厚生労働委員会 第2号
- 発言数
- 340 件
- 登壇者
- 33 名
- 会派数
- 8
- 開催日
- 2023/03/09
会議録
○委員長(山田宏君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官浅沼一成君外二十名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(山田宏君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(山田宏君) 社会保障及び労働問題等に関する調査を議題とし、厚生労働行政の基本施策に関する件について質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○星北斗君 皆さん、おはようございます。自由民主党の星北斗です。 本日は、一昨日の厚労大臣の所信を伺いまして、東日本大震災、新型コロナウイルス感染症への対応を始めとして、幾つかの項目について質問をさせていただきます。よろしくお願いします。 間もなく、東日本大震災、原発災害から十二年が経過しようとしています。改めて、犠牲になった方々とその御家族、今も不自由な生活に苦しむ方々に心からお見舞いを申し上げたいと思います。 さて、原発災害と闘い続ける双葉地域の医療・介護体制について質問します。 大臣所信の中に、東日本大震災による被災者の心のケア、医療・介護提供体制の整備、雇用対策等に、私自身も復興大臣であるという強い意識の下、引き続き全力で取り組んでいくとの御発言がありました。 やっと帰還が始まったばかりの双葉郡の一部町村においては、住民帰還や新たな住民のための環境整備として医療・介護提供体制の整備を求める大きな声が寄せられています。帰還困難区域を持つ双葉郡を中心とした医療機関や福祉施設への具体的な支援策の現状とその見通しについてお示しいただきたいと思います。
○国務大臣(加藤勝信君) 東日本大震災により避難を余儀なくされた住民の皆さん、特にこの原発災害の方々で、今委員御指摘のように、帰還が始まろうとしている、あるいは既に始まっているところもございますが、そうした皆さんが安心して帰還し、また地域で暮らし、生活していただくためには、医療・介護提供体制が非常に大事であります。 このため、被災地域の医療機関の新設、再開や運営への支援として、避難指示の解除の状況において、福島県ふたば医療センター附属病院、双葉町診療所等の整備や運営等について、地域医療再生基金により支援を行っているところであります。 また、介護については、避難指示解除区域等の介護施設等に対する補助金による運営支援を行うとともに、介護人材に関しては、特に福島県相双地域等における人手の確保が課題と認識しており、この地域に就労する介護職員等への支援も行っております。私も、昨年の十月には福島県の特別養護老人ホーム等を視察をさせていただきました。 引き続き、福島県とも連携し、地域のニーズ、また実態、実情を十分に踏まえ、またお伺いしながら、医療・介護提供体制の整備、確保に必要な支援を行っていきたいと考えております。
○星北斗君 ありがとうございます。 ハード整備が先行して進んでいるというふうに感じております。医療従事者の確保、それによって医療機能を充実するという大きな期待を皆さん持っております。引き続き、地元の声を十分に聞きながら進めていただきたいと思います。 次に、極めて厳しい環境に置かれています現下の医療機関、福祉施設等の運営への支援について質問します。 エネルギー価格の高騰と食料関係の物価高騰などにより、公定価格での運営を強いられている医療機関、介護施設、福祉施設はぎりぎりの経営が続いています。二〇二二年と前年との比較で見ますと、光熱費では三〇%程度、食材費も一〇%程度、医療用材料も円高の影響で上昇していると聞いています。極めて厳しい状況にあります。 また、物価高騰に加えまして、新型コロナウイルス感染症の影響で、通所型の介護施設の廃業も多く報じられています。介護やリハビリが受けられないことによって認知症が進むなど、国民にも多くの影響が想定されて、何らかの対策が必要だと考えています。 このような現状をどのように受け止めているのか、大臣の所感をお伺いしたいと思います。
○国務大臣(加藤勝信君) エネルギー価格あるいは食材費等の高騰で、今お話があった医療機関あるいは介護、福祉の関係の皆さん方からも、大変経営に厳しさがある、あるいはそうした価格が上がっている、こういうお話は私のところにも届けていただいているところでございます。 その辺を踏まえて、物価高騰の影響を受ける医療機関や福祉施設等への支援においては、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金、これを活用して、自治体において地域の実情に応じた必要な支援の実施をいただいているところでありますし、厚労省からも自治体に対して積極的な活用を促してまいりました。その結果、多くの自治体で光熱費の増加に対応する給付などの支援を行っていただいているものとは承知をしております。 こうした交付金の活用によって地域の実情に応じたきめ細かい支援が行き渡るよう、引き続き自治体と連携を図るとともに、次期報酬改定、今度はその三報酬が同時改定という時期を迎えますが、に向けた議論も行っていく中で、物価の動向、また、今お話がありました医療機関あるいは介護施設等の収支の状況、これらもよく注視をしていきたいと考えております。 また、政府全体としては、年度末に向けて、エネルギーや食料品価格の影響緩和に向けて必要な追加策を検討していくということ、検討していくものと承知をしているところでございまして、そうした施策を取って、国民の皆さんに必要な医療、また介護、あるいは障害サービス、これが継続的に、持続的に提供されるように我々もしっかり努めていきたいと考えております。
○星北斗君 ありがとうございます。 今御答弁にありましたように、交付金という形で一定程度は御支援をいただいているというふうに感じています。しかしながら、この交付金自体は自治体にその権限が、配分の権限が与えられておりまして、その裁量によって配分額や配分の仕組み、これが異なっていまして、十分届いていないという声も多く聞いております。 物価高騰の長期化が予想される中、今、年度末に向けて必要な措置を、追加措置をというお話もございました。現行支援策の改善、あるいは新たな支援の枠組みの創設、実施を期待したいと思います。 続きまして、構造的な賃上げについての言及がございました。物価上昇を超える賃金アップ、これは確かに我が国にとって極めて重要で、最優先の課題の一つだと思います。 御存じのとおり、医療機関というものは、スキルを持った女性が活躍する、まさに今注目が集まっている職場でもあるというふうに考えています。 しかしながら、先ほど申し上げましたとおり、やはり公定価格あるいは措置費で運営されている医療機関、介護施設、福祉施設等については、価格転嫁ができないというのはもちろんです。そもそも利益率が低く、そして十分な内部留保もないということでございます。人件費が五〇%を超えているというこれらの施設においては、賃上げの原資は、報酬あるいは措置費等の増額に依存しているわけです。過去に行われた単純な報酬の増額やその後の個別職種に関する処遇改善政策は、現場に大きな影響を与えました。 このことを踏まえて、今回の構造的な賃上げをするためにどのような方策をこの業界について取っていくのか、その具体的な内容をお示しいただきたいと思います。
○大臣政務官(本田顕子君) 星委員にお答え申し上げます。 看護、介護、障害福祉職員等の処遇改善は重要な課題であり、また、女性活躍の視点からも大変な課題意識があるかと思っております。 昨年二月以降、現場で働く方々の給与を恒久的に三%程度引き上げるための措置を講じているところでございます。まずは、今般の処遇改善の措置が職員の給与にどのように反映されているか等について、次期報酬改定、これは令和六年度同時改定でございますけれども、ここに向けての議論の中で検証をしていきたいとしております。その上で、公定価格評価検討委員会の中間整理を踏まえ、費用の使途の見える化を行いながら、看護、介護、障害福祉の現場で働く方々の処遇改善や業務の効率化、負担軽減に取り組んでまいりたいと考えております。
○星北斗君 今、六年に予定されている同時改定の話が、先ほどの件では大臣からも、そして今、本田政務官の方からもお話ございました。 しかし、この五年度の早い時期にこれ実際にこの処遇改善あるいは賃金のアップが行われないとなりますと、他の産業の賃上げが先行することになります。歴史的に我々経験しておりますけれども、他の産業分野の賃金が上がると、医療従事者の賃金が見劣りするようになって他産業へ流出するということを大変危惧しております。 この点について大臣の認識等あれば、決意をお願いしたいと思います。
○国務大臣(加藤勝信君) 医療、介護、障害福祉サービスが、先ほど申し上げた安定的、持続的に提供される、そのために、人材確保というのは喫緊の課題であります。 他産業への流出していくか、こうした懸念もそれぞれお持ちであることは私ども十分承知をしておりますが、先般、看護、介護、障害福祉職員等の処遇改善については、現場で働く方々の給与を恒久的に三%引き上げるための措置を講じたところでございます。そうしたもの、先ほどありましたように検証をしっかり行っていくということ、そしてさらに、必要なサービスが提供されるよう、医療、介護、障害福祉に従事する方々の処遇改善や就業促進、職場環境の改善による離職の防止、人材育成の支援なども含めて総合的な対策にも取り組んでいるところでございます。 引き続き、次期診療報酬改定に向けた議論を先ほど行っていくということを申し上げましたが、医療機関等の収支の状況等も当然その中では考慮していくわけでございます。そういった点も含めて、引き続き状況を見ながら適切な対処を行っていきたいと考えております。
○星北斗君 ありがとうございます。引き続き状況を見ながら適切な対応というお話でございました。 現場は、やはりほかの業種が上がっていくというところに見劣りをするということを非常に心配をしています。是非とも、そういう状況も加味して、しっかりとできるだけ早い時期に対応をしていただきたい、そのことを申し上げておきたいと思います。 続きまして、新型コロナウイルス感染症対策について質問をします。 まずは、感染症に強い病院への転換、これについて質問したいと思います。 先日、厚生労働省幹部の一部メディアに対する発言として、今回の反省を踏まえて、病院の建物については、構造的にも感染症に強い医療機関への整備や建て替えの必要性を指摘しております。この点は、前回の厚生労働委員会で、感染症法等の関連法案質疑において、私は同様の必要性について質問をしています。施設整備に関する補助金のメニューの追加あるいは大幅増額、不動産取得税や固定資産税の減免などの税制措置、政府系金融機関による融資における利率の優遇等、さらには、より良い感染対策についての実効が上がる設計を、施設設計をするための情報提供などが考えられますが、これらについて政府としてどのように取り組んでいくのか、具体的にお示しいただきたいと思います。
○政府参考人(榎本健太郎君) お答え申し上げます。 新型コロナの経験を踏まえまして、感染症への対応力を高めるために、先般の改正感染症法により、都道府県と医療機関の間で病床確保などの協定を締結する仕組みが設けられたところでございます。この協定を締結した医療機関に対しましては、平時からの設備整備に要する費用につきましても、その一部を国が補助することができる旨の規定が設けられておりまして、支援の在り方を検討していくこととしてございます。 また、独立行政法人福祉医療機構の医療貸付けにおきまして、感染症対策を伴う施設整備を行う医療施設などに対して、貸付利率の引下げやあるいは融資限度額の引上げといった優遇融資を実施しているところでございます。現在、厚生労働省の研究班におきまして、新型コロナ重点医療機関などを対象として、新型コロナ対応に当たり実施されました設備整備などの状況等について調査を行わせていただいております。 今後、法施行に向けて都道府県が策定する予防計画などに関する検討状況や、また医療機関との協定締結に向けた、協定締結に向けました協議状況を踏まえながら、医療機関における感染症の対応力を高めるための必要な支援につきまして検討してまいりたいと考えているところでございます。
○星北斗君 ありがとうございます。 しっかりと検証していただいた上で、できるだけ迅速に対応していただきたい、そのように望みたいと思います。 それでは、患者一部負担について伺います。 患者や発熱者への支援が縮小された場合、高額な医療費の、治療費の自己負担が発生する、あるいは検査も有料化されるなど、こういうことが起これば受診抑制につながり、感染拡大や患者さん本人の重症化などが危惧されるところです。 当面の医療費の自己負担の在り方についてどのように考えているのか、政府としてのお考えをお示しいただきたいと思います。
○大臣政務官(本田顕子君) お答え申し上げます。 新型コロナの感染法上の位置付けの変更に伴い、今、星委員おっしゃったように、検査や治療に要する医療費の自己負担に対する公費支援を見直すこととなります。 ただし、急激な負担増により、これが逆に受診抑制につながれば本末転倒でございますので、現在、入院、外来の医療費の自己負担分に係る一定の公費支援について期限を区切って継続することとし、今後速やかに具体的な方針をお示しすることとしたいと考えております。
○星北斗君 ありがとうございます。 段階的にと、それから期限を区切ってということですが、いつ頃になったら示されるのかちょっと気になるところでありますけれども、それは期待をして待っておきたいと思います。 次に、相談体制について伺いたいと思います。 発熱者や不安を持つ者に対する相談体制については、五類への移行と同時に医療機関や民間事業者に全て委ねるのではなくて、行政による相談体制の維持が一定期間必要だと思います。 この点について、政府としてはどのようにお考えでしょうか。
○政府参考人(佐原康之君) お答えいたします。 五類への移行後においても新型コロナによる発熱患者や感染に不安を持つ方々がいることが想定されることを踏まえつつ、現在、相談機能の今後の在り方も含め、五月八日以降の対応について具体的な内容の検討、調整を進めており、今後速やかに具体的な方針をお示ししたいと考えております。 なお、本件議論いたしました厚生科学審議会の感染症部会におきましては、発熱患者等に対応する一定の相談機能は今後も一定期間は必要との意見をいただいているところでございます。
○星北斗君 ありがとうございます。そういう意味では認識は一致しているんだろうと思います。 新型コロナ、この感染症は、この性質から見て、季節性インフルエンザと全く同様に扱えるわけではありません。全ての医療機関が外来も入院も受けてくれるという誤解によって、様々なトラブルが想定されます。 そのために、そのトラブルを避けるためにも、外来については、現行の診療・検査医療機関の活用を、診療・検査医療機関を活用しつつ対応可能な医療機関を増やしていくこと、入院治療については、これ増減を繰り返すわけですけれども、その応需体制の確立と一般医療の両立を目指すために、一定期間は重点医療機関等の特定の医療機関での入院対応に集約するなど、地域の実情に応じた対応が現実的であることを指摘をしておきたいと思います。 続いて、入院調整機能について質問します。 入院調整は、各自治体本当に苦労しまして、またその努力によって一定の機能、成果を上げてきたと思います。いきなり医療機関同士のやり取りに委ねることは不適切だと考えますが、この件について大臣の所感をお示しいただきたいと思います。
○国務大臣(加藤勝信君) 新型コロナの感染症法上の位置付けの変更に伴い、感染症法に基づく入院等の措置は終了することになるわけであります。 幅広い医療機関が新型コロナの入院患者を受け入れ、入院調整は、行政が関与するものから個々の医療機関の間で調整する、まさに平時の医療への移行というものを図っていく、を段階的に図っていく必要があります。 現状でも、既に一部の地域においては、行政の関与から民間医療機関間で入院調整を行うべく試みがなされているとも承知をしておりますけれども、医療現場の混乱等を回避するためにも、位置付けの変更後直ちに新たな体制に移行するのではなく、必要となる感染対策や準備を講じつつ移行を進めることが重要だと考えております。 このため、入院調整の在り方を始めとして、各種対策措置の段階的な見直しについては、医療関係者、また全国知事会の方とも意見交換を重ねさせていただいており、現在、具体的な内容の検討、調整をまさに進めている最中であります。 速やかに具体的な方針をお示しするとともに、方針を示した後においても個々にこのきめ細かな対応ということを図っていく必要があると思います。その点については、引き続き、医療関係者、全国知事会ともよく連携を取っていきたいと考えております。
○星北斗君 ありがとうございました。 先ほど指摘をさせていただきましたとおり、全ての医療機関がすぐに対応できるという状況をつくれません。そのことを勘案して、入院調整というのも非常に慎重に、そして現場に合わせて行われるべきだと思います。 続きまして、高齢者あるいは障害者等の入所施設での対応について質問をしたいと思います。 入院治療を行う医療機関の逼迫、これを回避するために、基本的には施設内での療養をしてもらうということだと思います。そのための経済的、人的、技術的支援が継続されるべきだと考えますけれども、この点についてどのように考えているのか、お示しください。
○政府参考人(大西証史君) お答え申し上げます。 これまで新型コロナ対応におきましては、重症患者の方、重症化リスクの高い方など、入院治療が必要な方が優先的に入院できる体制とするとともに、他方、先生もおっしゃられましたように、医療資源も限られております中で、高齢者施設等で療養する場合もありますことから、高齢者施設等に対する医療支援の充実を図り取り組んできたところでございます。また、高齢者施設等におきまして新型コロナの感染者が発生した場合、緊急時の人材確保ですとか施設の消毒、清掃など、掛かり増しの費用、経費も掛かってまいりますので、そういった費用等の補助なども実施してきたところでございます。 引き続き、高齢者施設などの利用者に対しまして必要なサービスが安定的、継続的に提供されることが大事でございますので、各種対策、措置の今後の在り方につきまして、具体的な内容の検討、調整を進めてまいりたいと考えております。
○星北斗君 人材確保その他についての費用も引き続きということですけれども、やはり現場は、やっぱりそういうものが早く出されて、そしていつまで、どんな形でということが示されることで安心して仕事に取り組めると思います。迅速にお話を進めていただくことをお願いしたいと思います。 続きまして、学校への支援について質問したいと思います。 五類相当とはいえ、今後も年間を通じて多くの学級閉鎖や学校閉鎖などが想定されます。この点について文部科学省としてはどのように対応していくつもりなのか、その点お示しいただきたいと思います。
○政府参考人(安彦広斉君) お答え申し上げます。 文部科学省におきましては、臨時休業状況調査を行っておりまして、本年二月一日時点におきましては、全国の公立学校のうち、特定の学年、学級の臨時休業を行っている学校二・六%となっております。また、感染症拡大時であった一年前の令和四年二月には、一三・八%の学校で特定の学年、学級の臨時休業が行われておりました。 五類感染症への移行後も、感染状況によっては臨時休業が行われることも予想され、また、引き続き基本的な感染症対策の実施が必要であると考えております。また、これまでも、臨時休業等により児童生徒がやむを得ず登校できないような状況に至った場合、学習に遅れが生じることのないよう、GIGAスクール構想で整備された一人一台のICT端末も積極的に活用した学習指導の実施を求めてきているところでございます。 五類感染症への移行後も、引き続き子供たちの学びを止めることなく学校における適切な対応が行えるよう、必要な支援を講じてまいります。
○星北斗君 ありがとうございます。 この感染症の間に学校大きく変わったというふうに聞いております。子供たちの健康、安全を守りつつ、教育がしっかりと行われるように、これからもよろしくお願いしたいと思います。 その学級閉鎖などが起きますと、子育て家庭は大変に大きな影響がございます。この点について質問をしたいと思います。 現在でも、学級閉鎖などによって子育て中の家庭への負担が問題となっていますが、五類相当となった場合、学級閉鎖等に伴う子育て家庭への支援はどのようにしていくつもりなのか、お示しいただきたいと思います。
○政府参考人(村山誠君) お答え申し上げます。 これまで、新型コロナで臨時休校や学級閉鎖を行った小学校等に通うお子さんの世話を行うために仕事を休まざるを得なくなった保護者の方々に対しまして、有給休暇の特別休暇、有給の特別休暇を付与した事業主を対象して、助成率十分の十の小学校休業等対応助成金を支給してまいりましたが、この制度は今月末をもって終了し、四月以降は、雇用保険二事業の枠組みの中で両立支援助成金の新型コロナ感染症対応特例を運用することにより対応する方針でございます。 この新しい制度は、企業が短時間勤務、フレックスタイム制度、テレワークなど、子供の世話と仕事の両立に資する社内制度を取り入れた上で子供の世話のために休まざるを得ない労働者が就業規則等に定める特別の有給休暇を取得した場合について、一人当たり十万円、一企業について十人までを対象として助成するものでございます。 こうした方針については、労使の参画する審議会でも御理解をいただいているところでございまして、新型コロナの五類移行後も必要な方々に御指摘のような支援が行き届くよう、しっかりと制度の周知、広報に努めてまいります。
○星北斗君 ありがとうございます。 形を変えて支援を続けていくということだと思いますけれども、これまでの様子とは随分変わります。これ、事業主あるいは働く人たちに対してもしっかりと広報をしていただきたいと思います。 国民への情報提供の在り方について質問したいと思います。 ワクチンの効果や副反応について、多くの誤った情報がネットの世界を中心に広がっています。これによって、国民は大きな不安と混乱の中にあります。 このような現状について政府はどのように認識し、対策を講じているのか、あるいはまた、今後どのように対応するのかについて具体的にお示しいただきたいと思います。
○政府参考人(佐原康之君) お答えいたします。 ワクチンの効果や副反応に関しましては、国民の皆様に正確な情報を分かりやすくお伝えすることが重要であると考えております。 このため、これまでも、新型コロナワクチン接種の有効性、安全性等について、QアンドAやリーフレット等の様々な媒体を通じて、科学的根拠に基づく正しい情報の周知、広報に取り組んできたところでございます。また、不正確な情報がインターネット等で流布していることを確認した場合には、厚生労働省のホームページ等を通じて積極的に注意喚起等を行うほか、典型的な誤情報については、QアンドAに掲載した上で科学的根拠に基づかないなどの旨を説明し、正しい情報をお伝えするように努めてまいりました。 今後とも、国民の皆様がワクチンに関して不安を感じることがないよう、引き続き様々な媒体を通じて正しい情報を発信するとともに、接種の判断をするに当たって必要な情報を丁寧に分かりやすく周知してまいりたいと考えております。
○星北斗君 ありがとうございました。 一部のマスコミでも、こういうネットの情報を拾い上げてテレビに流すというようなことも行われているようです。そういったことも含めてしっかりと対応していただきたいと思います。 続きまして、今国会提出の感染症関連法案に関連して質問します。 まず、国立保健医療科学院が果たすべき役割、これについて質問したいと思います。 今回の改定で二つの既存組織を統合して創設する国立健康危機管理研究機構ですが、この日本版CDCについて、幾つかの機能が不足するのではないかという指摘があります。 例えば、保健所などで感染対策の最前線で対応する医師、看護師等医療従事者や、そのバックアップをする事務職員等の養成、あるいはこれらの者に対する定期的な教育研修が不可欠だと思います。新組織では十分に対応できるとは言えないと思います。現在、感染症の最前線で働く保健所長の研修などを行っている国立保健医療科学院がこの一部を担うことが適切だと考えます。 国立保健医療科学院の役割を感染症対策の中でどのように位置付けていくのか、政府の方針をお示しください。
○政府参考人(浅沼一成君) お答え申し上げます。 国立保健医療科学院につきましては、保健医療、福祉及び生活衛生など、幅広い分野に関する厚生労働行政施策の推進を図るため、これらに関する調査及び研究等を行っております。特に、地方自治体の医師や保健師等の人材育成につきましては、自治体における新型コロナウイルス感染症対策におきまして一定の役割を果たしてきたところでございます。 今般の新型コロナの対応を踏まえまして、科学院につきましては、今後の感染症対策の人材育成強化等も図る観点から、地方自治体の疫学統計データの利活用を図る体制の強化や、研究成果に基づいた政策を遂行できる行政機関の職員の養成などを目的に、令和五年度より組織再編を予定しているところでございます。 厚生労働省といたしましては、科学院の保健医療分野における自治体職員等の人材育成を担う役割は今後とも重要であると考えており、引き続き、保健所等の最前線で対応する医師や保健師等の養成を通じまして、公衆衛生の向上に努めてまいりたいと考えております。
○星北斗君 ありがとうございます。 この施設は、まさに感染症を始めとした公衆衛生の最前線で頼りになるという組織だと考えております。支援をしっかりとしていただきたいと思います。 続きまして、同じく地方衛生研究所について質問したいと思います。 全ての地方衛生研究所が一定のレベルを保つように、各地方衛生研究所の機能の評価を適時行うとともに、その結果に基づいて、施設、人員への支援が必要であると考えます。これ前回のときも質問させていただいた内容ですけれども、政府としてのお考えをお示しいただきたいと思います。
○政府参考人(佐原康之君) お答えいたします。 次の新興・再興感染症に備えまして全国的な検査体制の強化を図るためには、全国の地方衛生研究所等の状況を把握しつつ、御指摘のような一定のレベルが保たれるよう、検査体制について必要な支援を行っていくことを重要だと考えております。こうした観点から、令和四年度に地方衛生研究所等の検査体制について調査をしましたところ、規模の大小により検査能力に差があることが明らかと、改めて明らかとなっております。 国としては、これまで検査機器の整備等の支援を行ってきたところでありますが、さらに、昨年十二月に成立しました改正地域保健法に基づき、都道府県が主導する形でその域内の地方衛生研究所等による連携体制の構築を進めるとともに、人員体制の強化、育成を図るため、令和五年度の地方財政措置により全国で約百五十名の職員を増員し、また、令和五年度の厚生労働省予算案に、検査能力の向上等、実践的な訓練に対する財政支援を盛り込んだところでございます。 さらに、今般提出しました国立健康危機管理研究機構法案とその整備法におきまして、新機構の業務として地方衛生研究所等の職員に対する研修等の必要な支援を行うことを規定するとともに、地方衛生研究所等は、その職員に対して新機構が実施する研修等を受ける機会の確保に努める旨を規定することで、地方衛生研究所等における検査やサーベイランスに関する資質の向上を図っていきたいと考えております。 こうした取組を通じて、地衛研のレベルの維持向上を図りつつ、全国的な検査体制の強化を図ってまいりたいと考えております。
○星北斗君 ありがとうございます。 随分前に進んだという印象を持って聞かせていただきました。先ほど申し上げた国立保健医療科学院、そして地方衛生研究所、これをしっかりと活用していただきたいと思っております。 次に、子ども・子育て支援について質問します。 四月一日に設置予定のこども家庭庁についてお尋ねします。 まず、こども家庭庁の組織、人員、予算について、各省の既にあるものからの寄せ集めする分と純増部分についてお示しいただきたいと思います。
○政府参考人(小宮義之君) お答えいたします。 まず、こども家庭庁の定員につきましては、内部部局三百五十人、国立児童自立支援施設八十人の総計四百三十人を配置することとしております。この内部部局三百五十人につきましては、事務移管元であります内閣府、それから厚生労働省のこども家庭庁設立準備室発足前の令和三年度での定員と比較いたしまして、百四十二人の増加となっております。 また、令和五年度のこども家庭庁の予算につきましては、一般会計及び年金特別会計子ども・子育て支援勘定を合わせまして四兆八千百四億円を計上いたしておりまして、事務移管元の前年度予算と比較いたしまして約千二百三十三億円の増となってございます。
○星北斗君 ありがとうございました。 今、その整備に向けてしっかりと頑張っていらっしゃるところだと思いますけれども、異次元の子供政策をやると、これ総理、何度もおっしゃっていますし、同じ答弁が繰り返されています。内容を決めてから予算等については議論するということでありました。 この取りまとめ、しっかりと急いでいただきまして、骨太の方針へ反映させることや、場合によっては、私は年度内の補正予算を組むことが必要になるんではないかと考えますが、その件について政府の方針をお示しいただきたいと思います。
○副大臣(和田義明君) お答え申し上げます。 急速に進展する少子化により、昨年の出生数は八十万人を割り込み、子ども・子育て政策への対応は待ったなしの先送りできない課題でございます。このため、不妊治療の保険適用、出産育児一時金の大幅増額、伴走型相談支援と十万円の経済的支援の一体的実施など、先行して取り組んできたところでございます。 総理の御指示も踏まえ、小倉大臣の下で開催しておりますこども政策の強化に関する関係府省会議におきまして、児童手当を中心とした経済的支援の強化、幼児教育や保育の量、質両面からの強化と全ての子育て家庭を対象とした支援の拡充、働き方改革の推進とそれを支える制度の充実の三つの基本的方向性に沿って、学識経験者、子育て当事者、若者などからの広く意見を聞き、まずは三月末を目途として、子ども・子育て政策として充実する内容を具体化いたします。そして、六月の骨太の方針までに将来的な子ども・子育て予算の倍増に向けた大枠を提示することとしており、これを踏まえてできることから着実に実行してまいります。
○星北斗君 ありがとうございます。 これ、この少子化問題、子ども・子育ての支援、これ本当に待ったなしであります。のんびりしていることは許されないと思いますので、引き続き取り組んでいただくことをお願いしたいと思います。 続きまして、医療DXについて質問をさせていただきたいと思います。 あっ、お帰りいただいて大丈夫ですので。済みません。
