荒木正三郎
会議録に記録された「荒木正三郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,762 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1951/02/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛4 件
- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 大蔵委員会100 件・100%
※ 全 3,762 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第10回 参議院 文部委員会 第11号
○荒木正三郎君 今の問題の私の尋ねているのは、第一審において当然超過勤務を支拂うのが至当であるという判決に対して、文部省のほうはどう考えているか、こういう問題であります。それに対して十分まだその態度がきまつていない、文部省としても検討している。こういうふうな答弁であつたと思うのですが、若しこれが控訴をして最終的にきまつた場合、文部省はその決定に従うような考えを持つておられるかどうか、その点をお尊ねしたいのであります。
第10回 参議院 文部委員会 第11号
○荒木正三郎君 文部省が関與すべき問題でないということはよくわかつているのです。併し先ほど文部省の見解として、超過勤務を支拂う必要がないという見解をとつておられる、この見解を是正する必要が起つて来ると思つて私は尋ねているわけであります。給與を文部省の責任において支拂うという意味で尋ねておるのではなくして、文部省の現在とつている見解というものが、当然是正されて来るとこういうふうに私は考えておりますので、そういう意味からして質問したわけです…
第10回 参議院 文部委員会 第11号
○荒木正三郎君 私は教育の実際に相当当つて来た者ですが、勤務時間以外に超過勤務をしてもらわなければならない場合が相当に多いことは事実です。まあ卑近な例を挙げると遠足を一つするにしても学芸会や運動会を一つするにしても、これは校長がその責任上において超過勤務を命じなければ運営できないものなんです。それを勤務時間がきまつているから教職員が勝手に超過勤務をしなくてもいいという考えに立つて若し行動をしたならば、到底学校の運営ということはなしがたい…
第10回 参議院 文部委員会 第11号
○荒木正三郎君 勿論お話になつたように教職員の勤務の特殊性というものから考えて、給與の問題は全般的に検討しなければならない問題であろうと思います。私も超過勤務手当だけを取上げて、そうしてこれだけに限定してものを考えるということには必ずしも同意していないわけです。併し全般的に考えて非常に特殊的な勤務状態です。成るほどいろいろ成績物の処理をしたりするのには家庭でしたり、或いは教職員の研究等は日曜なり休んだときにする、こういう特殊的な事情があ…
第10回 参議院 文部委員会 第11号
○荒木正三郎君 第二項前段ですか。
第10回 参議院 文部委員会 第11号
○荒木正三郎君 この第一項と関連しておるんですが、この「職員の給與、勤務時間その他の勤務條件については(中略)都道府県の條例で定める」とあります。第二項にその議案を作成する場合には、都道府県の教育委員会が作成するということになつています。この意味は、作成して議会にその條例の原案を提出する権利を含んでおるのか、含んでいないかという点を先ずお伺いしたい。
第10回 参議院 文部委員会 第11号
○荒木正三郎君 現在高知県とか或いは福岡県で問題になつているんですが、教育委員会が原案を作成して知事に送付して議会に提出するように要望をしても、知事がこれを拒否した場合ですね。そうして知事は教育委員会の原案を認めないで、独自の案を持つて議会に提案しておる県があつて、問題が起つておるんですが、そういう場合にはどういう関係になりますか。折角教育委員会が原案を作つてもそれは何ら認めないというような場合が実際はあるわけなんです。この場合において…
第10回 参議院 文部委員会 第11号
○荒木正三郎君 私の質問は高知県においては、この議会における提出権というものは知事にある、従つて知事はそれを侵害されることがないというので教育委員会の原案を拒否したということがあります。それから福岡県では、教育委員会が教育予算を作成してこれを知事の下に提出したところが、知事のほうではそれに対する予算の裏付をゼロにして全然考慮していないという事態があるわけなんですね。そうすればここにおいて議案の原案を作成しても意味をなさない場合が法律上あ…
第10回 参議院 文部委員会 第11号
○荒木正三郎君 これは将来やはりここの條項は問題が起ると私は見ています。私の考えでは今の教育委員会法ですね。あれを修正しないと問題は解決できないのじやないか、こういうふうに見ております。只今いろいろ御検討中ということであれば、その結果によらなければならないと思うのですが、折角教育委員会法において提出権まで認められておるのが実際上抹殺されてもいたしかたのないような現状ですね。これも同様な運命になるのではないかということを慮るため以上の質問…
第10回 参議院 文部委員会 第11号
