遠藤和良
会議録に記録された「遠藤和良」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,136 件
- 直近の所属会派
- 公明党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2003/04/03
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政23 件
- 宇宙14 件
- 社会保障・年金6 件
- こども・子育て5 件
- 半導体1 件
- スタートアップ1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会46 件・46%
- 財務金融委員会16 件・16%
- 憲法調査会15 件・15%
- 憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会12 件・12%
- 憲法調査会安全保障及び国際協力等に関する調査小委員会11 件・11%
※ 全 3,136 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第156回 衆議院 憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会 第3号
○遠藤(和)小委員 お二人にお願いします。
第156回 衆議院 憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会 第3号
○遠藤(和)小委員 終わります。
第156回 衆議院 憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会 第3号
○遠藤(和)小委員 九十六条の改正手続について申し上げますと、国民投票の話はあるんですけれども、もっと前に議論をして、論点を整理して申し上げれば、一つは内閣に発議権はあるのかないのかということをきちっとやはり議論をしなければいけないと思うんですね。そして、改正法案を閣法として提出することはできるのかどうかということがありますよね、付随する問題ですけれども。 それから、審議の定足数ということについては触れていないんですけれども、これはやは…
第156回 衆議院 憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会 第3号
○遠藤(和)小委員 私は、先ほどしたつもりなんですけれども。 国民投票法案と申しますか、それだけを先行するというのはちょっとどうかなと思うんですね。今仙谷さんがおっしゃったんですけれども、僕はほぼ彼の意見に同意ですね。 全体的に、やはり国の形のようなものをきちっと議論をする。九十六条の中でも発議権というのはどうするんだとか、そういう議論もした上で、そのセットの中で国民投票制度というのを議論すべきだろう。ですから、国民投票だけ、一つだけ先…
第156回 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
○遠藤(和)分科員 最初に谷垣大臣に聞きたいんですけれども、先日、二月十八日と記憶しておりますけれども、国会の中で生命(いのち)のメッセージ展という展覧会がございました。この御感想からお聞きしたいと思います。
第156回 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
○遠藤(和)分科員 私も見学させていただいたんですけれども、この展示の中には、凶悪な犯罪によるもの、あるいは悪質な交通事故によるもの、あるいはいじめなどによる自殺等、いずれも理不尽に命を奪われた人たちの白い人型がありまして、その方の履いていらっしゃった履物がありました。私は、それを見て胸がつぶれる思いがしました。そして、その方々の無念さというものを考え、私どもが、その方々の生きてきた姿、そして生きざまというものをきちっと後づけしていくと…
第156回 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
○遠藤(和)分科員 そういうのは早計というんじゃなくて、ずさんなんですよ。いいかげんなんですよ。生きている人は加害者しかいないんです。被害者は亡くなっちゃっているんですよ。被害者から証言を聞くわけにいかないんです。では、だれから聞いたんだ、そして、目撃者が果たしてその時点で何人いたんだ、客観的な事実はあるのか。それを考えると、まさにずさんな報道である、私はそう思わざるを得ません。済みませんでしたということですけれども、では、遺族の方にお…
第156回 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
○遠藤(和)分科員 だから、処分はしたのかと聞いているんです。
第156回 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
○遠藤(和)分科員 おざなりなんですよ。誠意が全くないんだよ。 それから、警察は目撃者をその後三人捜して、いろいろ話を聞いている。そこでも車両の信号が青だったという断定はできていないんでしょう。どうなんですか。
第156回 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