○委員長(山田宏君) 和田内閣副大臣は御退席いただいて結構でございます。
○星北斗君 続きまして、医療DXについて質問させていただきます。 医療DXの推進は、医療界を挙げて取り組むべき大きな課題だとは思います。しかしながら、電子請求、オンライン資格認証、電子処方箋の導入など、矢継ぎ早にそれぞれ義務化などが続きまして、中小の医療機関だけじゃなくて大規模な医療機関も苦慮しているところです。 導入時の経費が賄えたとしても、今後発生するメンテナンスや入替えなどを考えると、大きな負担が生じることが想定されます。加えまして、昨今被害が確認されているランサム型のサイバー攻撃への対応も大きな負担となっています。このような状況の中で、多くの医療関係者は、投資を強いられ続けているこの医療DXについて、その将来の姿を想像し難く、一方で負担感ばかりが大きくなっています。 このような現状について、大臣の思い描く将来像とその実現のための施策について決意を伺いたいと思います。
○国務大臣(加藤勝信君) まず、医療DXを推進する必要性については、もう委員とも多分認識は共有しているんではないかと思います。特に、従前からのこうした医療分野におけるDXの取組の遅れが指摘され、さらに、今回のコロナに対する対応の中でそれが一層明らかになってきたと私自身は実感をしております。 そうした中で、まず医療DXを進めていく、そのために必要なことは、まず、これからやっぱり、今あることから変化をもたらすわけでありますので、国民の皆さん、医療関係者の皆さん始めそれぞれの皆さんがこれを進めていくメリットというものをしっかり認識をしていただいた上で、そのメリットをどう具体的に現実化していくか、そういう観点から議論を積み重ねていくということが必要だというふうに認識をしております。 具体的なメリットとして幾つか言われておりますのは、例えば、これ一々入力をするわけではなくて、一回入力すればそれは全部で使えるといった事務的なコストの軽減、また、薬剤情報が共有されることで重複投薬や飲み合わせの悪い投薬が防止をされる、さらにはより多くの情報に基づく医療の提供が可能になっていく、さらには、意識のない患者の救急搬送を受けた医療機関等がその患者の医療情報を閲覧できることでより速やかに必要な医療の提供が可能になる等々が挙げられているところでございます。 そうしたメリットを十分共有しながら、それからもう一つは、どういう段取りで進めていくのかということの認識が必要だと思っております。今春を目途に工程表を策定し、その具体化を進めていきたいと考えております。 また、こうした工程表作成に当たっては、先ほど申し上げた関係者の皆さんとよく連携を取りながら工程表を作成し、今御指摘がありました費用負担を始め、それぞれ現場現場で生じる問題点、そこをしっかり我々も共有しながら、それに対してどういう答えを出していくのか、そうしたことを積み重ねていく中で医療DXの推進を図っていきたいと、かように考えております。
○星北斗君 ありがとうございます。 まだ実感できていないというところが本当のところだと思います。理解を進めるということですので、しっかりと取り組んでいただきたいと思います。 遠隔医療について質問したいと思います。 頻繁にテレビCMが流れまして、多くの国民がスマホで問診を受け、電子処方箋が出され医薬品が宅配されるというイメージで捉えていることに危惧を感じています。実際には、問診だけで診断、治療ができるわけではありません。 このような誤った認識によって国民の期待が過度に高まるということは避けなければならないと考えますが、医療の現場での混乱を避けるために政府としてどう取り組むのか、その考え方をお示しいただきたいと思います。
○国務大臣(加藤勝信君) この特にコロナ禍において、オンライン診療等をいろいろ活用されていただいているところでございます。また、そうした実態を踏まえて、さらにこの活用というものも期待される部分もありますが、大事なことは適切に利用していただくということでございます。それがまた、オンライン診療の活用をまた促していくということにもつながると思っております。 そういった意味で、厚労省としては、オンライン診療の適切な実施に関する指針を示させていただいて、医師は、オンライン診療の場合、得られる患者情報が限定されるなど、オンライン情報の限界などを正しく理解した上で、患者等に対してオンライン診療の利点や不利益について事前に説明を行わなければならないことをお示しをさせていただいているところでございます。 今後とも、そうしたオンライン診療についての、対面診療とどう違うのかといったところについて医療側が患者の方へ説明する、それに対する研修。また、利便性の高いオンライン診療によって不適切な診療が助長されるということも懸念されております。そういったことに対する注意喚起。また、国民、患者の皆さんに対する理解の促進を図るための啓発資材の作成等、そうした情報提供をしっかり進めることによって、先ほど申し上げた、オンライン診療が適切に行われていけるように努力をしていきたいと考えております。
○星北斗君 ありがとうございます。 遠隔医療について、私は、離島など医療資源が極めて少ない地域における医療体制を補完するために、看護師等の医療従事者が患者と同じ場所にいるなど一定の検査が行える環境において、医師が看護師等の補助を受けながら患者の問診などを行い、医師の指示を受けた医療従事者が検査等を実施し、その結果を医師の下に伝送するなどによって遠隔医療を安全に実現できると考えます。 このような遠隔医療を実施しようとした場合の法的な制約の有無と今後の展望について、政府としてのお考えをお示しください。
○政府参考人(榎本健太郎君) お答え申し上げます。 近隣に医療機関がないことなどによりまして、医療アクセスが制限をされて受診機会が十分に確保されない、そういった患者さんの方々に対しましては、オンライン診療を活用するということが、特に医療アクセスの確保に資するというふうに考えてございます。 一方で、今先生から御指摘ございましたように、患者の居宅以外の場所において不特定多数人を対象として遠隔地にいる医師がオンライン診療を行うということにつきましては、公衆又は特定多数人に対する医業を提供するということに当たりまして、医療法上、診療所の開設ということが必要となってまいります。 また、診療所は、安全管理等の観点から、勤務時間中は医師の常駐が必要ということになってまいりますので、現行制度上はなかなか難しい面があるということになってまいります。 この点、厚生労働省としては、患者の居宅以外の場所においてオンライン診療を受診することが可能な場所や条件について、現在、審議会で御意見をいただきながら検討を進めているところでございます。 審議会において、患者の居宅以外の場所におけるオンライン診療について、へき地などの医療資源の少ない地域の患者にとって重要である旨の御意見もいただいているところでございまして、こうした議論も踏まえて、オンライン診療の更なる活用について着実に進めてまいりたいというふうに考えております。
○星北斗君 ありがとうございます。しっかりと検討を進めていただきたいと思います。 次に、遺骨収集について質問します。 非常に多くの戦没者の御遺骨がまだ日本に戻ってきていないという現実があります。遺骨収集事業は、コロナの影響もあって、集中実施期間にもかかわらず十分な活動ができなかったと聞いています。 ここは一つ飛ばします。申し訳ないです。 戦後八十年を迎えようとする中で、国民のこの遺骨収集についての意識が薄れてしまうことを危惧しています。遺族だけでなく、全ての国民に関心を持ってもらえる施策が必要と考えますが、遺骨収集に関する国民意識の現状認識と具体的な政策の方向性をお示しいただきたいと思います。
○副大臣(羽生田俊君) ありがとうございます。 戦後、今年で七十八年を迎えるわけでございますけれども、やはり戦没者遺族を始めとする関係者が高齢化する中で、さきの大戦の記憶を風化させるということがないように、次の世代に改めてきちっと継承をしていっていただくということが非常に大切であるというふうに思っております。 政府としては、八月十五日の政府主催で行っている全国戦没者追悼式に青少年代表として十八歳未満の方に献花をしていただくというようなこともしておりますけれども、ここ二、三年、コロナのために少し人数が減ってしまいましたけれども、またこれを復活していこうというふうに思っております。 また、九段下に昭和館というのとしょうけい館というのがありまして、これは戦時中のいろんな遺品等々を展示してございまして、随分多くの方がここを見に来られているということで、昭和館については六百四十五万人の方が既にここに来られているということでございますので、そういったこと、そして、あとは総務省がもう一つ、新宿に平和祈念展示資料館というのを持っているんですけれども、中学生、小学生の方々にこの三つの展示場をスタンプラリーで回っていただくというようなことをやっておりますので、こういったことを続けてまいりたいというふうに思っております。
○星北斗君 ありがとうございます。このことが多くの国民の意識を高めることにつながることを願っております。 次に、国際的な課題、学際的な課題等について質問したいと思います。 今回のパンデミックや今シーズンの高病原性鳥インフルエンザの被害拡大で、国際機関の重要性と人畜共通感染症などに関するいわゆるワンヘルスが脚光を浴びたと思っています。また、昨日ですか、WHO西太平洋事務局長の葛西氏に関する非常に残念な報道もありました。 そこで、まず、本邦のWHO職員への登用の実数とそのポジションが、他の拠出国との比較において政府としてどう評価しているのか、見解を示していただきたいと思います。
○大臣政務官(本田顕子君) お答え申し上げます。 二〇二二年の七月三十一日現在のWHOの日本人職員の数は四十二名となっております。WHOが算出した適正日本人職員数が約百名程度とされていることと比較して低い水準にあるなど、他の拠出国と比べても、ポジションを含めて十分とは言えない状況であることを考えております。 このため、厚生労働省といたしましては、二〇一七年に、国立国際医療研究センター内に、国際機関での勤務を目指す人材を発掘し、採用情報の提供等を実施することでこうした方の国際機関での活躍を支援するグローバルヘルス人材戦略センターを開設し、国際機関への就職を支援する取組を実施しているところでございます。
○星北斗君 ありがとうございます。是非とも進めていただきたいと思います。 最後に、ワンヘルスについて質問します。 本年、G7サミットが行われます。日本は議長国であります。このワンヘルスの問題を課題として取り上げて、我が国のリーダーシップを各国に示す絶好の機会ではないかと私は考えています。 また、我が国の人畜共通感染症やAMRなど、ワンヘルスに関する研究や啓発活動などに対する支援策について、大臣の所見をお示しいただきたいと思います。
○国務大臣(加藤勝信君) 感染症対策については、人と動物は相互に密接な関係にあることから、ワンヘルスの考え方に基づき総合的に対応していくことが重要でありますし、そうしたことは多くの方で共有されているというふうに思います。 G7長崎保健大臣会合では、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジの達成に向け、将来の健康危機に対する予防、備え、対応の強化に資する国際的な枠組みの強化や、ワンヘルスの取組の推進を含む国際保健上の諸課題への対応について、積極的に議論を主導していきたいと考えております。 国内においてはこれまでも、厚労省、また国立感染症研究所では、都道府県や関係機関と連携し、動物の人獣共通感染症に関する調査研究を実施するとともに、飼い主に対する人獣共通感染症の予防等の普及啓発も行ってまいりました。 また、薬剤耐性、いわゆるAMRについても、平成二十八年にAMR対策アクションプランを取りまとめ、AMRの研究や国民のAMRに対する理解を深めるための普及啓発等を行っているところであります。AMR対策アクションプランについては本年度末を目途に改定することを予定しておりますので、こうした改定を通じて、更なる対策の強化に努めていきたいと思っております。 引き続き、ワンヘルスの考え方に基づき、関係機関とも連携しながら、人獣共通感染症やAMRに関する対策を強力に推進していきたいと考えております。
○星北斗君 時間が参りました。 医療は、患者と医療者の信頼関係の上で成り立つものです。この基本を決して忘れることなく、力を合わせて取り組んでいきたいと思います。 どうもありがとうございました。
○川田龍平君 立憲民主党の川田龍平です。会派を代表して質問させていただきます。 毎年、この三月上旬というのは、三月十一日の東日本大震災と、それから、私は、三月六日に、今から二十八年前、十九歳のときに薬害エイズの原告として実名を公表した、そういった日を思い出します。私自身がその薬害エイズの原告としてこの裁判を闘ってきた中で、やっぱりこの国、厚生省、当時厚生省ですね、やっぱりしっかり人権に向き合った、やっぱり本当にこの国として、一人の人の命を大切にする国にしてほしいという思いでこの訴えをさせていただきました。 私自身も先日この厚生労働大臣の所信を聞いていて、本当に広い所掌範囲で本当に大変な仕事を担われている大臣の仕事、本当に尊い仕事だと思います。 先日もある秘書と話していたんですけれども、厚生労働分野というのは、どの分野に当たっても、一歩間違えば命に関わる大変重たいテーマが横たわっていて、本当にこの問題一つ一つにやっぱり取り組まなければいけないということが、本当にこの今回八十分の質問時間でも、実は足りないぐらい質問したいことがたくさんあります。 私自身の薬害の問題もそうですし、本当に旧優生保護法、ハンセン病、精神医療の断面ということで、精神医療ということで、特に先日、薬害エイズの被害者の原告として、当事者としてインタビューを受けました。そして、インタビュー受けると、自分が思っていたことではないことを聞かれて答える中でいろいろと気付きがあるんですが、私自身もやっぱり薬害エイズの被害者になったことで、やっぱりいろんな、自分では感じられないぐらい、心、精神に傷を負っているということに、最近になってようやく気が付きました。いろんな、フラッシュバックというか、自分自身がそういったことを受けたことによるその傷は、隠そうと、忘れようとしているんだけれども、何かの拍子にそういったものは出てくるということがあって、そういった精神的な傷というのは、やっぱり誰にも、自分でも計り知れないところがあるなということを、インタビューを受けていて感じました。 そして、本当にこの薬害エイズの問題や、それからハンセン病の問題、そして旧優生保護法ですとか、そして精神障害者の精神医療についての問題について、どこに共通点があるのかなといったところにこのインタビューがあったんですけれども、本当にここに、やっぱり人権というものに対する考え方、これは知識とかそういったものではなくて、やっぱりこの人権に対する思想とかそういったものが、やっぱりこの国の行政も含めてこの社会に行き渡っていないところが、やっぱり差別やそういった事件が繰り返されるところにつながっているのではないかということに行き着きました。 そして、本当にこの人権の問題、先日も、同性愛の方に対する本当にこの発言によって、政権も揺るがされる大きな事件もありました、発言もありました。本当にこういったことが繰り返されることに対して、やはりこの少数者、マイノリティーだけではなく、国民の人権というものをどういうふうに考えているのかということがやっぱり国として問われていくのだと思っております。 そんな中にあって、やっぱり私は今回、この精神障害者の人たちを取り巻く精神医療の問題についてまず質問させていただきたいと思っています。 まず、この滝山病院事件、これ、NHKを始めとするニュースでも数多く、この東京都八王子にある精神科病院、滝山病院での暴行、虐待事件が連日報道されています。その後、NHKのETV特集において、「ルポ死亡退院 精神医療・闇の実態」という番組が放映されました。私たちの党でも、障がい者・難病PTにおいてこのETV特集の一部を皆で見て、機会を持ちました。今まで人権侵害がやむことのなかった精神科医療の内部の生々しい音声と実態が映像で映し出されました。大きな衝撃を受けました。 この精神医療の実態をあぶり出したこのETV特集、大臣はこれ、御覧になりましたでしょうか。
○国務大臣(加藤勝信君) 私自身、NHKのETV特集は見ておりませんが、本件事案に関しては様々な報道等に触れているところでございますし、またこの、少なくとも報道の中においては、こういったことがあるのかという、そんな思いで受け止めさせていただいているところであります。
○川田龍平君 是非、今からでも見れますので、NHK、是非、契約していればオンデマンドでも見れますので。宣伝じゃないですよ、本当に見てほしいんです。 やっぱりこれ、すごい映像なんですね。これらのニュースや、もうETV特集で明らかになったのは、これ実に生々しい精神科病院の中の実態の一つでした。まず、すさまじい暴力です。徐々に殴る力を強めていって、殴る音や痛みに耐えながら、ああとかううというような、こう叫ぶ患者の声もありました。 厚労省は、この今回の事件を受けて、厚労省としてどのようなことを行ったでしょうか。
○政府参考人(辺見聡君) お答え申し上げます。 厚生労働省といたしましては、虐待行為の早期発見、再発防止に向けまして、先月、二月の十七日でございますが、虐待が強く疑われる緊急性が高い場合等は、予告期間なしに都道府県がちゅうちょなく速やかに指導監督を行うよう、改めて都道府県に周知をしたところでございます。 また、今回の事案に関しましては、東京都が立入検査等の対応を進めているところでございます。早期の実態把握に向けて、東京都と連携を図っているところでございます。
○川田龍平君 厚労省の対応としては、いつも通知を発出して都道府県にやってもらうということになっております。 二〇二〇年に、兵庫県にある精神科病院、神出病院事件が起きました。男性同士の患者にキスをさせる、それから男性の陰部にジャムを塗ってほかの男性患者にそれをなめさせるなど、卑劣な虐待行為が繰り返されていました。そして、それをスマートフォンで動画撮影して職員同士で回して楽しんでいたと。看護師ら六名がこれは逮捕されたんですが、これ発覚したのは、たまたま一人の職員が別件で病院の外で逮捕されて、警察に押収されたスマートフォンの中に動画があったということが発見されて発覚したものです。そうでもなければ発覚もしなかったわけです。 昨年十二月には、静岡県の精神科病院、ふれあい沼津ホスピタルでは、患者さんを殴ったり蹴ったり、車椅子ごと転倒させるなどの暴行が行われていたことが発覚しました。これも、結局そういった事件が起きても、その事件のことを報道をちゃんとしていないわけですけれども、そういったことを受けて、是非皆さんに知ってほしいと思っています。この院内に設置したカメラ、これがそのことを判明させていただきました。この自浄能力もなく、厚労省の通知など何ら効果を上げていないのではないかと思います。 これだけ大規模な虐待や暴行が行われていたことが発覚したばかりですが、この通知を出すことで十分だとお考えでしょうか。
○政府参考人(辺見聡君) 精神科病院に対しての指導監督につきましては、都道府県において行っていただいているところでございますけれども、二月十七日に発出いたしました通知におきましては、先ほど申し上げました予告期間なしの実地指導に加えまして、患者等からの退院請求や処遇改善の内容、また、外部からの都道府県等への情報提供等から患者に対する虐待が疑われる場合には、必要な情報収集や実地指導等の適切な指導監督の実施を図ることといったことも併せて徹底をしているところでございます。こうしたことを行いつつ、都道府県における適切な指導監督の実施をお願いをしているところでございます。 あわせて、先ほど申し上げましたように、今回の事案につきましては、実態の把握に向けて東京都と連携を図っているところであり、個別の対応については、必要な連携を図りつつ進めていくことかと思います。
○川田龍平君 次、厚労省は、この神出病院事件の後に精神科医療機関における虐待が疑われる事実の把握結果を公表しています、発表しています。これはどのような調査方法で行われ、何件の虐待が疑われるとされたのでしょうか。
○政府参考人(辺見聡君) 神出病院の虐待事件の発生を受けまして、厚生労働省におきましては、令和二年度に、精神科病院における虐待に関する調査票を都道府県に配付し、回収、集計を行った上で公表を行ったものでございます。その内容といたしましては、平成二十七年度から令和元年度までの五年間に七十二件の虐待疑いがあったというものでございました。
○川田龍平君 この五年間で七十二件ということは、日本では月に、月間何件の虐待が疑われるということになるんでしょうか。
○政府参考人(辺見聡君) 本件の調査から必然的に月間の数字を導き出すことが調査の性格から可能かどうかは検討は必要かと思いますけれども、機械的に七十二件を五年間、六十か月で割った場合には、一と余りが少々ということかと思います。
○川田龍平君 単純計算でいけば一件ということです。その中に滝山病院の事件、これ含まれていますでしょうか、ことは含まれていますでしょうか。
○政府参考人(辺見聡君) 本件全国調査におきましては、滝山病院の件については含まれていなかったと認識をしております。
○川田龍平君 これ、日本には千百軒以上の精神科病院がありますが、これで月間で一件のはずがないと思いますが、おかしいと思いませんか。
○政府参考人(辺見聡君) 件数の多寡について評価をできるかどうかについてはよく検討が必要かと思いますけれども、いずれにいたしましても、虐待の疑いの事案に対して都道府県等において適切に対応をしていただくこと、また、虐待が疑われる事案を把握した場合には適切に指導を行うこと、こういったことが必要であると考えております。
○川田龍平君 この平成二十七年度から令和元年で七十二件、しかも、これは厚労省が各自治体に、各自治体が把握している虐待が疑われる事案を尋ねているにすぎません。全く実態に合わない調査ではないかと思います。 厚労省はもっと踏み込んだ調査をすべきではないかと。なぜ、これ、精神科病院に直接聞かないのでしょうか。
○政府参考人(辺見聡君) 調査の仕方については様々な見地から検討が必要であると思いますが、この令和二年度に行いました調査におきましては、事案の件数だけではなくて、事案の種別、また把握の契機ですとか事案に対しての自治体の対応、また医療機関ごとの発生防止のための取組といったようなことも把握をしておりまして、そういったことをしっかり把握をし、公表し、自治体に周知をしていくことによって虐待の今後の発生の防止に努めていくということが重要であるというふうに考えております。
○川田龍平君 厚労省の林課長は、ETV特集、さきの番組で、監査は機能しているのかという質問に対して次のように述べています。 私たちは、直接監査する立場というよりは、都道府県に監査の基本的な枠組みをお伝えして、しっかりやってくださいとお伝えする立場にあります。極端にルールを守っていないような医療機関というものはあってはならないし、そういったものがたくさんあるとはもちろん思いませんけれども、そういったことがあれば厳正に対応していく必要があると思いますと。 なぜ厚労省は、極端にルールを守っていないような医療機関がたくさんあるとはもちろん思いませんと思うのでしょうか。その根拠は何でしょうか。
○政府参考人(辺見聡君) まず、御指摘の担当課長の発言については、極端にルールを守っていない医療機関があってはならないし、そういったものがたくさんあるとはもちろん思いませんけれども、そういったことがあれば厳正に対処していく必要があると思いますというものであったと承知しております。 この発言につきましては、今御質問ありましたように、監査の適切性というよりも、精神科医療機関の質にばらつきがあるのではないかという質問に答えたものというふうに聞いております。この部分は放送内容ではございませんけれども、そうした質問に対しての答えというふうに聞いております。 精神科病院につきましては、精神保健福祉法に基づきまして、良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針というものが定められております。基本的には、これに沿って多くの医療従事者がより良い医療の提供に努めていくものというふうに認識をしております。また、都道府県においても監査、指導が行われている中で、たとえ数は少なくても、極端にルールを守らないような医療機関はあってはならないという趣旨で申し上げたというふうに聞いているところでございます。
○川田龍平君 この精神科病院の、やっぱりちゃんとしっかり監督をするところの部署の問題もあるのかなと思います。 杏林大学の長谷川利夫教授は、今まで厚労省の職員と話す際に、実際に精神科病院では問題が多いことを、たくさん到着している封筒の山を見せながら伝えたと聞いています。 厚労省はあるとは思わないと言いますけれども、本当は聞く耳を持たなかったのではないかと。なぜ、もっともっとこういう声を丁寧に聞いてこなかったのでしょうか。実際起きているのに、ないとしているのではないでしょうか。いかがですか。
○政府参考人(辺見聡君) 発言の趣旨自体は、個別のところの切取りということではなく発言趣旨全体を踏まえて評価をしていただければと思いますが、基本的には、極端にルールを守らないような医療機関があってはならないと、こういう趣旨で申し上げたところでございます。
○川田龍平君 今後、その具体的な声、是非厚労省の方で聞いてもらうということはできないでしょうか。
○政府参考人(辺見聡君) 現場における様々な情報等は、実際存在すると認識をしております。 先ほど御紹介をさせていただきましたように、二月十七日の事務連絡においては、患者等からの退院請求や処遇改善請求、又は外部からの都道府県等に対しての情報提供、こうしたようなものがあり得ると思っておりますが、基本的には、指導監督を担います都道府県においてこうした情報に対して適切に対応していくことが必要であり、その旨を事務連絡においても周知を図らせていただいたところでございます。
○川田龍平君 是非、厚労省として直接聞いていただきたいと思います。どうですか、直接具体的に話を聞くということをしないですか。
○政府参考人(辺見聡君) 現場における様々な情報提供があると思います。全体、網羅的に聞くような仕組みというのは難しいと思います。 一方で、厚生労働省として、様々要望等があった場合に具体的なお話について聞くような機会というのはこれまでもあったかと思いますので、必要に応じて対応していきたいと思っております。
○川田龍平君 是非対応していただきたいと思います。 一九八〇年代に起きた、看護師による患者リンチ殺人が起きた宇都宮病院事件、この宇都宮病院もいまだに営業中です。それから、神出病院事件の神出病院もいまだ運営を続けています 神出病院の第三者委員会の報告書によると、同院は診療報酬の不正請求があったようですが、これに対して厚労省は何か行ったんでしょうか。
○政府参考人(伊原和人君) 申し訳ございません、ちょっと現在手持ちに資料がございませんので、追って御説明させていただきたいと思います。
○川田龍平君 こういった診療報酬の不正請求があって、大掛かりな虐待、暴行事件があって、それでも病院はこれそのまま営業を続けられると。 この滝山病院に対して、その前に、神出病院や宇都宮病院、これも、こういったことがあっても病院が廃院にならないということでいいんでしょうか。
○政府参考人(伊原和人君) まず、医療機関については、医療法上の許可という問題と、もう一つは、保険医療機関、健康保険法上に基づいて保険医療機関の指定、あるいは保険医の登録という制度がございます。 私から申し上げたいのは、診療報酬の不正請求、そうしたことがあった場合には、保険医療機関の厳しい場合は取消し、あるいは保険医の登録取消し、こういう措置がございます。したがいまして、そういう事実が確認できた場合はそういう対応を厳正に行うと、こういうことを我々としては行っているところでございます。
○川田龍平君 今回の滝山病院に対して、レセプト、カルテの総チェック、これ、する必要があるんではないでしょうか。いかがですか。
○政府参考人(伊原和人君) 具体的な事例についてお答えすることはあれですけれども、そういう端緒がうかがわれる場合にはレセプトのチェック等の作業を行うこととしております。
○川田龍平君 先ほど部長からも、厚労省と都が連携を取っていくということですが、今後、滝山病院の問題を追及していく際に、厚労省と都の行うことについて、すみ分けとか、具体的にどのような連携を取っていくのか、教えていただければと思います。
○政府参考人(辺見聡君) 具体的な内容については、ちょっと個別の内容、事案に関わるものでございますので、今後の調査の状況に応じてまた判断をしていくところがあるかと思いますが、基本的には、医療法、健康保険法、精神保健福祉法等のそれぞれの法律の規定に基づいて適切に対応していきたいと考えております。
○川田龍平君 是非これも、国と都が緊密な連携を取って、穴が空かないように、しっかり問題点を追及していくようにお願いしたいと思います。こちらとしても、今後チェックをしっかりしていきたいと思っています。 滝山病院の院長は、過去に朝倉病院事件で保険医を取り消された医師が五年後に再申請して医師となり、院長となっています。 この院長の病院でこのような事件を起こしたことを厚労省はどのように受け止めていますでしょうか。厚労省に、この再審査、再申請についての、こういったことを受けた責任はないのでしょうか。保険医の資格について国レベルでやることは、この再申請の道、これをこのまま続けるということでよろしいんでしょうか。
○政府参考人(伊原和人君) 個別事案についてのお答えは差し控えさせていただきたいと思いますけれども、一般論で申し上げますと、保険医について、いろんな事案で登録取消しになった方が再度申請する場合、健康保険法上は、保険医の登録を取り消された日から五年を経過しない者であるとき、あるいは申請者が禁錮以上の刑に処せられて刑の執行を終えていない場合、そして保険医として著しく不適当と認められる者であるとき、こうした場合には再登録をしないことができるとされております。こうした事由に該当しない場合は法律の規定に基づいて保険医の登録を行うと、こうなっております。 そうした中で、先ほど事例がございましたけれども、具体的な事例についてはコメントできませんが、現在の運用としましては、登録が取り消されて五年を経過していて、その方が刑法上の罪に問われていないと、こういう場合につきましては、取消処分を逃れるために保険医等の登録を辞退して、その後しばらくして登録申請したとき、あるいは保険医等の登録取消しを二度以上重ねて受けたときについて、該当した場合は再登録をさせないと、こういう運用を行っております。これは、過去の様々な事例を踏まえましてこういう基準を定めております。 こうしたことは、具体的に、先ほど申し上げましたように、法律上、刑法上の評価を終えていない方、あっ、終えた方については再登録が可能な道を開いているということとの均衡において今定めておるところでございまして、引き続き、こうした状況の中でこの運用を考えていきたいと、このように思っております。
