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自由党北海道開発庁長官・内閣総理大臣臨時代理衆議院参議院
総発言数
2,993
直近の所属会派
自由党
直近の役職
北海道開発庁長官・内閣総理大臣臨時代理
直近の発言日
1954/05/26

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会97 件・97%
  • 本会議3 件・3%

※ 全 2,993 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,993 20 を表示
自由党国務大臣・内閣総理大臣臨時代理1954/05/26

19参議院 地方行政委員会 第45号

○国務大臣(緒方竹虎君) 委員会の構成につきましては、これは法律できめて差支えないものと考えております。

自由党国務大臣・内閣総理大臣臨時代理1954/05/26

19参議院 地方行政委員会 第45号

○国務大臣(緒方竹虎君) これは首都建設委員等の先例がありまするので、その先例に基いて……。(「昨月からそんなことを言つている」と呼ぶ者あり。)

自由党国務大臣・内閣総理大臣臨時代理1954/05/26

19参議院 地方行政委員会 第45号

○国務大臣(緒方竹虎君) 警察事務という本来の性質上、これは警察の政治的中立性というものは尊重しなければならんことは当然であると思います。

自由党国務大臣・内閣総理大臣臨時代理1954/05/26

19参議院 地方行政委員会 第45号

○国務大臣(緒方竹虎君) それはしません。そのために委員長は委員になつておらないのであります。

自由党国務大臣・内閣総理大臣臨時代理1954/05/26

19参議院 地方行政委員会 第45号

○国務大臣(緒方竹虎君) 当然にそうなつて参ります。

自由党国務大臣・内閣総理大臣臨時代理1954/05/26

19参議院 地方行政委員会 第45号

○国務大臣(緒方竹虎君) すべての場にそうであるとは私考えません。委員長は表決権を持つていないのでありまして、五人の委員は大体において委員会としての判断をしてくれると考えております。

自由党国務大臣・内閣総理大臣臨時代理1954/05/26

19参議院 地方行政委員会 第45号

○国務大臣(緒方竹虎君) 現在の政党内閣の下におきましては、そういう点もやむを得ないと考えます。

自由党国務大臣・内閣総理大臣臨時代理1954/05/26

19参議院 地方行政委員会 第45号

○国務大臣(緒方竹虎君) いろいろ反省する必要なしという強いお言葉をお述べになりましたが、政府としてはこの方法を是なりとして出した次第でございます。

自由党国務大臣・内閣総理大臣臨時代理1954/05/26

19参議院 地方行政委員会 第45号

○国務大臣(緒方竹虎君) これは警察の中立性、政治的中立性ということは申すまでもないことでありまするが、責任内閣制の下におきましては、その政府が治安の責任をとるという場合に、政府の閣僚の一人がその国家公安委員との間の連絡を円滑にするために公安委員長になつておるということは、これは考え方でありますけれども、政府としては差支えない、そうすることによつて治安の責任をはつきりし得ると考えております。

自由党国務大臣・内閣総理大臣臨時代理1954/05/26

19参議院 地方行政委員会 第45号

○国務大臣(緒方竹虎君) 従来の警察制度六年間の経験に鑑みまして、もう少し政府との連絡を円滑にしたいという考えから、この立案をいたしたのであります。

自由党国務大臣・内閣総理大臣臨時代理1954/05/26

19参議院 地方行政委員会 第45号

○国務大臣(緒方竹虎君) 今のお尋ねは国家公安委員の構成、或いは国家公安委員になる人の選び方に多分に私は触れやしないかと思いますが、いずれにいたしましても、今回の法案の一面には治安確保の責任と、その責任を明確化するというのが大きな理由の一つになつておるのでありまして、そういう意味から多少従来の警察制度と違つた点が現われておるのは政府としては止むを得ないと考えておりまするが、ただそういう場合にも、警察本来の政治的中立性ということはどこまで…

自由党国務大臣・内閣総理大臣臨時代理1954/05/26

19参議院 地方行政委員会 第45号

○国務大臣(緒方竹虎君) その通りであります。

自由党国務大臣・内閣総理大臣臨時代理1954/05/26

19参議院 地方行政委員会 第45号

○国務大臣(緒方竹虎君) 今仰せになりましたこの総理大臣の意図というものは、どういう意味にお使いになつたか知りませんが、総理大臣の政治的意図をこの公安委員会の委員長である国務大臣を通して警察の面にふんだんに発露さして、それによつて警察本来の政治的中立性が損われてもかまわんという考えは、意図としては全然政府は持つておりません。でありますが、この政党内閣制の上にできる政府内閣、それとこの警察本来の政治的中立性というものを調整するために今回の…

自由党国務大臣・内閣総理大臣臨時代理1954/05/26

19参議院 地方行政委員会 第45号

○国務大臣(緒方竹虎君) 如何に制度がありましても、その政府の意図によりましてはいろいろな悪政が行われると考えます。例にお挙げになりました検察庁法第十四条の指揮権の発動でありまするが、これもたびたび申上げておりまするように、別に違法ではないと考えております。ただ政府として、政府の重要政策の成立の上から止むを御ないと考えて、法に従つて行なつたのでありまするが、勿論これに対しましては、国会の批判、又輿論の批判、或いは総選挙に当つて総決算を受…

自由党国務大臣・内閣総理大臣臨時代理1954/05/26

19参議院 地方行政委員会 第45号

○国務大臣(緒方竹虎君) 不当であるか不当でないかということは、これは恐らく如何なる場合にも議論が分れると考えます。政府としては従来の経験に鑑みまして、この程度の警察制度、政府がこの程度に介入しておることは責任を明確化する上において止むを得ないという信念の下にやつておるので、この制度の上にどういう不当なことをするか、この不当の見方についてはいろいろあろうと思いますが、これは私は政治的に輿論とか国会の批判を受ける以外にいたし方ない。制度と…

自由党国務大臣・内閣総理大臣臨時代理1954/05/26

19参議院 地方行政委員会 第45号

○国務大臣(緒方竹虎君) 三条の適用は大臣に対してはございません。

自由党国務大臣・内閣総理大臣臨時代理1954/05/26

19参議院 地方行政委員会 第45号

○国務大臣(緒方竹虎君) ちよつとその点私よく頭に入つておりませんから、長官からお答えいたします。

自由党国務大臣・内閣総理大臣臨時代理1954/05/26

19参議院 地方行政委員会 第45号

○国務大臣(緒方竹虎君) 国原公安委員長は特別職でありまするが、一般職の規定を準用しておりませんので、この第三条の宣誓を行なつておりません。

自由党国務大臣・内閣総理大臣臨時代理1954/05/26

19参議院 地方行政委員会 第45号

○国務大臣(緒方竹虎君) その通りであります。

自由党国務大臣・内閣総理大臣臨時代理1954/05/26

19参議院 地方行政委員会 第45号

○国務大臣(緒方竹虎君) その通りであります