○荒木正三郎君 この職員団体の項につきましては、私は文部大臣に質問したいとかように考えて、先ほど文部省のかたにその旨を言つてあつたわけです。従つてそれに讓らなければならないかと思うのですが、この文部大臣の質問は留保して置きます。 それでこの規定によりますと、職員団体は市町村に單位組合を結成し、そうしてその單位組合が都道府県において連合体を作るような仕組になつておるわけです。ところが組合を結成するということは給與とか、勤務時間とか、或いは…
第10回 参議院 文部委員会 第11号
○荒木正三郎君 私は市町村に作ることに反対していないわけなのです。併しこれによると市町村に作らなければ都道府県の連合体ができないような仕組になつておる。その点を私は指摘しておるわけなのです。 私はちよつと十分了解を得るために少し説明しなければならないと思いますが、私はまあ長い間日教組の組合運動をやつていたものですから、その立場から考えてこの條項は今後の日教組の組合運動に重要な影響を與えると私は見ておるのです。その意味はどういうことかとい…
第10回 参議院 文部委員会 第11号
○荒木正三郎君 私が二番目に述べたことは、事務上、手続上の観点から述べておるのじやなしに、広く組合運動全般の動向からこの問題に対して意見を述べておるのであります。手続上のことを言われてもこれはしようがないことでこれの質問は省略します。手続上の点からいつても私が言いたいことは、今述べられたことについて幾多言いたいことはありますが、それは私はどちらになつたつて大して重要に考えておらない。今後の組合運動というものがどういう方向にこれによつて意…
第10回 参議院 文部委員会 第11号
○荒木正三郎君 私は五十二條とそうして筋二十五條の六と若干の疑義がある、こういうふうに考えております。なぜ疑義があるかと申しますると、先ほど説明にありましたように、第五十二條の当該公共団体というのはお話にあつた通りだと思います。都道府県、市町村であろうと思うのです。一般地方公務員はその都道府県、市町村が給與、勤務時間その他勤務條件について責任ある当局であると思います。だから一般法としてはこれでいいわけです。併し教員の場合にはその当該地方…
第10回 参議院 文部委員会 第11号
○荒木正三郎君 私はさつき見解を述べたのであつてですね。文部省の説明は同じことを何遍も聞いていますから結構だと思うのです。で何が故に職員団体を作るかということになれば、これは目的はやつぱり給與、勤務時間、勤務條件にあると思うのですね。(「そうだ」と呼ぶ者あり)そのために職員団体を作るのですから、それを対象にして組合を作るというのが本旨なんです。だから教職員の場合はそういう経済問題に対する交渉のために組合を作るということになれば、そういう…
第10回 参議院 文部委員会 第11号
○荒木正三郎君 それは触れてないですから、それはいい。
第10回 参議院 文部委員会 第9号
○荒木正三郎君 この條項に関連する事項になるかと思うのですが、現在教職員で学校に籍を置いておつて、而も教育委員会の事務局に勤務しておる、或いは市町村の自治体の学事関係に勤務しておるものが相当多数に上つておるわけであります。これは従来から問題になつておつたわけでございまして、そのために定員の少い学校においては相当多数の人が直接教育に携わらない、学校教育に携わらないでそういう事務をしておる。而も給與の面においても教員給がその方面に相当割かれ…
第10回 参議院 文部委員会 第9号
○荒木正三郎君 そうすると、現在学校の教職員で教育委員会の事務局に勤めるということは、教育委員会法によつて正当に認められておるということになるわけですね。そうすると、又問題は別な点からこの是非について問題ができると思うのですが、これはまあ今の際述べるべき問題ではないかと思うのですが、現在においても学校の教職員の数が少いといわれているわけであります。それを更に事務職員のほうに多数振向けるということは、学校教育に非常に支障を来すことになつて…
第10回 参議院 文部委員会 第9号
○荒木正三郎君 私今の答弁困るのですけれども、これ以上申上げてもしようかないと思いますがね。というのは、教育委員会の事務局に使う人は教職員をやめてそこへ使えばいいわけなんです。それを学校に籍を置いて使うということになれば、学校に割当ててある定員というのがあるわけです。その定員が減少するわけです。それだけ学校教育に支障を来すと言つておるのであつて、今の答弁ですと支障を来さない、非常にいいことがあるのだというお話でしたけれども、てんで違つて…
第10回 参議院 文部委員会 第8号
○荒木正三郎君 私も第五条の改正につきましてはその理由を十分納得することのできない一人でありますが、特に局長の説明によりますと、今度改正する理由は、「現行規定が運用上疑義を招きやすく、実施上往々支障を生じますので」、こういう理由が挙げられておるわけです。運用上どういうような疑義があるのかという点について先ほどからの質疑応答を聞いておるのですが、その点がなお私には明確にならない。それから実施上往々支障が起るということについても、事件として…
第10回 参議院 文部委員会 第8号
○荒木正三郎君 今代理人の例を挙げて、代理人を出して、そうして審理の日を無限に延期することができるというあいまいさがある。そうであればその点だけをそういうことのできないようにすればいいのであつて、今度の改正案の中にも「参考人の出頭を求め、又はその意見を徴する」ということがありますが、これは参考人を幾人でも出して無限に遅らすことができるのです、そういう解釈をすればそれは取扱上そういうことがないようにして行けば、別に疑義がないのじやないです…