○川田龍平君 この番組の中でも、先ほどのETV特集の番組の中でも、実際は連絡が取れる家族を音信不通とカルテに記載し、医療保護入院としてしまうことも出ていました。 昨年の精神保健福祉法の改正で、家族などが意思表示をしない場合は市町村長の同意で医療保護入院が可能になるように、言わば医療保護入院が拡大する改正が行われました。我々立憲民主党としても、これに対して附帯決議において、これが実態として拡大されない、運用されないように歯止めを掛けようとしましたが、やはりこの医療保護入院は悪用されやすい制度であり、しっかり監視が必要だと思います。 これ、縮小していく方向ということで、昨年の厚労省の検討会でも一旦は打ち出された方針ですが、そうした縮小した方向に持っていくべきと考えます。医療保護入院は縮小の方向で行くべきではなかったかと思いますが、いかがですか。
○政府参考人(辺見聡君) 医療保護入院は、精神疾患については、患者本人が病気の認識を持てない場合や病状の悪化により判断能力そのものが低下している場合にも患者の精神科医療へのアクセスを保障することが必要であることから、精神保健指定医による診察の結果、医療及び保護のため入院が必要である者が任意入院が行われる状態にないと判定された方に対して、家族等の同意に基づいて入院させるという制度でございます。 御指摘の精神保健福祉法の改正でございますけれども、医療保護入院の家族等の同意に関して、同意により本人との関係が悪化するなど家族からの懸念の声を踏まえ、当事者、家族を含む検討会でも議論を行い、令和六年から、精神障害者の家族等の全員がどうしても同意又は不同意の意思表示を行えない場合にも市町村長による同意が行えることとなるものでございます。入院の同意につきましては、家族が行う場合でも市町村長が行う場合でも、本人の権利擁護の観点から、適切な手続により行われる必要があると考えております。 改正法の施行に当たりましては、市町村長同意に関する運用の実態についても把握しながら、適切な運用を図ってまいりたいと考えております。
○川田龍平君 それでは、厚労省に聞きたいんですが、東京地域精神医療業務研究会、東京地域精神医療業務研究会について厚労省は知っていますでしょうか。
○政府参考人(辺見聡君) 御指摘の研究会について、団体名については聞いたことがございます。承知をしておりますけれども、具体的活動の内容、詳細までは承知をしておりません。
○川田龍平君 この団体は、東京で、三十年以上前から精神科病院を良くしようとして、病院訪問活動や情報開示活動を行ってきている団体です。 ここに、提示資料として今日提示させていただきますが、(資料提示)東京地域精神医療業務研究会が発刊する「東京精神病院事情」、ありのままという振り仮名がありますが、というのがこれ何年かに一回出されています。この冊子にも滝山病院が出ておりまして、滝山病院のところのコメントを見ますと、死なないと退院できない病院と記載されています。 これ、当時でも死亡退院が五一・五%と、都内で最も、これ一九九五年に出された本で、一九八七年から一九九三年の事情についてこれ報告しているんですが、最近でも四十たしか八%ぐらいですので、ほとんど変わってないですね。これ、都内で最も高いと。この都内の死亡退院率ワースト十の掲載もあって、ワーストワンの滝山病院を始め平均を大きく上回る死亡退院率の病院を掲載して警鐘を鳴らしています。 この活動の端書き読むと、最初はこの情報の公開すらされていなかったと。その情報公開請求しても出ないものを裁判をして出して、ようやく病院の実態や看護師の数とか、そういったものを調べ上げてこういった冊子にまとめてあるということですが、こういった活動をやられていたこと、厚生労働省、このような活動を御存じなかったということですが、知らなかったということでよろしいですか。
○政府参考人(辺見聡君) 先ほど申し上げましたけれども、会の存在自体は承知をしておりましたけれども、具体的な活動内容等について、その調査の内容等については承知をしていないところでございます。
○川田龍平君 先日、自民党の議員からも、そういった情報について、神奈川のたしかあれは版でしたけれども、そういったものを、やっぱりいろんなところで一生懸命手弁当で、それこそ民間団体がお金もない中、入院患者さんの人権を守るために本当に手弁当で長年活動してきています。 こうした団体ともっと緊密に連携して、問題のある病院、これをしっかりあぶり出すということをすべきと考えますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(辺見聡君) 個別の団体の調査なりその活動等について具体的な内容を承知していない中で評価を申し上げることは難しいところでございますけれども、一般的に、精神科病院に関して必要な情報が提供されること、また一方で、そういった医療機関の運営に関する情報を開示することということについて様々な観点から検討が必要であるというふうに考えておりますが、いずれにいたしましても、虐待はあってはならないことであり、今後とも、適切な指導監督を徹底し、虐待の防止、早期発見、再発防止に向けて、自治体と連携しながら厳正に対処してまいりたいと考えております。
○川田龍平君 ここに、二〇一六年の文部科学省、地の拠点というところで出している、この後援受けてというか、助成を受けて出した、東京多摩地区、精神科病院情報誌二〇一六というのも見ても、滝山病院というのはアンケートも答えてくれなくて、本当に基礎的な住所とか電話とかそういう情報しか出てない冊子もありますけれども、やっぱり本当にこの実態が分からないこと、中が公開されていないこと、そのことがやっぱりいろんな不正やいろんなことが起きてきているところにあるんではないかと思います。本当にこういったしっかりとした調査をやっぱりしっかりしていくことが、本当にこれからの患者さんを守るためにも、それから働く人たちのためにも必要なことだと思います。 次に、監査の問題です。 東京都が幾ら監査をやっても滝山病院の実態は明らかになりませんでした。これはなぜだと思いますか。
○政府参考人(辺見聡君) 個別の事案に関することでございますのでコメントは控えさせていただきたいところでございますし、ちょっと具体的な状況については様々な見地から検討が必要かと思います。 いずれにいたしましても、今回の事案については、現在東京都が立入検査の対応を進めているところでございまして、厚生労働省といたしましては、この実態把握等について東京都と連携を図るほか、関係自治体に対してしっかりと適切な指導監督に対して改めて周知を行うなど、適切な対応に努めてまいりたいと考えております。
○川田龍平君 是非これ、監査自体のやり方を改めてもらう必要があると思います。 監査の実態は、病院と行政が日程を調整して行われています。病院の方から聞いた話ですが、ある精神科病院の認知症病棟にある車椅子用のトイレ、これは扉もなく、個室に入るとカーテンを閉めて見えなくする形態のものなのですが、ふだんはカーテンを全くすることもなく、排せつをすると丸見えで、患者さんがこうやって用を足しているということでした。 ところが、この監査の前日になると、突如カーテンが付けられるそうです。日程調整しての行政の監査というのは、こういうその日程調整する上で、いろんな拘束具が隠されたりとか、そういうことがされているんですね。 これ、監査は抜き打ちでやることを原則にしたらどうでしょうか。準備ができないというのは本末転倒だと思います。明らかな人権侵害を発見して予防することが何よりも大事ではないかと思いますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(辺見聡君) 精神保健福祉法第三十八条の六におきましては、都道府県知事は、必要があると認めるときには、精神科病院の管理者等に対して報告徴収等を求めることができるとしているところでございまして、都道府県の判断において行われているところでございます。 厚生労働省としては、先ほど御紹介させていただきましたとおり、先月十七日に、虐待行為の早期発見、再発防止に向けて、虐待が強く疑われる緊急性が高い場合などは予告期間なしにちゅうちょなく速やかに指導監督を行うよう、改めて都道府県に周知をしたところでございます。 今般の事案の実態把握等も踏まえた上で、必要な場合に都道府県等が予告期間なしにちゅうちょなく速やかに指導監督を行うよう、周知の徹底を含めて必要な対応を検討してまいりたいと考えております。
○川田龍平君 なかなか、この指定病院になっていたりとか、そういった関係性もあって、本当にこの監査がしっかり行われるのかといったところがあります。 番組では、この弁護士の面会から病棟に戻ると、暴言を吐いて圧力を加える職員の生々しい姿がありました。これは、弁護士の面会というものが、いかにこのような人権侵害を行っている病院にとっては目障りで邪魔な存在なのかということが分かります。つまり、弁護士面会が人権のとりでになっています。 昨年の精神保健福祉法改正において入院患者への訪問支援事業が一部始まることになり、これは院内に人が入るということには意味があると思いますが、法文には、この入院患者さんの話を誠実かつ熱心に聞くほか、入院中の生活に関する相談、必要な情報の提供とされています。 これとは別に、入院患者の人権を守るための弁護士などの人権擁護活動は、それとは別に極めて重要かと思います。滝山病院の事件は、熱心な弁護士の活動が大きな力となり、事件の発覚まで至りました。入院患者さんの人権を守るための弁護士の活動の重要性についての認識を伺います。
○政府参考人(辺見聡君) 精神科病院に入院している精神障害の方につきましては、人権擁護の観点で特に配慮が求められるものと認識をしております。 精神障害者の権利擁護を図ることを目的とする精神保健福祉法及びその関係法令においては、精神科病院の管理者は、患者の代理人である弁護士等との電話及び面会については制限することはできないものとしているところであり、これが適切に運営される必要があると考えております。 一方、御質問の中で触れていただきました入院者訪問支援事業につきましては、患者本人の話を丁寧に聞くとともに必要な情報提供を行うこととしているものでございます。本事業においては、必要な研修を受けることにより、弁護士等についても、入院者訪問支援員として傾聴などの患者の支援を行うことは可能であります。
○川田龍平君 是非、そういった外部の目があるかどうかといったところは非常に重要なことだと思います。 さて、身体拘束の問題です。二年前の二〇二一年六三〇調査によると、滝山病院の身体拘束の実施数はたったの七件で三・八%です。これはテレビで見ただけでも全く実態から懸け離れているところが分かります。ということは、この六三〇調査の身体拘束数は実態よりも少ないということになります。これはそもそもの六三〇調査の身体拘束の数の信憑性に関わる問題です。 もう身体拘束に関しては、このデータの取り方から何からゼロからもう一度検討し直して、信頼あるデータを構築すべきと考えますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(辺見聡君) 身体拘束の件数につきましては、精神科病院での毎年の調査日時点における調査において把握していることと併せまして、精神科病院に対する実地指導の際には、都道府県が患者の、入院患者の身体拘束についても確認を行うこととしているところでございます。 現在、身体拘束を最小化するための具体的な方策について検討を行っているところでございまして、実効的な方策について引き続き検討をしてまいりたいと考えております。
○川田龍平君 これ、現場では、この身体拘束ではなく身体固定という言葉もあると聞きます。これ身体固定と言っていると。 平成十二年の七月三十一日に厚生省大臣官房障害保健福祉部精神保健福祉課が各都道府県指定都市の精神保健福祉業務担当課に発出した精神保健福祉法改正に関する疑義照会に対する回答についてという事務連絡があります。 この事務連絡、どのような事務連絡でしょうか。
○政府参考人(辺見聡君) お答え申し上げます。 点滴、鼻注などの医療行為中の一時的な身体拘束は拘束に当たるのかという問いに対して、生命維持のために必要な医療行為のために短時間の身体拘束をすることは、指定医の診察を必要とする身体拘束には当たらない、ただし、長時間にわたって継続して行う場合は、身体拘束として精神保健指定医の診察及び診療録への記載を要するということを示したものでございます。
○川田龍平君 この事務連絡は、国民の人、一般の人は見ることができるんでしょうか。
○政府参考人(辺見聡君) 出版されている通知集等には掲載をされているので、この事務連絡を見ること自体は可能というふうに認識をしております。
○川田龍平君 ありがとうございます。 それでは、恒常的とはどれくらいの時間でしょうか。
○政府参考人(辺見聡君) 基本的には個別の治療行為の過程における事情において判断されるものでございますので一律に回答をすることは困難でございますが、身体拘束に該当するという判断されるべきものについては、精神保健指定医の判断により適切に対応していただくべきものと考えております。
○川田龍平君 また、ここでいうところの長時間というのは何時間以上のことでしょうか。
○政府参考人(辺見聡君) 身体的固定につきましては、点滴などの医療行為中に短時間、一時的に身体を固定するものとして示しているものでございまして、具体的な時間を特定しているものではございません。
○川田龍平君 一概に言えないということで、この結果、現場では、数時間人を拘束しても身体固定だとして、身体拘束としてカウントしないという事態が生じています。これは六三〇調査の身体拘束件数の信憑性にも関わる問題です。ある病院ではこの身体拘束としてカウントされるものが別の病院では身体固定とされ、身体拘束としてカウントされないという実態があります。このような曖昧さがルーズな身体拘束の運用を生んでしまっています。 カウント方法も含めて、もう一度この身体拘束のことについて開かれた議論をしていくべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(辺見聡君) 身体拘束の最小化につきましては、検討会等の御指摘も踏まえ、現在具体的な方策について検討を行っているところでございまして、実効的な方策について引き続き検討を進めてまいりたいと考えております。
○川田龍平君 続いて、この身体拘束の実施要件を定めた精神保健福祉法第三十七条一項の基準の大臣告示について、現在の検討状況と検討委員会の進捗状況についてお答えください。
○政府参考人(辺見聡君) 御指摘の身体拘束の対象者の要件につきましては、現在、調査研究事業において、総合的な検討といたしまして、実践事例の収集ですとか文献の調査、関係者からのヒアリング、また有識者による委員会などにおいて検討を進めているところでございます。 本事業については、制度改正の方向性や論点整理を報告書にまとめる予定でございまして、その結果を踏まえて、引き続き、当事者、有識者の御意見を聞きながら、厚生労働省として適切に検討してまいりたいと考えております。
○川田龍平君 また、厚生労働省の令和四年度障害者総合福祉推進事業についてお尋ねします。 ここに、指定課題番号四十二、精神科医療における行動制限の最小化に関する調査研究がありますが、この事業実施計画書によると、この事業の中では、検討委員会が開催され、処遇基準告示の見直しを含めた要件の検討を行うとされています。 この進捗状況について教えていただけますでしょうか。
○政府参考人(辺見聡君) 現在、調査事業の実施主体において調査を進めているところであります。令和四年度の事業でございますので、今年度の事業として今後報告書をまとめるということになっているというものでございます。
○川田龍平君 この大臣告示は人身の自由に関わる大きな問題です。これを今なぜこのシンクタンクであります野村総研に委託をするということになっているんでしょうか。
○政府参考人(辺見聡君) 先ほど申し上げました調査研究事業、文献調査や関係者からのヒアリング、実践事例の収集、こういったようなことも含めて行う必要がございます。そういった事業を障害者総合福祉推進事業における調査研究として行っていただいているところでございます。
○川田龍平君 これ、公募で行ったのでしょうか。どういう公募の形式なのか、また公募期間はいつからいつまでだったのか、またこの研究機関に対する補助金ですとか、それから、この研究班の委員には謝金が出ていることと思いますが、この一回の会議につき幾ら支払っているのか、そういったことをちょっと教えていただければと思います。
○政府参考人(辺見聡君) お答え申し上げます。 本件推進事業につきましては、公募により実施主体を選定をしているところでございます。 具体的な経費等の執行につきましては、現在お答えできる資料がございませんので、改めて確認をさせていただきたいと存じます。
○川田龍平君 是非資料を出していただきたいと思います。 この研究メンバーの氏名など、これ国は公表していないんですけれども、どうやってメンバーが選ばれたのか、その決定プロセス、是非教えていただきたいと思います。それから、議事録ですね、それから、研究として委託をしたこの議事録についても是非出していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(辺見聡君) 本調査事業におきましては、有識者による委員会を設けるとされており、そこにおいて、行動制限の最小化に知見を有する様々なお立場の関係者に御参画をいただいているものと承知をしております。 議事録等につきましては、国の検討会等とはちょっと異なりますので、一義的にどのような取扱いとするかということについては検討が必要かと思っておりますけれども、基本的には、本件事業の結果につきましては、先ほど申し上げました文献調査等とも併せて、調査事業の報告書として取りまとめられるべきものと考えております。
○川田龍平君 この研究班の中に、実は委員の中に杉山直也氏、北村立氏が入っています。この両氏は、石川県の身体拘束死裁判の被告病院側の意見書を執筆して最高裁宛てに提出をしているとのことです。 昨年、厚生労働委員会でもお伝えしましたが、違法性が最高裁で確定した裁判で、その身体拘束を違法ではないと主張した人物をこの行動制限最小化の研究に入れるなど、これはもう本当に結果が出たときにどうなるかと。これ、こういう人たちを今このメンバーに入れていること、これもう辞めてもらうべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(辺見聡君) まず、今の有識者の御参画いただいている方々の名簿ですとか研究の概要等につきましては、近日中に実施主体から公表、公開をするということを検討しているというふうに伺っております。 御指摘のお二人の方、お一人は北村立氏だと思います。北村氏については公的病院団体の代表者としてのお立場から、また杉山氏につきましては行動制限最小化に係る取組を実践しているお立場から御参画をいただいているものと承知をしております。 なお、御指摘の訴訟につきましては、国が被告となるものではなく、病院側の意見書について私どもは承知はしていないところでございます。 いずれにいたしましても、調査研究に御参画をいただいている有識者の方々については、行動制限の最小化について御知見を有する様々なお立場の関係者に御参画をいただいているものと承知をしております。
○川田龍平君 昨年の厚生労働委員会でも、この北村立氏が石川県身体拘束死裁判の被告病院の院内事故調査委員会の委員長をしていることを述べました。中立的であるべき院内事故調なのに、その裁判の被告病院側の意見書を書く、あり得ない話だと思います。しかも、その人物を厚労省は、昨年の地域で安心して暮らせる検討会の構成員にしています。モラルハザードが起きていると思います。 このような事実を知って、厚労省は構成員やまた野村総研のメンバーに選んだのか、それとも知らないで選んだのでしょうか。どちらでしょうか。
○政府参考人(辺見聡君) 御質問の趣旨は、地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会の構成員の選定に際して、訴訟に関する病院側の意見書の記載に関わったことを認識をしていたのかという御質問かと思いますが、先ほど申し上げましたとおり、御指摘の訴訟については国が被告となるものではなく、病院側の意見書に関することについては私どもとしては承知をしていないところでございます。
○川田龍平君 知らないで選んだということであれば、もう問題だと思いますけれども、野村総研、今からでもこれ辞めさせるべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(辺見聡君) お答え申し上げます。 行動制限の最小化に関して検討を進める上において、様々なお立場における行動制限最小化に関しての知見を有する方々に御知見を述べていただくことは必要なことであるというふうに考えておりますので、そうしたような観点から報告書を作成をしていただくものと考えておりますし、厚生労働省としては、その報告書を受けた上で検討を更に行いたいと考えております。
○川田龍平君 これは、民間のシンクタンクにこの人身の自由に関わる規定の作成に関わることを丸投げしているということでよろしいですか。これ、厚労省、無責任だと思いませんか。いかがですか。
○政府参考人(辺見聡君) お答え申し上げます。 基本的には、告示については厚生労働省として定めるべきものであります。その上で、必要な資料の収集であるとか関係者の意見の収集と、こういったようなことについて調査研究事業を活用しながら行っているということでございます。
○川田龍平君 昨年の十二月の下旬ですけれども、うちの事務所から、政策決定プロセスを把握するために、令和四年度障害者総合福祉推進事業、先ほどの精神科医療における行動制限の最小化に関する調査研究、これ野村総合研究所に関する、同研究所と厚労省との打合せ、協議の記録、関連資料など複数の資料を要求しています。しかし、いまだにこれ問い合わせても返事がもらえなくて、二か月以上経過しても全くまだもらえていません。 これ、何か不都合があるのでしょうか。
○政府参考人(辺見聡君) 基本的には、今、調査研究事業を進められているところでございますので、先ほど申し上げましたように、その結果については、報告書としてまとめて公表、公開すべきものというふうに認識をしております。 御要望いただきました事項につきましては、関係するルール等に従って対応を検討してまいりたいと考えております。
○川田龍平君 是非、不都合がなければ、資料の提出をお願いしたいと思います。 昨年十月から今年の六月まで、厚労省内で、地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会が開催されていました。そこで厚労省は、現行の大臣告示に、検査及び処置などができない場合を加える提案をしてきました。検査及び処置などができない場合は隔離の要件ですが、なぜこのような要件を拡大することを行ってきたのでしょうか。これ、要件拡大ということで、拡大ということで解釈してよろしいでしょうか。
○政府参考人(辺見聡君) 昨年の六月の精神疾患に関する有識者や当事者による検討会の報告書におきましては、隔離、身体拘束の最小化に一層取り組むとともに、身体的拘束の基準に関する大臣告示について、要件を更に限定して明確化を図るべきとの提言がなされたということでございまして、最小化に一層取り組むとされており、拡大ということではございません。こうした提言も踏まえまして、身体的拘束の対象患者の要件につきまして限定的に定めるべきものと考えておりまして、対象の拡大を図るということは考えていないところでございます。
○川田龍平君 これ、最大の問題は、厚労省は要件は拡大しないと言いながら、実は要件を拡大することを行ったという歴史的事実なのですが、だから最大限警戒をしているところがあります。 この国会に案すらも示さずに、まさか勝手に、この四月になったら言葉を変えたものを出すとか、パブリックコメントを募集して、しばらくしてそのうちに改変するとか、そういうことはしないと思いますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(辺見聡君) 今御質問の中ですべきではないとされたことについて、ちょっと完全に特定ができないんですけれども、基本的には、身体拘束の対象患者の具体的な要件の在り方については、治療が困難という文言を用いるかどうかも含め、当事者を含む関係者の意見を丁寧に聞きつつ検討してまいりたいと考えております。
○川田龍平君 前回の質疑でも伝えましたけれども、この要件をもし狭めるのであれば、治療が困難という言葉を加えるのではなく、現行のイ、その多動又は不穏が顕著である場合と、ウの、ア又はイのほか精神障害のために、そのまま放置すれば患者の生命にまで危険が及ぶおそれがある場合をかつという言葉で結べばいいのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(辺見聡君) 具体的な告示の表現につきましては、先ほど申し上げました調査研究の結果等を踏まえて検討をしてまいりたいと考えておりますが、いずれにいたしましても、昨年の検討会で御提言いただきましたような隔離、身体拘束の最小化に一層取り組むとともに、身体拘束の基準に関する告示について、要件を更に限定して明確を図るべきという提言の趣旨に基づいて対応をしていきたいと考えております。
○川田龍平君 この滝山病院事件見ても分かるように、そもそも、この身体拘束に関する六三〇調査のデータの信憑性すらも危ういことが分かりました。身体固定という名の実質的な身体拘束の数すらも分からないことも分かり、この厚労省の責任は重く、このような状況の下で身体拘束の規定を変えるということ自体が極めて問題だと思います。 最高裁で確定した違法な身体拘束を適法と主張している人物を二名、これを検討する中に入れてこういったことをしているということは、滝山病院の事件を見ても分かるように、現状の法令すら守られていない。まずは現状の法令が守られるように周知を図ることが大切なのであって、告示を変えることによってこの問題をすり替えるということはしてほしくないと思います。 大臣告示を勝手に変えることをするのではなく、しっかりこの今の身体拘束の実態を把握して、これをしっかりやめさせていく方向にやっぱりかじを切るべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(辺見聡君) 御指摘の点は、先ほどの検討会の報告書の指摘、提言事項の一つ目にございます、隔離、身体拘束の最小化に一層取り組むという点と御趣旨が同じものかどうかはちょっと即時には評価はできませんけれども、私どもといたしましては、隔離、身体拘束の最小化に一層取り組むという提言を踏まえて、しっかりと対応していきたいと考えております。
○川田龍平君 是非よろしくお願いしたいと思います。 次に、新型コロナワクチンの実際の発症予防効果や重症化予防効果について聞きます。 新型コロナワクチンは発症予防効果や重症化予防効果があるということで、厚労省は、子供も含め国民に広く接種を推奨してきました。そのかいもあってか、最近の我が国の新型コロナワクチンの追加接種率は世界でも最高水準です。世界最高水準の追加接種率を誇るわけですから、日本における十万人当たりの新型コロナ新規陽性者数も死亡者数も世界的に見て低水準になることが予想されます、想定されます。 しかし、実際のデータ、例えば、イギリスのオックスフォード大学と連携しているアワー・ワールド・イン・データを見ると、ここ数か月の新規陽性者数及び死亡者数は世界最高水準です。追加接種率が世界最高水準なのに、これでは結果が真逆ではないでしょうか。 この逆転現象については、今、新型コロナのワクチン議連がありますけれども、この当議連が主催した二月十六日の勉強会で厚労省の方々にも共有していただいております。この重大な事実について、厚労省内で情報の共有はできているでしょうか。また、この逆転現象に関して厚労省の見解を教えてください。
○政府参考人(佐原康之君) お答えいたします。 まず、委員御指摘のアワー・ワールド・イン・データにおきまして、ワクチンの接種者数、それから新規陽性者数や死亡者について、日本も含めた各国のデータが掲載されていることは認識しており、これを必要に応じて省内の関係部局で参照しているところでございます。 その上で、御指摘のことは、ワクチンの接種率が高いにもかかわらず感染者数、死亡者数が多いため、ワクチンの有効性がないのではないかという御趣旨かと思います。 これにつきましては、新型コロナワクチンへの、失礼しました、新型コロナウイルスへの感染や死亡に影響を与える要因には、ワクチンの接種率以外にも、自然感染による免疫保持者の割合、それから高齢者の割合、基礎疾患を持つ方の割合など様々なものがあり、また、感染者数及び死亡者数の把握方法は国によって異なることから、新規患者数などと新型コロナワクチンの累積実施回数を国ごとに単純に比較して新型コロナワクチンの有効性について評価することは適切ではないと考えております。 その上で、新型コロナワクチンの接種につきましては、これまでも、その時点で得られる最新の科学的知見に基づきまして、審議会においてその有効性を評価した上で実施しており、コロナワクチンについては重症化予防効果等が認められているところでございます。
○川田龍平君 ここ数か月、医療逼迫なかったと思いますし、またPCR検査数が日本よりも多い国々もありますので、また、ここに比べてPCR検査数が多いから新規陽性者数が多いということも、指摘もこれも該当しません。 先ほど申し上げた新型コロナワクチン接種と新規陽性者数の逆転現象ですが、米国を代表する医療機関の一つであるクリーブランドクリニックが行った調査でも同じ現象が認められています。約五万人の従業員を対象とした調査では、接種回数が増えるにつれて陽性になる確率が高くなるという結果がありました。この情報も先月の勉強会で厚労省には共有済みですが、省内で共有していますでしょうか。また、著名な総合学術雑誌のサイエンスにも、オミクロン株に対する逆転現象が認められる論文が掲載されています。 逆転現象が起きていることを示すこれらのリアルワールドデータが事実なのであれば、それでも厚労省が国民に積極的に接種を勧める理由、これは何でしょうか。mRNAワクチンは、中長期的な副作用も含めて依然として未知のことが多いことから、リアルワールドデータが極めて重要かと思いますが、いまだに接種を積極的に推奨すべきとするリアルワールドデータがあるのであれば教えてください。
