赤松健
会議録に記録された「赤松健」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 187 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 文部科学大臣政務官・復興大臣政務官
- 直近の発言日
- 2023/05/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政4 件
- 宇宙3 件
- 観光・インバウンド2 件
- 半導体1 件
- 経済安保1 件
- こども・子育て1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教科学委員会25 件・25%
- 決算委員会24 件・24%
- 資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会22 件・22%
- 消費者問題に関する特別委員会9 件・9%
- こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会5 件・5%
- 東日本大震災復興特別委員会4 件・4%
※ 全 187 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第211回 参議院 文教科学委員会 第12号
○赤松健君 今出てきました裁定補償金額算定シミュレーションシステムについて、相場と懸け離れた金額が出てきてしまうといったことも聞いております。制度の実効性のためには、裁定補償金額算定シミュレーションシステムの改善を行っていただいて、新しい裁定制度でも使えるものにしていただきたいと思っています。 裁定制度についての質問は以上です。 続けて、海賊版被害等の実効的救済を図るための損害賠償額の算定方法の見直しについてお伺いします。 海賊版対策に…
第211回 参議院 文教科学委員会 第12号
○赤松健君 ありがとうございます。 著作権法改正の方でも損害賠償額が従来よりも増額されると、これが期待できるということで、実効性について今後注視してほしいと思います。 次に、ストリーミング型サイト、海賊版サイトへの損害賠償額算定についてお伺いします。 御承知のとおり、近年の海賊版サイトの多くが、これストリーミング型になっております。著作権法百十四条一項の損害賠償額算定の対象として規定されている受信複製物は、あくまで数量が特定できるもの、…
第211回 参議院 文教科学委員会 第12号
○赤松健君 ありがとうございます。 続きまして、デジタルアーカイブに関する政策についてお伺いしたいと思います。 デジタルアーカイブの推進については、知的、知財推進計画や文化芸術推進基本計画第二期でも触れられてあります。特に、近年急速に発展している生成AIの時代において、良質なデータアセット構築、そのためのアーカイブというものが非常に重要だと思われます。 改めて、この観点も踏まえて、デジタルアーカイブの促進について文部科学大臣の所見をお聞…
第211回 参議院 文教科学委員会 第12号
○赤松健君 ありがとうございます。 文化資産始め様々な情報資産を持続的に収集、保存して活用していく、これはデジタルアーカイブの基盤をしっかり整える、これが様々な観点から重要だと考えております。 文化の相互発展や創作活動の促進はもちろん、情報格差の是正とか日々の学習、これ、情報リテラシー向上、研究開発、防災などにも資するものです。そのためにしっかり基盤をつくって、国家戦略として横断的にデジタルアーカイブ、これを進めていく必要があると考えて…
第211回 参議院 文教科学委員会 第12号
○赤松健君 ありがとうございます。 続きまして、メディア芸術であるゲームの振興、これゲームをプレー可能な状態で保存する、これプレーアブル保存と申しますけれども、この必要性についてお伺いします。 令和五年三月二十四日に閣議決定をされました文化芸術推進基本計画第二期の前文に、現代的な美術、音楽、演劇、舞踊などの芸術、映画、漫画、アニメーション、ゲームといったメディア芸術という記載があって、これ、元々ゲームって入っていなかったんですけど、私、…
第211回 参議院 文教科学委員会 第12号
○赤松健君 文化芸術振興という点から、新しいゲームを世に送り出すのも重要なんですけれども、古いゲームを残して、それプレー可能な状態で保存すると、これ非常に重要。私も漫画家なんですけど、ゲームも作ったことがありまして、昔のゲームからインスピレーションを受けるということは非常にあります。これ、ゲームはメディア芸術であるとともに技術なので、これ技術の伝承という点からもプレー可能な状態で保存すると、利活用すると、これ非常に大事です。権利者への配…
第211回 参議院 文教科学委員会 第12号
○赤松健君 ありがとうございます。 パッケージのゲームソフトに関しては国会図書館の納本制度の対象になっていますけども、その収集状況はどうなっていますでしょうか。国会図書館、お願いします。
第211回 参議院 文教科学委員会 第12号
○赤松健君 最後に、ゲームのプレーアブル保存、利活用について、今後どうしていくか。国会図書館さん、その所見をお示しください。
第211回 参議院 文教科学委員会 第12号
○赤松健君 ゲームの調査研究の目的でないと今館内でプレーできないんですけれども、先ほど申し上げたとおり、古いゲームの内容とか技術にインスピレーションを受けて新たなゲーム開発につなげるということも大事だと思います。そういった新しいゲームの開発目的でもプレー可能になるように、目的の範囲を広げる、これも検討していただきたいと思います。 私からの質問はこれで終わります。
