貞家克巳
会議録に記録された「貞家克巳」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 818 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1980/04/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会98 件・98%
- 建設委員会2 件・2%
※ 全 818 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第91回 衆議院 法務委員会 第15号
○貞家政府委員 一般的に配偶者の貢献と提案理由でも言っておりますのは、これはいわゆる内助の功といいますか、一般的に申してそういったものの相続面における評価を高くするということで、一律にそういったものを少なくとも二分の一というような考え方に立ったわけでございますが、寄与分のところにまいりますと、夫婦間の通常の協力扶助義務の覆行を超えると申しますか、それ以上に評価されるべき特別の貢献があった、典型的なものは農業や自家営業などで特別の労務を提…
第91回 衆議院 法務委員会 第15号
○貞家政府委員 寄与分はいわば裁量的な要素があるわけでございまして、審判の場合には家庭裁判所が形成的に権利を具体化するということになるわけでありますから、それが出ませんと各相続人の取得分が決まらないということになるわけでございますので、審判の理由の中にはそれがどう評価したかということは出ると思います。ただ、最終的な審判の主文といたしましては、寄与分として何々を妻なら妻、長男なら長男に取得させる、そういう主文にはならないという結果になるわ…
第91回 衆議院 法務委員会 第15号
○貞家政府委員 いまおっしゃいました三本の柱と申しますのが御指摘の三点であるといたしますと、実は昨年よりもさらに古く、昭和五十年八月一日に法務省民事局参事官室から「法制審議会民法部会身分法小委員会中間報告について」というものを出しております。 これは、昭和五十年七月十五日に開催されました民法部会におきまして身分法小委員会が中間報告をいたしたものでございまして、その内容が、第一 相続人・相続分に関する審議内容及び問題点、第二 夫婦財産制に…
第91回 衆議院 法務委員会 第15号
○貞家政府委員 実は昭和二十九年に法務大臣から法制審議会に諮問をいたしております。諮問の内容は民法全般に関するものでございまして、そのうち急を要する問題あるいは意見の一致を見た問題について、逐次民法の改正作業を進めているわけでございます。 身分法につきましても、昭和三十七年に相当大規模な改正を行いまして、その後五十一年にもございましたけれども、今度相続を中心として改正を行うということになったわけでございますが、もちろん民法全般について検…
第91回 衆議院 法務委員会 第15号
○貞家政府委員 確かに、御指摘のとおりいわゆる核家族化という現象がことに都市部を中心として非常に進んでおります。また、一夫婦当たりの子供の数が減少しております。 そこで、そういった核家族化の現象によりまして、いわゆる相続についての家産といいますかそういった思想が薄れてきていることは否定すべくもないところだと思います。したがって、むしろ生活の資となる財産を承継させるというような面が非常に強く出ていることは間違いのないところだと思います。 …
第91回 衆議院 法務委員会 第15号
○貞家政府委員 御指摘のとおり、妥協といえば妥協でございます。 つまり、基本的には相続というものについて、血族あるいは同一家族集団というものをどの程度重視するか、あるいは兄弟姉妹の結びつきというものを国民生活の上でどの程度に評価するかということでございまして、これは個々の状況によって非常に違うと思います。ですから極端な場合には、兄弟姉妹に配偶者と同列の相続権を認めるということがいま非常に不合理な場合もございますけれども、逆に認めないとし…
第91回 衆議院 法務委員会 第15号
○貞家政府委員 財産分与の額を決める際におきまして今回の寄与分というものが考慮されることは、すでに現行法のもとにおきましても当然のことではなかろうかと思うのでございます。そこで財産分与についてももっと明確な基準を示し、もっと丁寧にその基準を定めるべきではないかというような意見もあるわけでございます。 ただ財産分与請求権と申しますのは、離婚の際でございますけれども、相続の場合と異なりまして、夫と妻、その夫婦の当事者間の関係でございまして、…
第91回 衆議院 法務委員会 第15号
○貞家政府委員 財産分与というのは非常にいろいろな要素を考えた上での分与になるわけでございまして、御指摘のとおり、固有財産からの分与ということも決して否定されるわけではないわけでございます。 主として実質的な共同財産の清算ということでございますけれども、その清算をするに当たりましては、固有の財産からの分与ということもあり得るわけでございまして、たとえば慰謝料的、損害賠償的な要素も含まれていると一般に言われておりますけれども、そういったも…
第91回 衆議院 法務委員会 第15号
○貞家政府委員 配偶者の居住権の保護ということ、これは法制審議会においても配偶者優遇の一方法として十分検討されたわけでございますが、居住権自体の保護という形での立法措置を考えますと、いろいろ困難な問題が生じてくる。 そこで、少なくとも二分の一の相続分を与えるというような方法で、端的に相続分の引き上げによった方が問題が少ないであろう。もちろん遺産分割の方法として現物分割に限るわけではございませんので、その相続人のいろいろな生活、心身の状況…