○政府参考人(佐原康之君) 今御指摘いただきましたクリーブランドクリニックの論文については、省内でも共有をさせていただいております。 この御指摘の研究につきましては、二〇二二年の十二月にメドアーカイブというものに掲載された論文であると承知しておりますが、この論文は現時点では未査読の論文として掲載されているものでありまして、内容の妥当性についてはこれから専門家により精査されるものと考えております。 また、サイエンスに掲載されました論文につきましても御指摘がございました。この論文につきましては、これは、ちょっと複雑になって恐縮でございますが、従来株ワクチンを接種した後にオミクロン株への感染があった集団の中で、これを二つに分けまして、従来株に感染した群も、従来株に感染した経験もある群では、従来株に感染した経験がなかった群よりもオミクロン株への抗体産生が弱かったという結果になっております。このことから、免疫学で知られているいわゆる免疫刷り込みと呼ばれる現象が生じていたと考えられる可能性を述べたものと認識しております。 この結論としては、この二つの群、いずれの群も従来型ワクチンを接種は行った群でありまして、従来型ワクチンを接種していた群としていなかった群との比較ではないことから、ワクチン接種により感染しやすくなるということを示唆したものではないと承知をしています。 一方で、先ほども申し上げましたが、オミクロン株対応二価ワクチンにつきまして、様々なリアルワールドデータ、最新の知見出てきております。最新の知見によれば、最長の観察期間、これは新しいワクチンになってまだ二か月程度でありますけれども、発症予防効果及び重症化予防効果が確認をされております。また、従来型ワクチンについては、より長期間の重症化予防効果の持続が示唆されておりまして、これらのデータにつきましては、厚生科学審議会のワクチン分科会に逐次御報告しているところでございます。
○川田龍平君 このリアルワールドデータ、やっぱり極めて重要だと思いますので、是非情報をしっかり出していただきたいと思います。 第八波以降の新型コロナウイルス感染症重症者、死亡者、それぞれワクチン接種状況を分かる範囲で教えてください。
○政府参考人(佐原康之君) 昨年十月以降の感染拡大、いわゆる第八波は、これは昨年九月の全数届出の見直しの以降に発生したものでございまして、全国におけるワクチン接種歴別の感染者数、重症者数及び死亡者数は、国としては把握をしておりません。
○川田龍平君 この厚労省に報告された新型コロナワクチン接種後の死亡事例、これ約二千件に及びますが、厚労省はいまだに一例も因果関係を認めていないので、亡くなった方々の死因はワクチン接種とはなっていないと思います。 これ、報告されている死亡事例の死因はどのようなものが含まれているのか、具体的に教えてください。
○政府参考人(八神敦雄君) 新型コロナワクチン接種後の死亡事例の死因についてのお尋ねでございました。 まず、副反応疑い報告で報告されます内容ですけれども、明確に死因としての症状名の報告を求めてはいないので、どのような死因が報告されているかと単純に申し上げることは困難でございます。 ただ、令和五年一月二十日の審議会の報告、これによりますと、新型コロナワクチン接種後の副反応疑い報告におきまして、ワクチン接種後死亡事例においては、令和四年十二月十八日までに、急性心不全、心筋梗塞ですとか、肺炎、誤嚥性肺炎といった呼吸器の疾患、脳出血、くも膜下出血等が死因と関連する可能性がある症状名として報告をされております。これらの症状名につきまして、ワクチン接種との因果関係は評価できないとされております。
○川田龍平君 厚労省として、このワクチン接種との因果関係が明確に否定できない場合は、少なくとも、今開示いただいた死因で亡くなった人々、方々については、因果関係があるかもしれないという考えに基づいて積極的に調査すべきと思います。 二〇二二年の七月には、日本病理学会と日本法医学会、日本法医病理学会は、新型コロナウイルスワクチン接種後死亡症例の積極的な病理解剖、法医解剖を推奨するとする共同声明を発表しています。 厚労省は、真摯な態度で医療機関に積極的に病理解剖、法医解剖するよう、事務連絡などを通じて要請をしていますでしょうか。
○政府参考人(佐原康之君) お答えいたします。 新型コロナワクチン接種後に死亡した場合も含めまして、こういった解剖は、医学的見地等を踏まえて医師が必要と判断した場合に行われることが必要であると考えておりまして、国から医療機関に対して一律に解剖するよう要請するということは行っておりません。
○川田龍平君 一律にはしなくても、積極的にするようにということはしないんでしょうか。
○政府参考人(佐原康之君) 繰り返しになって恐縮でございますが、死亡した場合の解剖につきましては、医学的見地を踏まえて医師が必要と判断した場合に行われるというふうに考えております。
○川田龍平君 この三学会の声明もあります。やはりしっかりと病理解剖して、積極的にこの死亡症例に対する、解剖してちゃんとこれを解明するということが必要だと思います。 そして、この医薬品やワクチンなどの安全対策として、PMDAが医薬品の安全性に関する情報を早期の段階から集約、集積することを目的とした調査、早期安全性シグナルモニタリングを実施しているのは承知していますが、新型コロナワクチンについてもシグナル検出を実施していますでしょうか。
○政府参考人(八神敦雄君) PMDAにおいてシグナル検出を実施しているかということでございます。 まず、PMDAにおきましては、新型コロナワクチンを含めた医薬品の安全対策措置を検討するため、国内の副作用症例報告や海外当局による注意喚起に関する報告等、こういった複数の情報を収集、確認をしております。その結果、医薬品との因果関係の可能性があるものをシグナルとして検出をし、必要に応じてリスク評価、外部専門家への協議を行い、安全対策措置が必要な場合には、添付文書に使用上の注意として追記するなどの対応を行っているところでございます。
○川田龍平君 この新型コロナワクチンが接種され始めてから既に二年が経過をしていますが、現時点でのシグナル検出の結果をお答えください。
○政府参考人(八神敦雄君) シグナル検出につきまして、例えば新型コロナワクチンにつきましては、PMDAにおいて副反応疑い報告に基づく因果関係評価等を行った結果、メッセンジャーRNAワクチン接種後のギラン・バレー症候群の発症、これをシグナルとして注目し、更なる評価を行い添付文書の注意喚起を実施したと、こういった実例がございます。
○川田龍平君 そのほかはないということですね。 それで、新型コロナワクチン接種開始以降に今継続して超過死亡が観測されています。一部の専門家は、その超過死亡とワクチン接種との因果関係について相関関係があると指摘されています。 厚労省は、このような指摘を踏まえて、真摯にワクチン接種と超過死亡の因果関係に関する聴取を主体的に行っていますでしょうか。行っていれば、具体的な調査方法をお答えください。
○政府参考人(佐原康之君) お答えいたします。 我が国の超過死亡を分析する厚生労働科学研究班によりますと、我が国の超過死亡、令和四年一月から十一月末までの間で約三万九千人から約九万八千人の範囲と推計をされております。 新型コロナの流行時における超過死亡と新型コロナワクチン接種との関係におきましては、厚生労働省が行った調査としては、審議会、これはワクチン分科会でございますけれども、審議会において報告された厚生労働省の研究班による調査がございます。この報告は、特に二〇二一年の四月から六月までにおいて超過死亡が見られた三都府県のデータを分析したものであります。 これによりますと、超過死亡が見られた時期が新型コロナワクチン接種が進む時期よりも前であったことから、審議会においては、超過死亡の発生数と新型コロナワクチンの接種数との間の時系列的関係については説明が難しいと結論付けられているところでございます。
○川田龍平君 是非、このワクチン接種と超過死亡の因果関係に関する調査、これしっかり国民に調査結果を、この全てのデータも公表していただいて、是非国民にやっぱり知らせていただきたいと思います。 本当に、今回、ワクチン接種という、やっぱりかなりデータが公開されないということで裁判も起こされています。この裁判については、二月二日にこの裁判、提訴されたということですが、こういった情報公開、しっかり行うことが必要だと思います。 私たちは、この議員の会でもしっかりこの新型コロナワクチンの接種についての勉強会を重ねておりまして、次回もまた今月十五日にやろうと思っていますけれども、やっぱりしっかりとこういう情報公開、やっぱり本当に、国がしっかりしないことがやっぱり国民に不信を生んでしまって、それがやっぱりいろいろ今後の様々な施策について国民が協力をするかしないかということについても関係してくると思いますので、是非、情報公開はしっかりやるということで是非約束していただきたいと思いますが、いかがですか。
○政府参考人(佐原康之君) 情報公開につきましては、御指摘のとおりしっかり行っていきたいと考えております。 今でも、厚生科学審議会のワクチン分科会あるいは副反応部会、こういったものにつきましては、公開で、かつユーチューブでも御覧いただける形で、なるべく透明性確保しながら引き続きやっていきたいと考えております。
○川田龍平君 是非、このワクチンについてはしっかりやる必要があると思いますので、よろしくお願いします。 次に、マスク着用の見直しについてお尋ねします。 二月十日に、政府の新型コロナウイルス感染症対策本部は、マスクの着用について、三月十三日からは、個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることを基本とすることを決定いたしました。 この当院、この参議院でも、議運、議院運営委員会でそういうふうに、自由に個人の主体的な選択を尊重するということ、自由にするということになっているわけですが、当委員会も先ほども理事会で話をしましたが、距離が近いとかいろいろあって、今検討は鋭意これから進めていくということですが、これ十三日からということで、我が国においては、この新型コロナ感染症が拡大してから約三年間マスク生活続いてきましたが、大きな転換点を迎えます。 この対策本部の決定について、これ、なぜ見直しを適用する日付を三月十三日とされたのでしょうか。
○政府参考人(佐原康之君) 御指摘のとおり、対策本部決定では、三月十三日から見直すこととしております。 この見直しに当たりましては、専門家の、これ、それに先立つ感染症部会あるいはアドバイザリーボードでありますけれども、マスクを含む基本的な感染対策について、今では過剰とも言える感染対策はできる限り早期に見直しつつ、新型コロナの特性を踏まえて、有効な方法について引き続き丁寧に情報発信すべき等の御意見をいただいております。 他方、マスクの着用が個人の判断とされることに伴いまして、特に飲食業や小売業、宿泊業など利用者と直接接する業種や業態においては、マスクの着用の扱いに関して利用者とのトラブルや現場での混乱が生じる懸念があり、丁寧な対応が必要となります。このため、今般の見直しに伴い、各業界が必要に応じて、これは従来からあります業種別ガイドラインを変更しまして、利用者や従業員等に周知することが必要と考えております。 こうした対応や国民の皆様への周知に要する期間として一か月程度を見込んで、三月十三日から実施することとしたところでございます。
○川田龍平君 基本的に根拠が薄いですよね。三月十三日にする必要がなぜあるのかと。卒業式という声もありましたけれども、本当にその三月十三である必要もないと思っていて、私は、もう二月十日にこれ出たときからできる限り外しています。もう本当に大人がやっぱり示さないと子供はいつまでたっても外せませんし、本当にこのマスクを、今日も本当は外したかったんですけれども。水飲むとき外せるんですよね。 だから、本当にこのマスクで感染予防になっているというのは、もちろんそういう考えもありますけれども、やっぱり今、必要性からすると、本当にマスクの必要性はもう本当にないのに結局今やっているということで、本当にこれちょっと、個人の判断でとされても、国民の間では戸惑いや混乱が生じるのではないかと思います。 対策本部の決定では、マスクは着用は個人の判断に委ねるものであるとする一方で、事業者が感染対策上又は事業上の理由などにより利用者又は従業員にマスクの着用を求めることは許容されるとされています。 例えば、飲食店や交通機関などにおいて、マスクを外したい利用者、それから従業員が着用するというよう事業者に求められた場合に、最終的にはどちらの判断を優先すべきとお考えなのか。個人の判断に委ねるとはいいながらも、実際には様々な場面でマスク着用を求められて、なかなか個人の判断で着脱を決めることはできないのではないかと思いますが、見解を伺います。
○政府参考人(佐原康之君) マスクの着用が個人の判断とされることに伴いまして、飲食業等利用者と直接接する業種、業態について、このマスクの取扱いについて混乱が生じる懸念がございます。このため、今般の見直しに伴いまして、業種別ガイドライン変更し、利用者や従業員等に周知することがまず必要と考えております。 政府としては、業界団体からの相談にも丁寧に対応することで業界での対応が円滑に進むよう支援するほか、事業者が感染対策上又は事業上の必要等により利用者や従業員にマスクの着用を求めることについて、国民の皆様に御理解いただけるよう周知をしてまいりたいと考えております。
○川田龍平君 マスクを外すことに不安を感じている方もいらっしゃると思いますが、やっぱりマスクを外したい方と引き続き着用したい方、双方の判断が尊重されなくてはいけないと思います。 三月十三日以降、マスクの着脱をめぐって差別や偏見、分断が生じることがないよう、政府は一層丁寧な説明をお願いしたいと思いますが、お願いいたします。
○政府参考人(佐原康之君) マスクの取扱いにつきましては、今月十三日の見直し以降、着用は個人の判断に委ねることが基本となります。これを踏まえまして、本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないよう、個人の主体的な判断が尊重されることが重要であると考えております。既にこうした考え方についてリーフレットやホームページにおいてお示ししているところでありますが、引き続き広報に努めてまいりたいと考えております。
○川田龍平君 最後に、自殺対策について。子供の自殺対策。 今月、自殺対策基本法において自殺対策強化月間と定められていますが、令和四年における小中高生の自殺者数が五百十二人となり、過去最多であったことが分かりました。 子供の自殺を防ぐために現在行われている取組、また、この取組を行ってきたにもかかわらず今回過去最高となってしまったことに対しての考え、また、この要因分析をしてどうやって防いでいくのか、御説明いただければと思います。
○国務大臣(加藤勝信君) 自ら命を絶つことがあってはならないし、特に子供さんにおいてはなおさらだと思います。 令和四年の児童生徒の自殺者数、現在、暫定値でありますが、五百十二人と過去最多となっており、これを大変重たく受け止めております。 自殺の要因、これは複合的な要因が関わっておりますが、警察庁の自殺統計によると、自殺の原因、動機としては、小中高生では学校問題が最も多く、中でも学業不振、進路に関する悩みが多いとされているところでございます。 これまでも子供の自殺防止に向けて文部科学省等と連携し、学校での対策や家庭への支援など幅広い取組を行ってまいりましたが、昨年十月に策定した新たな自殺総合対策大綱では、近年の自殺者数の増加を踏まえ、子供、若者の自殺対策の更なる推進、強化を図ることといたしました。 具体的には、四月に設立されるこども家庭庁と連携をしてこれから取り組んでいくこととなりますが、子供の自殺等の詳細な調査分析、子供、若者の利用が多いSNSを活用した相談事業の拡充、さらに、多職種の専門家から成る若者の自殺危機対策チームで子供の自殺危機に迅速に対応していく仕組みの構築、こうしたことによって、対策を更に推進、強化していきたいと考えております。 また、今月三月は自殺対策強化月間であります。子供、若者向けポスター、動画により相談窓口を周知するとともに、私もメッセージを発出させていただきましたけれども、どうか悩み等があれば、自分で抱え込まず、周辺の人あるいはそうした相談窓口に是非働きかけていただきたいということ、また、周辺の方が、自分の知人、友人等において悩みを抱えていれば一言声を掛けていただき、またそうした窓口があることを教えてあげる等の対応を取っていただきたい、こういったお願いもさせていただきました。 今後も、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現に向けて、できる施策をしっかりと展開をして対応していきたいというふうに考えております。
○川田龍平君 是非よろしくお願いいたします。 私は、幸せに対する価値観が変わることで命が優先され、そして社会が、生きててよかったと、生きることが楽しいと思える社会になると思います。是非しっかり厚生労働省の皆さんに頑張っていただくよう、よろしくお願いいたします。 ありがとうございました。
○委員長(山田宏君) 午後一時三十分に再開することとし、休憩いたします。 午後零時十四分休憩 ─────・───── 午後一時三十分開会
○委員長(山田宏君) ただいまから厚生労働委員会を再開いたします。 休憩前に引き続き、社会保障及び労働問題等に関する調査を議題とし、厚生労働行政の基本施策に関する件について質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○若松謙維君 公明党の若松謙維です。 早速質問に入らせていただきます。資料一を御覧ください。 新型コロナ感染第八期、収れんしつつあると思いまして、そして第九波がどう来るか、まだ分からないところでありますけれども、そのために、今までの輸入ワクチン政策のある意味で総括が必要と考えまして、質問をさせていただきます。 特に、海外で製造されて日本が輸入しているモデルナ、ファイザー、両社の新型コロナワクチン、いずれも高い有効性があって、そしてオミクロン株ワクチンの開発も成功されて、世界中の国々で供給、活用されているということでありますけれども、こうして、日本の使用量ですか、実際にファイザーが、これちょっと出ておりませんけど、従来型ワクチンが一億四千三百万回、オミクロン株対応ワクチンが七千万回、合わせて三億九千九百万回と。それで、モデルナ社は、従来株ワクチンが一億四千三百万回、オミクロン株対応ワクチンが七千万回ということで、計二億一千三百万という結果に、供給契約が締結されていると、こういう状況であります。 それで、お尋ねなんですけれども、このメッセンジャーRNA、このワクチンは、いわゆるそれを専門とするモデルナ社ですか、これが先行的に開発されて、そして、このモデルナ社は、日本国内、生産も含む、いわゆる日本人に合った生産、作ると、そういうことを申し出たようでありますが、一方、ファイザーの方は、自分の製品だけを売るということで、言い方を変えれば一方的ということなんですけど、結果的にこのような輸入に大きな差が出ました。 これ、個別の企業、詳しいことはこれ秘密事項ありますけど、なぜこのような差が出たのか、その原因についてお尋ねをいたします。
○政府参考人(佐原康之君) お答えいたします。 昨年九月、オミクロン株ワクチンのことでお答えさせていただきますけれども、昨年九月二十日から始まりましたオミクロン株対応ワクチンの接種に当たりましては、国民の皆様に迅速に必要量のワクチンをお届けできるよう、配送可能なワクチンから市町村等への配布を行っております。その結果として現状の接種数になったものと理解しております。
○若松謙維君 局長、例えば、これはUSデパートメント・オブ・ヘルス・アンド・ヒューマンサービス、センター・フォー・ディジーズ・コントロール・アンド・プリベンションですか、いわゆるUSの、政府が、ちょうど八月三十一日から、去年の八月三十一日から十月二十三日まで、いわゆるこのファイザーとモデルナの死亡率ですか、の差を見ましたら、同じ母集団のこの調査の結果、ファイザーの死亡率というのはモデルナの三倍高いんですね。そういう事実は御存じですか。
○政府参考人(佐原康之君) ファイザー、モデルナ社の二社共に、いずれも国内で薬事承認を得て、安全性、有効性が認められているワクチンでございまして、国内での副作用の、副反応の発生状況等もモニタリングをしておりますけれども、どちらかに大きな有意差があるというふうには承知しておりません。
○若松謙維君 それと、私ども公明党はずっといろいろと部会で、ほとんどのこの生産ですか、開発中の会社も呼んで、とにかく早く私たちも勉強していいものを届けようということで聞いてきたわけでありますけれども、そういう中、特に、別にモデルナ社の肩を持つわけじゃないんですけど、彼らの訴えは、とにかくいろいろと日本の対応に応じたいと。そういうことだけど、応じたいんだけど、政府の方が、いわゆる厚労省の方ですか、は聞いてくれないと、そんなお話もあったんですが、それは事実ですか。
○政府参考人(佐原康之君) これまでも、ワクチンの購入に当たりましては、個々の企業と順次協議を行いまして、必要量等あるいは供給の計画等について決定をしてまいりました。 現在、もちろんファイザーだけではなくて、モデルナ社も含めてそのような対応を行ってきたところでございます。
○若松謙維君 是非、とにかくいろんな意見を聞いて、決して変な形で偏らないように、それだけは強く要望して、次の質問に移りたいと思います。 国内ワクチン、いよいよ見えてまいりました。今後の国内ワクチンの確保という観点から、新型コロナワクチン、国内開発、生産体制の確立は急務であります。 そして、この資料二でありますけれども、ちょっと私の方から若干紹介させていただきますと、①の塩野義製薬は、成人用初回免疫用ですか、これ薬事承認、去年の十一月二十四日申請と。②の第一三共が成人用ブースターということで、これも今年の一月十三日申請ということになっておりまして、今後の審査、いわゆる承認、これはどういう見込みでしょうか。
○政府参考人(佐原康之君) 国内におきましても、現在複数の企業におきまして新型コロナワクチンの開発が進められているものと承知をしております。 このうち、塩野義社が昨年十一月に、これはメッセンジャーRNAではなくて組換えたんぱくワクチンにつきまして、また、第一三共社が本年一月にメッセンジャーRNAワクチンにつきまして、それぞれ薬事承認の申請を行っております。 これらのワクチンにつきましては現在審査を行っておりまして、有効性、安全性が確認されれば、審議会を経て薬事承認となることとなります。
○若松謙維君 それで、今度は第六波以降ですか、特に十代以下の新規感染者が増加していると、こういうデータがございます。特に小児の五歳から十一歳におきましては去年の二月から接種が開始されまして、初回接種、いわゆる初回接種完了者ですね、初回、いや、二回接種ですけれども、この完了者はいまだ二三・二%、今年の二月二十三日現在、二十七日現在です。 この幼児、さらに、いわゆる生後六か月から四歳におきましては、去年の十月から接種開始されまして、いわゆる初回接種で三回接種ですけど、これの完了は僅か〇・八%、二月二十七日現在ということでありまして、このワクチン未接種の十代以下の感染拡大が家庭内感染へとつながって、そして第六波以降の感染拡大の原因となったと考えるわけでありますけれども、当然、アドバイザリーボードでもいろいろと議論されていると思います。 アドバイザリーボードの議論は、この十代以下の感染ですか、これは感染拡大の原因ではない。どのような結論になったんでしょうか。また、厚生労働省の考えはいかがでしょうか。
○政府参考人(佐原康之君) いわゆる第六波以降におきまして、十代以下の新型コロナの陽性、新規陽性者につきましては約百三十五万人、第七波で二百三十八万人、そして昨年秋から現在までで三百八万人と増加しております。 いわゆる第六波以降の感染拡大の原因につきましては、御指摘のようにアドバイザリーボードで御議論いただいて、これ断続的に御議論いただいております。その中の評価におきましては、御指摘のワクチン未接種の十代以下での感染が家庭内感染へとつながり、それが感染拡大の原因となっていることについては挙げられていないという状況でございます。 なお、感染状況は様々な原因によって変化することから、一概にお答えすることは難しいですが、例えば伝播性の非常に高いオミクロン株が流行の主体であった等の影響がこの感染拡大については考えられます。 なお、五歳から十一歳の子供については、御指摘のように、初回接種から二回接種まで完了した方の割合は二三%ですので、引き続き接種を進めていく必要があると考えております。
○若松謙維君 特にこの小児又は幼児につきましては、元々新型コロナによる重症化例が少ないということもあり、さらに、メッセンジャーRNAワクチンの副反応、私も十分経験いたしましたけれども、それを心配する保護者も多いということで、ワクチン接種が進まない原因と考えております。 そういうことで、御存じのように、今の季節性ワクチンですね、いわゆるこれはまさに国内でなじみのある不活化ワクチンでありますけど、こういうなじみのある不活化ワクチンの国内承認、こういうことも重要と考えているんですけど、この不活化ワクチンの国内開発状況及び承認に向けた今後の見込みについてはいかがでしょうか。
○政府参考人(佐原康之君) 新型コロナに対応します不活化ワクチンにつきましては、現在、KMバイオロジクス社において開発が行われておりまして、現在は成人と小児を対象とした第三相の臨床試験がそれぞれ行われているものと承知をしております。 企業から薬事承認の申請がされておりませんので、今後の見込みについてなかなか申し上げられませんけれども、今後、同社から薬事承認の申請がされた場合には、有効性、安全性等を審査し、それらが確認されれば薬事承認を行うものとなると考えております。
○若松謙維君 たしか先ほどの資料の一にもございましたが、資料二ですね、この④のKMバイオロジクス、これがいわゆる現在の季節性ワクチンですか、インフルエンザの、不活化ですね、私も実は先月見まして、卵を一日三十四万個使うと聞いてまいりました。 そういうことで、やはりある意味で卵に命を使わせていただいて大変貴重なワクチンを作っているんだなと非常に認識を改めたところでありますけれども、是非この不活化ワクチン等の、やっぱり日本人に合ったワクチンの是非早期国内製造等についても尽力いただきたいと思っております。 そして、ちょっと、今度は感染症ワクチン、特にインフルエンザですね、のワクチンストックの在り方についてお尋ねをしたいんですけれども。ちょうど二〇二二年から二三年のシーズン終わりかけようとしておりますけど、この季節性インフルエンザワクチン、これは過去最高の三千六百四十九万本が供給されたと。一方、ワクチンの製造企業からは、ワクチンの返品が多いこと、又は使用量は例年並みにとどまりそうだということで、結局、季節性インフルエンザは毎年株が変わりますので、残ったワクチンは次のシーズンに使用することができず、結局これらの余剰分は製造企業の負担で処理すると、こういうのが現在の制度です。 今シーズンは新型コロナと季節性インフルエンザの同時流行が懸念されていたので、十分な量のワクチンを確保することは重要だったと思います。だからこそ、公衆衛生上の対策のために、当然、皆さんはたくさん製造してくれと、結果として余剰となったワクチンの負担を企業に実際に任せていると、こういうことが果たしていいのかと、こういう問題意識を持ちました。 これ大臣にお伺いしたいんですけれども、こういうことが続きますと、結局、今回のコロナワクチン開発じゃないんですけど、国内ではワクチン開発が非常に今少なくなったということで、慌てて私どもも随分政府に申し入れましたけれども、国内製造企業のやっと能力がここまで来たという状況でありまして、やはり今のままこのワクチンを企業負担だけにしていると、結局、今回のコロナ、対応できなかったような、また企業がどんどんどんどんワクチン製造に撤退して、またあのようなパンデミックになるんではないかと、そういうことを考えられますので、確かに、感染症の状況予測、またワクチンの需要予想、非常に難しいと思うんですけど、こういう課題を民間に任せている現在ですけれども、是非行政も分かち合えるような仕組みにしていくための民間と行政の協議を引き続き進めるべきではないかと考えますが、大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(加藤勝信君) 一般にワクチンは、製造企業が主体的な判断に基づいて供給計画を作成し、製造企業から医療機関に供給されると。 実際、コロナのワクチンは、これは国が全額持っていますから無料でありますが、例えば季節性インフルエンザは、それぞれ診療ごとにも価格が違ってきている、こういう状況になっております。 したがって、国が毎年度こういう供給計画ということを定めて実施しているものではありませんが、例えば前年度のワクチンの製造効率が悪くて供給が低下した年の次の年や、本年度のように過去二年間に大規模なインフルエンザの流行がなく、新型コロナとインフルエンザの同時流行が懸念される場合などについては、厚生労働省から製造企業に対してできるだけ多くの供給量の確保をお願いはすることはありますし、実際、昨年お願いさせていただいたところでもございます。今年度は十分な量のワクチンが供給された結果、現時点で多くのワクチンが在庫として残っているという報告は頂戴をしているところであります。 これまでも製造企業といろいろ意見交換を行ってまいりました。引き続きよく連携を取っていきたいと思っておりますが、国内でのワクチンの開発能力は、やっぱり研究開発に対する支援とか製造拠点に対する支援も含めて全体として実施をしていくということが必要ではないかなというふうには考えております。
○若松謙維君 今大臣が、全体として検討していくことが大事だということでありますけれども、いわゆる、それも当然、予見性ということも含めて議論するんですけど、これは当然企業としての在庫の負担、それも是非、検討の中に入っていると、そういう理解でよろしいでしょうか。確認させてください。
○国務大臣(加藤勝信君) 冒頭申し上げたとおり、基本的には、各企業が主体的に供給計画をお作りになって対応していただくということが基本でございますから、在庫についても、それは一定程度企業の方で対応していただくということが今の時点では前提となっているところではあります。 ただ、今回も大変な在庫が、今の状況であれば在庫が出てきているということでもありますから、そういったことについてはよく企業からも御相談いただきながら、大事なことは、必要なワクチン量が的確に供給される、こういう体制をどう構築していくかということ、これについては引き続き検討していかなきゃいけないと思っています。
