葉梨康弘
会議録に記録された「葉梨康弘」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,034 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 法務大臣
- 直近の発言日
- 2022/11/08
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政9 件
- 経済安保5 件
- 農業5 件
- 労働・賃金5 件
- 住宅・不動産4 件
- 観光・インバウンド3 件
- 医療1 件
- 地方創生1 件
- 防衛1 件
- 防災1 件
- こども・子育て1 件
- スタートアップ1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 宇宙0 件
- 教育0 件
- エネルギー0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会83 件・83%
- 農林水産委員会12 件・12%
- 憲法審査会2 件・2%
- 内閣委員会1 件・1%
- 経済産業委員会1 件・1%
- 本会議1 件・1%
※ 全 3,034 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第210回 衆議院 法務委員会 第5号
○葉梨国務大臣 毎年恒例のというのは、ほぼ毎年のように行われているということで、確実に毎年同じ時期に行われているというものではございません。まさに後援会の皆様が、そこに看板も出ているかと思いますが、葉梨康弘後援会ではなくて、あくまで葉梨後援会ゴルフ大会ということで、後援会の皆様が親睦のために三百五十人集っていただいて、大変ありがたいことだというふうに思います。
第210回 衆議院 法務委員会 第5号
○葉梨国務大臣 葉梨後援会ゴルフ大会という親睦で集まった方々の団体で、葉梨というのを略して後援会ゴルフ大会と書かせていただいたんです。
第210回 衆議院 法務委員会 第5号
○葉梨国務大臣 葉梨後援会という政治団体はないんです。葉梨康弘後援会という政治団体はございます。 葉梨後援会ゴルフ大会というのは、葉梨後援会ゴルフ大会、まさに字のとおりなので、後援会の方々が自主的に集まったものなので、葉梨康弘後援会ゴルフ大会というような名前も使っていないということです。
第210回 衆議院 法務委員会 第5号
○葉梨国務大臣 十月にといっても、おっしゃられますが、これはたしか週刊新潮にちっちゃく、私どもから提供した資料で出ていたものの開催日は十二月ですし、また、週刊新潮に、葉梨後援会の実行委員会です、しかも主催は実行委員会事務局ですよということでしっかり訂正したものを、週刊新潮に提出したものは三月ですし、月によっても、また、毎年のようにやるということであって、毎年毎年必ず同じ時期にやっていたとかそんなものではありませんで、やはりゴルフ好きの方…
第210回 衆議院 法務委員会 第5号
○葉梨国務大臣 これも先ほど来議論のあるところで、私も近藤参考人の意見陳述は、グランディ難民高等弁務官とかと会ったりもしていたものですから、ほかの、鎌田委員の質疑の時間に聞けなかったんですけれども、意見陳述は拝見、見させていただきました。 その上で、近藤参考人が、たしか十月二十七日の意見書の中にも書かれていたんですが、この三条三項の規律というのが新しい規律ではなくて、今の、現状の規律をなぞったものであるということは近藤参考人も理解をされ…
第210回 衆議院 法務委員会 第5号
○葉梨国務大臣 時間の関係もあるので、簡潔に御答弁します。 先ほども紹介した法制審の議論を鑑みますと、制度的に国籍法で対応するというのはなかなか難しい面があるかな。ただ、しかしながら、やはり個別に私どもがしっかりと運用することによって、帰化、あるいは本国の紹介、あるいは在留特別許可、いろいろな手段を講じながら、不利益が生じないような方策というのをしっかりやっていくということが大切だと思います。
第210回 衆議院 法務委員会 第5号
○葉梨国務大臣 先ほど来の話で、木を見て森を見ずというお話でありましたが、この国籍法の世界もまた法治主義の世界でございます。これはなかなか制度的に、今、だからといってすぐにいじるというのが可能かどうかというのは、なかなか難しい面があるんです。 その上でお答えをさせていただきたいと思うんですが、おっしゃるとおり、児童の権利条約あるいは自由権規約、これについては、児童が国籍を取得する権利を有することなどを規定しています。これは、現在の国際社…
第210回 衆議院 法務委員会 第5号
○葉梨国務大臣 先ほど来申し上げておりますように、国籍法については、更なる哲学的な議論も含めた議論というのが私は必要なんだろうと思います。ただし、グランディ難民高等弁務官とも今日お会いいたしましたけれども、やはり、我々は、無国籍者を生み出さない、そういう努力をしっかりしていくということは大切なことだというふうに思っています。 そういうことで、先ほども申し上げましたように、例えば簡易帰化の要件、あるいは無国籍とならないように本国を紹介する…
第210回 衆議院 法務委員会 第5号
○葉梨国務大臣 これは、本当に不利益は大きいと思います。守ってくれるべき国がないということ、このことは本当に、私は、だからこそ私自身も解消の努力というのはしっかりしていかなければいけないと思います。 具体的には、当然旅券も発行されませんから、諸外国にも行くこともできないし、極めて大きな不利益であるというふうに思います。
第210回 衆議院 法務委員会 第5号
