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日本社会党参議院
総発言数
4,408
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1954/05/06

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会81 件・81%
  • 本会議19 件・19%

※ 全 4,408 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,408 20 を表示
日本社会党(第四控室・左)1954/05/06

19参議院 大蔵委員会 第39号

○菊川孝夫君 入場税法の逐条的にちよつとお尋ねしておきたい点だけをお尋ねいたしたいと思いますが、先ず第一に、第一条の第一種と第二種とに分けられました理由を一つお伺いしたい。それは何故かと申しますと、スポーツという点ですが、これはスポーツは、あの野球にいたしましても、プロ野球と学生野球というような関係もあるだろうし、ノンプロと、プロ野球、こういうのがあるのですが、それらの関係からスポーツは第一種に入つているのですが、その点に関連して、第一…

日本社会党(第四控室・左)1954/05/06

19参議院 大蔵委員会 第39号

○菊川孝夫君 そういたしますと、免税興行に関する第八条と関連してでございますけれども、スポーツのうちで、今やつております六大学のリーグ戦であるとか、或いは毎日、朝日の春と夏行われる高等学校の野球、こういうものは、免税対象には、私が読んでみたところではならんように思うのですけれども、これはやはり第一種としてこの税率が課せられるということになるのですか。具体的にお伺いしたい。それからこの間、行われた柔道の選手権大会……。

日本社会党(第四控室・左)1954/05/06

19参議院 大蔵委員会 第39号

○菊川孝夫君 そこで第八条の四号に「当該催物に参加し、又は関係する者が何らの報酬を受けないこと。」と、こうあるのですよ。これに引つかけられる虞れがこういう場合に相当生じて来るだろうと思うのです。例えば審判に頼んだ人に審判費用を出すというか、これは出すだろうと思う、謝礼とか何とか……。「何らの報酬を受けない、」これも条件になるのでしよう、あなたのほうで厳重にいえば……。これを全部つつき出すと、何らの報酬を受けないということになつて来ると、…

日本社会党(第四控室・左)1954/05/06

19参議院 大蔵委員会 第39号

○菊川孝夫君 わかりました。第八条の四号の「何らの報酬」という意味は、私が規定を読んで解釈するような固いものではなくて、実費弁償的なものは「何らの報酬」の中には含まれないものである。こういうふうに了解してよろしうございますね。

日本社会党(第四控室・左)1954/05/06

19参議院 大蔵委員会 第39号

○菊川孝夫君 わかりました。その次の第一条の競馬場、競輪場、それから競艇というか、モーターボートが今ございますが、これは入場料というものは殆んど当てにしていない所だと思うのですよ。こんなものは入場料を目的としているのじやなくて、実は車券や馬券を売ることを目的としていると思うのですが、これらに対する入場料なるものは、恐らくただでやるというようなことも、面倒臭ければただでやつてしまつて、そんなものは当てにしていないと思うのだが、若しもそうい…

日本社会党(第四控室・左)1954/05/06

19参議院 大蔵委員会 第39号

○菊川孝夫君 そうすると、これは法律によつて入場料をとらなければならんということになつているから、とるということになつているのか、とらなければならんというふうになつているのか、どうもよくわかりませんけれども、競馬法や競輪法で調べてみなければわからんと思いますが、取るということになつておつても、主催者側は、もうそれは入場税で国税ということになつて大分やかましくなるから、取らなくてもいいといつて、取らないということになつたら、その法律には違…

日本社会党(第四控室・左)1954/05/06

19参議院 大蔵委員会 第39号

○菊川孝夫君 念のためにお尋ねしておきたいのですが、それはまあ適用はされないとおもいますが、講演会、或いは演説会等について、よく今まで入場料金をとると入場税法にひつかかるとか何とかいうので、講演と映画の会だというようなことで我々もよく主催しまして、その入場料をとつてやられたのですが、これは入場料をとつたら入場税がとられるから面倒くさいということに結局なつたのですが、そういうような講演会だけだつたら、これは第一種にも第二種にもならないで行…

日本社会党(第四控室・左)1954/05/06

19参議院 大蔵委員会 第39号

○菊川孝夫君 これだけはつきりしておくと、僕らの今までこれは税務署との間で起した問題でございますので、講演と映画の会というのをやつて、単なる会場整理費程度のものを取つたところで、これは講演が主体であるような場合には適用されないものである、こういうふうに了解してよろしうございますね。徹底してもらえますな。今の主税局長の答弁からいうと、大体そのように取扱われそうだからね。これは平田さんも責任を以て答弁してもらわんと、これは地方へ行つて十円か…

日本社会党(第四控室・左)1954/05/06

19参議院 大蔵委員会 第39号

○菊川孝夫君 これは現に今でもときどきあるんです、その問題について起きる場合が。だからこの点については一つはつきりと起きないように解釈をしつかりとしておいてもらいたいと思うんです、全国統一して。あそこの税務署管内ではよろしい、ここの税務署管内ではいかんというようなことのないように、統一しておいて頂きたいと私は経験から申上げるんです。 次にもう一点これと関連して、同じような問題をお尋ねしたいんですが、映画、演劇、演芸というのですが、この中…

