辻章男
会議録に記録された「辻章男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,300 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 運輸省海運局長
- 直近の発言日
- 1957/04/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 運輸委員会100 件・100%
※ 全 1,300 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第26回 衆議院 運輸委員会 第23号
○辻説明員 民事裁判の意味でございます。
第26回 衆議院 運輸委員会 第23号
○辻説明員 私どもは船員法の関係につきまして、海難審判所というところが判定いたしますが、これは裁判を受ける権利を奪うものではないのでございまして、これが民事上の重大な権利関係になりまして、裁判上の問題になりますればやはり裁判所でそういう認定があるものと考えております。
第26回 衆議院 運輸委員会 第23号
○辻説明員 私は小山先生のおっしゃるようには考えておりません。船舶職員の過失があったかどうかにつきましては、慣例といたしまして海難審判が先行しております。しかしそのことが非常に刑法上あるいは民事上の重大問題になりまして、個人の権利義務なり、あるいは一般の権利義務に重大なる作用を及ぼす場合には、裁判所が海難審判と違った判定をすることがあり得るという制度のように考えております。
第26回 衆議院 運輸委員会 第23号
○辻説明員 私少し思い違いをしておりまして、間違ったことを申し上げたかと思いますが、小山先生のおっしゃるように原則として司法裁判に先行して海難審判が行われるということが建前でございます。ただ重過失、軽過失の問題につきましては、なお海難審判庁その他と協議いたしましてお答え申し上げたいと思います。
第26回 衆議院 運輸委員会 第23号
○辻説明員 まことに小山先生のおっしゃる通りでございまして、私どももそういう決意をもって、会社側にできるだけ遺族の御満足のいくような補償の道を講じさせたいと存じております。
第26回 衆議院 運輸委員会 第23号
○辻説明員 私どもは遺族の方を思いまして、当該芸備商船会社に対しましては、先ほど申し上げたように全力を上げまして、会社の力のある限り満足のいくような補償の道を講じさすようにいたしたい所存でございます。また保険会社に対しましても、できるだけ定期船会社の事情よりもむしろ遺族の方を考えて、そういう意味で好意的な扱いをお願いするつもりでおりますが、ただ先ほども申し上げましたように重過失、軽過失の問題につきましては、私どももなお検討しなければなら…
第26回 衆議院 運輸委員会 第23号
○辻説明員 ただいま御質問のございましたその責任の範囲が明確であるという基準の解釈でございますが、これは極端なものは名義貸しといわれるような制度がありまして 一応自分の名前で申請するが、実態は他の者がやるといったふうなことでは、業務遂行におきまする責任の所在が明らかでありませんので、そういう意味ではっきり申請者が全責任を持って、当該航路をやるのだということがはっきりしたものでないといけないのだというふうに解釈いたしております。
第26回 衆議院 運輸委員会 第23号
○辻説明員 こういう事件が起りまして、補償の能力がないというふうな場合につきましては、遺憾ながら政府といたしましては今どうするという措置はないわけでございます。
第26回 衆議院 運輸委員会 第23号
○辻説明員 お答え申し上げます。今芸備商船が保険会社と結んでおりまする契約は、今回のような事故が起りました際に、遺族その他の関係者に対しまする補償金を芸備商船が払った場合に、保険会社がその補償金を補てんするという保険契約でございます。これは十九条の二によって命じたものではございませんで、私ども今のところこの十九条の二の命令を発動してはおりませんが、できるだけ不測の事態に備えて、そういう保険をかけるようにということを行政指導いたしまして、…
第26回 衆議院 運輸委員会 第23号
○辻説明員 今通例定期船会社がこういう事故に備えまして保険会社と契約をいたしておりますのは、先ほど申し上げましたように、遺族に対する関係におきましては当該会社が補償の責めに任じまして、その補償に対して保険会社が填補するという契約であったわけでございます。それで芸備商船につきましてはこの命令を発動するまでもなく、そういう契約を自発的に行政指導によりまして結んでおったわけでございます。ただいま問題になっておりますのは、その契約の条項に、船主…
