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日本共産党衆議院
総発言数
2,217
直近の所属会派
日本共産党
直近の役職
直近の発言日
2020/05/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会79 件・79%
  • 原子力問題調査特別委員会20 件・20%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 2,217 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,217 20 を表示
日本共産党2020/05/27

201衆議院 法務委員会 第12号

○藤野委員 一見、何か論理が通っているように見えますが、私は、逆に法の支配が崩れていくのをこの目で今見ているような気がしますよ。 要するに、処分権、今、冒頭確認しましたけれども、懲戒権者とは処分内容については協議していないというわけですよ。処分権者と協議していないもとで、懲戒にしないという判断をしたと。懲戒しないということだから閣議にかけなくていいんだと。全部、結果から後づけして、勝手に法の解釈を変えている。私は本当に、こういうやり方を…

日本共産党2020/05/27

201衆議院 法務委員会 第12号

○藤野委員 至当ならば許されるとおっしゃいましたけれども、百八十度変えるような、白を黒というような解釈は、それはもう解釈ではないんですよ。 しかも、それがどういう説明で行われているかというと、安倍総理は二十二日の厚労委員会で、いわゆる閣議請議により閣議決定されるといった適正なプロセスを経たから、今回、この閣議決定は脱法的なものではないという答弁をされております。 しかし、逆に、閣議請議と閣議決定という行政府の中だけのプロセスで行われてい…

日本共産党2020/05/27

201衆議院 法務委員会 第12号

○藤野委員 ですから、今のが、法解釈の範囲を超えた百八十度真逆の結論を導き出すための事実上の法改正だと言っているんです。 しかも、私は、規定がない理由などというのは聞いていないんですね。規定がない、勤務延長を認めるという規定はありませんと言いますけれども、そんなことは聞いておりません。現行法にちゃんと、六十三歳そして六十五歳になったらやめると、年齢だけで規定した規定はあるわけですね。この規定の趣旨は答えずに、いや、その規定がない、認めな…

日本共産党2020/05/27

201衆議院 法務委員会 第12号

○藤野委員 どうしても定年延長が必要なら、法改正をすればよかったんです。私が言っているのは、それをせずに閣内だけで決定してしまった、これを許すと、今後、国会がどんな法律をつくっても閣議決定でその解釈が変えられて、百八十度違う結論が導き出されてしまう。どんな法律をつくってもそうなりかねないんです。ですから、今おっしゃったように、黒川さんがどうしても云々というのであれば、法改正をすべきであった。 しかも、この閣議決定に至る過程も、これまでの…

日本共産党2020/05/27

201衆議院 法務委員会 第12号

○藤野委員 結局、法治国家を壊すようなこの法解釈と、その大もとにある閣議決定、そして法案の特例部分の撤回、これを求めて、質問を終わります。

日本共産党2020/05/26

201衆議院 法務委員会 第11号

○藤野委員 日本共産党の藤野保史です。 大臣は、黒川元東京高検検事長のかけマージャンの問題で安倍総理に進退伺までお出しになって、総理から検察の信頼を立て直してほしいと強く慰留されて、大臣の職にとどまっております。つまり、検察の信頼回復というのが森大臣の最大の仕事の一つだと思うんですね。 その点で今最も問われているのは、黒川氏への処分について誰がどういう理由で決定したのか、国民に納得できる説明を大臣がされることだと思います。これ抜きに検察…

日本共産党2020/05/26

201衆議院 法務委員会 第11号

○藤野委員 そういう理由で、「懲戒処分は、任命権者が、これを行う。」と。ですから、懲戒権を持っていない人間が懲戒処分をするかどうかを決めるようなことがあってはならないんですね。 大臣、確認したいと思うんですが、懲戒権者でもない人間が懲戒権を行使したら、人事行政上とんでもないことになる、これは当たり前のことだと思うんですが、大臣も同じ認識ですか。

日本共産党2020/05/26

201衆議院 法務委員会 第11号

○藤野委員 検事長の任命権者は、これは検察庁法十五条で、「検事総長、次長検事及び各検事長は一級とし、その任免は、内閣が行い、天皇が、これを認証する。」と規定しております。つまり、検事長の任命権者は内閣である。 としますと、大臣、お聞きしますが、検事長を懲戒処分にするかどうかという極めて重い判断をする権限を持っているのは内閣であって、検事総長にも、法務大臣にもその権限はない。間違いないですか。

日本共産党2020/05/26

201衆議院 法務委員会 第11号

○藤野委員 私が聞いているのは、懲戒処分という極めて重い国家公務員法上の処分をすることができる、これを検事長についてすることができるのは、検事総長でもなく、法務大臣でもなく、内閣ですねということなんです。任命権者である内閣だけですねということなんです。

日本共産党2020/05/26

201衆議院 法務委員会 第11号

○藤野委員 大臣は、二十二日の記者会見で、最終的に内閣で決定がなされた、こうおっしゃっているんですね。 ここで最終的に内閣で決定されたという中身は、任命権者である内閣として黒川氏を懲戒処分にしない、しないという決定。これはほかの人はできないんです。懲戒処分にするかどうかという重い判断は内閣にしかできません。だから、大臣が二十二日に、最終的に内閣で決定したというその中身は、懲戒処分にはしない、まずはここを決めた、そういうことでよろしいです…

