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自由民主党法務大臣衆議院参議院
総発言数
2,083
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
法務大臣
直近の発言日
1999/11/09

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会55 件・55%
  • 予算委員会22 件・22%
  • 教育基本法に関する特別委員会7 件・7%
  • 予算委員会第三分科会7 件・7%
  • 本会議4 件・4%
  • 予算委員会第二分科会4 件・4%

※ 全 2,083 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,083 20 を表示
自由民主党法務大臣1999/11/09

146衆議院 法務委員会 第2号

○臼井国務大臣 まず、お尋ねの公安調査官の立入検査について定める本法第七条二項には「特に必要がある」という言葉があるわけでございますが、観察処分に付された団体の個別具体的な状況を明らかにするために、公安調査官による任意調査や団体からの報告のみでは必ずしも十分でない場合、あるいはそのような報告を待つことが適当とは言えない場合というものを指しているわけでございます。 次に、お尋ねの警察職員の立入検査について定める法第十三条二項の「特に必要が…

自由民主党法務大臣1999/11/09

146衆議院 法務委員会 第2号

○臼井国務大臣 実際、立入検査というものは行われることになるわけでございますけれども、そうした際に、例えばロッカーをあけるように求めるということはできるわけでございます。また、帳簿類の提出等も求めたりすることができます。例えばコンピューター等についても、それをあけてくださいと指示をしてあけてもらうというふうなこともできるし、また、必要かつ合理的な範囲でもって施設や設備の写真を撮影するというふうなこと、あるいは事務所の見取り図をつくるとい…

自由民主党法務大臣1999/11/09

146衆議院 法務委員会 第2号

○臼井国務大臣 具体例で申し上げるならば、例えば、ある施設が金属加工の用に供されている旨の報告がなされた。そうした場合に、公安調査官が任意調査や団体からの報告のみによって当該施設や同施設に設置された設備の性能や用途について正確な把握ができない。そうした場合には公安調査官が同施設に立ち入って当該施設の実情を調査する必要があるんじゃないか、そういうふうに考えられるわけでございまして、そうした際という意味であります。

自由民主党法務大臣1999/11/09

146衆議院 法務委員会 第2号

○臼井国務大臣 そのとおりでございます。

自由民主党法務大臣1999/11/09

146衆議院 法務委員会 第2号

○臼井国務大臣 今おっしゃいましたようなことも、当然のことながら、合理的かつ必要な範囲で、こういうことになるわけでございまして、そうしたコピーをとる場合というのは、実際その状況はどうであるのか。強制的にコピーをとらせるということはできない、お願いをしてコピーをとっていただけるということであるならば、それは許されるというふうに考えておりまして、具体的な事案に即して考えるべきもの、こういうふうに思います。

自由民主党法務大臣1999/11/09

146衆議院 法務委員会 第2号

○臼井国務大臣 立ち入りをした際には強制的に調査というものができない仕組みになっておりまして、したがいまして、帳簿等を嫌がるものを無理にあけさせたり、あるいはコピーをとるのを拒否するのを無理にとらせたり、そういう行為はできないわけでございます。 写真につきましては、合理的な必要な範囲でもって撮ることは差し支えない、このように理解いたしております。

自由民主党法務大臣1999/11/09

146衆議院 法務委員会 第2号

○臼井国務大臣 相手側で、もしどうしてもその帳簿を見せたくないということで拒否があった場合には、これは見れないということであります。

自由民主党法務大臣1999/11/09

146衆議院 法務委員会 第2号

○臼井国務大臣 この場合は、残念ながら、相手が拒否した場合には見ることはできない。そのかわり、その拒否に対して罰則を設けている次第であります。

自由民主党法務大臣1999/11/09

146衆議院 法務委員会 第2号

○臼井国務大臣 当然、そのものに対して拒否した場合には罰則を受けるということはうたわれております。

自由民主党法務大臣1999/11/09

146衆議院 法務委員会 第2号

○臼井国務大臣 三十八条、「立入り又は検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」こういうことになっております。

自由民主党法務大臣1999/11/09

146衆議院 法務委員会 第2号

○臼井国務大臣 この立ち入りそのものは、行政的な処分を行うための調査ということでございます。したがいまして、特定の犯罪を立証しようとする立ち入りとは異なりまして、そうした相手の拒否に対して強制的に私どもの方からあえてそれを行うということはできない仕組みになっているのでございます。