○若松謙維君 今の大臣のお答えは、結局、供給はしっかりお願いすると、だけど、在庫は、やっぱり責任はちょっと取るという感じは得られませんでした。 これ大事ですよ、やっぱり。また同じ、結局、コロナ、新たな恐らくパンデミック出てくると思うんですけど、人類の限られたこのワクチン開発能力もあると思うんですけど、やっぱりこの在庫に対してしっかりと、政府もですけど、全部と言いません。ただ、何らかの形で一緒に協議してそれなりにこの責任を分かち合う、やはりそういった制度構築は、私は、もうコロナの二の舞を踏まないためにも必要だと思いますが、大臣、いかがですか。
○国務大臣(加藤勝信君) コロナは、さっき申し上げたように、全額買取りをさせていただいて供給をさせていただいています。コロナの教訓は、やはりメッセンジャーRNAを含めて、残念ながら日本で供給できる技術がなかった、あるいは生産能力の問題があったということで、研究開発に対する支援、また製造能力の構築に対する支援、これをそれぞれ厚労省、場合によっては経産省の補助金で実施をさせてきていただいて、そういうことによってワクチンの供給能力を担保するということでございます。 一方、御指摘の、委員御指摘の特にワクチンの場合には、その時期しか使えませんから、残ったワクチンどうするんだと、これは常にこれまでも課題があったことは十分承知をさせていただいているところでございますが、その辺も見込みながらそれぞれの企業が価格を設定していただいているということも別途ございますので、そういったことも踏まえながら、大事なことは、委員御指摘のように、コロナであろうと季節性ワクチンであろうと、あるいはこれから他のワクチンも含めて、必要な量がきちんと確保され、国民に接種、希望する方に接種ができる、そういう環境をつくっていくことだというふうに思っておりますので、これでということで、今言った在庫のことでということでは今すぐにお答えはできませんけれども、トータルとしてそういう姿勢は大事だということ、それは共有させていただきたいと思います。
○若松謙維君 是非トータルということでよろしくお願いいたします。 今度は、いよいよG7が始まります。温暖化の進行によりまして、デング熱、日本脳炎、これが、この感染症影響を受ける地域、従来ですと赤道で引っかかったんですけど、どんどんどんどん温暖化で広がっているということで、特にグローバルサウス、大きな影響を受けていると、こう聞いております。 この温暖化は、結局先進国がつくったわけでもあります。そういう地球規模課題のために、適切なワクチン開発提供について、G7長崎保健大臣会合で恐らく主要な議題になると思います。 その上で、先日の予算委員会で、総理が、薬剤耐性対策を含む国際保健上の諸課題への議論を主導するという意向を大変明言されました。そして、大臣はその前に、この来年度のモデル事業ですか、ということでお話をされましたけれども、当然、いわゆる先進国はある意味で抗生物質をずっと打ち続けていますので、それに対してこの薬剤耐性が大事になってくるということで、この薬剤耐性抗菌薬ですか、これやはり一国で抱えられない課題でありますので、いわゆる市場インセンティブですか、これが二〇二二年の骨太にも明言されましたし、二一年のイギリスのG7保健財務大臣会合でも述べられましたけど、日本は来年度から事業をやるということでありますが、やっぱりこれ非常に大事な問題なんで、是非このG7についてのこの薬剤耐性抗菌薬の取組について、是非大臣の意気込みをお伺いいたします。
○国務大臣(加藤勝信君) まず、温暖化、また気候変動で、蚊を媒介とする感染の流行地域、これが拡大をしているところでございまして、例えば日本においても日本脳炎というのがありましたけど、それ以外は余り見えなかったものが、今、それ以外の感染も見られるという状況になってきているわけであります。 こうした感染症の流行地域の拡大への対応については、ワクチン、診断薬、治療薬といった感染症対応医薬品の研究開発を進めるとともに、アフリカ、アジアなどのいわゆるグローバルサウスにおいても医薬品等を入手できるような仕組みを検討することが大変大事になっております。 G7の長崎保健大臣会合においては、将来の感染症対策を始めとした国際保健上の課題に各国が共同して取り組んでいけるよう、議長国として議論を主導していきたいと考えております。 また、薬剤耐性対策、あるいは薬剤耐性菌に対する抗菌薬については、更なる薬剤耐性を生まないように、真に必要な患者に限り使用することが非常に重要でございます。このため、使用用途が限定され、十分な見込みが、売上げが見込めないことから、企業等からは、上市後の市場インセンティブの制度化の要望等が出されているところであります。市場インセンティブの実現可能性を具体的に実現するため、委員からも御指摘がありましたが、令和五年度から新たにモデル事業を実施することにし、着実にこうした検証を進めていきたいと考えております。 その上で、AMRは重要な国際保健上の課題でありますし、これまでも幾度と議論が、国際的な議論が行われてきたところであります。さらには、国内における研究開発の進展も含めて、さらには市場インセンティブも含めた取組が推進していけるように、G7長崎保健大臣会合において、G7議長国として積極的な議論を主導していきたいと思っております。
○若松謙維君 是非頑張ってください。よろしくお願いいたします。 もう時間あれですけど、雇用保険財政について。ちょうど資料三を見ていただきますと、いわゆるこの長年のコロナ禍による雇用調整助成金、この特例措置の出場によりまして、もう見てお分かりのとおり、失業等給付に係る積立金、もう少なくなっている。ましてや、この二事業、残高ゼロと。あわせて、三・二兆円の借入れもあると。 これを今後どうしていくのか、大変重要な課題と思いますけれども、これについて、大臣、どのように対応するか、お答えください。
○国務大臣(加藤勝信君) コロナ禍における雇用調整助成金の特例措置を講じ、失業を一定程度抑制する効果があったわけでありますが、六兆円を超える支給となりまして、雇用保険財政、大変厳しい状況にあります。 この間、失業の事業から借入れをする、また、失業事業に対しては一般会計から繰入れをする、こうした財政措置で対応してきたところでありますが、さらに、今後、持続的な賃上げの実現を目指す中で、賃金上昇を伴う労働移動の円滑化などを図るべく、リスキリングによる能力向上支援等に更に取り組んでいく必要もあります。 そうした対応を行い、また、雇用のセーフティーネットとしての役割、これをしっかり果たしていくためにも、雇用保険財政、これを早期に再建をしていかなきゃならないというふうに認識をしております。
○若松謙維君 その具体的な姿はこれから議論すると思うんですけど、当然、六月の骨太というのは一つのターゲットとなると思うんですが、そこの、そのときには大体姿が見えてくる、そういう理解でよろしいんでしょうか。
○国務大臣(加藤勝信君) これから、骨太についてはまだ議論スタートしているわけではございませんけれども、そうした、いずれにしても、雇用保険財政の早期再建ということはこれまでも申し上げてきておりますし、政府としての共通の認識でありますので、それらに向けてしっかり取り組ませていただきたいと思います。
○若松謙維君 終わります。ありがとうございました。
○窪田哲也君 公明党の窪田哲也でございます。今日はどうぞよろしくお願いいたします。 初めに、新型コロナウイルス感染症の法的位置付けが五類に移行した後の医療提供体制について伺います。 高齢者施設に対する支援については、これまで、一、平時からの感染対策、二、感染者が発生した場合の支援、三、退院患者の受入れに係る対応、四、各種融資制度や助成金などの分野で行われてきたところであります。例えば、平時からの感染対策であれば従事者等に対する検査、感染者が発生した施設等への支援であれば、地域医療介護総合確保基金を活用した施設内療養施設への支援や医療従事者を派遣する派遣元医療機関等への補助、こうしたことが行われてきたところです。 高齢者へのサービス、介護サービスを提供する事業所については感染対策の徹底が引き続き必要であり、重症化しやすい高齢者の医療体制を維持していくことは極めて重要であると、このように考えています。そうした中で、介護施設の団体などからは、五類移行後も各種支援策の継続を求める声が相次いでいるところでございます。 加藤厚生労働大臣に伺います。五類移行後の介護施設への支援についての基本的な方針を伺いたいと思います。
○国務大臣(加藤勝信君) 高齢者施設におけるサービスの提供に当たっては、新型コロナの感染予防や感染拡大防止を徹底しつつ、利用者に対して必要なサービスが安定的、継続的に提供されることが必要であり、それに対する支援を行ってきたところであります。 具体的には、今委員からも御説明がありましたが、高齢者施設については、新型コロナの感染者が発生した場合の緊急時の人材確保や施設の消毒、清掃に要する費用等の補助、高齢者施設等に医療従事者を派遣する際の派遣元医療機関への補助、施設内療養を行う場合の補助等の支援を行ってきたところでございます。 今回の位置付けを変更をした後も、今申し上げたように、この高齢者施設におけるサービスが安定的、継続的に提供されていくことが大事でありますので、各種対策、措置の今後の在り方についても、今申し上げた考え方を踏まえながら具体的な内容の検討、調整を行い、できるだけ速やかに中身をお示しさせていただきたいと考えております。
○窪田哲也君 ありがとうございます。やはりサービスが安定的、継続的に行われていくことが大事だと思っておりますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。 続きまして、コロナ後遺症に対する厚労省の取組について伺いたいと思います。 五類移行に伴い、公費支援の内容や医療体制、マスクの着用など、対応が変わっていくことになりますけれども、後遺症に悩む方々については、なお一層幅広い医療機関で安心して診療が受けられるよう取組を強化していく、むしろ強化していく必要があると考えております。 そうした中で、医療体制に地域差が出ているという問題がありまして、報道等でも問題視されているところです。後遺症に対応できる医療機関を公表している都道府県が全体の四割にとどまっているとのことです。一次的な受診先として後遺症に対応できる医療機関をホームページなどで公表しているのは、これは、二月十九日付け、読売ですけれども、十九都府県。その理由は、一部の医療機関に負担が集中する、かかりつけ医が受皿になっているなどとされています。しかし、若い世代はそもそもかかりつけ医を持たず、受診先探しにもう大変に御苦労をされているという、そういう実態もございます。 厚労省は、先月二十日、都道府県に対して、後遺症の診療をしている医療機関を選定をして、四月の二十八日まで、来月二十八日までに公表するように通知を出されましたけれども、その進捗具合はいかがでしょうか。そして、是非全都道府県での公表を目指していただきたいと思っております。また、コロナ後遺症コールセンターの開設や大学との連携による後遺症調査、こういった相談体制の充実、実態解明に向けて先進的な事例も見られますので、そうした事例の横展開を是非お願いしたいと思います。いかがでしょうか。
○副大臣(伊佐進一君) 罹患後症状、いわゆる後遺症についてでありますが、窪田委員から指摘がありましたとおり、この二月の二十日付けで全ての都道府県に対して事務連絡を発出させていただきまして、その中で、その現地で診療をしている医療機関の選定、そして公表、これをお願いをしているところです。四月の末頃に取りまとめた後、厚労省のホームページでもウェブサイトへの掲載を予定しているというところでありまして、現在、鋭意取りまとめを行っております。 実は、これに先立ちまして、昨年の六月に各自治体に対してもアンケートを取らせていただいております。都道府県あるいは保健所設置市にやらせていただきましたが、その中で回答を得ていますのは、百五十七自治体が対象になっておりますが、その全ての自治体で、現在、この相談を受け付ける、先ほどコールセンターの言及していただきましたが、こういう体制を取っているというふうにも回答いただいておりまして、そのアンケートの中で指定している、その治療が受けられる医療機関ありますかとか、あるいは専門外来がありますかというような質問もさせていただいておりまして、今回の二十日付けの連絡というのは、更にこれを一歩進めたものというふうに理解をしております。 更に申し上げれば、この罹患後症状の実態あるいは病態を明らかにするための調査研究、これも令和二年度から実施をしておりまして、今年度においても厚労科研において、入院した患者さんを対象ですが、実態把握あるいは社会生活への影響というものも調査研究を実施しております。AMEDでも、更に加えまして、令和四年度では今回六本の研究もやらせていただいておりまして、引き続き、全国の自治体と連携して、この後遺症で悩む方が必要な医療を受けられるように取り組んでまいりたいと、厚労省としてもしっかり取り組んでまいります。
○窪田哲也君 後遺症で悩んでいらっしゃる方がたくさんいらっしゃるわけですけれども、どこに行ったらいいか分からないという実態がありますので、是非、引き続き、全国の自治体としっかり連携を図りながら進めていただきたいと思っております。実態解明、また研究も前進していくように、是非よろしくお願いしたいと思います。ありがとうございます。 続きまして、雇用の問題ですけれども、前職より高い賃金で雇い入れる企業に対する支援について伺いたいと思います。 物価上昇を上回る賃上げの実現に向けましては、労働力の円滑な移動が欠かせません。ところが、我が国では、終身雇用、年功序列が長く根付いておりまして、転職を重ねるたびに賃金が減っていくということも珍しくはありません。特に、最低賃金の高い都市部から最低賃金が低い地方への転職となると賃金の減少は避けられないと。これでは、若者がふるさとに帰って働こう、あるいはふるさとに貢献したい、地方に移り住んでみたいとなかなかなりにくいのが現実であります。 そこで、伺いたいと思います。 リスキリングによる能力向上支援やスキルが適正に賃金に反映される職務給の確立とともに、転職前より高い賃金で雇い入れる企業に対する支援や最低賃金が低い地方の中小企業に対する支援が重要になると考えておりますけれども、厚労大臣の見解を伺いたいと思います。
○国務大臣(加藤勝信君) まず、最低賃金が低い地域の中小企業に対する支援として、事業所内で最も低い時間給を一定以上引き上げるとともに、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に支給される業務改善補助金について、昨年九月に、最低賃金が相対的に低い地域における事業者に対する助成率の引上げ等の拡充を実施をしたところでございます。引き続き、中小企業が賃上げしやすい環境整備に取り組んでいきたいと思っております。 また、リスキリングによる能力向上支援などに加えて、転職前より高い賃金で雇い入れる企業に対する支援等に取り組むこととしており、昨年十二月より、労働移動に関する助成金について、賃上げを行う企業に対する助成額を加算する拡充策を実施をしてきたところでございます。 こうした措置を講ずることによって、目下の物価上昇に対応するとともに、賃上げが人材を引き付け、人材の投資が能力向上をもたらし、企業の生産性が向上することで更なる賃上げにつながっていく、そして、その中で円滑な労働移動が行われていくことで持続的な賃上げを実現していく、こういった流れをしっかりとつくり上げていきたいと考えております。
○窪田哲也君 ありがとうございます。 業務改善助成金につきましては、昨年の補正予算でも拡充をしていただいたところでございまして、今御答弁いただきましたように、こうした様々な取組によりまして、労働移動は、特に都市部から地方への労働移動の後押しになるように更に充実していただければと思っておりますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。 続きまして、女性のための医療相談体制について伺いたいと思います。 女性は、思春期、妊娠・出産期、子育て期、更年期、老年期などの各ライフステージにおいてホルモンの変動があることから、心身の変化に応じたきめ細やかな医療の体制が必要になります。さらに、ライフスタイルの多様化に伴い、安心して受診、相談できる環境の整備が急がれております。ところが、実際には、どこに相談したらいいか分からない、恥ずかしいので相談しづらいといった声をよく耳にします。相談できないまま症状が悪化したという事例もよく聞きます。 そうした中で、東京都立大塚病院では、二〇一九年十月から、女性総合外来とともに思春期成長外来を開設、これら女性に重点を置いた専門外来を統合して女性生涯医療外来を設けています。この外来では、看護師等による女性医療コンシェルジュ、女性医療コンシェルジュを配置して、女性からの医療相談をワンストップで受け、適切な医療、専門外来につないでいくという、同病院独自のシステムを構築しているところであります。 女性の健康を守り、女性が活躍する社会を実現するため、こうした取組が是非、東京都だけではなくて地方にも広がってほしいと願っております。厚労省の見解を伺いたいと思います。
○政府参考人(榎本健太郎君) ただいま委員から御指摘ございましたように、思春期や妊娠・出産期、子育て期、更年期、老年期など各ライフステージに応じて、女性の心身の変化に応じたきめ細やかな医療の体制は重要な課題というふうに考えております。 今ほど委員の方からも御紹介いただきました東京都立大塚病院の取組というものは、女性の不安に応えるための相談体制として有意義な取組であるというふうに認識してございます。 私ども厚生労働省といたしましては、医療機関によるこのような取組や、あるいは自治体による女性の健康相談窓口の設置などの取組が各地域のニーズに応じて展開されるということが期待されるというふうに考えておりまして、女性の健康を守り、女性が活躍する社会の実現に向けて引き続き取り組んでまいりたいというふうに考えているところでございます。
○窪田哲也君 女性の健康、働く女性の健康を守るために、是非、相談体制と併せて、私が申し上げたのは病院内での医療コンシェルジュ、女性医療コンシェルジュですので、それを提案させていただきたいと思っております。 大塚病院だけではなくて、新しく大久保病院にもそうした取組がスタートするというふうに聞いておりますので、是非厚労省でも御検討いただいて、他の自治体の病院にも広がっていくような取組を是非よろしくお願いをしたいと思っております。特に今、コロナ禍で受診を控えているという、こういう女性の方もたくさんいらっしゃいますので、非常に私は大事な取組だと思っていますので、よろしくお願いを申し上げます。 続きまして、働き方改革、特に厚労省の官僚の皆さんの働き方改革について伺いたいと思っております。 国家公務員離れが指摘をされております。人事院が昨年五月に公表した国家公務員の総合職試験採用者の退職状況調査によりますと、在職十年未満の退職者は、二〇二〇年度は百九人、直近三年間で四割以上も増えていると、このように承知をしております。 一部報道ではかなりセンセーショナルな報道も見受けられたところでございますけれども、国家公務員の中途退職が増える中で、厚労省が四月、民間企業や官公庁で七年以上経験がある人五人程度を中途採用するという、こういう計画を聞きました。 進捗状況はどうなっておりますでしょうか。
○政府参考人(間隆一郎君) 御指摘いただきましたように、今般、厚生労働省として初めて総合職事務系相当の課長補佐級職員の、経験者採用と私ども呼んでおりますけれども、経験者採用に取り組んでおります。 昨年十一月から募集を開始しまして、十二月八日まで受付をいたしました。その後、書類選考、論文試験、面接試験を行いまして、現在は、その内定した方々がその勤務先などと退職に向けた調整をされていると、そういう状況にございます。 このため、今の段階で具体的な採用人数を申し上げることはできませんけれども、私ども、先ほど委員からお話ありましたように、五人程度ということを採用したいなと思っておったわけですが、その人数を上回る採用ができるのではないかというふうに期待しているところでございます。 以上でございます。
○窪田哲也君 五人程度、それを上回る採用ができるということですので、あるいは知のある方、あるいは実力を備えた方が来ていただけると、その分国民のためになりますし、非常に私は、厚労省のお仕事というのは、大変だけれども大事な役割を担っていらっしゃると思いますので、是非推進を、取組をよろしくお願いしたいと思います。 さらに、大臣に伺いたいと思います。 働き方改革は、私は、まずは国家公務員から、そして厚労省からと考えておりますけれども、私たち自身、国会議員の側にもそれはやれることはあると思います。質問通告時間を守るとか、そういったことはあるとは思いますけれども、厚労大臣の働き方改革への意気込みを聞かせていただければと思います。
○国務大臣(加藤勝信君) なかなか、厚労省、非常にブラックだとか、こういう指摘もこれまでも頂戴をしているところでございます。 前回私が大臣だったときの令和元年に厚生労働省改革実行チームを立ち上げて、若手の皆さんから直接意見を聞いて、職員一人一人がその力を十分に発揮できる環境づくりを目指す、まずは長時間労働を是正するということで、超過勤務縮減のための労働時間のマネジメントを強化をしていく、また、国会関係業務における印刷物の削減、あるいはペーパーレス化の効率化等々を図って一つ一つ進めてきたところでございます。いろいろ目標値も設定して、全てが達成できているわけではありませんが、一つ一つ進めさせていただいております。さらに、昨年九月には、職員アンケートを踏まえて、厚生労働省の改革工程表の刷新も図ったところであります。 やはり大事なことは、職員一人一人の方がやはりやりがいを持って仕事に取り組んでいただけるように、そして、こうした改革が着実に進んでいるという意識を持っていただけるように、そしてさらに、職員、部下、そうした方々を大切にするという、そうした文化をしっかりと醸成をしていくことが必要だと考えております。 厚労大臣として、まだ改革は半ばでありますので、これから国会等の御協力もいただきながらこの改革をしっかり進め、そして国民の皆さんの期待に対応できるように、厚生省の職員の皆さん方がやりがいを持って働いて、誇りを持って働いていただけるように更に努力をしていきたいと考えています。
○窪田哲也君 厚労省の職員の皆さんがやりがいを持って気持ちよく働いていただく、それが日本国のためでございますので、私もしっかり協力をしながら、共に頑張ってまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 時間がまだございますけれども、以上で終わらせていただきます。
○東徹君 日本維新の会の東徹でございます。 今日は大臣所信ということで幾つかお聞きしたいなと思っておりますが、ちょっと今回、厚生労働委員会のことで残念だなと思ったのが、一つは法案なんですね、閣法。閣法を今回厚生労働委員会から何本出されていましたですかね、六本ですかね、たしか六本だと思うんですけれども。 やっぱり国会での審議を充実させていこうと思うと、やっぱり参議院先議って私はあった方がいいと思うんですよね。やっぱり衆議院でもスタートし、参議院でもスタートしていく。いつも何か参議院の場合は、国会の会期末になってくると、もうばたばたばたばたとして何か法案が立て込んでしまって、ろくに何か審議もおざなりになったりとか、また議員立法ができなかったりとか、そういったことが非常に多いので、私は、参議院というのはやっぱり衆議院のカーボンコピーであり続けていたら駄目だと思っていまして、まあ、うちは一院制を目指しておりますけれども、是非議員立法があればなというふうに思っておりましたが、今回も残念ながらゼロ本ということでありました。全体では五本が参議院先議ということになりましたけれども、非常に残念だったなというふうに思っております。 続いて、ちょっと順番を変えさせていただいて、まず、先ほど公明党さんの委員からも、窪田委員の方からもありましたが、国会対応のことについて伺いたいと思います。 一月の二十日に内閣人事局が国会対応業務の実態調査を公表しました。これ、新聞報道でも出まして、何と答弁の作成が大体平均午前三時ですよ、午前三時。それはもうブラック霞が関と言われるのも当然だなというふうに思います。 一日当たり平均七時間掛かっているということだそうですが、質問通告は、委員会の前日午後六時以降であったケースが六%あったということで、答弁の作成完了が、完了するのが大体当日の午前三時というふうに書かれておりました。 昨年、厚生労働省において、通告が委員会の前日の午後六時以降にあったケースというのはどれぐらいあったのか、お伺いしたいと思います。
○政府参考人(間隆一郎君) ただいま委員から御指摘のありました、内閣人事局が各省庁に対して行った国会対応業務に係る実態調査に沿ってお答えをいたします。 令和四年十一月十四日から十二月十日までに行われた予算委員会及び厚生労働委員会に係る延べ百七件、厚生労働省の質問通告につきまして、委員会開催日の前日の午後六時以降に通告の第一報がいただいたのは二件、約一・九%でございます。その上で、その後に先生方にいろいろな質問の御趣旨などをお伺いするというようなやり取りが発生するということはあるということは申し添えさせていただきたいと思います。 以上でございます。
○東徹君 前日の午後六時ですから、本来はもう残業時間に入っている時間帯ですよね。残業時間に入っている時間帯に通告がされるというのは、これはもうちょっとやっぱりよくないですよね。 これは、石橋委員がかねてから、立憲民主党の石橋委員がかねてから、前々日、二日前の午後五時にしましょうということで言っていただいて、それで何とか我々もそれに近づけていこうと、努力していこうということで、どの委員会でもやっぱりそれを、原則ですね、それをやるということで今取組をさせていただいておりますので、是非こういったことは皆でやっていかないといけないなというふうに思っております。 続いて、遺族厚生年金のことについてお伺いをさせていただきます。 遺族厚生年金ですけれども、会社員とか公務員だった人が亡くなると、残された家族の生活を支えるために遺族に支給される年金が遺族厚生年金でありますが、支給要件がこれ男女で大きく違うんですね。大きく違うんです。 具体的に何が違うかというと、大体、夫が亡くなると、残された妻は、再婚などしない限り一生遺族厚生年金を受け取ることができるんですが、逆に妻が亡くなって夫が残された場合は、妻の亡くなった時点で子供がおらず、夫が五十五歳未満であれば、これ夫には支給されないんですね。 なぜこのような仕組みになっているのか、まずお聞きしたいと思います。
○副大臣(羽生田俊君) 遺族厚生年金の支給要件につきましては、養育する子がいない場合には男女差というものが発生しているのは事実でございます。 具体的には、妻が受給する場合には年齢要件はございませんけれども、奥様が亡くなって夫が受給するという場合には、妻の死亡時に本人が五十五歳以上になっているということが支給対象になると、条件になるということになっておりますので、そういった差がございます。 遺族年金制度は、家計を支える者が死亡した場合に、残された遺族の所得保障を行うことを目的として設立されたものでございますけれども、このような男女差があるのは、制度設計をした当時の、男性が主たる家計の担い手であったということからこのような形で一般的であったということですので、こういった形で制度ができているというのが現状でございますので、今後、もちろんこれも話合いをしていかなければいけないというふうに思っているところでございます。
○東徹君 そうなんですね。 これは、制度が設計された当時は、大体御主人、夫が生計を支えて、奥さんは、何というんですかね、専業主婦の方も多かったんだろうかなと思いますが、今は男女共に働くというような時代になってきていて、この男女差をなくしていこうという時代ですから、これはちょっと改正していかなくてはならないというふうに思います。特に、子供がいない夫婦で夫が五十五歳未満のときに妻が亡くなってしまうと夫が受給できない、妻がそれまで支払ってきた保険料というのは、これが掛け捨てになるわけですよね。 海外では、ドイツとかフランスだと、四十歳未満の子供がいない場合には二年間で支給が終わるというふうな制度になっているというふうに聞いております。男女差はないということですね。 共働き世帯が今は多いわけですから、男女差をやっぱりなくしていくべきと思いますけれども、遺族厚生年金における男女差、どういうふうになくしていくのか、加藤厚生労働大臣にお伺いしたいと思います。
○国務大臣(加藤勝信君) 現在の支給要件は、当時というよりも、これは昭和二十年代からこうした制度がスタートしているわけでありますから、当時のその時代の背景といいますか家族制度のありよう、こういったものが反映していたんだろうということではありますが、この男女差があることについては、平成二十七年の社会保障審議会の年金部会において、男女が共に就労することが一般化していく中で、社会経済の変化に合わせて見直しを行う必要がないか検証を行うべきという指摘もいただいているところでございます。 年金制度、五年に一度財政検証を行い、それに基づき制度改正を行うこととなっております。令和六年に予定されている次期財政検証を受けて行うことになる制度改正に向けて、今後、年金部会において指摘された、まあそれ以外もございますけれども、内容を踏まえて検討を進めていきたいと考えております。
○東徹君 是非早急に、この改正に向けて検討していっていただきたいと思います。 続いて、新型コロナの病床の確保料のことについてお伺いをさせていただきます。 今、非常にコロナの感染者数が減ってまいりました。一万人以下ということになってきて、特に病床使用率でありますけれども、重症病床の方はかなり、使用率がゼロ%のところも出てきまして、青森県、岩手県、そして山形県、福島県、そして石川、福井、山梨、それから奈良、和歌山、鳥取、島根、徳島、佐賀、宮崎、鹿児島、沖縄、こういったところは重症病床使用率はゼロ%になっています。確保病床使用率を見ましても、東京都が九%、大阪府も一〇%というところで非常に少なくなってきております。 そんな中で、感染者は一万人以下、重症者も百三十人程度というところで、かなり落ち着いてきた状況だと思うんですけれども、今まだコロナ患者向けの病床確保料、これ医療機関に支払っていると思いますが、現状どれぐらい支払っているのか、お伺いをさせていただきたいと思います。
○政府参考人(榎本健太郎君) 今お尋ねございました新型コロナ緊急包括支援交付金におけます病床確保料でございますけれども、新型コロナ患者専用の病棟を有しておる約二千の重点医療機関、及びそれ以外に新型コロナ病床を有する約一千以上の医療機関を対象として交付をしておりまして、これにより、最大約四・九万床の病床確保を実現してきたところでございます。 確保したコロナ病床に患者さんが入院されますと診療報酬が支払われますので病床確保料は支払われないという仕組みとしておりまして、病床確保料が支払われた病床数までちょっと承知してございませんけれども、年度ごとの医療機関等への執行額は、令和二年度は一兆一千四百二十五億円、それから令和三年度は一兆九千九十二億円というふうになっているところでございます。