第26回 衆議院 運輸委員会 第23号
○辻説明員 さようでございます。
第26回 衆議院 運輸委員会 第23号
○辻説明員 ただいまおっしゃいますように、現在船舶傷害賠償保険におきましては、いわゆる定期船業者の故意、過失その他によりまして保険金がもらえない場合もあり得るのでありまして、そういう場合におきましては、正木先生のおっしゃる通り利用者の側から申しますと不備な点があるのでございまして、その点今責められるまでもなく、私ども今回の事件に遭遇いたしまして、保険が利用者の補償に対して抜かる点があったと痛感いたしておるのでございます。私どもの研究が足…
第26回 衆議院 運輸委員会 第23号
○辻説明員 お答え申し上げます。相模湖の事件が起りましてからいろいろおっしゃる通り御要望がございまして、私どもも誠心誠意できるだけの措置をしたつもりでございます。二、三例をあげますと、船舶の設備規程につきましても三十年の十二月に改正いたしまして、特に旅客安全の見地から改正をした次第でございます。また相模湖事件が起りました当時は、そういう法令の違反に対する罰則は別にいたしまして行政措置として営業の停止を命ずるとか、あるいは免許を取り消すと…
第26回 衆議院 運輸委員会 第23号
○辻説明員 おっしゃる通り、予算の関係等もございまして必ずしも検査要員が十分であるとは申し上げかねるのでございますが、限られた人員ではございますが、それをもちましてできるだけ能率よく働かしまして、船舶安全法に定められております検査につきましては、間然するところのないように検査をいたしております。
第26回 衆議院 運輸委員会 第23号
○辻説明員 先ほど申し上げたのでございますが、ああいう事件がございましてから、私ども行政指導をいたしまして不測のこういうような災害に備えまして、それの会社から補償をいたしまするその補償を填補する保険につけております。定期船関係者に徳通して参りまして、現在総トン数にいたしまして定期船の総トン数の約八割近いものがそういう保険に加入しておるのでございます。ただ先ほどいろいろ論議になりましたように、この保険が一口に申しますと、会社側に落度があれ…
第26回 衆議院 運輸委員会 第23号
○辻説明員 私どもその当時そういう御意見に対しまして全然同感でございまして、先ほど申し上げましたように、保険の勧誘を行政指導したのでございますが、私どものその当時の気持としましては——結果としては見通しが甘いということになったかもしれませんが、各定期船業者も船の運航につきましては、定員の三倍もの人を乗せるというふうな、そういう非常識な措置に出ぬであろう、不幸にして今回のような事故が起った場合には、無条件に保険会社から払われる、そういう定…
第26回 衆議院 運輸委員会 第23号
○辻説明員 私どももできるだけ行政指導及び政府の力でできますことにつきましては、全力を上げまして遺族に御満足のいけるように努力いたしたい所存でございます。ただどうもいろいろ建前の問題等がございますので、どういうふうな結論になりますかは検討してから申し上げたいと思います。
第26回 衆議院 運輸委員会海運に関する小委員会 第1号
○辻説明員 ただいまの御質問の点でありますが、それにつきまして大蔵省の主税局の方へお願いしておるのでございますが、主税局の方といたしましては、そういう特例を設けることにつきましてはあまり賛成できないということで、なお話し合いがつかずに、折衝いたしておる段階でございます。
第26回 衆議院 運輸委員会海運に関する小委員会 第1号
○辻説明員 補足的に申しますと、特別償却が認められます船舶は、これは省令その他によりまして、現在は総トンで三百トン以上の船舶について適用するということに相なっております。これが臨時税制調査会の御答申でございますが、できるだけ臨時措置法関係の租税の特別的な制度というものは整備しろという御答申が出ておるようでございまして、それで船舶の特別償却のことにつきましては、法律の問題ではございませんが、現在大蔵当局の方では三千総トン以上というものを二…
第26回 参議院 運輸委員会 第7号
○政府委員(辻章男君) お答えいたします。この捕獲審検所の検定の再審査に関しまする法律は、平和条約の条項に基きまして、戦争中に日本の捕獲審検所で審検を受けましたものが、それに不服のある場合におきまして、この捕獲審検再審査委員会に申し出をされた場合には、それに対しまして再審査をいたしまして、その戦時中の審検所の決定が正当であると確認されますれば、そのままになりますし、あるいはそれがもし国際法上に照らしまして不当でありますれば、新たに裁決を…