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日本社会党参議院
総発言数
4,408
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1953/06/26

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会81 件・81%
  • 本会議19 件・19%

※ 全 4,408 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,408 20 を表示
日本社会党(第四控室・左)1953/06/26

16参議院 大蔵委員会 第8号

○菊川孝夫君 もう一遍確めておきますが、これは資本の大小に拘わらず、すべてそういう性格のものはみなここに含まれるものであると、こういうわけでございますね。

日本社会党(第四控室・左)1953/06/26

16参議院 大蔵委員会 第8号

○菊川孝夫君 最後に関連質問でもう一つだけお伺いしたいのですが、一般に昔から金融機関、銀行は、事業に融資した場合にはいろいろ指導監督というか、やがては言葉を換えて言いますと支配になるということをよくいうのでありますが、開発銀行これだけの大きな金を、融資をされた場合に、その事業をやはり発展して行くように見守つて行かれるであろう、指導も監督もされるであろうと思うのですが、これは出先の代理書店においてされるのであるか、直接おやりになるのである…

日本社会党(第四控室・左)1953/06/25

16参議院 大蔵委員会 第7号

○菊川孝夫君 議事進行について一つ委員長にお願いしたいのですが、まあこういう法律がたくさん出て参りまして、これの審議も勿論必要でございますが、最近特に問題になつておりまする、まあ新聞でも大分問題にしておりまするし、雑誌その他も大分問題にし出したのですが、例の株主相互金融、それから保全経済会、一体このまま放置していいかということについて、それから実情を大蔵省も調査しておられるらしいので、若し実情をはつきり、全貌を明らかにできないというなら…

日本社会党(第四控室・左)1953/06/25

16参議院 大蔵委員会 第7号

○菊川孝夫君 証券取引法の一部を改正する法律案についてお尋ねいたします。 先ず第一条の九項ですが、この法律において証券業者とは、この法律により証券業を営むことができることとなつた株式会社とあつて、今度は新たに株式会社ということになつておるのでありますが、その理由は、なぜ株式会社に限定したのですか。

日本社会党(第四控室・左)1953/06/25

16参議院 大蔵委員会 第7号

○菊川孝夫君 それは株式会社にしましても、実際今の証券業者の株式会社というものは、一般通念からいう株式会社というよりも同族会社的な、単なる形式的な株式会社に過ぎない、実際問題としてこういうのが多いと思うのです。従つてあなたの言われる監督上云々という点につきましても、何ら大した差異がないのじやないかと思うのですがどうですか、その点は一般の株式会社とは……。併しそれはまあ四大証券なんかになつて来ると、多少は違うと思います。多少といつては語弊…

日本社会党(第四控室・左)1953/06/25

16参議院 大蔵委員会 第7号

○菊川孝夫君 そうすると今度は新らしく改正になつたら、どうしても証券業者というものは株式会社でなければならんということになるのですか。

日本社会党(第四控室・左)1953/06/25

16参議院 大蔵委員会 第7号

○菊川孝夫君 そうすると合資会社とかそういうものはもう今はないのですか。合資会社とかその他の法人については一切これを認めないというのですか。

日本社会党(第四控室・左)1953/06/25

16参議院 大蔵委員会 第7号

○菊川孝夫君 全国に一つですか。

日本社会党(第四控室・左)1953/06/25

16参議院 大蔵委員会 第7号

○菊川孝夫君 それともう一つここでお尋ねしたいのは、商法の四百何条ですか、匿名組合というのが盛んに証券業者と同じような業務をやつているところもあるというように聞いておるのですが、その点についてはどうですか、匿名組合でも大蔵省はこれは商法上手が付かんと言つておるのだが…。

日本社会党(第四控室・左)1953/06/25

16参議院 大蔵委員会 第7号

○菊川孝夫君 重ねてお伺いしますが、あなたの今のお話では、株式会社になると帳簿の検査その他非常に便利になつて、大衆投資者の保護を図る上にも便利だ、こういうお話でございますがどころが実際はなかなか……、地方の証券取引所へ参りまして財務局におきまして検査をやつておられるようでありまするけれども、最近極端なのは名古屋で一つ、某証券会社は名義書換その他で証券を預かつたやつを全部それを着服したらしい、或いは銀行に担保に入れてしまつたらしいという事…

日本社会党(第四控室・左)1953/06/25

16参議院 大蔵委員会 第7号

○菊川孝夫君 それから将来におきまして株式会社ということになりますると、資本金その他について或る程度の制限と申しますか、これ以上の資本金でなければならんというようなことをあなたのほうで制限をされるか、さもなければ奨励指導されるか、こういう点についてお考えであるかどうか、現にやつておられるかどうか。