○東徹君 この二年間で約三兆円の病床確保料を払ってきたということですけれども、これ平均すると、一か月当たり一千二百五十億円になるわけですね。だから、それぐらいの病床確保料を払っているわけですが、今本当に私、防衛費を増やしていくことには賛成ですが、増税は反対でありまして、できるだけ無駄なお金は減らしていくべきだというふうに思っております。 今回のこの病床確保料でありますけれども、これだけ減ってきているということであれば、ちょっと柔軟にこれ見直していくということは、私はできると思うんですね。 さっきも言いましたけど、東京都でさえ九%、病床使用率がですね、大阪府でも一〇%ですから、もちろん一桁のところもありますので、これ柔軟に見直していく。重症病床使用率もゼロ%がこんなに多いわけですから、ここを柔軟に見直していくということは大事だと思うんですが、大臣のお考えをお伺いしたいと思います。
○国務大臣(加藤勝信君) 委員御指摘のとおりであると私どもも思っております。 実際これまでも、コロナが、コロナ禍が長期化する中で、救急搬送受入れ困難事例の増加など通常医療の逼迫の顕在化、またオミクロン株による重症者の減少などを踏まえて、通常医療とコロナ診療の両立の強化に向けて、感染症状に即して即応病床数を変更するフェーズ運用の促進、また、即応病床や休止病床における新型コロナ感染症患者以外の患者の積極的な受入れの推進などを行ってきたところでございます。 さらに、病床確保料についても、病床の効率的な活用を促すため、昨年一月から、病床使用料の多寡により補助単価に差を設ける措置を講じるなど、随時見直しを進めてきているところであります。また、先般、会計検査院からも御指摘もいただき、現在必要な見直し等の作業も行っているところであります。 加えて、今回、新型コロナの感染症法上の位置付けの変更に伴う各種対策措置の段階的な見直しも行っているところではございますので、そうした中で具体的な内容を今検討、調整を進めており、その中身を早期にお示しをしたいと考えております。
○東徹君 早期にお示しをしたいということで少し安心をしておりますが、全くコロナにも使われない病床がほとんどなんですよね、これ今。今まで入院できた患者さんが入院できないという状況がこれ続いているということになるわけですね。 これはやっぱりちょっと問題だと思います。やっぱり早く、本来入院して治療を受けたい人が、恐らく待ってはる方もたくさんおられると思いますので、そういった方をまた早く入院できるように、これいつ頃見直すのか、是非お聞かせいただきたいと思います。今僕はやるべきだと思うんですけど。
○国務大臣(加藤勝信君) おっしゃるように、通常医療とそれからコロナ医療、この両立を図るというのはこれまでも進めてきたところでございますし、これだけコロナの患者さんが少なくなれば、他方で一般医療を求めている患者さんはおられるわけでありますから、そっちに向かって逐次、何というか、体制を組んでいただくということはこれまでもお願いをしているところでございます。 ただ一方で、またコロナが上がってきたときにどう対応していくかということは常に念頭に置いておかなきゃならないわけではございますので、その点も考えながら、先ほど申し上げた五月八日におけるこの位置付けの見直しに伴い、様々なこれまでやってきた政策をどうするかについて、今、地方公共団体あるいは医療機関等とも意見調整をしながら内容を詰めさせていただいているということでございます。
○東徹君 もう今すぐやるべきだと思いますね。百床あったら、東京都でさえ、百床あったら、九床は使っているけれども九十一床は使っていないわけですよ。だから、もうこれは本当に今すぐ見直していく。今大臣言われましたけれども、またこれ、本当にまたコロナの患者数がだあっともし上がるようなことがあったら、またそこは元に戻していく。柔軟な対応ができるようにしていくということがやっぱり大事だというふうに思います。 続いて、新型コロナの無料の検査のことについてお伺いさせていただきます。 これは、内閣官房来ていただいていますので是非お答えいただきたいと思いますが、新型コロナの無料検査ですけれども、数多くの検査場があるわけですが、東京都で見てみますと千百七十件ありますね。無料検査ですが、様々な不正があって、これ、事業者が無資格であったりとか薬事承認されていない検査キットが使われていたとか、大阪でも、抗原検査とPCR検査の二回、二重請求というやつですね、そういったものがあったりとかしていました。 これ、東京都でも、見ていると、何か、炭火串焼き昌、あっ、ごめんなさい、済みません、これちょっと名前言っちゃいけないかもしれません。でもこれ、ホームページに載っているからいいですかね。そういうお店が何か無料検査やっているとか、そういったところがあるんですね。これ、どうなのかなと、こう思ったりもするわけですが、まあ、それはきちっとやっていただいているところはいいと思うんですけれども。ただ、この赤坂見附周辺でも、PCRと抗原と両方やってくださいと言われるんですよね。両方やる必要もないだろうと思うんですけれども。そんな状況であったりとかします。 これ、無料検査も、大切な国の予算でこれやられているわけですから、やっぱり不正はなくしていかないといけないと思いますけれども、政府としてこれどのように対応を行っていくのか、お伺いしたいと思います。
○政府参考人(菊池善信君) お答えします。 無料検査事業は、都道府県が無症状者に対するPCR検査等の実施事業者に補助金を支払いまして、それによって検査を無料化する、そして、国が地方創生臨時交付金の検査促進枠で支援を行う制度でございます。 御指摘のような不適切な事案につきましては、政府は昨年八月に実施要領を改定しまして、例えば、正当な理由なく無料検査を一日につき一回を超えて実施することなど、実施事業者の禁止事項を明確化するとともに、実施事業者が禁止事項を行っていると疑われる場合には、都道府県において調査等の必要な措置を講ずるように通知を行ったところであります。調査の結果、不正事案が発見された場合には、各都道府県により実施事業者に対し、その程度によりまして、登録の取消し、補助金の返還請求などの適切な対応を取っていただくことにしておりますが、政府としても引き続き、都道府県に助言を行うなど、連携して不正の防止に努めてまいりたいと考えております。
○東徹君 非常にこれもう、検査受ける人がもう圧倒的に今減っていますから、もうすぐに見直すべきだと思いますね。 続いて、もう余り時間ありませんが、最後、ワクチンのことも聞きたいと思いますが、ワクチンの大規模接種会場ですね。これ、一日の接種回数ですけれども、三月七日で七万一千九百三十二回です。いっとき百万回とか百五十万回とかいうときありましたけれども、今はもうやっぱりそこまで減ってきているわけですね。 ワクチンの大規模接種会場、こういったものも見直すべきと思いますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(佐原康之君) 五年、令和五年度の接種体制につきましては、現時点で短期間で集中的に接種を促進するような状況は見込まれないことから、個別医療機関を中心とする体制への移行を進めることが適当であり、必ずしも集団接種会場を設ける必要はない旨は、自治体に対して事務連絡で先般お示しをしたところでございます。
○東徹君 是非、早急にこういった見直しをやるように、強く指導、指導というか対応をしていっていただきたいなというふうに思いますので。 これで質問終わりますが、このワクチンも、もう本当に、例えば調剤薬局さんとか、あんなところでやっていただいている部分とか、そういうのは私いいと思うんですけれども、ちょっとこういったものを減らしていくべきだというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 以上で質問終わります。ありがとうございました。
○松野明美君 お願いいたします。お疲れさまです。日本維新の会の松野明美でございます。 本当に最近はとても暑くなりました。恐らく外は二十度近くあるんじゃないでしょうか。Tシャツ姿でも平気な時期となりまして、私これまで花粉症なかったんですけど、今年は花粉症が出ていまして、ちょっと目がうるうるとしております。そんな中、どうぞよろしくお願いいたします。 先日、東京マラソンが三月五日に行われました。最近は三年ぶり、四年ぶりと、各全国で大規模な、一万人以上規模のマラソン大会が行われるようになりまして、ああ、いよいよランナーもうれしいだろうなと思いながら、私も毎日大体二十キロほど走っております。 そんな中、この東京マラソン、ちょっと残念な記事がございまして、ランナーが走っております、それが途中で、設置された仮設トイレではなくて、途中で沿道の植栽に用を足すランナーが複数いたということでございました。この問題は、お聞きしますと二〇〇七年から、約十六年前ですかね、十六年前ほどから継続した問題であるということでございます。 運営側は、東京マラソンが終わりまして、もう次の日から一年後のマラソン大会のために一生懸命準備をいたします。運営側としては、ある程度エチケット、ランナーマナーを守ってくださいというようなアドバイスはなさるとはお聞きしていますが、やはりせっかく海外から、地方から東京に走ってこられる方になかなか注意ができないということでございました。 ですから、これは通告はしておりませんが、是非、やはり日本においても、ちょっと言いにくいですが、立ち小便というんでしょうかね、余り言いませんが、立ち小便は軽犯罪法違反に該当する可能性もあるということで、東京マラソンは多分都だとも思うんですが、東京都だと思いますが、国から、きれいに走ろうとかそういうようなスローガンみたいなものを掲げていただきますと、もっと全国のマラソン大会が安心してできるようになるんではないかなと思っておりますので、このことは、今後よろしくお願いを申し上げます。 質問はこれからなんですが、新型コロナウイルスの大量、あっ、コロナワクチンの大量廃棄についてお尋ねをいたします。 今回の三月一日に行われました予算委員会の答弁の中で大臣が、これまでの期限切れのワクチン廃棄は、モデルナが廃棄数量四千六百十万回分、そしてアストラゼネカが廃棄数量一千三百五十万回分という答弁がありました。私もちょっとびっくりしたんですが。 ファイザーの廃棄数量は答弁されていないようですが、もしこちらで答弁していただけるんであれば、ファイザーの廃棄数量はどれくらいだったんでしょうか。お答えいただけますでしょうか。
○政府参考人(佐原康之君) ファイザーにつきましては、このような形で廃棄したものはございません。廃棄したものはございません。
○松野明美君 それでは、ゼロということで大丈夫でしょうか。
○政府参考人(佐原康之君) はい。 もちろん、現場で、例えば六人分のところ三人しかワクチン接種の人が来なかったので残りの三人分は廃棄したというのはありますけれども、国の方から自治体に配らずに有効期限が来てしまって廃棄をしたと、そういったようなものについては、ファイザーの場合はございません。
○松野明美君 丼勘定じゃいけません。やはり国費を使ってワクチンを購入しているものですから、そういう丼勘定ではいけないと思うんですよね。そのところはどのように思っていらっしゃいますか。丼勘定じゃいけませんよ。
○政府参考人(佐原康之君) 現場で、一バイアルの中から、ファイザーであれば例えば六人分といったものについて五人接種することもあると思いますし、六人全員接種するという場合もあると思います。そこの、一人分余ってしまったのか、三人分余ってしまって結果として廃棄したのかどうかということについて集計をしていくということはなかなか、これ医療機関の御負担にもなりますので、そこまでは今できていないという状況でございます。 ただ、廃棄した数から、我々の方から市町村に配布した数と、それからワクチンを実際に打った数は分かりますので、今ちょっと済みません、数字がございませんが、その差についてはお示しすることは可能でございます。
○松野明美君 多分、その説明によりますと、私たちがびっくりするぐらいの廃棄数量ではないかと私自身は予想をしております。 それでは、ファイザーの廃棄数量が今言えなかった。であれば、先ほどのモデルナとアストラゼネカ、これ合計大体六千万回分になるんですね。ですから、これの金額、廃棄数量を金額にしますとお幾らぐらいになりますか、教えていただけますか。
○政府参考人(佐原康之君) 金額につきましては、個別の企業と秘密保持契約を結んでおりまして、申し訳ありませんが、開示をできないことになっております。
○松野明美君 分かりました。 一回、多分、例えば三割負担ですから三千円としますと、大体そのモデルナとアストラゼネカで一千八百億円ぐらいなんですよね、大体それぐらいなんですよ。ですから、やっぱりかなりの廃棄数量があるなというふうに思いました。 やはりワクチン不足も問題ではございますが、そういうこともやはりちゃんときちっと国民にお伝えする義務が私あると思うんですが、大臣、いかがでしょうか。ちゃんと、その時期が来ていると思うんですが。
○国務大臣(加藤勝信君) 一つ一つの固まりとして、有効期限が切れた段階、例えば旧型の最初に使っていたワクチンで有効期限が全て切れた、その段階では、どれだけ使ってどれだけ廃棄してということは一回一回公表させていただいているところでございますので、今後ともそうした、途中途中というのはなかなか難しいので、一つの区切りごとにおいては、どれだけの数を廃棄したのか使ったのか、そういったことについてはその都度都度しっかりと発表していきたい、公表していきたいというふうに考えています。
○松野明美君 大臣、一つの区切りといいますと、五月の八日に二類から五類に移行するであろうと言われておりますこの時期が、やっぱり一番の区切りじゃないかと思うんですよね。やっぱりこういう時期にちゃんと結果を国民に知らせる、この義務というのは、非常に私自身はこれから先大事だと思います。まだ収束も、恐らくまだコロナはしないだろうと思っておりますので、今後のためにもちゃんと説明をしていただきたいと思いますが、一言ありましたらよろしくお願いいたします。
○国務大臣(加藤勝信君) 確かに五月八日というのは一つの区切りではありますが、ワクチン全体から見ると、例えば最初の一価のワクチンのモデルナについて最終的にそれの有効期限が切れた、その段階で、例えばモデルナの最初の段階でのワクチンについて、どれだけ購入し、どれだけ破棄し、どれだけ使ったかということを説明していく。したがって、この例えば今度オミクロンのやつ、あるいは次が出てくるという、その固まりごとにこれまでも発表させていただきましたし、今後も発表させていただきたいというふうに思っています。
○松野明美君 しっかりとよろしくお願いします。 恐らく、発表されていても国民がなかなか気付かないと思うんですよね。あっ、発表されたよと言っても、えっ、いつですかというような感じも受けますので、是非、国民の大事な税金ですから、ちゃんとお伝えいただきますようよろしくお願いを申し上げます。 次に、保育施設での不適切な保育についてお尋ねをいたします。 昨日も、ニュースを見ておりますと、残念ながら、都内での保育園での不適切な保育があったとの報道がございました。最近はやっぱりこの残念な報道が非常に多くなったなと思っております。 そういう中、私は地元が熊本、九州の熊本県なんですが、ちょうどその熊本県に戻っておりましたときに、三月三日の報道で、昨年の四月から十二月の八か月間で、県内、熊本県内ですね、県内の十四の保育施設で不適切な保育が二十件あったとの報道がございました。非常に細かく調査をされておりました。恐らく、これはいろんなことが、不適切な行為、行動があったものですから、恐らく国の指示ではないかなと、私自身はそう感じました。 その内容としましては、子供を無視するなどの行為が十一件、給食を無理やり食べさせる四件、罰を与える、乱暴な関わり、これが五件。現在も全国的に調べていらっしゃると、調査をされていると思うんですが、どの辺りまで今の現在、調査をされているのか、お尋ねいたします。
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。 委員からも御指摘がございましたように、子供の安全、安心が最も配慮されるべき保育所等において虐待は決して許されるものではなく、虐待事案等の報道が相次いでいるということは大変遺憾に思っております。 このため、昨年十二月末でございましたけれども、保育所等における虐待等の対応につきまして、虐待の発生防止を改めて徹底するといった周知を行うとともに、保育施設における虐待等の不適切な保育の通報があった場合の市町村における対応や体制、また現場、これは園に対しても調査を掛けておりますけれども、不適切な保育の把握されているような件数、あるいはその場合の対応などについて調査を実施をしたところでございます。 実は、この本調査、現在鋭意集計中でございます。最終的な集計中でございます。今後、その結果を踏まえまして、不適切な保育が施設内外へ早期に相談が行われ、早い段階で改善が促され、虐待等を未然に防止できるような、そういった環境、体制づくりに向けた検討につなげていきたいというふうに思っております。 また、引き続き、保育現場におきまして、非常に保育所の先生方、不安に思っておられるところがございますので、安心して保育に臨んでいただくことができるように、日々の保育実践における不安に寄り添う支援、例えば若手の保育士や保育事業者等への巡回支援事業などもございます。こういった事業にもしっかりと取り組んでいきたいと考えております。
○松野明美君 その調査といいますと、いろいろとこの原因が分かったということは、どういう、やっぱり内部告発とかが一番多いんでしょうか。その辺り、ちょっとお知らせいただきますと。
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。 これまでも、不適切な養育の案件などがあった場合には自治体などに通報をいただくようにということをお願いしておりましたけれども、今回、一番最初の発端は静岡の事例でございましたけれども、昨年の十二月に改めて、保育施設における虐待等の不適切な保育の通報があった場合に、市町村等において、市町村等に御報告いただくように改めてお願いをしているところでございます。 また、先ほど御答弁申し上げました調査につきましては、これは自治体に対する調査と、それから園に対する調査、両方やってございます。 前段の自治体に対する調査につきましては、先ほど熊本の事例を御紹介いただきましたけれども、済みません、手引きで不適切な保育、幾つか類型を提示をしております。例えば、子供の人格を尊重しない関わりですとか、脅迫的な言葉掛けですとか、罰を与えるとか乱暴な関わりとか、それから、子供一人一人のこの家庭環境への配慮に欠けるような関わり、差別的な関わりなど、少し事例をお示しをした上で、手引きで不適切な保育の保育類型をこれお示ししておりますので、そういったものを例示に挙げながら、把握をされているケースがありますかということと、把握をした場合のその経緯ですとか、それから対応ですね、そういったことについて調査を掛けているところでございまして、恐縮ですが、今最終的な調査の集計中でございますので、その集計ができました上で、しっかりと対応策についても検討していきたいと考えております。
○松野明美君 よく分かりました。 ただ、学校もそうですが、校長先生で学校は変わるとよく言います。是非、園長先生も保育士さんに声を掛けるような、そういうようなことも是非お伝えいただければなと思いますね。各保育園の園長先生方にですね。 そして、やはり国としましては、調査はよくやっていらっしゃるなと私は思います。ただ、それから検証がないというイメージがあるんですね。やはりこの調査と検証はセットで、そして一回に限らず定期的にやっていただければ、何かもう少し嫌な、残念な、悲しいニュースも聞かなくて済むようになるのではないかなと思っております。 やはり保育士さんも非常に多忙だとお聞きしています。一人で何人も子供たちを見なくちゃいけないとか、保育をしながら事務作業をしなくちゃいけないとか、そういうようなストレスもたまるだろうと思いますが、決して、大人のストレス、それのはけ口が子供たちに行かないように、そういうふうにしっかりやっていただければと思っております。やはり子供たちは日本の宝ですからね、子供たちがやっぱり悲しい思いをしないようにしていただきたいと。 そして、やはり内部告発、内部告発がやっぱり一番なんですよね。もう見えないところでいろんなことがあっても分からないんですよ。分かりません。ですから、その内部告発がやっぱり一番分かりやすいんじゃないかなと。だから、内部告発した人を守るような、そういうこともしっかりと手厚くやっていただければ、ちょっとだんだんと良くなっていくのではないかなと本当に思っております。 春先になりますと、ちょっと、もう質問が終わりましたが、ちょっと時間がありますから、春先になりますとやはり暖かくなってきます。暖かくなってきますと、私、現役時代、練習をしておりますと、やはり精神的にも非常に変わる時期なんですね、春先というのは。 真っ裸で下も着けずにうろうろする方がいらっしゃるんですよ、いや、本当に。私も何度か見て怖いなと思いまして、監督とかに伝えたことがあるんですが、そういうような方もやっぱり出てきます。これはメンタルなのか体調が悪いのかはよく分かりませんが、そういうことも春先はよく見かけるようになりますので、しっかりと、こういうことも自治体の方に、そういう方がいらっしゃる可能性もあるということをお伝えいただきますと、何かちょっといいのかなと思っております。 以上になります。ありがとうございました。
○芳賀道也君 国民民主党・新緑風会の芳賀道也です。 まず、新型コロナウイルス感染症が二類から五類へと変更されます。そうしたら医療はどう変わるのか。地元を回っていても、ワクチンなどでも突然決まって現場が大変な混乱をしたということもありましたので、現場からは、早く示してもらって準備をしっかりしたいんだという声も出ております。 この変更の具体的な中身を早く示さないと、現場も、都道府県も市町村も、保健所も病院も診療所も、準備、対応ができないと考えますが、御見解を伺いたい。また、二類から五類に変わった後は、医療機関に対して行われていた新型コロナの各種特例は残るのか。また、コロナ診療報酬の特例は残るか。五類になって扱いが変わったとしても、今度、新たに町の近くのかかりつけ医、これまでコロナ患者を診ていなかったところも今度から、これからは診るようになります。その新たにコロナ患者を診るところに感染を防ぐような資器材の支援などはあるのか。新たなそうした感染対策の支援も必要なのではないか。いかがでしょうか。
○国務大臣(加藤勝信君) 新型コロナの感染症法上の位置付けの変更に伴って、幅広い医療機関で新型コロナの患者が受診できる医療体制をつくっていくことが必要でありまして、それに向けて、これまで新型コロナの患者を受け入れていただいた医療機関には引き続きお願いをしていくとともに、新たに受け入れていただく医療機関も増やしていきながら移行を進めることが非常に重要であります。その際、医療現場の混乱等が起きてはなりません。必要となる感染対策、またそれに向けての準備、これをしっかり講じながら、段階的な移行を行うことが重要だと考えております。 今委員から御指摘がございました、外来や入院に関する診療報酬上の特例措置、病床確保料の取扱い、新型コロナにおける応招義務の適用の考え方など、各種対策、措置の段階的な見直しについては、関係者の御意見も伺いながら、現在、具体的な内容の検討、調整を進めているところでございます。当初より三月上旬までにはと申し上げておりますから、もう目の前でございますので、速やかに具体的な方針をお示ししていきたいと考えております。
○芳賀道也君 より具体的にもお聞きしたいんですけれども、コロナ治療に関わる方々への慰労金がありました。五類になっても感染性がなくなるわけではありませんので、やはり受け入れるところは大変です。五類になってからも、別途慰労金を支給したり待遇改善のための補助が実施されたりするのでしょうか。
○国務大臣(加藤勝信君) 医療従事者への慰労金については、令和二年度、これも全く未知とのウイルス、新型コロナとの闘いの最前線で大変御苦労いただいているということで、一時金として、一人当たり最大二十万の慰労金を給付させていただきました。 一方、その後の対応については、こうした慰労金という形ではなくて、新型コロナ対応を行う医療機関への支援として必要な予算措置を行っており、その中で、医療従事者の処遇改善も含めた支援を行うようにさせていただいているところでございます。 現在、先ほど申し上げたように、今後の対応については検討、調整を進めているところでありますが、引き続き、新型コロナがなくなるわけではございませんので、新型コロナに対応する医療機関の適切な運営が確保されるよう、必要な支援策、これはしっかり講じていかなければならないと考えております。
○芳賀道也君 今後も、五類になっても、本当に感染を防ぎながら、大変な診療等続きますので、その辺に対する報酬あるいはこの待遇改善については引き続きお願いをいたします。 それから、山形もそうなんですが、地方の多くがそうだと思うんですけれども、開業医の方、どうしてもお医者さん自身も高齢であることが多くて、高齢者は重症化するおそれがあるということもあって、自身の医院でコロナ患者を診ることに抵抗があったり不安を感じている人がいます。 そこでお聞きしたいのですけれども、五類扱いになって以降、自分のところの診療所、病院にかかっていた患者のコロナ陽性が明らかになった場合、自分自身はちょっと高齢で不安があるので、御高齢の医師が自分のところの診療所、病院で診るのではなくて、ほかの診療所や病院を紹介して対応してもらう、こういった対応をすることは制度上許されるのでしょうか。いかがでしょうか。
○政府参考人(榎本健太郎君) お答え申し上げます。 今、医師法におきましては、医師は正当な事由がなければ診療を拒んではならないというふうになっておりまして、いわゆる医師の応招義務を規定してございます。この正当な事由の有無につきましては、個々の事情を総合的に勘案をして判断する必要があるというふうに考えているところでございます。 このため、今委員御指摘いただきました事案について、一概にお答えすることは困難でございますけれども、現在の新型コロナに係る応招義務の考え方につきましては、患者が発熱などの症状を有しているということのみをもって診療を拒む正当な事由に該当すると解することができないことをお示しをしながら、仮に診療が困難な事情がある場合には、少なくとも新型コロナ患者を診療可能な医療機関へ紹介するなど、受診を適切に勧奨することというふうにしているところでございます。 一方で、御指摘がありましたように、新型コロナの感染症法上の位置付けの変更がございます。これに伴いまして、幅広い医療機関で新型コロナの患者が受診できる医療体制に向けまして、応招義務の適用の考え方を始めとした各種対策、措置の段階的な見直しにつきまして、現在、具体的な内容の検討、調整を、関係者の御意見も伺いながら進めているところでございます。 今後、速やかに具体的な方針をお示ししていきたいと考えているところでございます。
○芳賀道也君 医師も人間ですし、リスクの高い医師とそうでない医師もありますので、その辺はしっかりと対応についても配慮をお願いをいたします。 それから、五類になったら、今、感染している人があちこち買物に行ったりとすることはより感染を広げるということで食料の提供をやっていただいていて、これは非常に評判がいいんですけれども、五類になったらこうしたことがなくなってしまうのか。やめるとすると、やはり感染しないわけではありませんから、感染した人が普通に買物に行っているんではより不安を広げるのではないかということもあるんですけれども。 やめるにしても、しばらく提供を継続して、様子を見てから段階的にこういったことを考えていくべきだと思うんですが、大臣、御見解いかがでしょう。
○国務大臣(加藤勝信君) 感染症法に基づく外出自粛要請の対象となった自宅療養者の配食等の生活支援については、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金を活用して、都道府県等が配食事業者と契約すること等によって実施がされてきたところでございますが、五類感染症への変更に伴って、感染症に基づき行ってきた患者に対する外出自粛の要請、これは行われなくなります。したがって、配食等の支援に対する補助は終了することが基本と考えております。 この点を含めて現在調整させていただいておりますが、例えば宿泊療養等について、都道府県においてもいろんなお考えがございます。そうしたお考えもしっかり踏まえながら、内容を詰めさせていただきたいと思っております。
○芳賀道也君 外出の要請はなくなるという、これは法律上の仕組みでしょうけれども、より安心を担保するために、中国などでも、ゼロ政策から突然緩和したら大混乱があったということもお隣の国でありますし、地元の医師会から、やはりしばらくは様子を見ながら続けてほしいんだと、ホテルの療養も含めてですけれども、そういった要望があり、日本医師会にも聞きましたら同様の御回答でしたので、感染状況を見ながら段階的にというのも一つのある種科学的な方法なのではないかなと思いますので、そうしたことも是非検討をしていただきたいと思います。 次に、配付資料の一ページから三ページを御覧いただきたいんですが、日本病院会など病院団体十五団体で組織する日本病院団体協議会が、先月、二月九日に、水光熱費の高騰と医療従事者の支援に対する要望書を加藤大臣に提出しております。 特に、私ども北国ですので、山形県など北国は雪も多く、特に暖房費というものも、電気代も含めて燃料代も掛かります。電気代、ガス代、灯油代といった値上がりが、医療機関でも大きな負担になっています。 さらに、私からも、診療所、病院の医療機関だけではなくて、同じように、介護施設、福祉施設でのこの光熱費の高騰と職員の待遇改善のために補正予算などで是非対応をいただくよう要望したいのですが、加藤大臣の御見解はいかがでしょうか。やはり福祉施設などでは、もうこの電力料金の値上がりで、施設自体が続けられなくなっているというところも出てきているんですね。是非御回答をお願いします。
