荒木正三郎
会議録に記録された「荒木正三郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,762 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1962/04/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛4 件
- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 大蔵委員会100 件・100%
※ 全 3,762 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第40回 参議院 大蔵委員会 第23号
○荒木正三郎君 昼の休憩時間中理事会を開いて、そこで協議するということに……。それよりしようがないと思う。
第40回 参議院 大蔵委員会 第23号
○荒木正三郎君 ちょっと、簡単明瞭に答えてもらいたいと思う。私は結論だけでいいと思う。時間をとりたくない。この法律は四月一日施行です。かりにきょう通る、あるいはあしたになるかもしれない。その場合に、四月一日の施行期日を修正しなくてもいいのかどうかという問題なんですよ。修正しなくてもいいか、あるいは修正する必要があるのか、それをはっきり言ってもらいたい。
第40回 参議院 大蔵委員会 第23号
○荒木正三郎君 あいまいな言葉を使わないで、きょう、あるいは三日——明日ですね、この法律を可決しても、施行日四月一日は修正しなくてもよろしいということになりますか。それはわれわれの見解と非常に違うのです。違うところは追及しませんが、法制局の見解では、たとえば二日に参議院で可決成立する、あるいは三日に可決成立しても、修正しなくてもよろしいかどうか、その点だけ。
第40回 参議院 大蔵委員会 第23号
○荒木正三郎君 この問題は、政党政派の政策の問題じゃないのです。不体裁にならないように修正する必要があるなら、修正します。しかし、必要がなければ修正しないで済みます。しかし、私の聞いている大蔵省の見解とあなたと非常に違います。だから、迷うわけですよ。だから、この後休憩しますから、これは言いのがれとかそういうのじゃなしに、参議院が誤って事を決するということは、これは与野党にかかわらず問題ですからね。よく研究して、一時間でも二時間でもいいで…
第40回 参議院 大蔵委員会 第23号
○荒木正三郎君 今あげられた例とこれとは中身が違うのですよ。だから、その前例が前例とならない点を私どもは心配しているわけです。この通則法は日々に起こってくる、きょうも起こっている問題を処理しなければならぬ問題があるわけです。日々起こっている問題を、そのどれによって処理するか。きょう通ればあるいは処理し得る、あした通れば処理し得ない、そういう微妙な内容を私は持っていると思います。ですから、もう少し研究して下さい。
第40回 参議院 大蔵委員会 第23号
○荒木正三郎君 初めに、午前中に問題になっておりました附則第一条「この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。ただし、第八章……の規定は、昭和三十七年十月一日から施行する。」、この前段のほうの「昭和三十七年四月一日から施行する。」となっておりますが、四月一日はすでに昨日経過したわけです。本日は四月二日になっておるわけですから、かりに本日この法案が参議院で議決されると考える場合に、この附則第一条を無修正のまま議決しても差しつかえないもの…
第40回 参議院 大蔵委員会 第23号
○荒木正三郎君 わかりました。ただいまの法制局長の答弁は私は疑義があります。疑義がありますけれども、これは後に譲りたいと考えます。 それで、午前中の質疑に続いて私は若干の質問を政府にしておきたいと思います。その問題は、きのう、衆議院で修正議決された人格なき社団の問題については、修正者である衆議院側から来てもらって、質問をして、修正の内容については私も大体了解しました。しかし、それでは問題がその答弁だけで解決したかというと、決して解決して…
第40回 参議院 大蔵委員会 第23号
○荒木正三郎君 後段のほうはもう少しあとで詳しく質問します。
第40回 参議院 大蔵委員会 第23号
○荒木正三郎君 それでは、人格なき社団の代表的な団体というものはどういうものがありますか。
第40回 参議院 大蔵委員会 第23号
○荒木正三郎君 私の質問しているのは、人格なき社団の代表的なものにはどういうものがあるか、こういうことです。
第40回 参議院 大蔵委員会 第23号
○荒木正三郎君 このわれわれの結成している政党ですね。自由民主党とか日本社会党、民主社会党とか日本共産党、こういう政党は人格なき社団の代表的なものだと私聞いておるんですがね、そうですか。
第40回 参議院 大蔵委員会 第23号
○荒木正三郎君 そうすると、政党の場合に例をとって考えた場合にですよ、これが納税義務者であるという判定ですね、今までに下されたことがありますか。実際問題として、実例としてそういう例がありますか。
第40回 参議院 大蔵委員会 第23号
○荒木正三郎君 そこの関係ですね、明らかにしてもらいたいと思います。どの政党でも、預金はしておりますよ。財産を持っておる。これらに対してですね、適正な課税がなされているかどうかですね。
第40回 参議院 大蔵委員会 第23号
○荒木正三郎君 私がさっき質問しているのは、所得に対して課税されているかどうか、政党に対してですね。そういう問題を質問しているわけです。
第40回 参議院 大蔵委員会 第23号
○荒木正三郎君 それでは、政党が催しもの等をする、そういう場合についても税を徴収しているかどうか。
第40回 参議院 大蔵委員会 第23号
○荒木正三郎君 そういう実例は今まであったかどうかですね。全然ないのか。
第40回 参議院 大蔵委員会 第23号
○荒木正三郎君 僕の問題とちょっとはずれているから、あとにして下さい。 政党の問題ですね、これは人格なき社団の一例として私は質問しているんですよ。それでは、所得に対して申告しているかどうか、政党は。
第40回 参議院 大蔵委員会 第23号
○荒木正三郎君 では、政党が預金しておる預金に対しては分離課税がかかりましたね。それは全然ないというわけではないでしょう。
第40回 参議院 大蔵委員会 第23号
○荒木正三郎君 それでは、人格なき社団という認定はだれがするんですか。人格なき社団を法人とみなすといって税を取っておりますが、その人格なき社団という認定はだれがするんですか。
第40回 参議院 大蔵委員会 第23号
○荒木正三郎君 人格なき社団であるかどうかという問題ですね、これが結局今お話しのように、裁判によって確定する問題だと思うのです。裁判によらなければ最終的に確定できない。それは認めていいでしょう、主税局長。