貞家克己
会議録に記録された「貞家克己」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 818 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1972/06/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会98 件・98%
- 建設委員会2 件・2%
※ 全 818 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第68回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(貞家克巳君) 国選弁護人の場合におきましては、通常の私選の場合と異なりまして、被告人と弁護人との間の民法上の委任関係はございませんし、国と国選弁護人との関係も委任ではないと、これは最高裁の判例の示すとおりでございます。 ただ、抽象的に申しますと、直接のそういった委任関係はございませんけれども、弁護人としての権利義務というものは、私選の場合と同様でございまして、いわゆる善良な管理者の注意義務をもって被告人の正当な利益のために弁…
第68回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(貞家克巳君) 御承知のとおり、現在の少年法におきましては、「少年及び保護者は、家庭裁判所の許可を受けて、附添人を選任することができる。但し、弁護士を附添人に選任するには、家庭裁判所の許可を要しない。」という規定がございます。現在の保護事件におきますつきそい人は、必ずしも数は多くはございませんが、その趣旨は、保護手続の目的の実現のために家庭裁判所に協力いたしますという、そういう地位を持っておりますと同時に、少年保護者にかわりま…
第68回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(貞家克巳君) 御指摘のように憲法第三十四条によりますと、何人も「弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。」というふうに規定しておりますので、「抑留又は拘禁」された被疑者についての弁護人というものを予定しております。弁護人依頼権というものを保障しているというふうにいえるかと思います。それに基づきまして、さらに刑事訴訟法が一歩進めまして、被疑者の段階で弁護人をみずから依頼することができる。これは旧法の当時は…
第68回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(貞家克巳君) ただいまの刑事訴訟費用等に関する法律によりますと、国選弁護人の旅費につきましては、証人や鑑定人と同様に、船賃の階級が三階級に分かれております場合には、中級以下で個々の裁判所が、受訴裁判所が相当と認める等級、したがいまして中級あるいは下級ということになっているわけでございます。それを今回の改正案によりまして、上級も含めた全部につきまして、裁判所が個々に相当と認めるということでございますので、上級を支給することがで…
第68回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(貞家克巳君) 現行法のたてまえでございますが、現行の刑事訴訟法におきましては、「被告人が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判所は、その請求により、被告人のため弁護人を附しなければならない。」というふうに規定しているわけでございます。また、憲法も三十七条の第三項におきまして起訴後の被告人についてのみ国選弁護人の選任請求権を保障しているわけでございます。これを受けて刑事訴訟法三十六条がございますので、…
第68回 衆議院 法務委員会 第31号
○貞家政府委員 国選弁護人の選任につきましては、刑事訴訟法の第三十八条でございます。それを受けまして、刑事訴訟規則二十八条、二十九条に規定がございます。
第68回 衆議院 法務委員会 第31号
○貞家政府委員 御指摘のとおり、刑事訴訟費用等に関する法律は昨年成立いたしました新しい法律でございます。実はこの法律は昨年の通常国会で御審議いただいたわけでございますが、長年にわたる民事、刑事の訴訟費用制度が非常に不備であった。民事訴訟費用の制度につきましては明治二十三年から、刑事訴訟費用につきましては大正十年からの古い法律でまかなっておりまして、いろいろ体系的に不備があったわけでございます。 そこで、昨年の立法におきましては内容の明確…
第68回 衆議院 法務委員会 第31号
○貞家政府委員 公務員が出張いたします場合の旅費につきましては、国家公務員等の旅費に関する法律に定められているわけでございますが、これによりますと、いろいろ公務員の等級を分けまして、それによりまして待遇が分かれているわけでございます。 そこで、たとえば三階級に区分いたしまする船賃の場合について申しますと、内閣総理大臣と、それから指定職俸給表の適用を受ける者、それから行政職俸給表(一)の一等級の給与を受ける者、これが船賃の上級を受けるとい…
第68回 衆議院 法務委員会 第29号
○貞家政府委員 実は国選弁護人という制度自体が、これは御承知のとおり非常に進歩した制度と言われておるわけでございます。日本国憲法三十七条の三項でございますか、これをつくりましたときは、よくものの本に、アメリカ憲法に一歩先んじたというような批評もされておるわけでございまして、これにちょうどぴったりした制度というものが、どうも諸外国にはないようでございます。 ただ、参考になりますものとしては、たとえばドイツにおきましては、民事についてややこ…