日本共産党2020/05/26

201衆議院 法務委員会 第11号

○藤野委員 そこは違うんですよ。法務大臣にも、検事総長にも、懲戒処分にするかどうかというそこの判断はできないんです。そこは内閣だけに、任命権者だけに与えられているんです、国家公務員法上。これは検察官にも適用されるんです。 大臣、私が聞いたのは、出口の段階で最終的に訓告にするか、これはまた別の話で、今回、今議論がありましたけれども、標準例で懲戒処分なんです。ですから、懲戒処分をどうするかというのをまず入り口で検討しないといけない。その検討…

日本共産党2020/05/26

201衆議院 法務委員会 第11号

○藤野委員 悪質な御飯論法だと思いますけれども。 要するに、訓告にするのを決めたのは誰かは今問題じゃないんです。それ以前に、標準例である懲戒処分、これをするかしないか。どっちでもいいですよ、判断。判断の別はおきましょう。しかし、懲戒処分をするかどうかという判断権者は内閣なんです。法務大臣が勝手に決めちゃいけない、任命権者じゃないんだから。ましてや、検事総長は決められない。それを、あれこれ内閣とは別のところで話し合って決めたと。これは法律…

日本共産党2020/05/26

201衆議院 法務委員会 第11号

○藤野委員 じゃ、ちょっと聞きますけれども、懲戒処分が標準例なんですね。大臣は、これを検討の出発点にされたんですか。懲戒処分を大臣が検討されたんですか。

日本共産党2020/05/26

201衆議院 法務委員会 第11号

○藤野委員 全くお答えになっていないんですが。 つまり、国家公務員法上の措置である懲戒処分、これは極めて重い処分です。極めて重い。だから、懲戒権者は誰かというと、今の現行法上は任命権者と人事院に限っているんですね。任命権者が第一次的に、懲戒権を発動するかどうか、この人しか決められないんです。この発動するかしないかを検討して初めて、国家公務員法ではない監督上の措置として、訓告にするのか、厳重注意にするのか、注意にするのか。これは確かに問題…

日本共産党2020/05/26

201衆議院 法務委員会 第11号

○藤野委員 全く違うんです。決定権者が自分で決めたということと、懲戒処分という重い処分について全然別の人が決めたのを後で了承するということは全く違います。今それが本当にそうだとすれば、安倍総理自身が現行法を踏みにじっているということになるんですよ。 内閣として決定しなければならない。検事長という重い職責にある人を懲戒処分にするかどうか。しない判断もある。する判断もあるでしょう。しかし、そういう重い判断は任命権者である内閣じゃないとできな…

日本共産党2020/05/26

201衆議院 法務委員会 第11号

○藤野委員 いや、おかしいんです。懲戒処分をするかどうかというのは法務大臣段階では決められないんですよ。どうしますかというのを上げるのはわかりますよ。いろいろな材料を上げるのはわかる。しかし、懲戒処分をしないという決断、あなた方のレベルではできないんです。内閣でやらないといけない。そして、内閣でやった後に、それはそのままでおいておけないよねというので、次は監督上の処分がある。勧告にするのか訓告にするのか、いろいろありますよ。しかし、今の…

日本共産党2020/05/26

201衆議院 法務委員会 第11号

○藤野委員 私がなぜこだわるかといいますと、この検討結果のところで、かけマージャンは認定した、これはけしからぬ、まことに不適切なものであると認められると書いていて、他方でと続いて、他方で、ハイヤーについては、社会通念上相当と認められる程度を超えた財産上の利益の供与があったとまでは認められない、そこでということで、結論に持っていっているんですね。ですから、このハイヤーの部分というのは、要するに、情状酌量とまでは言いませんが、大したことはな…

日本共産党2020/05/26

201衆議院 法務委員会 第11号

○藤野委員 常習性についてもさまざまな議論がありました。これも私は調査についてお聞きしたいんです、刑事局長で結構ですけれども。 法務省の調査結果では、記者A、記者B、記者Cとともに約三年前からという認定になっておりますが、朝日新聞の調査では、三年間で月二、三回なんですね。大分違うんです。産経新聞の調査では、月に数回という言い方です。これも大分違う。 月一、二回という調査結果なのか、月二、三回なのか、月数回なのか、お調べになったんでしょう…

日本共産党2020/05/26

201衆議院 法務委員会 第11号

○藤野委員 やはり、今回の調査は極めて調査の名に値しないものであって、そのもとで今回の処分が行われているということで、本当にこれは納得できない。大臣も、国民の信頼を回復するために職にとどまっていらっしゃるわけですから、これでは到底その職責を果たしているとは言えないというふうに思うんですね。 そして、ちょっと私は、そもそものところでまた戻っていきたいんですけれども、桜を見る会で、安倍総理は、一月十四日に刑事告発をされております、背任容疑で…

日本共産党2020/05/26

201衆議院 法務委員会 第11号

○藤野委員 いやいや、差し控えるというか。 既にもう、はっきり言いますけれども、これはなぜなのか、要するに森友問題、河井大臣の問題。代理人を通じてやるということはもう当たり前のことでありまして、なぜ今回不受理になってしまったのか。 じゃ、法務省にお聞きしますが、過去にこういう例はあったんでしょうか。