 法務委員会 第19号

○重徳委員 留置場がきめ細かく全国津々浦々にある、拘置所というものは数が少ない、これは現実問題そうだということだと思いますので、それが理想的なあり方かどうかはまた別のことだと思いますし、その点も含めて指摘をされていると思うんですね。 気になるのは、代用監獄と批判的に言われたり、今御答弁では代替収容という言い方を政府側はしているということでありますけれども、この留置場というのは、実際、施設面、処遇面、どうなんでしょうか。 よく批判的に言わ…

維新の党2015/06/02

189衆議院 法務委員会 第19号

○重徳委員 居心地のいい留置場がいいかどうかというのは、あるいはこれは刑務所でも何でもそうなんですけれども、逆の指摘も当然あって、住みたくなるような刑務所だとか拘置施設では困ってしまうというようなことはもちろんあるんですけれども、ただ、国際的な批判に対する答えとしては、やはり人権への一定の配慮というのが必要だろうということでございます。 今の御答弁の中では、代用監獄だからといってそんなに劣悪とは一概には言えないというような御答弁だったと…

維新の党2015/06/02

189衆議院 法務委員会 第19号

○重徳委員 山谷大臣のお立場は指導していくというお立場だとは思うんですけれども、この間、外務省の岡田審議官から紹介があった去年の自由権規約委員会最終報告においても、依然として代用監獄が使われているということは問題だという指摘があるわけなんですよね。 私、もう少し調べてみましたら、「遺憾に思う。」という日本語訳になっているんですけれども、何で代用監獄の利用が正当化され続けているかというと、利用可能な資源の欠如、つまり、先ほどの御答弁で、現…

維新の党2015/06/02

189衆議院 法務委員会 第19号

○重徳委員 ちょっと一般的な御答弁ですけれども。 これは、私も、これからこの委員会でも視察に行ったりとかいろいろな形で現場を知る機会もあると思いますので、そういう中で、よりフェアなやりとりが国際的に行われる、一方で、もちろん直さなきゃいけない部分はきっちりと国内問題として取り組んでいくように、これからも問題意識を持ち続けてまいりたいと思っております。 さて次に、前回のやりとりの深掘りの二つ目は、勾留期間についてなんですね。勾留が長過ぎる…

維新の党2015/06/02

189衆議院 法務委員会 第19号

○重徳委員 今の御説明では、認められていないから認められないんだとしかおっしゃっていないと思うんです。 外国では、令状がない形での拘束だから、それは認められ、日本ではなぜ認められないんでしょうか。取り調べのための拘束というものがなぜ認められないということなんでしょうか。

維新の党2015/06/02

189衆議院 法務委員会 第19号

○重徳委員 法律を執行する側の局長さんの認識をこれ以上問うてもいけないのかもしれません。 つまり、何で法律がそうなっているかということをお聞きしても、それはお答えできないということなんでしょうか。その立法趣旨をどう受けとめていらっしゃるんでしょうか。

維新の党2015/06/02

189衆議院 法務委員会 第19号

○重徳委員 これは、原則として十日間、やむを得ない事由があるときにさらに十日間、このやむを得ない事由の中にも、当然、取り調べのためやむを得ないという趣旨は入らないということですよね。それはそれでいいと思うんですけれども。いいというか、そういうことなんでしょうけれども。 ただ、実際、どうなんでしょうか。これは非常に感覚的な話なんですけれども、もし取り調べのために拘束するというルールに仮になっていた場合に、本当に十日間、二十日間も拘束する必…

維新の党2015/06/02

189衆議院 法務委員会 第19号

○重徳委員 それではここで、前回、大塚政務官に幾つか御質問を申し上げましたけれども、その中でちょっと実はよくのみ込めなかった御答弁がありまして、それは何かといいますと、国際的に見て、拘束、勾留の期間はさまざまだという解説がありまして、こういうふうにおっしゃっています。日本の場合は、逮捕に至るまでにかなり厳密に調べて令状をとって逮捕していくということになっているので、その前段階で相当絞り込みをされているということがあろうかと思います、こう…