第211回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○赤松健君 自由民主党の赤松健でございます。 質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。 今回の景品表示法一部改正と景表法の五条三項の指定告示、こういう形で新たにステルスマーケティング規制を導入する件についても質問させていただきます。私、漫画家ですので、途中、クリエーター目線での質問もさせていただければと思います。どうぞよろしくお願いします。 まず、景表法の一部改正につきまして御質問いたします。 景品表示法は、昭和三十七年に独占…
第211回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○赤松健君 ありがとうございました。よく分かりました。 続いて、課徴金制度の一環として導入されている返金措置の促進として、電子マネーでの支払を可能とする改正が今回入っているものと思います。 衆議院の方でも話題に出ておりましたけども、電子マネーを可能とすることで、どの程度、どれぐらい返金措置が促進されるのか、もしも数字みたいなものがあったらお示しいただければと思います。 また、返金措置の促進として、電子マネー導入以外で何か検討されたことが…
第211回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○赤松健君 ありがとうございます。 そのほかにも、直罰規定の導入とか課徴金制度の見直し、円滑な法執行の実現に向けた整備が改正事項になっておりますけども、これはいずれも法の対応力を高めるという点から周知などの運用面でもしっかり見ていく必要があると思います。 続きまして、ステルスマーケティング規制についての質問をさせていただきます。 ステルスマーケティング、いわゆるステマですよね、これ結構前から、例えば二〇一二年にペニオク詐欺事件というのが…
第211回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○赤松健君 ありがとうございます。 ちなみに、諸外国では既にステルスマーケティング規制はあると認識しておりますけれども、諸外国よりも規制の導入がちょっと遅れた理由、これはどのようなものになるでしょうか。
第211回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○赤松健君 ありがとうございます。 次に、今お話しになりました検討会、これについて、ステマ規制に消極的な意見があったのかどうか。もしあったとすれば、具体的にどのようなもので、それに対して、それでもステマ規制をする必要性と許容性があるということについて消費者庁としてどのようにお考えか、お示しください。
第211回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○赤松健君 その運用基準がしっかり事業者の予見可能性を高めるものになっているかどうかということかと思います。 続きまして、今回のこの規制が表現内容の規制にならないのかということについて、運用基準でその点が明確になっているか、確認したいと思います。 私は漫画家ですので、まず漫画を例に取りたいと思いますけれども、例えば、ある商品とかサービスについて、事業者が漫画家に依頼して、漫画でそれらの商品などを宣伝する、こういうもの、これですね、今回こ…
第211回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○赤松健君 ちょっともう少し掘り下げてお聞きしたいと思います。 結局、何が広告になるのか、その範囲というのが難しいんですけれども、今回、景表法五条三号の、一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示について、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示であって、一般消費者が当該表示であることを判別することが困難であると認められるものという指定がなされています。ここの、事業者が自己の供給する商品又は役務の取…
第211回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○赤松健君 あと、そうしますと、商品や役務の宣伝になるものが広告となるという理解でよろしいんでしょうか。
第211回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○赤松健君 そうすると、広告宣伝以外でも、顧客を誘引するために行う表示全般が規制対象であって、それがメルクマールになるという理解でよろしいでしょうか。これ、事前のレクでそのように伺っておりますが、念のためここでも確認させてください。
第211回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○赤松健君 そうしますと、顧客を誘引するために行う表示全般というものが結局どこまでのものか、都度の個別判断になってしまうと思います。例えば、新しい音楽を発表するときにインフルエンサーに歌ってもらうということは今回の規制対象になるのでしょうか。あと、インフルエンサーが歌っている動画というものが顧客を誘引するために行う表示になり得るのかと、これ御説明お願いします。
第211回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○赤松健君 そうすると、やっぱりそういう動画も場合によっては顧客を誘引するために行う表示に当たり得るということですね。 消費者保護のための今回のステマ規制については非常に重要と思っております。一方で、デジタル社会に伴ってプロモーション手段というものが多様化していますよね。したがって、どのようなものが広告になるのかある程度予測ができないと、プロモーション手段における表現が萎縮してしまう可能性があると思います。 この点を今後ガイドラインとか…