臼井日出男
会議録に記録された「臼井日出男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,083 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 法務大臣
- 直近の発言日
- 1999/11/11
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛24 件
- 宇宙9 件
- こども・子育て5 件
- 半導体1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会55 件・55%
- 予算委員会22 件・22%
- 教育基本法に関する特別委員会7 件・7%
- 予算委員会第三分科会7 件・7%
- 本会議4 件・4%
- 予算委員会第二分科会4 件・4%
※ 全 2,083 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第146回 参議院 法務委員会 第2号
○国務大臣(臼井日出男君) そのように心がけております。
第146回 参議院 法務委員会 第2号
○国務大臣(臼井日出男君) 今、委員御指摘ございました点につきましては、ただいま挙げられました六項目につきましても、他省庁に関係することがございましてなかなか発言しにくい部分もございますが、ある部分においては、個人的な意見ということでお聞きをいただきたいという部分もあるわけでございますが、やっぱりこうした災害、事故が起きた際には、もうできるだけ早くその情報というものを正確に知らせるということが大切でございまして、そういった意味で、日ごろ…
第146回 参議院 法務委員会 第2号
○国務大臣(臼井日出男君) 先生お話しのとおり、このことは大変大きな、他山の石と言うと他人行儀になりますが、一つの事例として、私どもも心して、自分のこととして反省をしていかなければならないと思います。 特に、私どもは、刑務所初め少年院、鑑別所それから入管あるいは人権擁護の場、それぞれ大変幅広い業務というものを統括しているわけでありまして、そういう意味では、それらの現場の皆さん方一人一人が非常に緊張していただいて、誠意を持ってその仕事に励…
第146回 参議院 法務委員会 第2号
○国務大臣(臼井日出男君) おっしゃるとおりだと思います。
第146回 参議院 法務委員会 第2号
○国務大臣(臼井日出男君) 法務省のことと直接関係ございませんので、私の私的な、一議員としての見方でございますが、今回私どもが負けたということは極めて残念なことでございます。しかし、もともと長野県というところは私ども強いところでもございません。したがいまして、このたびの敗戦が政権に大きな影響を及ぼすというように私どもは理解をいたしておりません。
第146回 参議院 法務委員会 第2号
○国務大臣(臼井日出男君) 私もこうした立場になりまして、個人的な政治家としてのいろいろな思いあるいは心情と、立場上そうではないものと必ずしもすべてが一致するというわけにはまいりません。 しかしながら、法務省という立場に立つ以上は、やはり法務省全体のことを考えて、従来からの流れ、そういったものをしっかりと見きわめていく必要があると思っておりまして、個人的な心情というものを公の場でもって披瀝をするということは好ましいことではございません。
第146回 参議院 法務委員会 第2号
○国務大臣(臼井日出男君) 今回、藤波問題、辞職勧告決議案が出たということも承知をいたしておりますが、大変申しわけございませんが、この件につきましてはお答えをいたしかねます。
第146回 参議院 法務委員会 第2号
○国務大臣(臼井日出男君) 従来から、法務大臣としてはこうした個々の問題については言及をしないということにいたしております。
第146回 参議院 法務委員会 第2号
○国務大臣(臼井日出男君) そうした仮定の問題にはお答えいたしかねます。 なお、私は藤波先生をよく存じておりまして、こうしたことになりましたのは極めて残念だと思っております。
第146回 参議院 法務委員会 第2号
○国務大臣(臼井日出男君) 今、委員御指摘をいただきました高知県池川町の地域情報化事業に関するいろいろな出来事、新聞の切り抜きもちょうだいしておりまして、この件については承知をいたしているところでございます。 今、委員御指摘のとおり、もしこの情報が事実だとするならば、オウム関連と見られる事業者に多くの金が渡っている、こういうこともわかってきているわけでございまして、私どもといたしましては、こうしたことが起きるということは極めて残念なこと…
第146回 参議院 法務委員会 第2号