日本社会党(第四控室・左)1953/06/25

16参議院 大蔵委員会 第7号

○菊川孝夫君 東京、大阪一千万円でその他二百万円というのは、法律で株式会社であればいいということになつておつて、政令ですか、大蔵省令で一千万円でなければならん、二百万円でなければならんという制限を加えるということは、人権上と申しますか、自由というか、法律では株式会社でさえあればいいということになつておつて、大蔵大臣が勝手にそれを二千万円或いは三千万円といつて限度を設けることはおかしいと思うのですが、どうですか。

日本社会党(第四控室・左)1953/06/25

16参議院 大蔵委員会 第7号

○菊川孝夫君 その点でございますが、最近このように、まあ昨日かも声明書として配られておつたのですが、私はいつもこの委員会で申上げまする官庁に対する運動、或いは国会に対する運動のために多額の運動資金と申しますか、供応接待費が使われて、それが非常な金額に上つておるというような声明書を言つて来ておる人がございましたが、又それは事実だと思います。相当ここで、これなんかも法律できめておけば国会ですから、なかなか運動しようといつたつてむずかしいと思…

日本社会党(第四控室・左)1953/06/25

16参議院 大蔵委員会 第7号

○菊川孝夫君 その点については意見がございますが、後で述べることにしまして、第三条の今度は第七号だけ追加された理由を一つお伺いしたいのであります6第三条で前は第五号までであつたのですが、「第七号に掲げる有価証券については、これを適用しない。」というふうになつたのですが、投資信託の受益証券……。

日本社会党(第四控室・左)1953/06/25

16参議院 大蔵委員会 第7号

○菊川孝夫君 あなたの今おつしやるような理由でございましたら、この投資信託、貸付信託法を制定する際にこれを改正しておくべきではなかつたか。今頃改正するということは、そういう必要ないものなら、なぜその際にその法律の附則その他において常に関係のある部分が直されているべきであるのに、これはなぜその際に直さなかつたのでございますか。その理由、今日まで放つておいて一緒にしよう、こういうようなお役所仕事らしいのでございますが、どうですか。

日本社会党(第四控室・左)1953/06/25

16参議院 大蔵委員会 第7号

○菊川孝夫君 ほかの委員会が呼びに来ておりますので、急ぎますので、もう一点だけ一番大事な、この法律案の最も骨子と思われる点をお伺いしまして、あとに譲りたいと思います。 第四十九条の五十五を三十に直すというのは、実際はこの法律案の一番骨ではないかと私は思うのです、ずつと見せてもらいましたところ。而も証券業者は大蔵省に対して猛運動をやつた結果、漸くこれは出されたと、我々はこういうふうに見る。そういうふうにどうも見られる節が多々あると思うので…

日本社会党(第四控室・左)1953/06/25

16参議院 大蔵委員会 第7号

○菊川孝夫君 それから五十五を三十にしたという理論的な根拠、これは二十でもよければ十五でもよい、極端なことを言つたら四十でもいいのですが、なぜ三十にしたか。これはいろいろな計算をして弾き出されたと私は思う。ただ三十でよかろうという勘ではなかろうと私は思うのですが、どういう根拠でこの三十になつたのか。

日本社会党(第四控室・左)1953/06/25

16参議院 大蔵委員会 第7号

○菊川孝夫君 そういたしますと、これは四十になつても、或いは二十五くらいになつてもやつてみなければわからん。国会においても或る程度そういう点については修正してもいいと、こういう考えですか。三十でなければならんという理窟があるのなら、これでなければならんと、こういうことで三十と弾き出したのなら、我々はそれに対して反駁的資料を調えて修正しなければならん。あなたの言われるように、大体三十ぐらいでよかろう、或いは四十ぐらいでよかろうということで…

日本社会党(第四控室・左)1953/06/25

16参議院 大蔵委員会 第7号

○菊川孝夫君 これは実際問題として、あなたは巾を持たせるとおつしやいますけれども、三十ときめればやはり三十になつてしまつて、なかなか、それ以上ということは、これはむずかしいと思う。実際は五十五だつたら五十五になつてしまつて、これよりも更にこの率が殖えるというようなことはなかなかできないと思うのですが、この条文では、「大蔵大臣が百分の三十を下らない範囲において定める率を乗じた額を下らない額の金銭の預託を受けなければならない。」ということに…

日本社会党(第四控室・左)1953/06/25

16参議院 大蔵委員会 第7号

○菊川孝夫君 そうしますと、大蔵大臣と申しますか、大蔵省の御見解によりましては、或る程度株式の動きをこれを動かすことによつて操作ができるという結果になるのじやないですか。