○葉梨国務大臣 児童手当とか生活保護、これは是非厚労省の方にも聞いていただければありがたいと思うんですが、例えば選挙権について言えば、過去に投票したもの、これについては、別に、後日、前の選挙の確定結果からその一票が抜かれるとか、そういうことはないというふうに私は聞いています。
第210回 衆議院 法務委員会 第5号
○葉梨国務大臣 これは、今局長から答弁したとおり、その帰化の許可をすることができない理由というのが第五条にずっと列挙されている。二項を委員引かれたんですけれども、簡易許可というのは、そうではなくて、八条になってまいります。 第八条の四号、これで「日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者で」、これは遡りますので、「その時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの」、これについては、その者が五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を…
第210回 衆議院 法務委員会 第5号
○葉梨国務大臣 そこが先ほど来ちょっと哲学的な議論と言っているところでございまして、国籍法というのは、まさに血統主義と例外的な出生地主義。そして、帰化というのは、それと別で個別に国籍を与えるという行為になってまいります。 そうなってまいりますと、真正・生物学的な子供ではない子供、これに対して国籍を与えるということになりますと、やはり今の現行法の体系の中では帰化というものを利用していかざるを得ないというたてつけになりますので、最前来そうい…
第210回 衆議院 法務委員会 第5号
○葉梨国務大臣 実際、認知無効になりまして帰化を認めるケース、近藤参考人の例を出されたのを私も勉強させていただいたんですが、ちょっとあのケースは少し長くかかったというのは、別にいろいろな事情があったからだというようなこともあるようでございます。 具体的にどれぐらいの期間で帰化を認められるかというのは、なかなかこの適用事例がないものですから、しっかりそこら辺の運用も含めて、私ども検討していきたいと思います。できるだけ早くというふうには思い…
第210回 衆議院 法務委員会 第5号
○葉梨国務大臣 これも最前来ずっと申し上げているとおり、やはり、今回御提案させていただいたものは、法制審の議論を踏まえて、民法の世界をしっかり整理をしていこうと。ただ、その民法の改正内容、これを国籍法に取り込むということは切り離してということで提案をさせていただいています。 御意見が御意見としてあるということは、私もよく、山田委員のお気持ちも、熱い気持ちも分かりますし、また理解もできるんですが。ただ、しかし、私どもとしては、やはり、法律…
第210回 衆議院 法務委員会 第5号
○葉梨国務大臣 やはり子供の利益を図るという観点から、早期に子供の地位を安定させるということが必要だということだと思います。やはり母親、父親が子供を、親権者として監護をしていくわけですから、早期にその関係を確定していくということが、結果的に、監護される子供の利益につながるというふうに思います。
第210回 衆議院 法務委員会 第5号
○葉梨国務大臣 DNA鑑定は、争いになればDNA鑑定を使うという例があるというのは私も存じ上げていますけれども、例えば、戸籍窓口において必ず、届け出てこられる方皆さんに、ではDNA鑑定を求めることができるかといったら、なかなかそこのところは難しいところはあろうかと思います。 ですから、形式的審査をするしかないわけで、そのよすがとして、やはり嫡出推定という制度は有用性を持つものだというふうに思います。
第210回 衆議院 法務委員会 第5号
○葉梨国務大臣 もう既に判例法理の中で、婚姻中の懐胎であっても、明らかにそれが、懐胎ができない状況であるということについては推定が及ばないという判例法理はあるわけなんですが、ただ、いずれにしても、やはりそこは裁判で明らかになっていくものであることだと思います。 実際のところ、先ほどちょっと申し上げましたけれども、そういったように、婚姻中に懐胎ができない状況であったことが明らかであるかということについては、先ほども申し上げた戸籍の窓口の形…
第210回 衆議院 法務委員会 第5号
○葉梨国務大臣 やはり、そういうお考え、御意見として承りましたが、これは身分関係、親子関係の確定に関するものでございますから、慎重に考えていかなければいけないんじゃないかなというふうに私は思います。
第210回 衆議院 法務委員会 第5号
○葉梨国務大臣 こちらは市区町村にお願いしている立場ですから、私からお答えをいたします。 今回の民法改正、これは無戸籍を解消するために、そのネックとなっている再婚をした後の嫡出推定、そこら辺も直したり、あるいは再婚禁止期間をなくしたりというようなことをやらせていただいているんですが、やはりそれだけで全ての無戸籍が解消するというわけではないと認識しています。 今おっしゃられたように、しっかりとアンテナを広くして、それも、しかも関係機関がし…
第210回 衆議院 法務委員会 第5号
○葉梨国務大臣 三年といいますのは、大体親子の関係が確定する、その期間を参考としながら、三年ということです。 二十一歳、嫡出否認の訴えというのも、これは条件はありますけれども、十八歳の成人プラス三年という形に成人の場合はさせていただいています。 七年というのは、失踪宣告が七年になっておりまして、そういったものも参考にしながら七年という形で作らせていただいたんですが、詳しくは、法制審の議論等、事務方にも聞いていただければと思います。