日本社会党(第四控室・左)1954/05/06

19参議院 大蔵委員会 第39号

○菊川孝夫君 これもプログラムを主催者それから支出先又は支出の目的というのになると、よく似た学生や生徒や、こういう団体でやるやつはいい。だからまあ労働組合の……我々今までよくぶつかつて来た問題だから、これはこの際はつきりしておかんと……、又、地方の場合には割合地方団体との間に交渉してやりよいのだ。この問題は。ところが税務署となるとなかなかちよつとこの問題……恐らくこれは問題を起すと思うのだ、はつきり言つて。それから税務署管内によつて、今…

日本社会党(第四控室・左)1954/05/06

19参議院 大蔵委員会 第39号

○菊川孝夫君 それは、私が今お尋ねしているような問題は、決してない問題をわざと持出して、あなた方に答弁を強要しているのではなくて、現実に我々経験して、今まで何回かぶつかつた問題であるということが一つと、それから、それらの今私が申上げましたような催し物というのは、別に入場料をとつてそれで儲けようというような趣旨では決してないのであつて、それならなぜ入場税を、僅か百分の十や二十のものを、なぜそんなにやかましく言うかというと、先ず手続が相当面…

日本社会党(第四控室・左)1954/05/06

19参議院 大蔵委員会 第39号

○菊川孝夫君 それじや「その他前各号に掲げる者に類するもので、政令で定めるもの」というのは、こういうものを政令で定めようとしているのじやないですか。

日本社会党(第四控室・左)1954/05/06

19参議院 大蔵委員会 第39号

○菊川孝夫君 次に、第六条税額算定の特例という条項ですが、この点についてちよつとお伺いしておきたいのですが、これはどうも読んでもよく納得がしにくい条項ですが、第六条の設置の趣旨というのはどういう場合に適用しようとしておられるのですか。よくわからんので説明しておいてもらいたいと思います。

日本社会党(第四控室・左)1954/05/06

19参議院 大蔵委員会 第39号

○菊川孝夫君 よくわかりました。その次に、第七条の第二号の一番しまいにあるのですが、「当該場所に通常入場させることができる人員の数で除して得た額」、要した経費をこれによつて除した額と、こういうふうになつているんですが、これは例えば、慰安会であるとか、その他、招待会というような場合に、この条項は適用になるのですか。みなす課税ということになると……。

日本社会党(第四控室・左)1954/05/06

19参議院 大蔵委員会 第39号

○菊川孝夫君 そうすると、今までよく我々国鉄におる頃、慰安会というものを実によく年々やつておつたのですが、これは全部これに該当して入場税をとられる。而も「催物の開催その他当該場所に入場させるために要した経費」というのですが、実費をその定員で割つただけの、それで入場料金だとみなして税金がかかる、こういうわけですね。

日本社会党(第四控室・左)1954/05/06

19参議院 大蔵委員会 第39号

○菊川孝夫君 そうなつて参りますと、六条に帰つて、先ほどあなたが説明されたような、五十円とか、又、五十円一銭とかいうことが出て来るのは、こういう場合に出て来るのですね。そうなると実は常非にひどくなるのだが、そういう場合に、この六条というのは適用されるのですか。

日本社会党(第四控室・左)1954/05/06

19参議院 大蔵委員会 第39号

○菊川孝夫君 次に第八条の入場税の保全上不適当であると認むる場合があるというのですが、これは税務署長が認めるということになるので、これはなかなかむずかしい条項だと思うんですが、その税務署次第によつては、ニュアンスによつて随分違つて来るだろうと思いますよ。これはやはり一定の標準をあなたのほうで指示されるのですか。この催物を開催する「催物の回数、期間、入場料金、場所その他の計画が入場税の保全上不適当であると認められる場合においては、前項の承…

日本社会党(第四控室・左)1954/05/06

19参議院 大蔵委員会 第39号

○菊川孝夫君 次に行きまして、五項ですけれども、五項の「第一項第三号に規定する純益の計算について必要な事項は、政令で定める。」こうなつておりますが、これは先ほど御説明になつたように、使い途とかそういうようなことで、これは申請書を一々出さなければならん。純益の計算なんというものは、あなたのほうは政令できめて、それに合致するような純益計算をやらなければならないということになつておりますが、なぜ、こんなうるさい規定を設けられるのですか。

日本社会党(第四控室・左)1954/05/06

19参議院 大蔵委員会 第39号

○菊川孝夫君 その次に第十二条の二項で、一番末尾に「直ちにその入場税を徴収する。」と、こう書いてあるんですが、これは実際問題としてできますか。

日本社会党(第四控室・左)1954/05/06

19参議院 大蔵委員会 第39号

○菊川孝夫君 計算したりなんかする……。