貞家克巳
会議録に記録された「貞家克巳」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 818 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1980/05/09
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会98 件・98%
- 建設委員会2 件・2%
※ 全 818 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第91回 衆議院 法務委員会 第22号
○貞家政府委員 明らかに北朝鮮のどこかということがわかっておりますれば、これはやはり通常の手続で連絡をとる以外にはないのではないかと思います。
第91回 衆議院 法務委員会 第22号
○貞家政府委員 北朝鮮に対してはどうも送達ができないようでございます。そうなりますと、やはり不在者の財産管理人を選任するなり、これは私自信がございませんけれども、相応の手段を講ずることによって解決せざるを得ないのではないか、かように考えます。
第91回 衆議院 法務委員会 第22号
○貞家政府委員 現在一分二厘でございます。
第91回 衆議院 法務委員会 第22号
○貞家政府委員 従前二分四厘でございましたけれども、数年前一分二厘に改正をいたしました。
第91回 衆議院 法務委員会 第22号
○貞家政府委員 昭和五十三年に供託規則を改正いたしまして、供託規則の三十三条で「供託法第三条による供託金の利息は、一年について一・二パーセントとする。」という規定に改正いたしたわけでございまして、これは供託法の三条におきまして「供託金ニハ命令ノ定ムル所ニ依リ利息ヲ付スルコトヲ要ス」こういう規定がございますので、省令に委任されたという形になっておるわけでございます。
第91回 衆議院 法務委員会 第22号
○貞家政府委員 これはいろいろ議論はあると思いますけれども、供託法について利息を付すべしというのが一つの妥協と申しますか、これは供託者のために預かるということで普通の預金等とは非常に趣が違うわけでございます。極端に申しますれば、この法律が余り適切ではない、利息はおよそつけるべきではないという議論もあるわけでございまして、そういった、手数料は取らない、しかし利息をつけるというような形でずっと来ているわけでございます。五十三年はちょうど低金…
第91回 衆議院 法務委員会 第22号
○貞家政府委員 世界に例があるかどうか私は存じませんが、しかしこの問題につきましては、先ほど申し上げましたように、根本的にいろいろ議論があるところでございますので、将来十分研究いたしたいと考えております。
第91回 衆議院 法務委員会 第22号
○貞家政府委員 従前の調整法において債権に関して調整を図らなかった理由は、ただいま御指摘になりましたとおりでございます。 要するに、債権執行に関する民事訴訟法の規定が非常に不備であった。もちろん当時は国税徴収法も非常に不備であったということからそういうことになったわけでございまして、今回民事執行法が制定されますと、差押え競合の場合に供託の権利あるいは場合によって義務を認めるということをいたしました、それによりまして問題がすべての点におい…
第91回 衆議院 法務委員会 第22号
○貞家政府委員 いまお述べになりました趣旨の財産につきましては、まず国税徴収法が当時は非常に簡単でございまして、明治三十年の法律でございましてほとんど数カ条あるにすぎなかったというような点で不明確であったという点と、民事訴訟法の六百二十五条というものが非常に不備であったということが調整を図らなかった理由でございますけれども、その後におきまして国税徴収法は全面的に改正をされましたし、また民事訴訟法も新たに民事執行法ということになりまして、…
第91回 衆議院 法務委員会 第22号
○貞家政府委員 ただいまお答え申し上げましたように、当時の国税徴収法が自動車等に対する手続を詳細に規定しておりません。その内容が必ずしも明確でなかったのであります。それに対しまして強制執行あるいは任意競売におきましては、航空法あるいは道路運送車両法等の規定によりまして最高裁判所にその手続を委任しておりまして、それがございます。 そこで、国税徴収法の方が全面改正によってある程度の整備がされました。それと最高裁判所規則によりまして手続が整備…
第91回 衆議院 法務委員会 第22号