自由民主党法務大臣1999/11/09

146衆議院 法務委員会 第2号

○臼井国務大臣 今委員御指摘のとおり、そういった意味ではちょっとかゆいところに手が届かないという感じもいたしますが、御承知のとおり、行政手続の場合は裁判所の令状等を要しないということになっておりまして、義務はあるけれども、その義務に服さない権利も相手様は持っている、したがってその場合は後で刑事罰というものを加える、こういうふうな仕組みになって対応できるということになっているわけであります。

自由民主党法務大臣1999/11/09

146衆議院 法務委員会 第2号

○臼井国務大臣 委員御指摘のとおり、本法による立ち入りというのは、令状も不要である、検査対象物の特定が不要、立入検査の理由の告知も不要である、こういうことでございますが、私どもの本法による立ち入りというものは、団体の役職員または構成員が団体の活動として過去に無差別大量殺人行為を行い、かつ現在においてもなお危険な要素を保持している団体について、その活動状況を継続して明らかにする必要があるとして観察処分に付された場合でございます。団体の活動…

自由民主党法務大臣1999/11/09

146衆議院 法務委員会 第2号

○臼井国務大臣 本法に関して考えてみますれば、こうした立ち入りが行われるということに至ったその主たる原因ということは、まさに冒頭に申し上げました二つの大きな要件、過去に大量無差別殺人行為を実行した団体である、こういう団体が引き続き強い勢力を残して活動している、こういう相手に対してこの立入検査というのは行われるということを考えますと、私は許容できる範囲ではないだろうか、このように思っておる次第でございます。

自由民主党法務大臣1999/11/09

146衆議院 法務委員会 第2号

○臼井国務大臣 どこまでが許容の範囲かというお尋ねでございますが、これは、団体の活動状況を明らかにするために必要かつ合理的な範囲の一切の物件である、こういうことが申し上げられると思います。 また、立入検査における検査の場合は、必要な物件というものを五官の作用によって調べる、こういうことを意味しておりまして、検査の範囲の相当性につきましては、第一義的には、現場で調査に当たる公安調査官や警察職員がその現場の状況に応じて判断すべきものと考えて…

自由民主党法務大臣1999/11/09

146衆議院 法務委員会 第2号

○臼井国務大臣 おっしゃるとおり、現場の調査官にその権限というものは任されている次第でございます。 しかし、これは単なる白紙委任ということではございませんで、本法の第三条におきましては、第一条の目的を達成するためには必要最小限度において行えるというふうに規定をいたしておりますし、調査に当たる調査官や警察職員は、その規定の趣旨を踏まえて、必要かつ相当と認められる範囲ということにいたしております。 また、先ほど来申し上げましたとおり、公安調…

自由民主党法務大臣1999/11/09

146衆議院 法務委員会 第2号

○臼井国務大臣 ただいま委員お話しになりました公安調査庁長官または警察本部長の「特に必要がある」との判断の適法性の問題でございます。 一般的に申し上げれば、行政処分の一環として行政庁より行われる立入検査というものは、当該行政庁以外の機関による審査、承認の手続というものは必要ないとされているわけでございますが、立入検査の要件の存否は、当然のことながら当該行政庁の責任においてすべきものでございます。 これに対し、本法の立入検査というものは観…

自由民主党法務大臣1999/11/09

146衆議院 法務委員会 第2号

○臼井国務大臣 行政組織法、行政処分という関係上、上級庁がありませんので、不服申し立てというものはできませんが、訴訟による担保というものはされているのでございます。

自由民主党法務大臣1999/11/09

146衆議院 法務委員会 第2号

○臼井国務大臣 今申し上げましたとおり、いわゆる行政不服審査法に基づく不服申し立て、あるいは行政事件訴訟法に基づく取り消し訴訟の対象にならない、これは申し上げましたが……(漆原委員「いや、そこでいいです、そこで結構です」と呼ぶ)

自由民主党法務大臣1999/11/09

146衆議院 法務委員会 第2号

○臼井国務大臣 先ほど来申し上げておりますとおり、本法案というものは、刑事罰を処する、そういったものに関する立入検査と違いまして、行政処分を科するということでございます。したがいまして、罰則による間接的な強制というものにすぎない、こういうことが言えると思います。 したがいまして、この立ち入りは、当初私が申し上げましたとおり、どこにでも自由に立ち入れるというものではなくて、まさに大量殺人というものを犯した団体、しかもその危険性を持っている…