細田博之
会議録に記録された「細田博之」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,379 件
- 直近の所属会派
- 無所属
- 直近の役職
- 議長
- 直近の発言日
- 2003/04/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- GX・脱炭素12 件
- 社会保障・年金12 件
- 防衛11 件
- こども・子育て10 件
- 地方創生9 件
- 半導体7 件
- 経済安保5 件
- 宇宙3 件
- 防災2 件
- 通商・貿易2 件
- 労働・賃金1 件
- エネルギー1 件
- AI0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 本会議100 件・100%
※ 全 4,379 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第10号
○細田国務大臣 先般御答弁申し上げた内容はそのままで結構でございますが、解釈論ですね。しかしながら、若干追加して申し上げますと、法案二十三条四項第三号に定める「利用する者の利用目的」は、共同利用に参加する個別の個人情報取扱事業者の利用目的であることから、これを変更する場合には法の第十五条の二項が適用されまして、「変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。」ということになるわけでございます。 …
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第10号
○細田国務大臣 今委員が御指摘になったような場合は、二十三条一項で第三者提供の原則禁止ということになりますので、本人の同意が必要でございます。
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第10号
○細田国務大臣 グループによる共同利用といたしましては、金融機関の間で延滞や貸し倒れ等の情報を交換する場合、観光旅行業などグループ企業で総合的なサービスを提供する場合などでございます。 ただし、共同利用者の範囲、利用する情報の種類、利用目的、情報管理の責任者の名称等について、あらかじめ本人に通知し、または本人が容易に知り得る状態に置かなければならないわけでございます。
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第10号
○細田国務大臣 おっしゃるとおりでございまして、そのとおりでございます。
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第10号
○細田国務大臣 まず、利用目的の方を厳格に適用すれば共同して利用する者の範囲は自然と規定されるのだから、二十三条五項は、むしろ利用者の範囲、管理責任者の名前を規定する方が適切ではないかということにつきましては、本法案の考え方は、利用目的の変更については、第十五条第二項におきまして、「変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。」とする一方、目的外利用の最も典型例である第三者提供につきましては、…
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第10号
○細田国務大臣 そのとおりでございます。
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第10号
○細田国務大臣 今、例えば信用情報機関というのが、クレジットカード関係、あるいは金融、銀行業務関係、それから消費者金融関係というふうに、大きな三つのグループがありますね。そういったところでは、基本的には、新たな提携をする場合については、共同して利用する者の範囲の変更に当たるのではないか。そこで一つの歯どめがあるというふうに考えております。ただ、いろいろな対応が、あらかじめの同意とか、そういう対応が現実にはいろいろあるようでございます。
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第10号
○細田国務大臣 今、中村議員がおっしゃったような現象といいますか、そういうことは実際にも最近例が出ておるようでございますね。これは、本来望ましいのかどうかという点はあると思います。法の解釈としては、利用目的が極端に離れているわけでございまして、大変違和感を感じるところでございます。つまり、雇用とか人事考課とか、そっちの関係をこれで使うという意味でございますから。 しかし、新たな目的を示して個人情報を取得し直すか、同意を得てそのまま転用す…
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第10号
○細田国務大臣 基本的には、委員御指摘のような漏えい事件、盗用事件の発生を防止するために、安全管理措置や従業者の監督など、個人情報を適切に保護するための措置を事業者に義務づけておると思っております。 また、個人情報の取り扱いにおいて、社会問題化した場合は、実態に即しまして、主務大臣が報告の徴収、助言、勧告、命令を行うことになっておりますので、適切に運用すれば、実効性の面では確保できる仕組みはできておるわけでございますが、世の中、日進月歩…
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第10号
○細田国務大臣 そこまでいきますと、実際は、金融庁の専門家にもお聞きいただきたいと思いますし、私自身の考えで申し上げるにはちょっと、行き過ぎがあってはいけないと思います。 今は、与党案、野党案に限らず、その辺は、あいまい、かつ現実に一〇〇%対応するかどうかという点については、さらに検討することが必要な場面もあると思いますが、特にこれは、一般の分野にあることよりは、金融の分野に特有の問題がありますし、それから、今や個人の金融状況、資産、債…
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第10号