○遠藤(和)分科員 私は、自転車の方の話を聞いているのじゃなくて、ぶつけた加害者の方の、自動車の信号が青だったという特定はできていないのでしょうと聞いているんです。
第156回 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
○遠藤(和)分科員 今に至るまで青であったという確定ができていないにもかかわらず、事件の翌日の新聞に、青だった、こういうふうな公表をしたのは早計だった、誤りだったということじゃないですか。わかっていないんでしょう、いまだに、青だか赤だか。警察は特定できていないんでしょう。それなのに青だったということを広報したんでしょう。だったら、これは早計じゃないんじゃないですか、誤りじゃないですか。
第156回 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
○遠藤(和)分科員 両方が赤だということだってあるんだ。それを青だったと広報したことは、早計じゃなくて誤りですよ。どちらかわからないというのが真実だ、今のところは。これから事実を調べるんだ、そういうことじゃないんですか。
第156回 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
○遠藤(和)分科員 断定できないものを断定する形で広報するのは誤りじゃないの、そうでしょう。 それから、ずさんさを証明するものとして、警察の言っていることは、特に新聞が出て、そうじゃなかったよ、あれは赤だということを私は見たと言う新しい証言者がいっぱい出てきている。それで、警察に苦情を言っている。そしてまた、遺族の方が新しく五組十人の目撃者を捜し出してきている。その中にははっきり、車両は赤信号を入った、こういうことを言っている人がいます…
第156回 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
○遠藤(和)分科員 ちょっと検察にも聞きたいと思います。 今回、なぜ検察は不起訴にしたのか。不起訴の理由、それを説明してください。
第156回 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
○遠藤(和)分科員 警察から検察に送検したのは、いわゆる業務上過失致死罪ですね。この罪を構成する要件は信号無視だけではないですよね。今、信号が赤だったか青だったかわからない状況ですから、それは特定できないかもわかりません。しかし、二十五メートルもはね飛ばされている。かつ、この交差点というのは、徳島の駅前にありますけれども、大変大きな交差点、見通しのいい交差点です。しかも、この高校生は右側から横断歩道を自転車で来られていた。そこにぶつかっ…
第156回 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
○遠藤(和)分科員 だから、私の言った素朴な、常識的な質問に答えてくださいよ。そうした疑問に対して、そうした観点から考えても、この事案は嫌疑が不十分であった、こう言えるんですか。そういう積極的な理由を言ってくれないとわかりませんよ。
第156回 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
○遠藤(和)分科員 これは遺族に対しての説明責任も果たしていないのです。そうした素朴な疑問に何も答えていない。要するに、嫌疑不十分でしたという言葉だけ伝えている。嫌疑不十分の中身は何なのか。こういう観点から考えても、こういう観点から考えても、こういう観点から考えても、こうこうしかじかで不十分ですということを言わなければ、何もわかりませんよ。 どうなんですか、遺族に対して説明責任を果たしていると思っているんですか。
第156回 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
○遠藤(和)分科員 検察は、自分の立場の重さを感じてほしい。こうした刑事罰を科す訴訟は、警察か検察しかできません。民間人ではできない。しかも、被害者は亡くなっている。ということからいえば、自然、検察とか警察は、亡くなった方の立場でこの案件を考えるべきでしょう。そうでなければ、亡くなった人は、法治国家の国の中において自分の立場を主張するものは何もないんです。それが検察、警察に付与された権限じゃないんですか。その権限を行使しているんですか。
第156回 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
○遠藤(和)分科員 刑事局長、報告を聞いてそうですかと言うだけが刑事局長の仕事じゃないんですよ。自分が疑問に思えばもう一遍調べ直す、当然のことじゃないですか。疑問に思わないの。 それから、私、警察にも言いたいんだけれども、警察は、検察に対して、これは業務上過失致死罪として送検をしている。にもかかわらず、警察ができる権限である行政処分すらしていません。これはどういうことなんですか。
第156回 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
○遠藤(和)分科員 それはただ報告を聞いているだけなんですよ。普通、論理矛盾でしょう。だって、検察に対して、本件事案は業務上過失致死罪でございますと言っているんです。言っていながら、自分で行政処分できる権限がありながら何の行使もしていない。矛盾していませんか、この警察の行動。どういうことなんですか。