藤野保史
会議録に記録された「藤野保史」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,217 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2021/04/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 地方創生5 件
- 医療2 件
- 防災2 件
- 労働・賃金2 件
- 観光・インバウンド2 件
- 農業1 件
- 防衛1 件
- デジタル行政1 件
- エネルギー1 件
- 住宅・不動産1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会79 件・79%
- 原子力問題調査特別委員会20 件・20%
- 本会議1 件・1%
※ 全 2,217 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第204回 衆議院 法務委員会 第15号
○藤野委員 いや、本当に私はもう許せないというか、こういう中間報告は報告に値しませんよ。いろいろなところで矛盾があるし、印象操作的に何か、病気になることにより仮放免ということが専門家の知見として書かれているわけですよ。何なんだ、これは。 もう一つ紹介しますと、配付資料の二の左側と右側を比べていただきますと、左側は、今言ったようにウィシュマさんの手紙あるいは中間報告の言葉です。右側は、看護師作成メモと先ほど言ったものの中にこうあるんですね…
第204回 衆議院 法務委員会 第15号
○藤野委員 私は、この中間報告、到底納得できないんです。最終報告、もちろん拝見しますけれども、これは法案に深く関わるわけです。最も基本的な死因すら明らかにしないまま、法案審議というのはできないと思うんですね。 先ほど申し上げた条文だけじゃなくて、ほかにもあるわけです。もう一個見ていきたいと思うんですが、仮放免との関係で、あるいは身柄解放ということで、法案の五十二条二では収容に代わる監理措置制度というのが新設されます。これは、主任審査官が…
第204回 衆議院 法務委員会 第15号
○藤野委員 いや、同じなんですよ。主任審査官が相当と認めるときなんです、結局。要するに、法務省内の裁量がもう一個増えたという、同じスキームなんです。 大臣、お聞きしたいんですけれども、今回の事件、例えば法案の五十五条の三十七では、先ほど言いましたけれども、社会一般の保健衛生及び医療の水準に照らし適切な保健衛生及び医療上の措置を講じると規定されているんです。しかし、この方は、一般的な医療水準のものすら受けられなかった。 また、五十五条の四…
第204回 衆議院 法務委員会 第15号
○藤野委員 結局お答えにならないんですね。 私は、もう終わりますけれども、この方はそもそも収容する必要はなかったと思っています。身元引受人もいたわけですから、仮放免されるべきだったと思うんです。ところが、全件収容主義で収容され、不合理な仮放免の運用によって身柄解放の機会も奪われた結果、命を失っているんです。まさに現行の入管制度の犠牲者ですよ。 何でこういうことになったのかという問題の解明なくして入管法審議などあり得ない、このことを指摘し…
第204回 衆議院 本会議 第22号
○藤野保史君 私は、日本共産党を代表して、入管法等一部改正案について質問します。(拍手) 政府は、外国人政策について、移民政策は取らないという建前を取りながら、実際には、経済界が求める安価な労働力、雇用の調整弁として外国人の受入れを拡大するという、極めて欺瞞的な姿勢を取り続けてきました。この下で、外国人の基本的人権を尊重した雇用、教育、社会保障などの総合的な支援制度は整備されず、不当な労働条件の押しつけなど、人権侵害が横行しています。 …
第204回 衆議院 法務委員会 第14号
○藤野委員 私は、日本共産党を代表して、少年法一部改正案に反対の討論を行います。 本案の最大の問題は、立法事実を欠くことです。少年事件は大幅に減少し、再犯率も抑えられています。政府・与党も少年法が有効に機能していることを認めています。今求められているのは、少年法を更に有効に機能させるために、少年処遇に関わる人や現場への支援を抜本的に強化することです。 ところが、本案は、十八歳、十九歳の少年を特定少年と位置づけ、成人と同様に刑事法の応報原…
第204回 衆議院 法務委員会 第13号
○藤野委員 日本共産党の藤野保史です。 早速ですが、配付資料一を御覧いただければと思います。 これは、四月六日の参考人質疑で、法制審の委員も務められた川出参考人がおっしゃったところであります。 黄色い部分なんですが、民法の成年年齢が十八歳に引き下げられたこととの関係をどのように考えるかが結論の分かれ目となるポイントで、部会においても、その点が引下げ賛成論と反対論の最大の対決点でしたとあります。 左の方に、民法上成年となり親の監護権に服さ…
第204回 衆議院 法務委員会 第13号
○藤野委員 いや、実は、川出参考人は、この保護原理という言葉を、この配付資料一の僅か二ページの議事録で十回も使っているんですね。まさにキーワードなんですよ。 局長にお聞きしますが、四月七日の答弁で、松平委員の質問に対して、保護原理という言葉と要保護性、先ほどから出ていますけれども、保護原理という言葉と要保護性は少し意味合いが異なりますと答弁されています。この要保護性と保護原理というのはどういう関係にあるんですか。関係をお答えください。
第204回 衆議院 法務委員会 第13号
○藤野委員 ざっくり言いますと、要保護性というのは、当該少年への介入の必要性とかいうものを、再犯の可能性とかを考えながら総合的に判断した、必要性に関わる概念だと思います。 他方、保護原理というのは、先ほど局長も正当化根拠と言いましたけれども、介入が必要だとしても、それはやはり人権を制約するんですね、少年の。少年の人権を制約するその介入がどうして正当化されるのかという、その正当化根拠がいわゆる保護原理、それについてはおっしゃったように諸説…
