西村康稔
会議録に記録された「西村康稔」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,983 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党・無所属の会
- 直近の役職
- 経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
- 直近の発言日
- 2023/04/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- GX・脱炭素223 件
- 医療157 件
- 地方創生139 件
- 労働・賃金109 件
- デジタル行政86 件
- 半導体70 件
- スタートアップ57 件
- 経済安保44 件
- 社会保障・年金26 件
- AI24 件
- 観光・インバウンド23 件
- こども・子育て21 件
- 防災17 件
- エネルギー14 件
- 宇宙8 件
- 通商・貿易8 件
- 防衛2 件
- 教育1 件
- 農業0 件
- 住宅・不動産0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会50 件・50%
- 経済産業委員会48 件・48%
- 本会議2 件・2%
※ 全 6,983 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第211回 参議院 経済産業委員会 第7号
○国務大臣(西村康稔君) 情報漏えい、不正閲覧事件については、十七日付けで関係各社に対して業務改善命令を行っているところであります。行為規制を含めたコンプライアンスの重視、遵守を内容とする内部統制の抜本的強化、そして託送情報に係る情報システムの共用状態の速やかな解消、いわゆる物理分割などを命じたところであります。 また、カルテル事案については、三月三十日付けで公正取引委員会が関係各社に排除命令、排除措置命令などを行い、電力・ガス取引監視…
第211回 参議院 経済産業委員会 第7号
○国務大臣(西村康稔君) ただいま御決議のございました本法律案の附帯決議につきましては、その趣旨を尊重してまいりたいと考えております。
第211回 衆議院 経済産業委員会 第13号
○西村(康)国務大臣 これまでも何度か御説明をさせていただいておりますけれども、ヨーロッパの各国でもそれぞれ対応が違います。それぞれの国の事情に応じてエネルギー政策が取られているところであります。 ただ、全体として、安定供給をしながら二〇五〇年カーボンニュートラルを目指そう、このゴールは同じであります。多様な道筋も、G7でお互いに確認をしたところであります。 例えば日本は、平地面積は三割しかありません。平地面積当たりの太陽光の導入量はド…
第211回 衆議院 経済産業委員会 第13号
○西村(康)国務大臣 民主党政権時代にできた法律で、四十年、二十年の一回延長を認める法律がありますので、私ども、その基本原則を維持しながら、しかし、他律的な要因で、新しい適合基準に、規制基準にしっかりと適合するために対応している期間など、こうした部分については延長のいわば申請ができると。 ただし、規制委員会の厳しい適合性基準、これに合格しないと、認可を得ないとできないということでありますので、最終的には安全確保を最優先、大前提として運転…
第211回 衆議院 経済産業委員会 第13号
○西村(康)国務大臣 私ども、福島第一原発のあのときの事故の教訓そして反省に立って、当時、経済産業省におきまして、利用、つまり、原子力をエネルギーの安定供給としてフルに活用していこう、できるだけ長い期間、これはもちろん四十年、二十年のルールはあるんですけれども、していこうという中で、経産省の中で、いわゆる規制、これも行っていた。当然、仲間内で利用と規制、推進と規制側が一緒に同じ組織でやっていたわけでありますし、人事も当然いろいろなローテ…
第211回 衆議院 経済産業委員会 第13号
○西村(康)国務大臣 まず、先ほどの点で、利用政策の観点からは運転期間の制限を設けなくてもいいじゃないかという、これは審議会で議論がありました。現にアメリカも八十年まで認めていますし、認める基が何基かございますし、フランスやイギリスはこの期間を、定めが、上限がありません。そういう議論もありましたけれども、我々は、事故もありましたその教訓の上に立って、自己抑制的に、四十年、一回二十年延長プラス、そして他律的要因で決まっている部分だけは認め…
第211回 衆議院 経済産業委員会 第13号
○西村(康)国務大臣 済みません、ちょっと手元にその質問主意書の回答が、閣議決定したものはないんですが、私ども、今答弁もありましたけれども、いかなる原子力のプラントであってもまずゼロリスクはない、そのことを頭に置いて、安全神話には陥らない、もちろん規制委員会が、極めて厳しい、世界で最も厳しいとも言われるような、そういう基準で適合性審査をやっていただいておりますけれども、その上でも事故は起こり得るということで進まなきゃいけない、取り組まな…
第211回 衆議院 経済産業委員会 第13号
○西村(康)国務大臣 まず、福島第一原発の廃炉でありますが、これは、中長期ロードマップを定めておりまして、これに基づいて、二〇四一年から五一年の廃炉措置完了を目指して取組が進められているところであります。 そして、御指摘の福島第一原発の燃料デブリの総量ですけれども、国際廃炉研究開発機構、IRIDの試算によりますと、御指摘のように、約八百八十トンと推計されております。 その取り出し作業は、まさに世界でも前例のない作業でありますので、困難な…
第211回 衆議院 経済産業委員会 第13号