維新の党2015/06/02

189衆議院 法務委員会 第19号

○重徳委員 まあ、わからぬでもない御答弁なんですが、ただ、今図らずも政務官が言われたように、やはり、何ぼか取り調べで必要じゃないか。前回言っちゃっているんですよね、十日から二十日といった期間は取り調べで必要ではないかというふうにおっしゃっているんです。 でも、これは別に取り調べのための期間じゃないという説明からすると、やや揚げ足取りのようですけれども、取り調べもやっているかもしれないけれども、取り調べのために十日、二十日が必要ではないと…

維新の党2015/06/02

189衆議院 法務委員会 第19号

○重徳委員 この点は私ももう少しいろいろと調べた上でまた議論させていただきたいんですけれども、何せ、国連自由権規約委員会から、起訴前の勾留期間、もっと保釈などの代替手段の検討をすべきだという勧告も出ております。こういうことに対してどのように反論をしていくのか。これもきちんと、堂々と反論すべきは反論すべきだと思いますが、改善すべき点は改善手法をよく考えて検討していくべきではないかと思います。 さて、次に、資料三に先に行きたいんですけれども…

維新の党2015/06/02

189衆議院 法務委員会 第19号

○重徳委員 ちょっと建前の御答弁ですけれども。 では、この二段下にあります、最近の日本の裁判所にも変化はうかがえると。これは裁判官のコメントでありますが、罰金刑が多い初犯の痴漢などでは拘束しない例もふえたが、支障は感じないというコメントがあります。 この点につきましても、適切に対応した結果だとおっしゃるのかもしれませんけれども、こういった傾向というのは、数字上、あるいは感覚的なことでもいいんですが、実際こういうふうに拘束しないで起訴する…

維新の党2015/06/02

189衆議院 法務委員会 第19号

○重徳委員 非常にかた目の答弁なんですが。 しかし、何せ、世界から指摘をされているという状況ですから、それは個々の事件ごとの判断は当然あってしかるべきですが、結果としてでもいいですし、あるいは最近の傾向としてでも、数字として把握をしていないということじゃなくて、やはり、これだけ日本においても、そういう指摘に対して、見れば改善されてきているんだということは、もし本当にそうなのであれば堂々と主張するべきだと思いますし、そういうことを言ってい…

維新の党2015/06/02

189衆議院 法務委員会 第19号

○重徳委員 警察は一応規範あるいは規則というものが存在するということですが、検察の方はいかがでしょうか。

維新の党2015/06/02

189衆議院 法務委員会 第19号

○重徳委員 ということは、最高検の方から通達が出されているということでございます。 であれば、上川大臣、こういうこともちゃんと言っていかないと。こういうことをやっている、通達あるいは規則を出されているのに、何か、地獄のような、拷問のような取り調べが行われているということばかり言われて、当たっている部分もあるのかもしれませんけれども、当たらない部分はちゃんと言っていかないと、いつまでたっても、日本は後進国、野蛮な国と言われてしまいます。 …

維新の党2015/06/02

189衆議院 法務委員会 第19号

○重徳委員 ぜひよろしくお願いいたします。 次に、弁護人の立ち会いという、これは実現できていないテーマだと思いますけれども、これも前回の質疑では、軽く一問一答をやっただけだったんですけれども、前回、上川大臣の答弁は、法制審の特別部会において議論がなされたけれども、取り調べのあり方を根本的に変質させるものであり、機能を大幅に損なうおそれが大きいという意見もあって、具体的な検討対象とならず、答申にも盛り込まれなかったという御答弁がありました…

維新の党2015/06/02

189衆議院 法務委員会 第19号

○重徳委員 これも、今の制度に無理に突っ込んだ方がいいかどうかというのはもちろん慎重であるべきかもしれませんけれども、ただ、私は、前回議論させていただきました、アメリカ人の軍人軍属の被疑者に対しては、これは弁護人という趣旨ではないということではありますが、被疑者の取り調べに米軍の司令部の代表者が同席することが認められる。つまり、アメリカ人の方は、何かそういうものが、同席が認められて、日本人の方はそうじゃない。やはりバランスが、アメリカか…