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中央大学法学部教授参議院衆議院
総発言数
54
直近の所属会派
直近の役職
中央大学法学部教授
直近の発言日
2011/11/29

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 54 件の標本
  • 法務委員会42 件・78%
  • 経済産業委員会8 件・15%
  • 内閣委員会2 件・4%
  • 総務委員会1 件・2%
  • 厚生労働委員会1 件・2%

※ 全 54 件のうち直近 54 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

54 20 を表示
中央大学名誉教授常磐大学大学院被害者学研究科教授2011/11/29

179参議院 法務委員会 第5号

○参考人(藤本哲也君) 今の桜内議員さんの質問ですけれども、確かに今回の場合、一度考えなくちゃいけませんのは、上限が三年になっておりますので、全ての累犯者を入れるかどうかというのは問題が出てくると思うんですね。言い換えますと、累犯者の場合には刑が長期の二倍になりますから、なかなかこの三年の枠組みに入ってこないということがありますので、やはり一般には難しいだろうから今回は特則を作って薬物事犯者に対しての対応ということを考えたんだろうと、そ…

中央大学名誉教授常磐大学大学院被害者学研究科教授2011/11/29

179参議院 法務委員会 第5号

○参考人(藤本哲也君) 今、桜内議員さんのおっしゃいましたGPSの話なんですけれども、実は世界では二十九か国が既に採用しております。そして、実際に性犯罪者については四か国ぐらいが実現していますし、お隣の韓国あるいは台湾等でも実現しておりますので、それなりの成果があるという報告を受けておりますけれども。 一番難しいところは、なぜ性犯罪者だけなのか。あるいは、その辺りのことが明確になればよろしいですが、今回は覚せい剤でしたが、なぜ覚せい剤犯…

中央大学名誉教授常磐大学大学院被害者学研究科教授2011/11/29

179参議院 法務委員会 第5号

○参考人(藤本哲也君) 井上議員さんのおっしゃるとおりだと思います。 実際に検察庁の方でもそれを認識されていらっしゃるようですね。といいますのは、実際、公判で一日で済むといっても、大体自白をしていて認めていれば、初犯者であれば一日で済みますので、今更即決裁判を利用する必要もないと検事さんは考えているようです。 そうなりますと、せっかくつくった即決裁判制度が実は今形骸化していると私は思うんですが、本来ならば、あの制度をそのまま利用しながら…

中央大学法学部教授2007/06/05

166参議院 法務委員会 第17号

○参考人(藤本哲也君) おはようございます。ただいま御紹介いただきました中央大学法学部教授の藤本でございます。 私は犯罪学と刑事政策を専攻しております。御承知のように、刑法学は刑法典の解釈を主たる任務とし、刑事訴訟法学は適正な刑事手続を遂行するための学問ですが、刑事政策学は刑法の刑罰論を始めとしてすべての特別法がその射程範囲に入ります。したがって、更生保護法案は正に刑事政策立法であると言えると思います。 ところで、更生保護という言葉は広…

中央大学法学部教授2007/06/05

166参議院 法務委員会 第17号

○参考人(藤本哲也君) お答えいたします。 今の御質問でございますけれども、残念ながら、世界の情勢を見ますと、一九七五年を中心として、我が国のように改善更生・社会復帰モデルを取っている国は少なくなりました。既にアメリカでは刑罰モデルに移って、社会復帰モデルは捨てております。そういう意味では、どちらかといえば閉じ込めておけばそれでいいんだという形で最近の動きがありますので、我が国は伝統的に明治以来百年間、犯罪者を改善更生し社会に復帰させる…

中央大学法学部教授2007/06/05

166参議院 法務委員会 第17号

○参考人(藤本哲也君) お答えいたします。 私が世界に誇り得ると言っていますのは、少なくとも再犯というレベルで考えれば、日本のいわゆる警察段階から検察、裁判、矯正、保護という一連の刑事司法過程の中で、犯罪者をもう一度社会の有用な人材として輩出するというシステムとしては最高のものを持っていて、しかもそれは交番制度によってまず第一に我々は、社会内のコントロールが行き渡っている。少なくとも我々は駐在所と交番所を一万五千か所持っていますから、こ…

中央大学法学部教授2007/06/05

166参議院 法務委員会 第17号

○参考人(藤本哲也君) 申し訳ございません。 先生のおっしゃるとおりなんですね。ただ、先生も御理解いただけると思うんですが、我が国の現行刑法は刑罰一本で処遇をすることとなっておりますので、なかなか難しい。そうかといって、今のように例えば満期釈放者の場合でも、外国では五年間、エクステンデッドスーパービジョンといいまして、保護観察を延長するというシステムがあるんですね。ところが、我々はこれをつくれないわけです。それは、国会議員の先生方が作っ…

中央大学法学部教授2007/06/05

166参議院 法務委員会 第17号

○参考人(藤本哲也君) なかなか難しい質問ですけれども。 今のお答えになるかどうか分かりませんが、もしもそれが仮釈放で、例えば申出権、申請権等も考えるという趣旨でだったらまた話は別でございますけれども、その趣旨でよろしいんですか。

中央大学法学部教授2007/06/05

166参議院 法務委員会 第17号

○参考人(藤本哲也君) 実はアメリカでは受刑者に対して申請権を認めております。そして、自分たちはこれだけ一生懸命努力したんだから、それに対して自分たちは仮釈放を申請するから何とか審査してほしいという権利を認めているんです。初めの運用段階ではかなり受刑者たちもその制度そのものに感服しまして従っていたんですが、残念ながら、毎年一人ずつ申請しますとこれが数万件の数になっていきます。そうしますと、アメリカでも仮釈放委員会というのがございますけれ…