○細田国務大臣 政府としては、当初案をお示しして以来、二年が経過しております。その間にもどんどんどんどん実態が進んだ分野があるわけでございます。他方、役所も、各官庁において、行政指導という、明確な法律的根拠はないけれども、経過的な混乱を防ごうと思っていろいろな知恵を出してきておるということがありますが、やはり根っこのこの法律をできるだけ早く決めまして、それでは、次の問題はこうじゃないか、法律にもこういうことが書いてあるぞという、IT社会…
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第10号
○細田国務大臣 ガイドラインというものが、多くは法的拘束力を持っておりませんので、一見厳しそうに見えても、実行上は単なる姿勢で、行政庁の責任逃れに使われているかもしれません、こんなことを言うとあれですが。実行上の効果というのは、ガイドラインというのはそういうものだと思います。 したがって、ここで法律的にきっちりとした規定を設けたわけでございますから、やはり実効性のあるきっちりした監督体制をとってもらう必要がある、そのことが一番大事でござ…
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第10号
○細田国務大臣 特に表現の自由との関係というふうにおっしゃいましたですか、やはり第三者機関が必要だというお説でございますが、特に野党案と対比いたしますと、表現の自由との関係においてということが規定されております。第一条におきまして、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的としておりまして、三十五条、五十条一項、二項、こういった規定によりまして、十分主務大臣において権限行使に当たりまして実施することが可能であると思…
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第10号
○細田国務大臣 この違反事件は、最終的に最高裁まで上告されまして棄却されたわけでございますが、今から見ると非常に単純な事件でありまして、労働組合の機関紙に大々的に何々さんを名古屋市長にしようと印刷して、それを配ったわけですね。したがって、何部かという問題はあるにしても、それを配ったと。それで、当然、これは今だって、党の機関紙にそんなことを書いて配れば公選法違反に決まっています。したがって、だれもやりませんけれども。 当時は、昭和四十年前…
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第10号
○細田国務大臣 報道そのものがこの法の対象になって、それを除外する、これがやはり権利義務との関係を招来するわけですから、報道は何であるかを全く書かずに法律が成立するものではありませんので、そこは私ども政府は、原案をつくるときに非常にこの表現、「客観的事実を事実として知らせること(これに基づいて意見又は見解を述べることを含む。)」と定義するに当たっては、十分な議論が行われた上での表現でございますから、そして、この解釈においてもこれははっき…
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第10号
○細田国務大臣 まさにおっしゃるとおりでございまして、そこで私どもも腐心をしております。 そこでお答えいたしますが、これまでの国会の御議論を踏まえまして、市販のカーナビ、CD—ROM、電話帳等を単に利用するだけの者は政令において個人情報取扱事業者から除外される方向で検討したいと考えております。 具体的には、政府案第二条第三項第四号に基づき制定される政令に、例えば、氏名、住所、電話番号のみの個人情報を他の個人の属性に関する情報と結合せずに…
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第9号
○細田国務大臣 きのうまでの保坂議員またその他の議員の御指摘を踏まえまして、今最終的に、法制局も含めまして、検討をしております。 ただ、その方向はどうかと言われますと、概略だけ申しますと、市販のものを買ってくる等、それを単純に使用していくという方は世の中に大変多いわけでございます。その方をもって、個人情報取扱事業者であるから法律の対象ですよということが、常識論から見るとかなりかけ離れているんじゃないかということが基本でございます。 もち…
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第9号
○細田国務大臣 法令で書ける範囲のことは一生懸命書いた方がいいと思いますけれども、やはり個別にこれを抜く、例えば五千件というようなことを申しております。五千件を法律で書いて、また一万件の方がいいとか三千件の方がいいというとまた法律で書くという考え方もありますけれども、法令と言われまして、全体が一本のものでございますから、適正でかつ機動的な運用をするためには、やはり政令、省令等も活用することは必要であると思います。 なお、私は、年賀状ソフ…
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第8号
○細田国務大臣 この御審議をいただいている間にも、特に雑誌、出版等に携わっておられる方からいろいろな疑念が、疑問の念が提示されておりますけれども、私どもの意図するところと違っておりまして、残念だなと思っておるわけでございます。 少なくとも出版事業につきましては、ほとんど大半は報道的なものも含みまして、あるいはフィクションにしても、本来、一切この法律の目的から抵触しないわけでございますし、週刊誌とか、そういった本来報道目的で編集されるよう…
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第8号
○細田国務大臣 御質問の、主務大臣が報道か否かを判断するということでございますが、そういうことを考えておるわけではございません。報道機関による報道目的を一部でも含む個人情報の取り扱いは義務規定の適用が除外され、主務大臣の関与は明確に排除されておると考えております。当該活動につきましては主務大臣の関与はあり得ませんので、主務大臣の存在を議論する必要はないかと思います。 また、報道に該当するかどうかにつきましては、一義的には当事者、すなわち…