○国務大臣(加藤勝信君) 私のところにも、医療機関あるいは福祉施設等の皆さん方から、そうしたエネルギーコストの高騰等々のお話は頂戴をしているところでございます。 そうしたことも踏まえて、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金を活用して、昨年来、自治体に対して積極的な活用を、特に医療機関や福祉施設等への支援に対する積極的な対応をお願いをしてまいりました。その結果、多くの自治体で、光熱費の増加に対応する給付などの支援も実施をしていただいているところでございます。 また、医療、介護、福祉分野に従事する方の適切な処遇を確保することは、サービスを引き続き、サービスの提供を引き続き確保していく上でも必要でございます。看護、介護、障害福祉職員等の処遇改善については、現場で働く方々の給与を恒久的に三%程度引き上げるための措置も講じたところでございます。 こうした取組を通じて、地域の実情に応じたきめ細かい支援が行き渡るよう自治体ともよく連携をさせていただくとともに、次期報酬改定に向けた議論、この年末には医療、介護、障害に関する報酬改定も控えているわけでございますので、物価の動向、医療機関等の収支の状況等もしっかり注視していきたいと思っております。 また、政府全体として、年度末に向けて、エネルギーや食料品価格の影響緩和に向けて必要な追加策を検討するとされているところでございます。そうした点も踏まえて対応させていただければと思っております。
○芳賀道也君 実際に山形の例えばリハビリ施設などでも、脳梗塞でやはり再発のおそれがあるのでふだんは暖かくしていたと、その温度を下げなきゃいけない事態にもなっているというようなことも聞きますので、しっかりとそうした地域の実情も踏まえた診療報酬、そういったことも含めて、北国への配慮も含めてしっかりと対応をお願いいたします。 次に、昨年度のこの委員会、厚労委員会でも質問しましたが、昨年から医薬品の不足が医療現場で続出していると聞いています。一般的に、この医薬品の品不足、この問題は解消されているのか、解消されつつあるのか、それともまだまだ大きな問題なのか、是非大臣に御説明をお願いします。
○国務大臣(加藤勝信君) 一昨年以降、後発医薬品メーカーの不適切な製造管理、品質管理等の問題によって、現在においても後発医薬品を中心に、把握している限りでは四千品目程度について出荷停止や限定出荷が生じていると承知をしております。 この問題に対して、これまで欠品が生じた医薬品や同じ成分を含む代替品の増産要請、また、これらの品目の供給量の把握を行った上で、供給量が十分なものについては限定出荷の解除を依頼するほか、代替品の使用の依頼、さらに、代替品の供給量が不足する場合には、成分は異なるが同じ効能、効果のある品目に処方を変更するよう依頼をすることなどを通じて、医療現場への影響が少なくなるよう取り組ませていただき、また、関係者の御協力も頂戴してきたところでございます。 令和五年度薬価改定においては、不採算品再算定の特例により薬価の引上げを行うとともに、その対象品目の安定供給を製薬業者にも求めたほか、製薬業界と連携して、各医薬品の正確な供給状況についてできるだけ迅速に把握、提供する仕組みを来月から実施をさせていただきたいと考えております。 さらに、医薬品の迅速・安定供給実現に向けた総合対策に関する有識者検討会において議論も踏まえ、医薬品産業や流通、薬価制度の在り方の検討等も幅広く進めてまいりたいと考えております。 冒頭申し上げたように、現状なかなか厳しい状況にあるということで、そういう措置に対する対策をしっかり取っていかなきゃならないと考えております。
○芳賀道也君 引き続き厳しい状況にあるという大臣の御認識、よりまた細かくも聞いていきたいんですけれども。例えば、歯科医師に伺いました、地元の。治療に使う際の麻酔薬、キシロカインなど麻酔薬が不足して、歯科で麻酔がなければ診療ができなかったというケースもあったと伺っていたんですけれども、この問題は改善しているんでしょうか。
○政府参考人(城克文君) お答え申し上げます。 議員御指摘の歯科麻酔薬、キシロカインにつきましては、昨年八月に、最大のシェアを有している製造販売会社での製造上の問題がございまして、限定出荷が行われました。これによりまして、各その他の製造販売業者におきましても限定出荷となったことがございます。この関係で、医療現場で入手しづらい状況が発生したというふうに承知をいたしております。 こうした状況を受けまして、これまで厚労省として、ほかの製造販売業者の生産能力を確認の上で増産対応をしていただく等の依頼を行ってまいりました。現在は、その当該最大シェアの企業において製造上の問題も解消し、出荷量も順調に回復をしてきております。限定出荷の解除に向けて増産対応が行われていると承知をいたしております。 引き続き、需給状況を注視しつつ、適切に対応してまいりたいと考えております。
○芳賀道也君 これが解決したのは一ついいことだと思います。 それから、もう一つ、既にこれも以前の委員会で質問させていただきましたが、不妊治療が保険適用となった。このこと自体はいいんですけれども、保険適用で認められている薬に利用が殺到して、保険適用になった注射、黄体ホルモン剤など不妊治療関係の薬が不足しているということも以前この委員会で聞き、改善に向けて頑張っているという答えでしたけれども、こうした保険適用になった生殖補助医療の薬の流通、これは改善しているんでしょうか。
○政府参考人(城克文君) お答え申し上げます。 御指摘の黄体ホルモン製剤につきましては、昨年四月の保険適用に伴って需要が増加して、限定出荷となりました。これを踏まえまして、六月に、厚生労働省から各製造販売業者に対しまして、黄体ホルモン製剤についての増産要請を行ったところでございます。昨年の委員の御指摘も踏まえまして、十二月にも各製造販売業者に対する増産要請を行ったところでございますが、こうした取組を行ってもなお需要増加に対応するための供給体制の確保に時間を要するということ等の理由から、現時点においても多くの品目がまだ限定出荷となっているという状況でございます。 厚生労働省としましては、引き続き需給状況を注視して、できる限り早急に供給回復できるように、企業と緊密に連携して取組を進めてまいりたいと考えております。
○芳賀道也君 こちらも是非、同じ効能がある薬は保険適用を認めてもらうというようなことを進める、そうしたことも含めて是非確保をお願いをいたします。 それから、再び加藤大臣に伺いたいんですが、適正でない医薬品製造で問題となり、業務停止命令を受け上場廃止となった日医工、三月一日に二百二十一品目の販売停止を発表しています。 ジェネリックがこれだけ販売停止になって、影響は非常に大きいのではないかと心配しますが、厚労省として、この日医工のジェネリック二百二十一品目の販売停止の対策、どのように進めているんでしょうか。
○国務大臣(加藤勝信君) 先日、日医工が供給を停止すると発表した二百二十一品目については、他社の増産等により代替薬を確保した、日医工製品の市場のシェアが小さく、市場への影響が小さいと考えられるものといった報告を受けているところでございます。これらの品目の供給停止によって、安定供給に直ちに支障が生じる可能性は決して高くないものと考えております。 また、厚労省としては、医療現場に、さはさりながらも医療現場に混乱が生じないよう、日医工から医療関係者への周知文書において代替薬を明記するなど必要な情報提供を確実に行うよう指導しており、日医工から医療関係者に対して、既に必要な周知は行われているというふうに今聞いているところでございます。 引き続き、国民に必要な医薬品が円滑かつ確実に届くよう、本件に関しても丁寧に対応していきたいと考えております。
○芳賀道也君 影響は小さいという大臣のお話もありましたが、ベースに、四千品目そもそも薬が足りないということもあっての、プラスしてということですので、非常に命を守るための薬が足りなくなるということは不安をあおるということにもつながってきますので、しっかりこれは取り組んでいただかなきゃいけないということと、それから、例えば医薬経済社で出しているRISFAXなんという業界紙では、やはり薬価改定で不採算品目に少しプラスするということがありましたけど、それがなかなか効いていないのではないか。「緩和策は雀の涙」というような、こうした見出しも出ていますので、本当にジェネリック、必要な薬がやっぱり採算割れだということでどんどん作られなくなっていくというような状況は困りますので、是非この辺はしっかり危機感を持って、こちらも取り組んでいただきたいと思います。 それから、薬価改定の問題、何度も取り上げてきましたけれども、私自身は毎年改定には反対だということも前回も申し上げました。今年四月に実施される中間年改定は、メーカー、卸、薬局などあらゆる関係者を苦境に追い込んでおり、廃止すべきだと考えています。 薬価の引下げが、昨年より続く外資系新薬メーカーのリストラにも影響を与えていることは間違いなく、ファイザー、ノバルティスファーマ、ヤンセンファーマ、バイエル、ブリストル・マイヤーズスクイブに続いて、国内メーカー、中外製薬でもリストラがあると報じられています。三月七日の一部報道によれば、ジェネリックの日医工でも事実上リストラが進んでいるということです。 科学技術立国を目指していたはずなのに、医薬品メーカーが軒並みリストラするというのは全くの矛盾です。新薬の薬価改定はかつてのように二年に一度でよいと考えますし、ジェネリックは三年に一度程度でも、改定がいいのではないかと考えています。 今年四月に薬価改定をするにしても、平均乖離率を上回るものだけにすべきでした。昨年十二月に今年の薬価改定の大枠が決まった際に、新薬もジェネリックも平均乖離率を下回る〇・六二五倍のものまで改定、値下げされることが決定しました。前回の中間年改定、二〇二一年の際の〇・六二五倍の踏襲は、そもそも四大臣合意の趣旨から逸脱していることも問題です。 それに加えて、厚労省が先頭に立って進めるこの流通改善の取組にも水を差すのではないかと強い懸念を持っています。というのも、様々な流通当事者による医薬品流通改善の取組によって、前回、二〇二一年度の中間年改定の平均乖離率八%と比較して、今回、二三年度改定では平均乖離率は七%と圧縮。今後も、大きな方向性としては過大な値引き交渉などが是正されて、平均乖離率は圧縮される方向になっていくと考えています。 今回、医薬品卸業で流通改善が進んで乖離率が圧縮される中で、前年の隔年改定の際の倍数〇・六二五倍が踏襲されたため、対象範囲とする乖離率はどんどん低い数値となり、引下げ対象となる品目の範囲も、二〇二一年度改定の一万二千百八十品目から、今回、一万三千四百品目へと増えてしまいました。 平均乖離率の〇・六二五倍を超える医薬品の薬価を引き下げるという前回の踏襲は、イノベーション創出だけでなく安定供給も失いつつある医薬品業界の実態を無視した余りにも財政的視点に偏った対応と考えますが、加藤大臣の御見解はいかがでしょうか。
○国務大臣(加藤勝信君) 毎年薬価改定については、市場の実勢価格、これを適時に薬価に反映して、国民負担そのものの抑制を図っていくということで進めさせていただき、平成二十八年の四大臣合意、薬価制度の抜本改革に関する基本方針に基づいて、令和三年度から実施をしているところでございます。 令和五年度の薬価改定では、国民負担軽減の観点から市場実勢価格を踏まえた見直しを行う一方で、イノベーションに配慮する観点から、革新的な新薬の薬価を従前の薬価と遜色のない水準にとどめおくこと、また、原材料費の高騰と安定供給問題に対応するため、不採算となっている医薬品の全品、千百品目を対象に薬価を引き上げるといった臨時特例的な措置も講じたところでございます。 さらに、昨年九月以降、革新的な医薬品や医療ニーズの高い医薬品の我が国への早期上市や医薬品の安定的な供給を図る観点からの医薬品の迅速・安定供給実現に向けた総合対策に関する有識者検討会議を開催させていただき、医薬品産業や流通、薬価制度の在り方の検討等、幅広く進めていただいているところでございます。 今後の薬価制度の在り方については、引き続き、今回の有識者検討会での議論、また関係者の御意見も伺いながら検討を進めていかなければならないと考えております。
○芳賀道也君 今大臣の回答の中にもありました。先日も、自民党の自見先生も、医薬の専門家ですけれども、やはり今の薬が下がった状況の中で、本当に効く薬なんだけれども、マーケットとして日本は魅力がないから、その薬としての申請を日本ではしないと、そういうところまで出てきているんだと、非常に心配だということを話していました。 これまでの薬価引下げには、医薬品製造、流通、販売の方々だけでなく、医師の中にも問題意識を持っていらっしゃる方もいます。例えば、皮膚科で使う薬の中で湿疹や皮膚炎の治療に使っていたステロイド剤プロパデルム、同じく湿疹や皮膚炎に効いていたベクラシン軟膏〇・〇二五%、それから好酸球性膿疱性毛包炎という病気に効いていたインドメタシン内服薬のいずれもジェネリックの薬価が引き下げられたため、引き下げられ過ぎたため生産中止になってしまって、ある皮膚科のお医者さんがこの生産販売停止を嘆いていました。成分や効能が似たようなものだとしても、Aという薬はこの患者さんに効いたけれども、やっぱりBという薬の方が効くということは実際にあるんだというお話でした。 生産停止で効く薬が使えなくなって医師や患者が困っていることについて、ジェネリックの値下げ過ぎ、薬の値段を下げ過ぎることで生産停止、効く薬が使えなくなって実際に医師や患者が困っていることについて、厚労省の御見解を伺いたい。
○政府参考人(城克文君) お答え申し上げます。 御指摘いただきましたように、不採算となったことを理由に市場から撤退した医薬品というのがあるというのは承知しております。 一方で、こういった医薬品でございましても、市場からの撤退に当たりましては、医療現場が混乱しないようにということで、厚生労働省から製薬企業に対しまして、代替となる医薬品や治療法があることを確認をした上で、代替薬や治療法を使用することで医療上支障が生じないかどうか、関係団体、学会等に確認をする、その上で、医療現場に対して代替薬等の情報周知を行うこと等の指示を行っているところでございます。 また、薬価制度におきましては、保険医療上の必要性が高い医薬品であって、薬価が著しく低額であるために供給継続は困難であるというものについて薬価を引き上げる不採算品再算定の仕組みがございます。医療上必要性の高い医薬品の安定確保を図っているところでございます。 こうした中で、先ほど大臣からも御紹介ありましたように、令和五年度の薬価改定では、不採算となっている医薬品の全品、千百品目を対象に薬価の引上げを行う臨時特例的な措置を講じたところでございます。 引き続き、必要な医薬品を円滑かつ確実に届けられるように、しっかり取り組んでまいりたいと考えております。
○芳賀道也君 不採算品の特例もあってということで、これまだまだ足りなくて、実際二百品目を経営難に陥っている会社がやめるというようなことにつながっていると思うのと、もう一つは、特に好酸球性膿疱性毛包炎に効く薬、日本皮膚科学会がこのお知らせを出しているんですが、確かにほかの代替品はないわけではありません。それでも学会がこの治療に対して影響を懸念しているという、お知らせの中にも入っています。非常にこれはやっぱり心配なのではないかなというふうに思っています。 さらには、薬だけではありません。医薬品と同様に原材料高騰の影響を受けているのが、検査薬や医療機器、医療材料、衛生材料。これについては、薬価の改定とは違って、臨時的な措置すらとられておりません。コロナ禍の物価高騰の影響を受け、採算ラインぎりぎりで供給を余儀なくされている保険医療材料は少なくないという声が届いています。 万が一にも臨床現場で欠かすことのない医療材料の安定供給が損なわれることのないよう、医療上のニーズが高く医療基盤を支える医療材料について、臨時的に不採算再算定を実施し、その上で、医薬品に倣って基礎的医療材料制度の導入を検討するなどの対応が急務だと考えますが、そもそも厚労省として実態をどのように把握しているのか、また、どのような対応を検討されているのか、伺います。
○政府参考人(伊原和人君) お答えいたします。 医療材料につきましては、ペースメーカーなど比較的高額なものにつきましては、個別に保険償還価格が設定されております。それに対しまして、先ほど先生がお話しになられました、例えば注射針、チューブ等、広く一般的に使用される材料については、基本診療料等診療報酬の方に包括されて評価されております。 そうした基礎的な医療材料の多くのものは包括的に評価されておるものですから、医薬品の場合は基礎的医薬品という制度がございまして、品目ごとに薬価を決めて見直すというルールがあるんですけれども、医療材料の場合は、先ほど申し上げましたように診療報酬の中で包括されておりますので、この医薬品のような基礎的医薬品というような仕組みを医療材料に応用することにはなかなか課題が多いと、このようにも考えております。 他方、昨今の物価上昇等は、経済環境の変化が医療現場に与える影響というものは注視が必要と考えておりまして、来年、同時改定という非常に大きな時期でございます。令和四年度の改定の検証を行った上で、業界団体の意見もしっかりお聞きし、今後実施予定の医療材料価格調査や医療経済実態調査などの結果を踏まえつつ、中医協において議論をしてまいりたいと、このように考えております。
○芳賀道也君 こうした薬だけではなく、様々な、コロナ以外でも命を守る医療を危うくする状況がある、これに適切に対応していくことが必要だというふうに思います。 さらに、何度か加藤厚労大臣ともこの薬価の問題、この委員会でもやり取りをさせていただきました。加藤厚労大臣がおっしゃる、国民皆保険を少子高齢化の中で守っていく、これは大事だというのはもちろん分かります。 しかし、そのことによって、今、薬の値段、薬価が下げられ過ぎていて、本当であれば切り替えたいジェネリック医薬品すらなくて、逆に、ジェネリックが手に入らないので余計に医療費が掛かるという状況まで現れてきている。 こうした状況にあって、少し立ち止まって考える、バランスを取るということも必要なんじゃないかと思うんですが、大臣、いかがでしょう。
○国務大臣(加藤勝信君) 先ほども、ジェネリックの供給における課題というか、ことも申し上げさせていただきました。 また、今現在、薬のイノベーションの関係で、いわゆるドラッグラグあるいはドラッグロスみたいなのが指摘をされておられる。あるいは、委員から御指摘があった、国内でそうした、特に外資系の研究者が、あるいは研究所等々が撤退をしているという話も聞かせていただいていますので、そういった課題があること、これは十分認識をしていかなきゃならないというふうに思っております。 その上に立って、ただ、国民健康保険、この持続を維持しながらそうしたものをしっかり解消していく、そうした観点に立って、引き続き、そうした危機感を持ちながら対応していかなきゃならないというふうに考えております。
○芳賀道也君 是非、この問題には本当に与党も野党もないと思うんですね。薬の代表の議員もいらっしゃいますし、今日も質問していただいた星先生や自見先生、医療そして薬価、薬のその声が届いている先生方の声も是非聞いていただいて、次の改定には様々な、薬だけではなく、その材料も含めて医療が守れるような方向に、命を守る最高責任者、加藤大臣には期待を申し上げます。 次です。 ある知り合いが、退職後、けがをして医者にかかりました。実は、最初は打撲による痛みだといってしばらく医院に通っていたんですが、なかなか治りが悪くて、思い切ってほかの医師に診てもらっていたら、何と骨折していたということが分かったということがありました。 やっぱりセカンドオピニオンが重要なことを身をもって感じたとその知人が言っていたんですけれども、加藤大臣御自身、プライバシーに触れない程度に、お知り合いや御家族が治療や手術を受けた際にセカンドオピニオンを求めたことはあるのか、どうなんでしょうか。
○国務大臣(加藤勝信君) おかげさまで、私自身、そんな大きな手術をしたり治療を受けたことがないので、なかなかセカンドオピニオンという、まで求めることはこれまでございませんが、ただ、私の周辺の方々において、やはりそうした手術あるいは疾病を受け、そうした中で御相談もいただいたり、あるいは、具体的にほかのお医者さんに聞いたりということはございましたし、私自身もそうした状況になれば、当然、そのかかっているお医者さんの見方もそれはそうでしょうけれども、ほかのやり方があるのかないのか、あるいはそのやり方でいいのか、そういったことについて他のお医者さんの御意見をいただくということは十分あり得るというふうに考えています。
○芳賀道也君 ありがとうございます。 では、厚労省として、このセカンドオピニオン推奨、どのような方針なのか、教えてください。
○政府参考人(榎本健太郎君) お答え申し上げます。 国民の皆様が安心、納得して医療を受けられますように、希望する国民がセカンドオピニオンを適切に受けられる環境を整備することは重要というふうに考えております。 このような観点から、セカンドオピニオンに対応している医療機関を国民の皆様が容易に探すことができますように、各都道府県において、インターネット等を通して国民向けに情報提供する医療機能情報提供制度を通じまして、各都道府県の医療機関のセカンドオピニオンのための診療に関する情報提供の有無、また、セカンドオピニオンのための診察の有無及び料金について情報提供を行ってきているところでございます。また、診療報酬におきましては、主治医が、セカンドオピニオンを求める患者等からの希望に基づいて診療に関する情報を提供するということを評価をしているところでございます。 引き続き、こうした取組を通しまして、国民の皆様が適切にセカンドオピニオンを受けられる環境の整備を進めてまいりたいと考えておるところでございます。
○芳賀道也君 ありがとうございます。 舛添要一元厚生労働大臣は、当時、新型インフルエンザの流行に伴って、厚労省に関係する省内外の専門家の意見がその当時の感染症対策に必ずしも役に立たないことを理解して、私的に各分野の一流の医師を集めて、舛添元大臣に意見するようにしたと聞いています。 これに対する加藤大臣の御見解を伺いたいんです。
○国務大臣(加藤勝信君) 御指摘の舛添大臣の取組について、当時の新型インフルエンザ対策推進本部のアドバイザーとして学識者や医師を任命し、医学、公衆衛生の専門的見地からの意見を求めたことがあるということは承知をしております。それ以外にもいろいろと多分話を聞かれたのではないかなというふうに思うところでございます。 これまでも、厚労省では、いわゆるアドバイザリーボード等、あるいは審議会で様々な御意見もいただきました。また、私自身も、その時々の判断に当たって、そういう場だけではなくて、個々の専門家の方々等からも、あるいは現場の意見ということでお話も聞かせていただきながら判断をさせていただいているところでございます。 引き続き、そうした幅広い方々の御意見もいただきながら、政策に誤りがないように進めていきたいというふうに考えております。
○芳賀道也君 新型コロナ感染症の流行に当たって、加藤大臣も私的には様々な御意見をお聞きになっていたということでしたけれども、こうした形で、いろんな見方で見えてくるものが変わってくるということもありますので、今回の新型コロナ対策についても、大臣が、例えば私的にセカンドオピニオン的なもう一つの意見を具申してくれる、そういったものがあってもよかったのではないかと思うんですが、その点はいかがでしょう。
○国務大臣(加藤勝信君) 有識者の中においても、必ずしも全員が同じ意見ではございません。それぞれのフィールドも違いますし、また、同じフィールドの中でも違う御意見を出されていますので、そういった中での議論も当然だと。そういった中でのいろんな議論も聞かせていただくし、そして、それ以外においても様々な直接の話、あるいは海外においても様々な知見がありますから、そういったことも聞かせていただきながら、引き続き政策を、先ほど申し上げたように、できるだけ科学的な知見に立って、コロナ対策について申し上げれば、進めていきたいというふうに思っています。
○芳賀道也君 ありがとうございます。 いよいよ五類になっていくという中で、ソフトランディングも必要でしょうし、またまた、あるいは思ってもいなかったウイルスが変異を遂げて、また強毒性を持ったり、それから感染性が更に高まるというような変異をしないとも限りません。 難しいかじ取りが続くでしょうけれども、是非、国民の健康、命を守ることを第一に、我々も協力しますので、是非大臣にはこれからもかじ取りをしていただき、やっぱり国民の声、現場の声が通る、そうした命を守る政策をお願いいたします。 本日は本当にありがとうございました。
○倉林明子君 日本共産党の倉林明子です。 三月末を目前にしまして、全国の地方自治体で、今大量の会計年度任用職員の公募が始まっております。事実上の雇い止めということになります。 そこで、総務省に確認をさせてください。現在、地方自治体で働く会計年度任用職員はトータルで何人か。そして、そのうち三年目の公募対象となっている職員は何人か。
○政府参考人(三橋一彦君) お答えいたします。 会計年度任用職員の総職員数につきましては、令和二年度に調査をしておりまして、任用期間が六か月以上で、一週間の勤務時間が常勤職員の半分以上である会計年度任用職員は、令和二年四月一日現在で約六十二万人でございます。 なお、再度の任用を含めた会計年度任用職員の任用に当たっての募集につきましては、地方公務員法に定める平等取扱原則や成績主義の原則を踏まえ、各地方公共団体において、地域の実情に応じ適切に対応いただきたい旨助言しているところでございまして、総務省として、各年度に公募を行う具体の人数については把握していないところでございます。
○倉林明子君 その助言に従って、三年目ということで置いているところが地方自治体少なくありません。だから、自治体によって今大量解雇がまさに行われようとしているわけで、そういう意味でいいますと、公募の対象については把握してないという、それが問題だと思います。 京都の自治体労働組合総連合によりますと、京都の会計年度任用職員は全体で一万八千六百人、京都市を除く一般行政部門に占める割合というのは四八・三%、ほぼ半数になっております。決して珍しくないと思います。京都府は、これ一律三年で公募をするということにしておりまして、つかんでいるだけで三百六十三人に上っております、京都府だけでですね。 一つの事業所で一か月三十人以上の離職者が生じる場合、大量離職通知書というものの提出が義務付けられているんですけれども、提出状況について、厚労省、いかがですか。
○政府参考人(田中誠二君) 労働施策総合推進法におきまして、一か月以内に三十人以上の離職者が生じる事業主について、ハローワークに届出をしていただくこととなっております。 これが地方自治体の場合には、大量離職通知書という書類をハローワークに提出していただくこととしておりまして、令和四年度、五年度ですけれども、令和五年二月までの状況で、地方自治体からの提出状況は十四件でございます。この件数に含まれる非常勤職員の数については現在精査中ではありますけれども、約二千人程度ということでございます。
○倉林明子君 京都府では課ごとに公募を掛けておりまして、七十九か所で三百六十三人ということになっているんですね。京都府は事業所単位ごと、課ごとということで、大量離職通知書の提出対象になるのはそのうち、七十九か所のうち二か所、八十人だけということになるんですね。これ、数字って、今お示しいただきましたけれども、数字というのはごく一部しか反映してないというものになるということが、京都の例を見てもこれは明らかじゃないかなと思うんですね。 大臣、そもそも労働施策総合推進法でこの大量離職通知書、これ提出を義務付けているというのはなぜか。その理由について。
○政府参考人(田中誠二君) 大量の離職が生じる場合の届出、地方公共団体の場合は通知書ということになりますけれども、この仕組みの意義は、一時的に大量に離職者が発生する場合にハローワークが事前に状況を把握しまして、その方々の離職前から必要な情報提供とか求人開拓等の所要の措置を講ずることで、離職者の再就職支援に迅速かつ的確に対処できるようにすることにございます。
○倉林明子君 問題は、大量離職の全体像。京都府の例のように課ごとにやりますと、三十人に行かないというところがたくさんあるんですね。そうすると、大量離職、全体でどうなっているのかと。京都府だったら三百人超えるような離職者生むんだけれども、それつかめないということになるんですね。 大臣、ここは答弁いただきたいんですけれども、これでは十分な対応にはならないんじゃないかと思います。どうですか。
○国務大臣(加藤勝信君) まず、制度としては、地方自治体における会計年度任用職員の採用、退職等の管理は任命権者が行っていることから、大量離職通知書は、法律上任命権者ごとにハローワークに提出いただくことになっていますから、まさにその任命権者ごとに行っていただくということになるわけであります。 ただ一方で、先ほど局長からも答弁させていただいたように、この制度の趣旨はどこにあるのかということにおいては、一時的に大量に離職者が発生する場合に、ハローワークが事前に状況を把握し、離職者の再就職支援に迅速かつ的確に対処ができるようにすることでありますので、したがって、三十人未満の離職者の場合であっても、これは別に大量離職通知書を提出してはいけないとなっているわけではございません。 制度の趣旨に照らして、雇用の安定を図る観点から、ハローワークから地方自治体に対して制度の趣旨や通知書の提出の意義も深めて働きかけを行って、積極的に幅広く提出いただけるよう取り組んでいきたいと考えております。
○倉林明子君 いけないとはしてないんだけど、つかめないという実態になっているんですよね。大量の離職通知書、ちゃんとその全体像がつかめるような方向での見直しというのは私は必要だと思います。 今回雇い止めされる職員の六割近くが五年以上の継続して働いてきた方で、同一自治体で働き続けてきたという人たちですね。こういう人たちが今公募に掛けられるということで、長く働いたとしても退職金もないと、次を探してくれるわけでもないと、怒りの声が寄せられております。 大臣、会計年度任用職員制度そのものが雇用の安定に逆行しているんじゃないかと言わざるを得ないと思うんですけれども、いかがですか。
○国務大臣(加藤勝信君) 厚労省として、会計年度任用職員制度について評価する、あるいはコメントする立場にはないところでございますが、会計年度任用職員の方々も含めて、離職者が生じる場合には、ハローワークにおいて適切な再就職支援を実施し、雇用の安定を図っていきたいと考えております。
○倉林明子君 業務が継続してある場合、少なくとも無期雇用ということを原則とすべきだと、総務省さんもよう聞いておいてほしいと。 総務省に質問します。 令和二年度の地方公務員法の改正は、会計年度任用職員の処遇改善を目的の一つということにされていたものです。これ、フルタイム勤務より一日十五分短くしてパートタイム会計年度任用職員としている自治体、これがたくさんあります。これ、自治体数で幾つか、そして任用件数で幾つになっているのか、令和二年、令和四年、調査の結果を御紹介いただきたい。 通知では、繰り返し通知も出していただいているんですけれども、この件に関してはどんな助言をしているのか、御紹介ください。
