粕渕功
会議録に記録された「粕渕功」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 34 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 公正取引委員会事務総局経済取引局長
- 直近の発言日
- 2020/02/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 34 件の標本- 内閣委員会11 件・32%
- 財政金融委員会9 件・26%
- 決算行政監視委員会4 件・12%
- 経済産業委員会3 件・9%
- 予算委員会第七分科会2 件・6%
- 予算委員会第八分科会2 件・6%
※ 全 34 件のうち直近 34 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第201回 衆議院 予算委員会第八分科会 第1号
○粕渕政府参考人 お答え申し上げます。 国、地方公共団体等の職員が入札談合等に関与していると公正取引委員会が認める場合には、いわゆる官製談合防止法第三条の規定に基づきまして、当該国、地方公共団体等の長に対しまして改善措置を講ずべきことを求めることができます。 言いかえれば、この公正取引委員会による改善措置の要求といいますのは、事業者による入札談合等があることを前提として行うことができるものでございます。
第201回 衆議院 予算委員会第八分科会 第1号
○粕渕政府参考人 お答え申します。 入札談合といいますのは、もともと事業者が共同して行う行為ということになりますので、したがって、複数の事業者が共同して談合を行うということが前提ということになります。
第200回 参議院 財政金融委員会 第2号
○政府参考人(粕渕功君) お答え申し上げます。 私どもの作成しておりますフランチャイズガイドラインにおきましては、加盟店に対して取引上優越した地位にある本部が、フランチャイズシステムによる営業を的確に実施する限度を超えて、正常な商慣習に照らして不当に加盟店に不利益となるように取引の条件を設定し変更する、又は取引を実施するといった行為をする場合には、独禁法第二条第九項第五号の優越的地位の濫用に該当するというようにされております。
第200回 参議院 財政金融委員会 第2号
○政府参考人(粕渕功君) お答え申し上げます。 個別の事案になりますのでお答えは差し控えさせていただきたいと思いますけれども、一般論として申し上げますと、先ほど申しましたとおり、まず、自己の取引上の地位が相手方に優越しているのかどうか、つまり本部が取引先である加盟店に対して優越しているのかどうかという点、さらに、その正常な商慣習に照らして不当であるのかどうか、つまり、公正な競争を阻害しているのかどうか、さらに、相手方に対して不利益となる…
第200回 参議院 財政金融委員会 第2号
○政府参考人(粕渕功君) お答え申し上げます。 独占禁止法の優越的地位の濫用規制といいますのは、これは事業者の何らかの行為を規制するというように法律上規定されております。したがって、その場合、先ほど、ちょっと繰り返しになりますけれども、相手方に優越していることを利用して、そして正常な商慣習に照らして不当にということの前提として、さらに、取引の条件を設定、変更、あるいは取引を実施するといったその行為があれば、その場合には独占禁止法上の優越…
第200回 参議院 財政金融委員会 第2号
○政府参考人(粕渕功君) 優越的地位の濫用規制、繰り返しになりますけれども、行為を規制するということでございますので、その取引の相手方に不利益となるような取引条件、これを設定する場合、あるいは変更する場合、あるいはそもそもそういう取引を実施する場合、このような場合に優越的地位の濫用になる可能性があるという、そういうことでございます。 したがって、その取引の最初の段階ということになれば、一般的に考えれば、小売業者から見れば誰とでも取引が開…
第200回 参議院 財政金融委員会 第2号
○政府参考人(粕渕功君) その辺りにつきましては、個別の状況に照らしまして個々の事実関係を見まして、その上で、それぞれ優越的地位の濫用に該当するのかどうかということを判断していくことになるかと思いますので、お答えとしては個別の事案に応じて判断していくということだと思います。
第200回 参議院 財政金融委員会 第2号
○政府参考人(粕渕功君) 優越的地位の濫用を判断するに当たりまして、私ども、その契約書のみで判断するわけではございません。繰り返しになりますけれども、どういうような行為が優越的地位の濫用に当たるかどうかということになりますので、契約も含めて、取引の実態を踏まえて判断していくことになると思います。
第200回 参議院 財政金融委員会 第2号
○政府参考人(粕渕功君) お答え申し上げます。 取引の中で変更すると、その変更することによって不当に不利益を与えるような場合、そのような場合で、先ほど、繰り返しになりますけれども、前提として優越している、あるいは正常な商慣習に照らして不当であると、そのようなことがあれば、独禁法上問題になる可能性があると、そういうことでございます。
第200回 参議院 財政金融委員会 第2号
○政府参考人(粕渕功君) 一般論として申し上げれば、繰り返しになりますけれども、私ども、契約書のみで違反になるかどうかということを判断しているわけではございませんので、その契約書含めて本部と加盟店の取引の全体の実態がどうなっているか、その事実関係を見た上で優越的地位の濫用に該当するかどうかを判断するということになります。
第198回 参議院 国土交通委員会 第12号
○政府参考人(粕渕功君) お答え申し上げます。 まず最初に、系列ディーラーのみに販売するようなことについての御質問でございましたけれども、これにつきまして、事業者がどの事業者と取引するか、基本的には取引先選択の自由の問題と考えております。事業者が価格、品質、サービス等の要因を考慮して、独自の判断によってある事業者と取引しないこととしても、基本的には独占禁止法上問題となるものではないと考えております。 しかしながら、例えば、自動車メーカー…
第196回 参議院 内閣委員会 第16号
○政府参考人(粕渕功君) お答え申し上げます。 個別の事案についてはお答えを差し控えさせていただきたいと思いますけれども、一般論として申し上げますと、独占禁止法におきましては、複数の商品又は役務を組み合わせて販売すること、それ自体が直ちに違法となるものではございませんで、ただし、事業者が相手方に対し不当に商品又は役務の供給に併せて他の商品又は役務、これを自己又は自己の指定する事業者から購入させることということが認められた場合には、不公正…
第196回 衆議院 経済産業委員会 第9号
○粕渕政府参考人 お答え申し上げます。 個別の事案につきましてはお答えを差し控えさせていただきたいと思いますけれども、独占禁止法におきましては、第二条第九項第五号におきまして、自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることを優越的地位の濫用として禁止しております。 グローバル企業であったとしても、取引上優越した地位にある事業者が、国内の取引先に対して協力金等の経済上の利益を提供させ…
第196回 衆議院 経済産業委員会 第9号
○粕渕政府参考人 お答え申し上げます。 このような電子商取引市場の問題、非常に私どもも注視しているところでございます。こういうデジタル市場における取引について実態をよく把握するとともに、繰り返しになりますけれども、疑いのあるような事実に接した場合には厳正に対処してまいりたい、こういうふうに考えております。