中央大学法学部教授2007/06/05

166参議院 法務委員会 第17号

○参考人(藤本哲也君) お答えいたします。 一般的な意見として申しますと、残念ながら我が国の社会が終身雇用制は崩壊しましたし、それから我々の年功序列制はなくなりました。我々は、昔我々の社会において安定した志向というものを目指したという、大きな社会変革が起こってしまいましたので、ある意味では我々が自浄能力を持ってすべての犯罪者をコントロールするというシステムそのものが崩壊していったと見ていいと思うんですね。 実を言いますと、御存じだと思い…

中央大学法学部教授2007/06/05

166参議院 法務委員会 第17号

○参考人(藤本哲也君) お答え申し上げます。 宮川先生からもお話があったと思いますけれども、実際の百人余りの処遇計画を作るのは、これは保護観察官でございます。この処遇計画に従って、実際に七十人から八十人保護観察官の下にいます保護司さんたちにそれぞれのケースワークを担当してもらう。したがって、少なくとも保護観察官はその処遇計画を作ったプロとして、どのように保護司さんたちが活動していただけるかという点では監督する立場にあると思うんですね。実…

中央大学法学部教授2007/06/05

166参議院 法務委員会 第17号

○参考人(藤本哲也君) お答えいたします。 今御質問のあった点でございますけれども、まず仮釈放の運用についてはどうかという御意見でございます。 実を言いますと、我が国の場合、警察段階で微罪処分で二五%の犯罪者はそのまま社会に出されるわけですね。検察段階では約半数近くの者、四八%近くが社会に出される。執行猶予で六〇%が出される。こうして少なくとも各段階において、これ我々はダイバージョンと言いますけれども、各段階で社会に出していく、これはで…

中央大学法学部教授2006/05/09

164衆議院 法務委員会 第22号

○藤本参考人 おはようございます。中央大学法学部教授の藤本でございます。 本日は、参考人としての意見を述べる機会を与えてくださいまして、まことにありがとうございます。私の専門分野は刑事政策でございますので、刑事政策的な観点から意見を述べさせていただきます。 まず、政府案ですが、政府案は、国際組織犯罪防止条約の要請を踏まえ、現行の組織的犯罪処罰法の構成にのっとって立案されたものであり、基本的には賛成でありますが、これまでの国会における議論…

中央大学法学部教授2006/05/09

164衆議院 法務委員会 第22号

○藤本参考人 お答えいたします。 政府原案そのものが問題だということではございません。といいますのも、もともと、既に国会で承認されて条約の締結段階に至っているこの法律をどうするかという問題が前提にありますので、そういう意味で、政府案がそもそもつくられた動機を考えますと、そのあたりでの問題点はないと思うんです。 ただ、共謀罪そのものを処罰するという点では政府案はそのままになっておりますが、今いろいろと御意見がございましたように、あるいは本…

中央大学法学部教授2006/05/09

164衆議院 法務委員会 第22号

○藤本参考人 お答えいたします。 今の与党修正案でございますが、大きな違いは、本来、条約の趣旨、目的に従って国内法を整備する上でどこまで許容範囲があるか、すなわち、条約の内在的制約というものを考えながら与党修正案が出ています。この点が私は評価できると思うんですね。ところが、逆に国内法というものを基準として、そして条約そのものを修正しようとするのが民主党案ですから、これは議論が逆立ちになっているという気がするんですよ、専門家が見た場合。 …

中央大学法学部教授2006/05/09

164衆議院 法務委員会 第22号

○藤本参考人 お答えいたします。 私がグローバルスタンダードと申しておりますのは、今回の条約に限ってということではございませんけれども、そもそも、我々が国際的なレベルで何らかの犯罪に対応しようとする場合には、それぞれの国の法体系が違いますから、当然それぞれの国の法体系に従って国内法を整備することは必要でございます。そのために、条約はある程度考慮の余地を残しているのもおっしゃるとおりでございます。 したがって、我々ができる範囲は、その条約…

中央大学法学部教授2006/05/09

164衆議院 法務委員会 第22号

○藤本参考人 お答えいたします。 もし民主党案のような定義の仕方になりますと、それは共謀予備罪になってしまうと思うんですね、共謀そのものを処罰するわけではございませんので。共謀行為そのものが犯罪の成立要件なんです。 ただ、与党修正案でなぜ「犯罪の実行に資する行為」というのをつけたかというと、これは国民にわかりやすくするためということもありますけれども、いわゆるアメリカやオーストラリアのようにオーバートアクトとして何らかの行為というのがあ…

中央大学法学部教授2006/05/09

164衆議院 法務委員会 第22号

○藤本参考人 今申し上げましたように、そもそも、今回の条約の中身がいわゆる共謀を処罰することになっていますが、この共謀といいますのは、実際に二人以上の者が特定の犯罪に対して具体的で現実的な合意をする、この合意をした段階でもう既に共謀罪は成立しているわけでございます。ここでこれを処罰するのが、もともと政府原案であり、与党修正案なんです。 ところが、いろいろと誤解をされることがあるからというので犯罪に資する行為がつけ加わっただけでして、これ…

中央大学法学部教授2006/05/09

164衆議院 法務委員会 第22号

○藤本参考人 そういうことが私の言った趣旨でございます。

中央大学法学部教授2006/05/09

164衆議院 法務委員会 第22号

○藤本参考人 お答えいたします。 私が国際的な威信にかかわると申し上げましたのは、まだこの条約に対して署名もしない段階で、国内法の整備ということで、国内法だけを問題にされて新しい法律をつくられるのでしたら、それはそれでどんなに時間がかかっても構わないし、きちっとした議論をされて、長い時間をかけられて法律をつくられるのが本来の筋であると思います。 しかし、今回の条約の場合には、既に国会で署名されて承認されている、あとは締結を待つばかりであ…