○政府参考人(三橋一彦君) お答えいたします。 御指摘のような職員の勤務時間は、一週間当たりに直しますと三十七時間三十分以上三十八時間四十五分未満というふうになるわけでございますけれども、このような勤務時間の設定をしている地方公共団体の数と会計年度任用の職の数は、全ての職種について調査をいたしました令和二年の調査で、千百四十四団体で約六万六千件、代表的な職種十五種について調査した令和四年の調査では、千百六十一団体で約五万七千件でございます。 総務省からは、地方公共団体における個々の職の勤務時間の設定につきまして、職務の内容と標準的な職務の量に応じた適切な勤務時間を設定することが必要であり、フルタイムとすべき標準的な職務の量がある職について、パートタイム化すること自体を目的として勤務時間をフルタイムより僅かに短くすることは適切でない旨、制度が施行された令和二年度から、各年度において助言しているところでございます。 総務省としても、今後とも自治体の実態などを踏まえまして、必要な助言等を行ってまいりたいと考えております。
○倉林明子君 地方自治体、これ助言を受けても減らないんですよ。何でか言うたら、やっぱりパートにしたら退職金払わぬでええと、要は経費が安く上がるというので移行しているという実態があるんですよ。 フルタイムの業務量があってもパートとなった場合、退職手当だけじゃないんですね、扶養手当や住居手当もないわけです。雇い止めとなりますと、仕事が見付かればいいんだけれども、見付からなかった場合は前年所得で税金払わないといけないと。退職金は切実な要求になっています。 その上、平均賃金は、時給で見ますと最低賃金水準に張り付いているという実態あるんです。公募で採用されてもまた一からのやり直しということで、経験リセットです。低賃金からのやり直しになるんですね。 自治労連の調査によりますと、会計年度任用職員の八割が女性です。そのうち三割は主たる生計者なんですよ。年収は二百万円未満が五割、専門職の場合、もうちょっと付く場合ありますけれども、それでも専門職同士で比べれば低賃金になっています。 これ、女性の低賃金を固定化するだけじゃない。働いている、業務に一生懸命働いているんだけれども評価されない、女性の尊厳を奪うというような働かせ方になっているということを本当に厳しく指摘したい。 そこで、大臣、会計年度任用職員制度、これは、労働者の職業の安定と経済的社会的地位の向上を図ると、これ、労働施策総合推進法に掲げられているものです、目的です。これ、逆行すると私は思うんですけれども、労働行政を預かる大臣の御見解を伺いたい。
○国務大臣(加藤勝信君) 厚労省として、先ほど申し上げた会計年度任用職員制度そのものについてコメントする立場にはないわけでありますが、会計年度任用職員の方々も含めて離職者が生じる場合には、ハローワークにおいて適切な再就職支援を実施し、雇用の安定を図っていきたいと考えていますし、また、今お話がありました労働者の職業の安定と経済的社会的地位の向上を図るという労働施策総合推進法の目的に照らして、同法に基づく大量離職通知制度、これが適切に運営され、ハローワークが迅速、的確に離職者の再就職支援に対処できるよう、地方公共団体には、その大量離職者通知書の積極的な提出を働きかけていきたいと考えております。
○倉林明子君 大臣は所信でこう述べました。構造的な賃上げについてです。持続的な賃上げの実現を目指すんだということを述べたんですね。 会計年度任用職員制度というのは、構造的に不安定雇用を拡大するんですよ。政府として、私は、厚労省は所管じゃないって逃げたら駄目だと思うんですね。こんな働かせ方はやめるべきだと。無期雇用への転換、まずはこれをやって、退職手当などの処遇の改善というのは急務だということを強く申し上げたい。もう今社会問題に、この会計年度任用職員の制度の問題、今日、朝日の報道もありましたけれども、そういう問題正面から受け止めて、構造を改善するということで取り組んでいただきたいということです。 続いて質問します。無期転換ルールについて伺います。 今年二月十四日の労政審労働条件分科会で、労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令案、これおおむね妥当と答申が出ました。内容はどうか、簡潔に説明をお願いしたい。 あっ、ごめんなさい、ちょっとここで総務省は質問終わりますので、お取り計らいお願いします。
○委員長(山田宏君) 三橋審議官には御退席いただいて構いません。
○政府参考人(鈴木英二郎君) お答え申し上げます。 御指摘の省令につきましては現在制定作業中でございますけれども、無期転換ルールに関する内容といたしましては、無期転換申込権が発生する契約更新時におけます労働基準法に基づく労働条件明示事項に無期転換申込機会が生じたこと、それから、無期転換後の労働条件を追加するという改正を予定しているところでございます。
○倉林明子君 無期転換後の労働条件についても明示の義務は課されるというものだと。 無期転換ルール制定時には、転換後も待遇が変わらないと、こういう議論もありました。今は、待遇の大幅な低下となる事例が出てきているんですね。愛知の淑徳大学の非常勤講師、無期転換後、授業を持たせてもらえない、休業手当も給料もないと、こういう問題が発生しております。無期転換が実現しても、こんなことがまかり通れば労働者の生活は守れないと。 こんなこと、許されていいんでしょうか。これ、大臣に。
○国務大臣(加藤勝信君) 個別案件についてここで答弁するのは差し控えさせていただきたいと思いますが、(発言する者あり)一般論でということでございますから、一般論でお話しさせていただきますが、無期転換後の労働条件については、原則として、有期労働契約の下での労働条件と同一のものとすること、これは法定されているところであります。 その上で、労働契約の内容として労働時間が具体的に定められている場合、その労働時間を削減することは労働条件の不利益変更に当たると考えており、労働契約法第八条において、労働条件の変更は労使の合意により行うことができるとされています。労働者と合意することなく使用者が一方的に労働時間を削減することは、民事上無効と判断される可能性があるものと認識をしております。 労使でこのような紛争が生じた場合、その解決のため、労働局では相談や助言、紛争調整委員会によるあっせんを行っており、こうした制度を御利用いただくことが可能となっているところでございます。
○倉林明子君 いや、実際にこういう事例が起こっていて相談も増えているということで、労働組合からも伺っています。 今の、不利益変更望ましくないと、同一のものと法定されていると、そういうことを使用者側によく周知する必要があると思います。その点では通知の発出も検討願いたいと思いますが、いかがですか。
○政府参考人(鈴木英二郎君) 御指摘の点につきましては、使用者側、労働者側双方に周知が十分必要だと思いますので、今後とも必要な周知を徹底してまいりたいと考えてございます。
○倉林明子君 いや、通知としてしっかり発出して考えてほしいということですけど、どうですか。
○政府参考人(鈴木英二郎君) 御指摘の点も踏まえて検討したいと思います。
○倉林明子君 労働者は、これまでどおり働かせてほしいというのが切実な声です。無期転換を望む労働者にとって、無期転換後に不利益な条件、待遇格差があるものでも、明示されていれば拒めないという可能性があるんですね、この省令改正案になれば。 これ、歯止めというものはどこに、どこで掛けることができるんでしょうか。
○政府参考人(鈴木英二郎君) 無期転換後の労働条件につきましては、今申し上げたとおり、原則としまして、有期契約、労働契約下のものと同一のものとされておりますけれども、別段の定め等でありますとか就業規則や個別合意によりまして、異なるものとすることはできるところでございます。 ただし、この場合も、就業規則の合理性や自由意思に基づく両者の同意が必要となりますので、こういったことの点につきまして周知を図ること、それから、もしこういったものが守られていない場合には、先ほど大臣申し上げたとおり、紛争になりましたらあっせん等で調整するということで担保していきたいと考えてございます。
○倉林明子君 紛争になれば無効になり得る可能性はあるということだけれども、法定できちんと、法定事項としてきちんと歯止めが要るんじゃないかという観点から歯止めはあるのかと聞いたんですけれども、ちょっと今の、早口で分かりにくかったので、もう一回、ごめんなさい。
○政府参考人(鈴木英二郎君) 厚生労働省としましては、労働契約法を周知する中で、職務の内容などが変更されないにもかかわらず無期転換後の労働条件を低下させることは、無期転換を円滑に進める観点から望ましくないと、これは告示等で周知、定めておるものでございますけれども、こういったものを踏まえまして周知を図ってまいりたいと考えてございます。
○倉林明子君 いや、歯止めは告示で掛けるんですか。ごめん、ちょっと、要は、こういうことがまかり通っていろいろ相談も増えているから、きっちりした歯止めが要るんじゃないかと、歯止めとなるものは何なのかと。
○政府参考人(鈴木英二郎君) 済みません、先ほど告示と申し上げましたのは告示じゃなく、周知としてこういうことを望ましくないというふうに周知しているものでございまして、こういったその周知を通じまして、こういった事案が生じないように努めてまいりたいと考えてございます。
○倉林明子君 いや、周知は歯止めと違うんちゃいますか。きちっとルール化する、法定化するということが必要で、これ穴になって、無期転換せっかくできたんだけれども実質的な仕事が奪われるというような状況生まれているわけですよ。 もう一回説明できますか。
○政府参考人(鈴木英二郎君) 労働契約法自体がいわゆる民事の労働契約のルールを定めるものでございまして、基本的にはこれ強行法規ではございませんで、ルールを定める、で、労使の合意でそれと別段のものができるという内容でもございます。したがいまして、この契約法の中で、例えば強行法規として出たものは駄目ということを定めることについては慎重な検討が必要かと思っております。
○倉林明子君 そうなんですよ。労働契約法で定めている限界だということですよ。だから、歯止めになり切らないんですね。現場では実際に、力関係の上で、労使の合意がなくても労働者はそういう不当な扱いを受けるという事態につながっちゃっているんですよ。 そこで、大臣、無期転換というのは、これ労働者の権利ということで一歩進めたわけだけれども、不利益な条件や待遇の後退、これ規制するために、抜本的なやっぱり見直しが必要なんだと思うんです。その点についてはいかがでしょうか。
○国務大臣(加藤勝信君) 今局長からお話がありましたように、そもそもこれ労働契約法の世界での話でございます。無期転換時に限らず、労働条件の不利益変更が一律に禁じられているわけではないわけで、例えば、労使の個別合意により引き下げる場合等は不利益変更は可能とされているわけでありますから、そうした中で、無期転換に伴う労働条件の引上げについて特別に制限するということ、これはなかなか難しい課題があるものと承知しています。
○倉林明子君 いや、どうやって守るかということで考えないと、限界でそういうことには歯止めがないということでは困るから聞いているんですけど、どうなんですかね。
○国務大臣(加藤勝信君) いや、ですから、委員がお話しのように、制度的な枠組みでつくるということはなかなか難しいんではないか。しかし一方で、先ほど局長からお話が、申し上げたように、職務の内容などが変更されないにもかかわらず無期転換後の労働条件を低下させることは無期転換を円滑に進める観点からも望ましくない、こういった旨を周知をし、説明をしていきたいというふうに考えているところであります。
○倉林明子君 いや、通知も含めてそれ出してほしいということは要望しましたけれども、私、やっぱりこの有期雇用が当たり前という働かせ方、非正規が当たり前と、こういうルール、要は、正規雇用が原則から非正規への転換、有期への転換というのがこの間物すごく進んできた、それが賃金が上がらない構造の一つになっているということを強く言いたいと思うんですよ。それを会計年度任用職員とか、国でいえば期間業務職員とか、国の現場、足下でもそういう働かせ方を拡大してきているわけですよ。 構造的な賃上げに本気で踏み込むというのであれば、こういう有期の働かせ方、そして公務現場での非正規を拡大してきたこの働かせ方、こういうところにメス入れて、思い切った賃上げ処遇の改善ということで構造的な変化をつくり出す決意で取り組んでいただきたいと。 終わります。
○天畠大輔君 れいわ新選組の天畠大輔です。代読お願いします。 まず、事前通告してはおりませんが、優生保護法問題について一つだけ伺います。 仙台地裁での国の敗訴を受け、本日、全国弁護団の方々が厚労省を訪れ、全面解決に向けた総理との面会を求めています。国は、一日も早く上訴の動きをやめ、全面解決への話合いを始めるべきではないでしょうか。加藤大臣、いかがですか。
○国務大臣(加藤勝信君) 仙台地裁の判決については、現在、その判決内容を踏まえて、政府内で関係省庁とも相談をさせていただいているところでございますので、その結果を踏まえて対応させていただきたいと考えております。
○委員長(山田宏君) 速記を止めてください。 〔速記中止〕
○委員長(山田宏君) 速記を起こしてください。
○天畠大輔君 引き続き、追及します。 本日は、1型糖尿病について質問します。代読お願いします。 1型糖尿病は、制度のはざまに取り残され、社会のセーフティーネットからこぼれ落ちている難病です。訴訟が起きるなど、社会問題化しています。 資料一を御覧ください。 昨年七月の1型糖尿病障害年金判決を御存じでしょうか。原告は、1型糖尿病患者の西田えみ子さん。障害基礎年金を不支給とされたのは不当だと訴えました。東京地裁は、国の不支給処分を違法とし、障害等級二級相当額の支給を命じる判決を言い渡しました。 ほかにも、大阪などでは、二〇一六年の糖尿病認定基準改正により、障害基礎年金の支給を突然打ち切られた患者たちがいます。国からは理由も示されませんでした。翌年には、そのうち九人が不支給処分の取消しを求め、国に対して集団訴訟を起こしました。現在も大阪高裁で闘いが続いています。 1型糖尿病は、日本における小児期発症患者の年間発症率が十万人に一・五から二・五人、糖尿病全体のうちの僅か数%にすぎず、よく知られている糖尿病とは異なります。血糖値を下げるホルモンであるインスリンを体内で作れなくなる病気です。ウイルス感染などをきっかけに、膵臓のインスリン生産細胞が破壊されることで発病します。 人は、インスリンにより体に糖分を取り込めなければ生きていくことができません。1型糖尿病は、インスリン製剤を外部から補充しなければ確実に数日で死に至る、緊急性のある難病だということです。 資料二を御覧ください。 1型糖尿病については、二〇一四年、衆議院厚生労働委員会で審議されたことがあります。重徳和彦委員が1型糖尿病について質問しているのに、当時の田村厚労大臣は、糖尿病といえばまずは予防だと答弁しました。1型糖尿病の発症は患者自身の生活習慣とは全く関係ありませんが、病気への偏見や無理解で、患者は就学、就労に当たり困難に直面しています。このままでは、国が糖尿病は自己責任という偏見を助長してしまうことになります。 加藤大臣、この場で1型糖尿病への正しい理解を改めて示してください。端的に御答弁願います。
○国務大臣(加藤勝信君) 御指摘の答弁、田村元大臣の御答弁については、疾病対策についての様々な議論の中での答弁というふうに認識をしております。 その上で、今委員からの御質問の中にもかなり中身について言及があったというふうに思いますが、1型糖尿病は、自己免疫学的な要因等で膵臓の細胞が破壊されて発症し、多くの場合、生命維持のためのインスリン治療が必要となるものであります。生活習慣病の一つである2型糖尿病とは発症のメカニズムや治療法が異なるものと認識をしております。
○天畠大輔君 1型糖尿病は、幼少期、学齢期に発症することが多いのも特徴です。保護者は、発症してから毎日、食事量、運動量、体調からインスリン量を調整し、低血糖のときはすぐに血糖値が上がるブドウ糖などを食べさせ、高血糖のときはインスリンを注射し、子供の血糖コントロールを行います。それは夜間も休みなく続くため、多くの親は慢性的な睡眠不足です。加えて、ぜいたくしたんでしょう、甘い物を食べ過ぎたんでしょうという周囲の無理解に心を痛め、心身共につらい思いをしている御家庭も多くあります。 一方、1型糖尿病の発症率が高い北欧では、小学校低学年で、インスリンを打っている人との付き合い方を学ぶ授業があるそうです。糖尿病を生活習慣病と一くくりに表現するのではなく、1型糖尿病は決して予防できる疾病ではないことや、病気を持つ仲間を理解し、支え合いながら生活していくことが当たり前になるような、正しい病気への普及啓発がもっと必要ではありませんか。厚労省、お答えください。
○政府参考人(佐原康之君) お答えいたします。 厚生労働省としては、1型糖尿病に関する正しい知識の普及啓発は、御指摘のように重要であると認識しております。 例えば、厚生労働省の健康情報提供サイトであるe―ヘルスネットにおきまして1型糖尿病と2型糖尿病の違いを示すなど、1型糖尿病の正しい知識の普及啓発に取り組んでおりまして、引き続き取組を進めてまいりたいと考えております。
○委員長(山田宏君) 速記を止めてください。 〔速記中止〕
○委員長(山田宏君) 速記を起こしてください。
○天畠大輔君 国が率先して正しい理解を伝えるべきです。代読お願いします。 啓発活動は、1型糖尿病だけでなく、様々な病気や障害を持つ当事者とその家族にとって大きな心の支えになるはずです。 続いて、1型糖尿病における障害基礎年金の認定基準について質問します。 先ほどの西田さんの訴訟では、困難を負う本人が裁判という大きな負担を負わなければ、本来支給されるべき障害基礎年金が支給されないという不合理な差別の現状がつまびらかにされました。1型糖尿病によって就労や日常生活に支障が出ているのに、なぜ障害基礎年金が支給されていなかったのか。それは、生活上の困難さを測る指標の不明確さが原因です。 1型糖尿病は内部障害です。低血糖も高血糖も防ぐために、一生、三百六十五日二十四時間、血糖コントロールという医療行為が必要です。どうしても避けられない血糖値の乱高下に伴う異様な疲労感、吐き気、目まい、痛みは目に見えず、数字で表すこともできません。1型糖尿病患者は皆、生活上の困難さを切実に訴えています。 夜間低血糖による明け方の低血糖昏睡は、対処できなければ死に至ります。やっと起き上がっても、低血糖明けの体では家事もままならず、掃除や洗濯が週に一回もできないこともあります。仕事は、遅刻、欠席が増えてしまうため就労が難しい。病気が治ったら来てくださいと採用担当者に門前払いされる。職場で低血糖発作を起こすたびに解雇され、低所得から抜け出せない。職場での意識喪失は解雇のおそれがあるため、やむなく血糖を高く維持せざるを得ず、合併症の眼底出血を引き起こす。医療費が払えず、治療や検査を控え、命を脅かされる。たとえ周りからは元気に見えたとしても、日々生活上の困難さに苦しんでいます。西田さんの場合は、弁護団とともに四年も掛けて、1型糖尿病により家事ができないこと、仕事がままならないことなどの証拠を集め、言葉を尽くすことで裁判所にやっと通じました。 国は、障害基礎年金の認定の段階で生活上の困難さを含めた当事者の生活実態を十分反映できるように、認定の仕組みを早急に見直すべきです。 資料三を御覧ください。 現在、精神障害の認定基準のフォーマットでは、日常生活状況の項目が多い上に、認定に直結します。一方で、糖尿病のフォーマットは、現症時の日常生活活動能力及び労働能力の項目のみです。自己申告の病歴・就労申立書では項目が少なく、参考程度にしかなりません。 腎疾患、肝疾患、糖尿病の障害用の診断書の記載要項を、精神障害と同様に、生活上の困難さをより考慮できる仕組みを検討すべきです。加藤大臣、いかがですか。
○政府参考人(宮本直樹君) お答え申し上げます。 1型糖尿病の障害年金の申請に当たっては、糖尿病申請様式の中にある一般状態区分表に、主治医が、本人の問診の結果等も踏まえ患者の日常生活の制限の状況等を記載することとしているほか、補足資料の病歴・就労状況等申立書には、着替え、食事、トイレなどの日常生活の状況について本人に直接記入していただくこととしており、当事者の日常生活の状況等については、診断書の記載の内容や本人の申立てにより把握することとなっております。 その上で、本人の状況をより一層正しく伝える方法については、今後とも様々な御意見を伺い、検討してまいりたいと考えております。
○天畠大輔君 それだけでは不十分です。代読お願いします。 認定基準や医師の診断書だけによる現在の審査は限界があります。例えば、二〇一五年、厚労省の糖尿病の障害年金に関する専門家会合では、出席した糖尿病認定医が、医学的数値の背景にどういう問題があるのかを把握することは困難と吐露していました。現状では、認定の根拠が医学的数値と五択しかない一般状態区分表しかないことが背景にあります。 やはり、生活実態が正しく伝わる仕組みに変えるべきではないでしょうか。自己申告の生活上の困難さは、参考程度ではなく、認定の判断に考慮されるようにすべきだと重ねて申し上げます。 さて、認定基準見直しの検討に当たっては専門家会合が開かれますが、二〇一五年のメンバーは六人全員が医師でした。ほかの疾病の専門家会合もほとんど医師で構成されています。1型糖尿病のように、医学的な視点だけでは症状や生活実態の把握が不十分な疾病や障害もあります。どのような社会的障壁が当事者の日常生活を困難にしているのかという社会モデルの視点も必要です。障害者権利条約に詳しい弁護士や、当事者の生活実態に詳しい社会福祉士も参加すべきだと考えます。 当事者とこれらの専門家が参画した検討の場を設けてください。加藤大臣、いかがですか。
○国務大臣(加藤勝信君) 平成二十八年の糖尿病に関する障害認定基準の見直しに当たっての専門家会合は、最新の医学的知見を反映させる観点から、糖尿病治療を専門とする医師六名で構成され、幾つかの団体からヒアリングを行いつつ、改正内容を検討したところと承知をしております。専門家会合は基準見直しの都度構成することとしており、委員の選任は、見直し内容に応じて都度選任をしているところでございます。 現在直ちに専門家会合を立ち上げるという状況ではございませんが、糖尿病に関する障害認定基準の見直しを行うに当たっては、障害者の権利の擁護や社会モデルに詳しい方の意見も踏まえられるよう、専門家会合での議論の仕方も含めて適切に検討していきたいと考えております。
○委員長(山田宏君) 速記を止めてください。 〔速記中止〕
○委員長(山田宏君) 速記を起こしてください。
○天畠大輔君 意見を聞くだけでなく、参画も視野に入れてください。代読お願いします。 次に、1型糖尿病患者への医療費補助について伺います。 1型糖尿病患者の困難のうち、とりわけ大きな部分を占めるのが多額の医療費負担です。 資料四を御覧ください。 1型糖尿病は、一生涯、毎月二万から三万円程度の医療費が掛かります。血糖測定器や医療器具の購入、定期検診は一生やめることはできません。さらに、合併症を併発していれば、それ以上の医療費が掛かります。日本IDDMネットワークの試算によると、小児期発症の1型糖尿病患者が一生涯に払う医療費は一千万円以上です。二十歳未満の患者には小児慢性特定疾病医療費助成や特別児童扶養手当がありますが、成人への医療費助成は何もありません。 1型糖尿病は、大変な生活上の困難さがあり、死の危険と隣り合わせで緊急性がある難病にもかかわらず、国は二〇一八年の指定難病検討委員会で指定難病の要件を満たさないと判断しました。2型糖尿病との病態が不明瞭のため客観的な判断基準がないことが理由とされています。ですが、指定難病とそれ以外の難病で、当事者にとって症状のつらさに何ら変わりはないはずです。 厚労省は、成人の1型糖尿病への医療費助成について、一日も早く対応すべきではありませんか。指定難病への追加について何度も議論に上っていることは承知していますが、余りにも当事者の経済的負担が大き過ぎます。 例えば、医療保険制度における高額療養費制度の特例に1型糖尿病を追加するのはどうでしょうか。治療法が分からず、治療に一生掛かり、高額であり続けることが見込まれる疾病を特例と定め、自己負担限度額月一万円としています。現在、対象は三疾病に限定されていますが、1型糖尿病はこの制度の趣旨に合致しています。 今後、高額療養費制度の特例に1型糖尿病の追加を検討すべきではないですか。加藤大臣の考えをお聞かせください。
○国務大臣(加藤勝信君) 1型糖尿病は、多くの場合、生命維持のために生涯にわたるインスリン治療が必要であり、それに伴って、長期にわたり医療品の負担が続く疾患であると認識をしております。こうした医療費の負担については、医療保険の高額療養費制度によって軽減が図っているところであります。 また、高額療養費制度における高額長期疾病の仕組みについては、著しく高額な治療を長期間、ほとんど一生の間にわたって必要とする疾病について特例的に患者の自己負担限度額を月額一万円としており、現在は、人工腎臓を実施している慢性腎不全など、三つの疾病のみが対象とされているところでございます。現状において、例えば慢性腎不全では一月当たりの総医療費は約四十万とされて、高額療養費の上限をはるかに上回っているということ、医療費で三割負担とすれば、その上限額を上回るという水準になっているところであります。 この対象経費を拡大することについては、疾病で給付の手厚さを区別しないことが医療保険の原則とされており、公平性の観点からどう考えていくのか、また、厳しい医療保険財政を勘案すると、保険者等の関係者の合意が得られるのかといった課題があることから慎重な検討が必要であるというふうに考えているところでございます。
○委員長(山田宏君) 速記を止めてください。 〔速記中止〕
○委員長(山田宏君) 速記を起こしてください。
○天畠大輔君 今、大臣は、1型糖尿病の医療費負担が大きいと認めました。なのに、十分に手当てしないのは怒りを覚えます。代読お願いします。 1型糖尿病は様々な制度からこぼれ落ちています。難病法では指定難病の対象になりません。障害者総合支援法では、障害者手帳がなく指定難病でもないため対象ではありません。障害者雇用促進法では、法定雇用率の対象ではありません。 一方、海外に目を向けると、オーストラリアでは、NDSS、ナショナル・ダイアビーティース・サービシーズ・スキームというサービスがあり、オーストラリア全土の糖尿病患者に対して、注射針や血糖測定器などへの医療費助成が充実しています。 社会保障の差は歴然です。日本は合併症の有無で線引きしがちですが、海外のように、合併症にならないようにするための努力を見るべきです。医療費助成の制度を見直すよう、改めて求めます。 さて、1型糖尿病の患者会の記事によると、過去には、1型糖尿病患者が自殺する事件が複数起こっています。医療費などの重い負担を危惧し、また将来を悲観してのことだったそうです。今の医療では治らない体、どうしようもない将来への不安、十四歳で障害を負った私には痛いほど分かります。ですが、社会に1型糖尿病があっても普通に暮らせる仕組みがあれば、将来を悲観することはなかったのです。障害基礎年金の認定基準見直しにも医療費助成にも検討に時間が掛かるというならば、せめて早急に雇用支援が必要ではないでしょうか。 1型糖尿病は、障害者雇用促進法における配慮の必要な障害者ではあっても、法定雇用率の対象にはなっていません。障害者手帳を持っていないからです。雇用側には、1型糖尿病患者を積極的に雇うインセンティブがありません。例えば、1型糖尿病患者は、仕事中に低血糖発作が起きると、対処のため仕事を中断しないといけません。しかし、この体調不良は、適切な対処を行えば、限られた時間で終わります。病気への正しい理解と合理的配慮があれば、就労は十分可能です。 誰もが働きやすい環境整備の足掛かりとして、1型糖尿病などの疾病や障害によって長期にわたり働くことに困難を抱え、かつ現行法では合理的配慮の対象にしかなっていない配慮の必要な障害者についても法定雇用率の対象とするよう検討してください。加藤大臣、いかがですか。
○国務大臣(加藤勝信君) 事業主における合理的配慮の提供の範囲については、障害者雇用促進法において合理的配慮の提供の対象となっているのは、障害者手帳所持者に限らず、心身の機能の障害があり、長期にわたり職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な場合に該当する者も含まれております。就職登録時に、自己申告と併せ、医師の診断書や障害福祉サービス受給者証等によって合理的配慮の対象であることを確認をしていただく、こういった仕組みで対応させていただいているところでございます。その上で、障害者雇用率制度における対象障害者の範囲については、公平性や一律性を担保する観点から、原則障害者手帳を所持する方としているところでございます。 御指摘の1型糖尿病患者の方、また発達障害や難病患者の方など、手帳を所持していない方の雇用率制度における取扱いについては、個人の状況によって就労困難性も異なることから一律に対象とすることは難しいと考えているところでありますが、現在、就労困難性の判断の在り方に係る調査研究を進めており、その結果も踏まえ、適切に検討していきたいと考えております。
○天畠大輔君 検討してください。代読お願いします。 本日、私は、1型糖尿病だけの話をしたのではありません。誰一人取り残さないを政権の旗印に掲げながら、制度のはざまに取り残された人たちには自分たちで頑張ってと丸投げする政府の姿勢は余りにも理不尽です。私は、個別具体的な事例を正面から受け止め、日本の構造的な問題である制度のはざまを明るみに出すことで社会保障制度が前に進むと信じています。 制度のはざまで苦しむ方々への支援を進めるに当たって、大臣の意気込みを最後にお聞かせください。
○国務大臣(加藤勝信君) 今日もいろいろ御質問いただきました。また、実際、社会保障制度を進めていく中で、あるいは時代時代の中で様々な課題も御指摘をいただいているところでございます。もちろん、これまで制度をつくってきた趣旨、あるいはその時点時点における他の様々な言わば公平等々を踏まえながら、今後とも、障害があってもこうした社会の中で御本人の希望に応じて働いていただける、あるいは活躍していただいている、あるいは生活していただける、そうした環境をつくるべく努力をしていきたいと考えています。
○委員長(山田宏君) 速記を止めてください。 〔速記中止〕
○委員長(山田宏君) 速記を起こしてください。
○天畠大輔君 誰もが生きていたいと思える社会を目指して、今後も追及します。 質疑を終わります。
○委員長(山田宏君) 本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。 午後四時三十三分散会