第204回 衆議院 法務委員会 第13号
○藤野委員 ですから、これは原理が違うんですね。行為責任という言葉を川出参考人は使っていらっしゃいます。 先ほどの答弁で、責任主義という言葉も出てきました。保護原理とは違うんですね。あくまで犯した罪に対する、いわゆる法益を侵害したことに対する非難や応報、これが責任主義とか行為責任ということになってくるんですが、ですから、原理が違う。 つまり、特定少年については、まさに正当化の介入根拠、介入根拠が違うんですね。保護原理ではなくて、それはあ…
第204回 衆議院 法務委員会 第13号
○藤野委員 今のは端的にお答えいただいたと思います。 要するに、より短い期間を考慮することも、より長い期間を考慮することもできないんですね。要保護性なんかはもう考慮しないというんです。あくまで、犯した罪の責任に照らして許容される限度を超えない範囲内と。これがまさにキーワードになります。犯した罪の責任に照らして許容される限度を超えない範囲内、これが先ほど言った責任原理、侵害原理とか、そういうものに対応するものなんですね。 保護原理という、…
第204回 衆議院 法務委員会 第13号
○藤野委員 いや、それが、この法案ですと、例えば三年以内とか、六十四条の三項で、保護処分でも、三号の場合の保護処分をするときは、その決定と同時に、三年以下の範囲内において少年院に送致する期間を定めなければならないとか、いろいろ制約がもう決まっているわけですね。 現行の少年法には期間の定めはないんです。現行は、送るとか、保護観察に処すとか決めて、その期間をどうするかはまさにそれぞれ決まっていくわけですけれども、法文上、明文でキャップがつい…
第204回 衆議院 法務委員会 第13号
○藤野委員 ですから、私、あのときの質問は、要するに、児童福祉法の対象にならない、十八歳、十九歳、特定少年が。それが、今の答弁でも、やはり児童福祉法というのは満十八歳に満たない者を対象とするわけで、結局やはり対象にならないんですね。 例外的に、十八歳になる前の段階でそういう施設に入所していたら、先ほど延長とありましたけれども、それは延長の場合はあります。それはあくまで延長で、初めから十八、十九を超えていたら、そもそも入所できないわけです…
第204回 衆議院 法務委員会 第13号
○藤野委員 虞犯規定のいいところは、本人が申請したり、少年鑑別所のそういうセンターに行くとか、そういうことをしなくても、町で、虞犯ではないかという疑いがあったら、例えば働きかけられる。それは、やはり虞犯規定という根拠があるからなんですね。これがなくなってしまいますと、様々なそういう連携そのものにも影響が出てくるというお話も伺いました。ですから、これは本当にセーフティーネットですから、これを外すというのは大問題だというふうに改めて指摘した…
第204回 衆議院 法務委員会 第13号
○藤野委員 そういう意味のない答弁に来ないでいただきたい。 要は、私が一番感銘を受けたのは、少年法一条の健全育成の理念が刑事裁判にも及ぶから、そうやって配慮しているんだと。大臣は先ほど、一条は特定少年にも及ぶとおっしゃっているわけですね。ですから、この推知報道についてはやはり見直すべきだ。 もっと根本的に言いますと、大体、二十歳以上でも、先ほども出ましたけれども、無罪推定の原則が働いているわけです。だから、公訴を提起された人に対する犯罪…
第204回 衆議院 法務委員会 第13号
○藤野委員 本来であれば、法案を出される前にそういう調査をされるべきだと思うんですね。そして、その立法事実に基づいて、法案を出されるなり出されないなり、やるべきだと思うんですが、今回はそれのないまま、先日の答弁だと把握もしないまま、この資格制限、法改正しようとしているということになります。 こうした今回の法改正というのは、私は、世界の流れとも逆行するというふうに思っております。 例えば、子どもの権利条約の四十条二項というのは、刑罰法規を…
第204回 衆議院 法務委員会 第13号
○藤野委員 個別の国じゃなくて、私は、国連が、そういう世界の知見も踏まえて、この一般的意見というのは結構ちゃんと検証した上で出されるんですけれども、その上で、二〇一九年に、十八歳以上を法適用した国は称賛するという一文が加わったわけです。そういう意味で、やはり世界の流れだと思うんですね。 法務省の矯正局にお聞きしたいんですが、要綱の中で、若年受刑者に対する処遇調査の充実として、鑑別の対象となる受刑者の年齢の上限を、二十歳未満からおおむね二…
第204回 衆議院 法務委員会 第13号
○藤野委員 ですから、そういう鑑別所の実務の積み重ねで、おおむね二十六歳までは可塑性に富んでいると。だから、刑事ですけれどもね、少年じゃないんですけれども、刑事の分野では、二十六歳まで鑑別の対象を引き上げようというふうになっているわけです。ですから、そういう意味で、日本の中でもそういう状況が生まれていますし、先ほど言ったバーモント州でも脳科学の発展ということも取り入れられているわけですね。 ですから、大臣にお聞きしますけれども、五年後の…
第204回 衆議院 法務委員会 第13号
○藤野委員 いや、そういう方向性だと言ってほしいというわけじゃないんですよ。あらゆる方向性が否定されませんねという、当たり前のことというか、いろいろ知見も発展しますし、そういうので実際、引き上げた国もあるわけで、可能性としては、私は当然あり得るというふうに思います。 大臣は今日の委員会でもおっしゃいましたし、四月二日の当委員会で、私に対して、今後の運用について、第一条の理念に照らして、基本的人権をしっかりと守りつつ、矯正保護につきまして…
第204回 衆議院 法務委員会 第13号
○藤野委員 もう終わりますが、やはりそういう意味での大きな法案だ、少年法というのは本当に大事な法案だと。それを、やはりこれだけの審議で終わるというのは、私たちは強く反対して、質問を終わります。