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厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長参議院衆議院
総発言数
480
直近の所属会派
直近の役職
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長
直近の発言日
2023/03/09

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 厚生労働委員会56 件・56%
  • 予算委員会第五分科会10 件・10%
  • 予算委員会8 件・8%
  • 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会7 件・7%
  • 財政金融委員会5 件・5%
  • 法務委員会5 件・5%

※ 全 480 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

480 20 を表示
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長2023/03/09

211参議院 厚生労働委員会 第2号

○政府参考人(辺見聡君) 精神科病院に入院している精神障害の方につきましては、人権擁護の観点で特に配慮が求められるものと認識をしております。 精神障害者の権利擁護を図ることを目的とする精神保健福祉法及びその関係法令においては、精神科病院の管理者は、患者の代理人である弁護士等との電話及び面会については制限することはできないものとしているところであり、これが適切に運営される必要があると考えております。 一方、御質問の中で触れていただきました…

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長2023/03/09

211参議院 厚生労働委員会 第2号

○政府参考人(辺見聡君) 身体拘束の件数につきましては、精神科病院での毎年の調査日時点における調査において把握していることと併せまして、精神科病院に対する実地指導の際には、都道府県が患者の、入院患者の身体拘束についても確認を行うこととしているところでございます。 現在、身体拘束を最小化するための具体的な方策について検討を行っているところでございまして、実効的な方策について引き続き検討をしてまいりたいと考えております。

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長2023/03/09

211参議院 厚生労働委員会 第2号

○政府参考人(辺見聡君) お答え申し上げます。 点滴、鼻注などの医療行為中の一時的な身体拘束は拘束に当たるのかという問いに対して、生命維持のために必要な医療行為のために短時間の身体拘束をすることは、指定医の診察を必要とする身体拘束には当たらない、ただし、長時間にわたって継続して行う場合は、身体拘束として精神保健指定医の診察及び診療録への記載を要するということを示したものでございます。

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長2023/03/09

211参議院 厚生労働委員会 第2号

○政府参考人(辺見聡君) 出版されている通知集等には掲載をされているので、この事務連絡を見ること自体は可能というふうに認識をしております。

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長2023/03/09

211参議院 厚生労働委員会 第2号

○政府参考人(辺見聡君) 基本的には個別の治療行為の過程における事情において判断されるものでございますので一律に回答をすることは困難でございますが、身体拘束に該当するという判断されるべきものについては、精神保健指定医の判断により適切に対応していただくべきものと考えております。

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長2023/03/09

211参議院 厚生労働委員会 第2号

○政府参考人(辺見聡君) 身体的固定につきましては、点滴などの医療行為中に短時間、一時的に身体を固定するものとして示しているものでございまして、具体的な時間を特定しているものではございません。

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長2023/03/09

211参議院 厚生労働委員会 第2号

○政府参考人(辺見聡君) 身体拘束の最小化につきましては、検討会等の御指摘も踏まえ、現在具体的な方策について検討を行っているところでございまして、実効的な方策について引き続き検討を進めてまいりたいと考えております。

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長2023/03/09

211参議院 厚生労働委員会 第2号

○政府参考人(辺見聡君) 御指摘の身体拘束の対象者の要件につきましては、現在、調査研究事業において、総合的な検討といたしまして、実践事例の収集ですとか文献の調査、関係者からのヒアリング、また有識者による委員会などにおいて検討を進めているところでございます。 本事業については、制度改正の方向性や論点整理を報告書にまとめる予定でございまして、その結果を踏まえて、引き続き、当事者、有識者の御意見を聞きながら、厚生労働省として適切に検討してまい…

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長2023/03/09

211参議院 厚生労働委員会 第2号

○政府参考人(辺見聡君) 現在、調査事業の実施主体において調査を進めているところであります。令和四年度の事業でございますので、今年度の事業として今後報告書をまとめるということになっているというものでございます。

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長2023/03/09

211参議院 厚生労働委員会 第2号

○政府参考人(辺見聡君) 先ほど申し上げました調査研究事業、文献調査や関係者からのヒアリング、実践事例の収集、こういったようなことも含めて行う必要がございます。そういった事業を障害者総合福祉推進事業における調査研究として行っていただいているところでございます。