第91回 衆議院 法務委員会 第15号
○貞家政府委員 現在の法律のもとにおきましても、ただいま御指摘のとおり、家庭裁判所の審判の実務におきまして、相続人間の衡平を期するためには寄与分ということを考えないで分割することは著しく衡平に反する場合があるというような観点から、次第に寄与分を認める審判例が多くなってきているようでございます。 最近は抗告審における高裁段階の決定例も出ているわけでございまして、共かせぎの妻による家計に対する寄与でございますとか、農家において妻あるいは長男…
第91回 衆議院 法務委員会 第15号
○貞家政府委員 簡単に申しますと、寄与分をまず抜いていくのが最も適切ではないかと思います。遺留分につきましては、この寄与分との関係では、寄与分に対して遺留分減殺請求をすることはないという考え方でございます。
第91回 衆議院 法務委員会 第15号
○貞家政府委員 相続人でない者、ただし相続人に準ずるような地位にある者、これをどう処遇するかという問題につきましてのただいま御指摘の問題点に対するお答えは繰り返して申し上げませんけれども、確かにこれは法制審議会でも非常に議論のあったところでございますし、現に各界の意見を拝聴いたしましても、その点になお問題が残っているというふうな御指摘をいただいております。 私どもはこの御指摘は率直に受けとめなければならないと考えておるわけでございまして…
第91回 衆議院 法務委員会 第15号
○貞家政府委員 兄弟姉妹の相続権をいかに取り扱うかという点につきましてはいろいろ議論のあるところでございます。 ただ、相続というものはいろいろな意味合いを持っておりますけれども、相続について、血統でありますとか同一家族集団というものを無視するというところまでは国民感情一般がなかなかいっていないように思われるわけでありまして、兄弟姉妹の結びつきというものが果たしてどういう位置づけに置かれるべきかということでございます。 遺産の中には、夫婦…
第91回 衆議院 法務委員会 第15号
○貞家政府委員 実質的にはさような議論も成り立つかと思いますけれども、この財産についての区分ということは非常にむずかしい問題でございまして、しかも、こういう場合には兄弟姉妹に相続権を認める、こういう場合には認めないというような制度はちょっと困難かと思われます。相続人たる資格というものはやはり一律に与えざるを得ない。そういう点から申しまして、現段階では兄弟姉妹の相続権を認めるのが相当ではなかろうか、かように考えるわけでございます。
第91回 衆議院 法務委員会 第15号
○貞家政府委員 確かに相続人以外の人々が寄与しているということはあり得ることでございますし、その中でも相続人にいわば準じた立場にあるいま御指摘のような人々が寄与するという例もあるかと思います。ただ、今回の寄与分制度というものは相続人間の衡平を遺産分割において実現しようというねらいでございます。 そこで、相続人以外の方々で労務を提供したとか財産上の給付をしたとかその他の方法によって寄与された方が、何らかの契約関係に基づいてこれを請求される…
第91回 衆議院 法務委員会 第15号
○貞家政府委員 これは基本的には相続人間の衡平を図る制度でございますから相続人にすれば問題はないわけでございます。そこで、根本的には配偶者の代襲相続権を認めればすべてが解決されるわけでございます。また、それ以外には簡単にこれを取り込む方法はちょっとないと思うわけでございます。 しかしながら、この問題も実は相当長期にわたって検討されたのでございますけれども、配偶者の代襲相続権を認める、つまり夫が亡くなった場合に夫にかわって配偶者が相続をす…
第91回 衆議院 法務委員会 第15号
○貞家政府委員 おっしゃる趣旨は、夫に対して妻が代襲相続をするけれども、妻に対しては夫は代襲相続しない……。
第91回 衆議院 法務委員会 第15号
○貞家政府委員 相続人そのものにいたしましても、やはり先ほども申し上げましたように、場合に応じて非常に不合理な場合が多いという結果になるのではないかと思うのでございます。 ですから、もし強いて立法するといたしますと、非常に特殊な場合だけを拾うとかあるいは非常に多くの場合は例外として除外するというようなことにせざるを得ないのではないかと思います。そうなりました場合に、これは相続関係というものを非常に明らかでないと申しますか不明確でわかりに…
第91回 衆議院 法務委員会 第15号
○貞家政府委員 特別の寄与というのはいわば一つの要件として厳格な感じを与えるわけでございますが、これはどういう考え方かと申しますと、一般的に夫婦の間では協力扶助ということをしなければなりませんし、また、その他の親族の相互間でも通常の扶養義務というものがあるわけでございます。 したがって、そういうような親族としてあるいは夫婦としての義務の範囲内といいますか、通常期待されるという程度のものは特別の寄与とは考えない。つまり子供が親にいわゆる孝…
第91回 衆議院 法務委員会 第15号
○貞家政府委員 妻のきょうだいということになりますと、これはやはり相続人間の衡平を図るというこの制度からはちょっと外れる結果になるのはやむを得ないのではないかと考えます。