○貞家政府委員 これは従来調整を行わなかった理由はいま御指摘になりましたとおりでございまして、滞納処分の差押えが担保権者が占有する動産に対して行われることは非常に少なかったということでございます。 ところで民事執行法におきましては、百九十条の規定が設けられまして、動産競売は「債権者が執行官に対し、動産を提出したとき、又は動産の占有者が差押えを承諾することを証する文書を提出したときに限り、開始する。」ということになりまして、いわば動産の占…
第91回 衆議院 法務委員会 第22号
○貞家政府委員 航空機、自動車、建設機械に対する強制執行、仮差押えの執行、競売につきましては、航空法八条の四、それから道路運送車両法九十七条、建設機械抵当法二十六条の規定がございまして、これがその手続に関して最高裁判所規則に委任をいたしまして最高裁判所規則、現在では民事執行規則ということになるわけでございますけれども、規則によって細部がすべて定められておるわけでございます。 そこで、法律がそういうふうに委任をしておりますので、これは最高…
第91回 衆議院 法務委員会 第22号
○貞家政府委員 本来、航空法その他の法律で委任しているのは、確かにそういう非常に技術的な点が多い、裁判所の手続であるという点で委任をいたしておると思います。 ただ、調整法でそれを委任しているというのは、やはりもとが委任をされておりますと、それを予想いたしまして法律で縛ってしまう、最高裁判所の規則で定められるということを当然他の法律で予定しておるわけでございますから、それを先取りをしまして調整をするということが技術的にできないということか…
第91回 衆議院 法務委員会 第22号
○貞家政府委員 骨子につきましては、いま仰せのとおりでございます。
第91回 衆議院 法務委員会 第22号
○貞家政府委員 実体上の権利といたしまして租税債権が優先するという点から申しますとすれば、結果的にはそれは税債権が優先するわけでございますから、税債権の利便を図るということが言えるかと思いますけれども、むしろ私どもは逆に考えておりまして、税債権の方につきましては調整措置ということを必ずしも必要としない面もあるわけでございます。先に取っていくという優先権があるわけでございますから。むしろ優先権がないものはほったらかしにされる、つまり残金の…
第91回 衆議院 法務委員会 第22号
○貞家政府委員 税金が三十万円でありましても百万円の債権を押さえるということは可能でございますけれども、三十万円を国税に充当すれば七十万円本来ならばあくはずでございますから、これは私債権者が入り込む余地があるわけでございますが、しかし現在の制度ではその手続の調整がとれておりませんために、改めて残余金の交付請求権に対して権利行使を新たにしなければならない、いつの間に滞納処分が終わったかわからないというようなケースもあるわけでございまして、…
第91回 衆議院 法務委員会 第22号
○貞家政府委員 確かに仮処分との関係というものは今回の調整の対象とはいたしておりません。 と申しますのは、手続的にはいま御指摘の国税徴収法百四十条というものがあるわけでございまして、滞納処分の続行を妨げられないというわけでございまして、結局は仮処分の効力の解釈いかんということになるわけでございます。手続的に申しますと、金銭債権である租税債権と係争物に対する仮処分というものが、手続の調整という点ではこれは余り考慮する余地がないのではないの…
第91回 衆議院 法務委員会 第22号
○貞家政府委員 手続面においては調整が必要ないのではないかというふうに考えております。
第91回 衆議院 法務委員会 第22号
○貞家政府委員 確かに御指摘のとおり、非常に技術的で一般国民にはなじみの薄い法律であろうかと思いますが、御指摘のとおり非常に重要性を持っているものだと私は思います。 ただ、非常に技術的な問題が多いということはどうしてもぬぐい切れないところでございまして、これは実際の衝に当たる裁判所あるいは執行官あるいは徴収職員、税務署長、そういう関係者があるわけでございまして、実際の運用に当たる方々の意見は今後率直に受けとめまして、この法律がさらに完備…
第91回 衆議院 法務委員会 第22号
○貞家政府委員 現在の取り扱いは、最高裁判所あるいは国税庁の通知、通達というようなものに任せられていたわけでございます。さらに古くは学説、判例は債権については二重差押えを認めておりませんでした。しかし、だんだん二重差押えは許されるという解釈が有力になりまして、それでただいま申し上げましたような通知、通達というようなものが出されたわけでございます。 その要点をかいつまんで申しますと、滞納処分による差押えがされている財産に対して強制執行等に…