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長2023/03/09

211参議院 厚生労働委員会 第2号

○政府参考人(辺見聡君) お答え申し上げます。 本件推進事業につきましては、公募により実施主体を選定をしているところでございます。 具体的な経費等の執行につきましては、現在お答えできる資料がございませんので、改めて確認をさせていただきたいと存じます。

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長2023/03/09

211参議院 厚生労働委員会 第2号

○政府参考人(辺見聡君) 本調査事業におきましては、有識者による委員会を設けるとされており、そこにおいて、行動制限の最小化に知見を有する様々なお立場の関係者に御参画をいただいているものと承知をしております。 議事録等につきましては、国の検討会等とはちょっと異なりますので、一義的にどのような取扱いとするかということについては検討が必要かと思っておりますけれども、基本的には、本件事業の結果につきましては、先ほど申し上げました文献調査等とも併…

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長2023/03/09

211参議院 厚生労働委員会 第2号

○政府参考人(辺見聡君) まず、今の有識者の御参画いただいている方々の名簿ですとか研究の概要等につきましては、近日中に実施主体から公表、公開をするということを検討しているというふうに伺っております。 御指摘のお二人の方、お一人は北村立氏だと思います。北村氏については公的病院団体の代表者としてのお立場から、また杉山氏につきましては行動制限最小化に係る取組を実践しているお立場から御参画をいただいているものと承知をしております。 なお、御指摘…

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長2023/03/09

211参議院 厚生労働委員会 第2号

○政府参考人(辺見聡君) 御質問の趣旨は、地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会の構成員の選定に際して、訴訟に関する病院側の意見書の記載に関わったことを認識をしていたのかという御質問かと思いますが、先ほど申し上げましたとおり、御指摘の訴訟については国が被告となるものではなく、病院側の意見書に関することについては私どもとしては承知をしていないところでございます。

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長2023/03/09

211参議院 厚生労働委員会 第2号

○政府参考人(辺見聡君) お答え申し上げます。 行動制限の最小化に関して検討を進める上において、様々なお立場における行動制限最小化に関しての知見を有する方々に御知見を述べていただくことは必要なことであるというふうに考えておりますので、そうしたような観点から報告書を作成をしていただくものと考えておりますし、厚生労働省としては、その報告書を受けた上で検討を更に行いたいと考えております。

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長2023/03/09

211参議院 厚生労働委員会 第2号

○政府参考人(辺見聡君) お答え申し上げます。 基本的には、告示については厚生労働省として定めるべきものであります。その上で、必要な資料の収集であるとか関係者の意見の収集と、こういったようなことについて調査研究事業を活用しながら行っているということでございます。

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長2023/03/09

211参議院 厚生労働委員会 第2号

○政府参考人(辺見聡君) 基本的には、今、調査研究事業を進められているところでございますので、先ほど申し上げましたように、その結果については、報告書としてまとめて公表、公開すべきものというふうに認識をしております。 御要望いただきました事項につきましては、関係するルール等に従って対応を検討してまいりたいと考えております。

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長2023/03/09

211参議院 厚生労働委員会 第2号

○政府参考人(辺見聡君) 昨年の六月の精神疾患に関する有識者や当事者による検討会の報告書におきましては、隔離、身体拘束の最小化に一層取り組むとともに、身体的拘束の基準に関する大臣告示について、要件を更に限定して明確化を図るべきとの提言がなされたということでございまして、最小化に一層取り組むとされており、拡大ということではございません。こうした提言も踏まえまして、身体的拘束の対象患者の要件につきまして限定的に定めるべきものと考えておりまし…

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長2023/03/09

211参議院 厚生労働委員会 第2号

○政府参考人(辺見聡君) 今御質問の中ですべきではないとされたことについて、ちょっと完全に特定ができないんですけれども、基本的には、身体拘束の対象患者の具体的な要件の在り方については、治療が困難という文言を用いるかどうかも含め、当事者を含む関係者の意見を丁寧に聞きつつ検討してまいりたいと考えております。

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長2023/03/09

211参議院 厚生労働委員会 第2号

○政府参考人(辺見聡君) 具体的な告示の表現につきましては、先ほど申し上げました調査研究の結果等を踏まえて検討をしてまいりたいと考えておりますが、いずれにいたしましても、昨年の検討会で御提言いただきましたような隔離、身体拘束の最小化に一層取り組むとともに、身体拘束の基準に関する告示について、要件を更に限定して明確を図るべきという提言の趣旨に基づいて対応をしていきたいと考えております。