第68回 衆議院 法務委員会 第29号
○貞家政府委員 全国をこまかく調査したわけではございませんけれども、大まかなところを申し上げますと、鉄道と同じように二階級に分けているというのが多いようでございます。ただ二階級の中で、たとえば一等の中に特別一等、一等、二等の中に特別二等、二等というふうに分けている例はたくさんございます。しかし、そういういった特別一等、一等というのは一つの階級と見ることにいたしますと、二階級に分かれているものが非常に多うございまして、三階級に分かれている…
第68回 衆議院 法務委員会 第29号
○貞家政府委員 従来でございますと中級以下となっておりますので、五つも六つも分かれておりますと、どこから中級かという判断がむずかしい問題が限界的には出るかと存じますけれども、今回は上級以下相当と認めるところによるということでございますから、結局のところ、非常にこまかく分かれておりましても、個々のケースに応じまして裁判所が相当と認めるところによるということになるわけでございます。
第68回 衆議院 法務委員会 第29号
○貞家政府委員 ただいまの刑事訴訟法第三十六条は、被告人が云々というふうになっておりますので、裁判所といたしましては、起訴後の被告人に限って国選弁護人を付することができる、起訴前の被疑者にはできないということになると思います。 お尋ねのように、被告人と同じように被疑者にも国選弁護人を付するという制度をとってはどうかということも、確かに立法論といたしましては考慮の余地が全くないものだというふうには申されないと思います。ただしかしながら、捜…
第68回 衆議院 法務委員会 第29号
○貞家政府委員 刑事につきましては国選弁護人という制度が、いわば法律扶助と同じような、似た機能を営んでいるわけでございまして、法律扶助のほうは、もっぱら民事事件の扶助ということになっております。
第68回 衆議院 法務委員会 第29号
○貞家政府委員 法律扶助協会というのは独立の法人でございまして、その事業としてどういうことをおやりになるかということは、これは別に制約がないわけでござまして、法律上不可能であるというようなことはないと思います。 ただ、現実の問題としまして、国選弁護という制度があります以上、そちらのほうにたよるというのが自然の流れではなかろうか、こう思うわけでございます。
第68回 衆議院 法務委員会 第29号
○貞家政府委員 実は、私検察、矯正その他の主管ではございませんので、詳しい実情は存じ上げないのでございますが、私が想像する限りでは、人権感覚が欠如していることに基づいてそういうことばが出てくるということではないのではないか。むしろお互い同士の昔からのしきたりあるいはなれというようなことから、何げなしに、先生もおっしゃいましたようにあまりたいした意識もなしに、そういうことばが使われているとすれば、そういうことが起こっているのではないかと思…
第68回 衆議院 法務委員会 第28号
○貞家政府委員 現実の運用の問題になりますと、裁判所当局の御説明のほうがふさわしいかと思いますが、一応法律のたてまえにつきまして簡単に御説明申し上げます。 裁判所は公訴の提起がありました場合に、被告人に弁護人がついておりませんときには、遅滞なく被告人に対して、いわゆる必要的弁護事件につきましては、弁護人を選任するかどうか、その他の必要的弁護事件以外の事件につきましては、国選弁護人の選任を請求するかどうかということを確めなければならないこ…
第68回 衆議院 法務委員会 第28号
○貞家政府委員 実は、恐縮でございますが、この内訳につきましていま手元に資料がございませんが、感じから申しますと、必要的弁護事件は重大事件でございますから、非常に少ないものと思われます。 これはちょっと古い資料でございますが、昭和四十四年、四十五年の統計によりますと、刑事訴訟法の三十六条によりますものが九〇%から九二%、簡裁におきましては九三%から九四%が被告人の請求によって、法の三十六条によってつける弁護人でございまして、その他のごく…
第68回 衆議院 法務委員会 第28号
○貞家政府委員 詳細は裁判所当局から説明をしていただくことにいたしまして、たてまえだけを申し上げます。 私が承知いたしております範囲では、当初から弁護士の方が、この事件の受任はいやだと言ってお断わりになる事例はないようでございます。これは裁判所、弁護士会が非常な御努力をされて、慎重にお考えになった結果であろうと思います。ただ、若干の事例といたしまして、事後におきまして被告人との間に訴訟進行の方針について見解が違う、あるいは裁判所の訴訟指…
第68回 衆議院 法務委員会 第28号
○貞家政府委員 その点につきましては、昨年の四月八日現在の調査でございますが、これは地方裁判所事件のみについてでございますが、国選弁護人受任者名簿に登録されております弁護士は、東京弁護士会で、当時の会員数二千三百四十名中千五百五十名、約六六%でございます。第一東京弁護士会で、会員数九百三十八名中五百六十名で約六〇%、第二東京弁護士会で、会員数千四十一名中六百四十一名、これは約六二%に当たりますが、その程度でございます。
第68回 衆議院 法務委員会 第28号
○貞家政府委員 お手元の資料の、ページ数がございませんが、参考資料の直前でございますけれども、刑事訴訟費用等に関する法律の第八条が弁護人の旅費、報酬等の規定でございまして、国選弁護人に支給すべき旅費、日当、宿泊料につきましては、三条から五条まで、つまり証人等の旅費、日当、宿泊料の規定が準用されるわけでございます。また報酬につきましては、刑事訴訟費用等に関する法律の第八条第二項に別に規定がございまして、「刑事訴訟法第三十八条第二項の規定に…