○西村(康)国務大臣 福島第一原発から取り出した燃料デブリについてでありますが、国が定めました中長期ロードマップにおきまして、「容器に収納の上、福島第一原子力発電所内に整備する保管設備に移送し、乾式にて保管を行う。」ということとしております。 その上で、その処理処分方法については、燃料デブリ取り出し開始後に、燃料デブリの性状の分析などを進めて、技術的検討を経た上で決定することとしております。 この燃料デブリが適切に処理処分されるよう、国…
第211回 衆議院 経済産業委員会 第13号
○西村(康)国務大臣 福島第一原発における廃止、廃炉の措置でありますけれども、放射性物質によるリスクから人や環境を守るための継続的なリスク低減活動と位置づけておりまして、こうした方針に沿って、二〇四一年から五一年の廃止措置完了を目指して、燃料デブリの取り出しについても安全かつ着実に進めていくこととしております。 いずれにしても、困難な作業が予想されておりますけれども、この四一年から五一年までの廃止完了を目指して、国も前面に立って着実に進…
第211回 衆議院 経済産業委員会 第13号
○西村(康)国務大臣 高速炉についての御質問でございます。 御指摘の原型炉「もんじゅ」の開発が進められてきましたが、残念ながら、二〇一六年に廃止が決定されております。他方、実験炉で常陽、これについては二〇二四年度の再稼働に向けての取組が進められているところであります。いずれにしても、これらの過去の運転を通じまして、燃料、安全評価、ナトリウムの取扱いなど、今後の実証炉開発に必要な知見を獲得できたものと思っております。 その上で、実証炉を実…
第211回 衆議院 経済産業委員会 第13号
○西村(康)国務大臣 御指摘の高レベル放射性廃棄物の最終処分場の運営についてでありますが、法律、最終処分法に基づく実施主体でありますNUMO、原子力発電環境整備機構が、これは特別認可法人、法律の下でつくられた法人でありますが、NUMOが責任を持って運営し、国がこれを監督するということであります。 当然、決してこの特別認可法人であるNUMOに任せ切りではなく、国が責任を持って取り組むということでありますが、最終処分場が決まっていないことが…
第211回 衆議院 経済産業委員会 第13号
○西村(康)国務大臣 電気事業法であります。そして、条文は、同法改正法案の第二十七条の二十九条の二から二十七条の二十九の六までの規定及びこれに関連します罰則の規定などでございます。
第211回 衆議院 経済産業委員会 第13号
○西村(康)国務大臣 基本法に記載がしてあるとおりでございます。
第211回 衆議院 経済産業委員会 第13号
○西村(康)国務大臣 私ども、利用する側の観点から電気事業法でこのような規定を定めておるところでありますが、その上で、原子力規制委員会の適合性基準の認可、これは炉規法の規定によって、三十年、そして、その後十年以内ごとに審査を受けなければなりませんので、その適合性審査に合格をしないと、安全性が確認されないと運転できないという規定は何ら、何らというか、いわば、委員長も言われているように、より厳格化されているというふうに認識をしておりますので…
第211回 衆議院 経済産業委員会 第13号
○西村(康)国務大臣 電気事業法で経産大臣が認可をする、これはエネルギーの安定供給の観点から原子力を利用していく上でチェックすべき項目について私ども確認をしているわけでありまして、平和目的以外に利用されるおそれはないかとか、それから許可の取消しを受けていないかとか、あるいは安定供給を確保するということがちゃんとできるかとか、そういう観点から私ども確認をして認可をするわけでありまして、利用政策の観点から審査をして確認をします。 一方、安全…
第211回 衆議院 経済産業委員会 第13号
○西村(康)国務大臣 これは、個別に、この法律制定後、私ども、行政手続法に基づきます基準をしっかりと定めますので、それに基づいて一つ一つ、申請が出てくるときに判断をしていかなきゃいけないと思いますが、御指摘のように、四十年、そして二十年以内の延長を認めながら、その間、他律的な要因によって止まっていた期間、つまり新規制基準に対応するために止まっていた期間など、そうしたところを含めて申請できるという規定でありますので、新規制基準に対応してい…
第211回 衆議院 経済産業委員会 第13号
○西村(康)国務大臣 いや、これも事業者がどのような申請をしてくるかということにもよりますし、それから、個別の審査にしっかりと一つ一つ判断しなければなりませんので、予断を持って申し上げることは差し控えたいと思います。
第211回 衆議院 経済産業委員会 第13号
○西村(康)国務大臣 法律ができた後に新基準を、私ども、新基準というか、行政手続法に基づきます基準をしっかりと定めますので、それに基づいて、事業者がどのような申請をしてくるかは今の段階では分かりませんが、仮に、一番長く止まっていた十二年間、これが、行政指導と新規制基準対応、この期間が的確なものかどうか、これは基準に照らさないと分かりませんけれども、仮に全てこれが基準に照らして認められる期間であって、他律的な要因ということで認められる期間…
第211回 衆議院 経済産業委員会 第13号
○西村(康)国務大臣 利用政策の観点からは、私ども、繰り返しになりますが、四十年と二十年に加えて、他律的な要因で止まっていた期間についてはその分申請ができるという、いわばそういう規定になっております。 他方、原子力規制委員会が、この適合性審査、これについては、三十年以内、その後十年以内ごとに行われますので、仮に、さっき御指摘があったように、七十年の申請が出てきて、それを我々がそこもいいと言ったとしても、規制委員会が、三十年、十年、十年ご…