○国務大臣(臼井日出男君) 個々の案件につきましてはコメントできないわけでございますが、一般論といたしまして、新法が成立いたしました際にはこれに対して適切に適応することができると思います。 今御指摘の点につきましては、状況はよくわかりませんが、調べましてまた後ほど先生の方にも御報告をさせていただきたいと思います。
第146回 参議院 法務委員会 第2号
○国務大臣(臼井日出男君) 裁判官の報酬等に関する法律及び裁判官の育児休業に関する法律の一部を改正する法律案並びに検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案について、その趣旨を便宜一括して御説明いたします。 政府においては、人事院勧告の趣旨等にかんがみ、一般の政府職員の給与を改善する必要を認め、今国会に一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案を提出いたしました。そこで、裁判官及び検察官につきましても、一般の政府職員の…
第146回 参議院 法務委員会 第2号
○国務大臣(臼井日出男君) ただいま北岡委員の御発言がございました。委員の御懸念につきましては、検察官等の給与制度を所轄する者として大変ありがたく存じている次第でございますが、今回の措置は、我が国の現下の厳しい経済情勢を踏まえまして、民間給与等の動向も踏まえたやむを得ない措置であると考えておりまして、裁判官、検察官はいずれも国民の信託を受け、強い使命感のもとに司法制度の中核を担う職務に従事をいたしております。その士気に影響はないものと信…
第146回 参議院 法務委員会 第2号
○国務大臣(臼井日出男君) 裁判官、検察官の報酬、俸給月額の改定につきましては、いわゆる対応金額スライド方式、すなわち特別職及び一般職の俸給表の俸給月額と対応させ、同じ改定率で改定額を定める、そうした方式をとっているわけでございます。このような方式による改定は、一般職の国家公務員の給与に関する人事院勧告の重要性を尊重しながら、裁判官、検察官の職務と責任の特殊性を給与体系に反映させる意味を持つものでございまして、相当の合理性を有するものと…
第146回 参議院 法務委員会 第2号
○国務大臣(臼井日出男君) 本年の人事院勧告におきましては、期末手当等の基準日に育児休業をしている職員について、勤務実績に応じて期末手当等の支給ができる措置を講ずる必要があると指摘をなされているところであります。 これを踏まえまして、育児休業中の裁判官につきましても、一般職公務員の例に準じまして期末手当等の支給ができるようにするとの改正を行うものでございます。 人事院勧告でこのような措置が必要であるとの指摘がなされましたその背景には、最…
第146回 参議院 法務委員会 第2号
○国務大臣(臼井日出男君) 今、委員御指摘いただきました、裁判官、検察官はどのような人物であるべきか、こういうことでございますが、裁判官や検察官は、国民の権利、利益の実現や法秩序の維持という重大な職責を負っているものでございます。したがいまして、このような立場にある裁判官や検察官は、これらの社会のニーズに的確に対応していかなければならない。高度かつ複雑な法律問題にも対応できる法律専門家としての能力を持つことはもとよりでございますが、社会…
第146回 参議院 法務委員会 第2号
○国務大臣(臼井日出男君) そのとおりだと思います。
第146回 参議院 法務委員会 第2号
○国務大臣(臼井日出男君) 今、委員が御指摘のとおり、警察官、そして検察官、どちらも国民の信託を受ける上で、その立場で信頼を受けるような行動をしなければならないということは言うまでもございません。委員のおっしゃるとおりだと思います。
第146回 参議院 法務委員会 第2号
○国務大臣(臼井日出男君) 先ほど来申し上げておりますとおり、裁判官、検察官は国民の期待にこたえられるようないろいろな資質というものを持っておらなければならないわけでございます。その養成に当たっては、単に法律的な知識だけではなく、幅広い教養や高い見識、倫理観を兼ね備えた法律家になるように養成をしていかなきゃならぬ、そのように思います。 そのためには、法律家養成制度のよりよいあり方を十分に検討する必要がございますし、魅力ある職務体制や職場…
第146回 参議院 法務委員会 第2号
○国務大臣(臼井日出男君) 今、委員御指摘をいただきました最高裁判所の裁判官につきましては、法令審査権を有する最終審判所の裁判官として、識見の高い、法律の素養のある四十歳以上の者の中から内閣が任命するということになっておりまして、その任命については国民の審査が付されるということになっております。また、最高裁判所の、裁判所には各裁判官の意見が表示をされるということにされております。 したがいまして、最高裁判所の裁判官はその極めて重要な職責…