貞家克己
会議録に記録された「貞家克己」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 818 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1980/05/09
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会98 件・98%
- 建設委員会2 件・2%
※ 全 818 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第91回 衆議院 法務委員会 第22号
○貞家政府委員 趣旨といたしましては、これは従来の思想の延長になるかと思いますけれども、法制上は従来の民事訴訟法六百二十一条の規定によりましては当然供託義務というものが認められない、そういう判例になっておりましたので、供託の点につきましては、これは明らかに新設と申しますか新たに制度を設けて調整を可能にしたと言えると思います。 また続行決定、続行承認決定というようなものも、債権執行につきましては、これは法の根拠がございませんと、それを当然…
第91回 衆議院 法務委員会 第22号
○貞家政府委員 御指摘のとおり、二十条の五につきましては従来の通達、通知の線でそういう扱いが行われておりました。ただ、それを明確に規定したというわけでございます。
第91回 衆議院 法務委員会 第22号
○貞家政府委員 なるほど実体上の権利として私債権と税債権という点から考えますとそういうような理屈になるかと思いますが、ただ手続的に明確にした方がベターであるということでございます。
第91回 衆議院 法務委員会 第22号
○貞家政府委員 今回の法律案は、この実体権につきまして特に手当てをいたしているわけではございません。それはこの法律の守備範囲外かと思うのでございますが、ただ、従来の不明確であった二重差押えが可能であるということを法文上明定いたしましたこと、あるいは続行決定が可能になったということ、金銭債権の差押えが競合いたします場合に第三債務者に差押え債権額の全額を供託させるというような道を開いた、これは第三債務者の保護に通ずるかと思うのでございますが…
第91回 衆議院 法務委員会 第22号
○貞家政府委員 登記がございませんと租税債権に優先するということはないわけでございます。また、登記がありません場合には国税滞納処分において配当を受けるということもございませんので、これは裁判所において残余金の交付を受けて裁判所において配当を受ける、こういうことになるかと思います。
第91回 衆議院 法務委員会 第22号
○貞家政府委員 国税徴収法二十条一項四号という規定がございまして、御指摘のような形になっているわけでございます。今回は手続面の調整についての手当てでございまして、国税の制度、その優先権というような実体上の問題には手を触れておりません。この点は、なお別途国税徴収法の問題として議論があるかと思いますが、今回の法律ではその点までは考慮いたしておりません。
第91回 衆議院 法務委員会 第22号
○貞家政府委員 商法の二百九十五条の規定によりまして、改正はされておりませんけれども民法の例外、特則というようなことになって、範囲を拡張しているという関係になっているわけでございます。
第91回 衆議院 法務委員会 第22号
○貞家政府委員 商法におきましては使用人という言葉になっております。
第91回 衆議院 法務委員会 第22号
○貞家政府委員 民法におきましては雇い人ということになっております。
第91回 衆議院 法務委員会 第22号
○貞家政府委員 民事執行法におきましては、そういった意味での社会政策上の見地から、給料債権等について一般の先取特権を特に優遇いたしまして、無名義でも配当要求を認めるというようなことにいたしておるわけでございますけれども、その点は国税徴収法の方では、これは登記を必要としているという関係に相なっているわけでございます。
第91回 衆議院 法務委員会 第22号
○貞家政府委員 現実にどの程度行われているかという点は存じませんけれども、若干はあるやに聞いております。
第91回 衆議院 法務委員会 第22号
○貞家政府委員 民事執行法で改正されまして、国税徴収法と同じシステムになっております。
第91回 衆議院 法務委員会 第22号
○貞家政府委員 徴収職員の行うべきことを執行官とかほかの職種の職員がやるということは、これはおよそあり得ないことではないかと思います。
第91回 衆議院 法務委員会 第22号
○貞家政府委員 徴収職員は国税滞納処分について権限を行使するだけでございまして、およそ裁判所あるいは執行官の行う職分と申しますかその手続というものは画然と区別されておりますので、その間の交錯ということは現実にはあり得ないことであろうと思います。
第91回 衆議院 法務委員会 第22号
○貞家政府委員 確かに徴収職員の方がより直接的な調査権というようなものを持っている面があるかと思いますが、民事執行法におきましては、執行裁判所なり執行官の調査権限その他の権限を相当強化いたしておりまして、国税の徴収の場合と非常に似通ったと申しますか、かなり強化されているということが言えるかと思います。
第91回 衆議院 法務委員会 第22号
○貞家政府委員 国税徴収法百四十一条に、御指摘の質問及び検査に関する権限、これはかなり強い権限が認められているわけでございますが、民事執行法におきましても、六条あるいは七条の規定によりまして、警察上の援助を求めるという場合もございますし、立会人の立ち会いを求めるというような規定もございまして、民事執行法上の執行官の権限も、これは決してそう弱体と申しますか弱いということではないと思います。
第91回 衆議院 法務委員会 第22号
○貞家政府委員 確かに国税徴収職員の権限が相当強いものを認めているということは事実でございますけれども、執行官につきましても、いろい・ろ現況調査その他の、ただいま御説明申し上げました威力を用い警察上の援助を求める権利というようなものもございまして、一概にこれは強過ぎるとか弱過ぎるとかいうことは当たらないのではないかというふうに考えております。
第91回 衆議院 法務委員会 第22号
○貞家政府委員 なっておりません。
第91回 衆議院 法務委員会 第22号
○貞家政府委員 まず差押え、仮差押えあるいは滞納処分の登記が残っておりますのは、これは嘱託によるわけでございますから、裁判所なり税務署長の嘱託が必要だということになるかと思います。 いわゆる休眠抵当権、この言葉が適切であるかどうか問題でございますけれども、古い非常に金額の小さい抵当権、これは確かにあると思います。それで最もオーソドックスな方法といたしましては、これは申すまでもなく抵当権の登記の抹消請求訴訟を起こす、公示送達をやりまして勝…
第91回 衆議院 法務委員会 第22号
○貞家政府委員 漠然と北朝鮮にいるというだけではやはり行方が知れざるというふうに解釈してよろしいのではないかと思います。